旅館業法〓〓取り締る所轄の官庁は厚生労働省
消防法〓〓取り締る所轄の官庁は総務省
大阪府特例条例施行前夜(^_^)
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大阪府は、旅館業法が禁じるマンションなどの空き部屋の宿泊施設への活用を、
特例として認める条例案を9月定例議会に提案する方針を固めた。
外国人観光客の急増でホテルが不足する一方、
個人的に旅行者を泊める「民泊」が広がっている実態を踏まえ、
「国家戦略特区」による規制緩和を活用することにした。
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条例が成立すれば全国初となる。
旅館業法では、宿泊施設として営業できるのは、
フロントなど設備が整ったホテルや旅館に限定されている。
しかし、政府は2013年、
*大阪や東京など国家戦略特区に指定された地域で、
*自治体が認める事業者に限り、床面積25m2以上
*外国語での案内設備などの条件をクリアすれば、
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宿泊営業を認める方針を決定した。
大阪では、外国人観光客の増加に伴いホテル不足が深刻化。
今年4月の稼働率は、リゾートホテル(96・1%)、
ビジネスホテル(89・1%)で
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全国一となっている。
また、空き部屋の所有者と「民泊」を希望する旅行客を仲介する海外サイトも登場。
大阪観光局によると、同サイトでは国内の登録物件が約7600件と、この1年で急増。
「法的にグレーな営業」(府関係者)が広がっており、府は早期に対策が必要と判断した。
府は昨年9月の府議会で、同じ趣旨の条例案を提出したが、
「マンション内で旅行客が他の住人に迷惑をかける恐れがある」などとして否決された。
このため今回は、利用者がトラブルを起こすなどした場合に立ち入り調査を行い、
改善されない場合は営業許可を取り消す条項などを盛り込み、再提案する。
条例が成立しても、宿泊施設の営業許可を出す保健所を独自で持つ政令市や一部の中核市には効力は及ばないため、府は、こうした自治体にも条例制定を働きかける方針。
出処:2015年08月04日 Copyright © The Yomiuri Shimbunより
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