面白く、そして下らない

私は批判をして何かを為した気になっている大衆の一人に過ぎないが、何か少しでも波紋を起こす小石になれればと書いている。

刑法39条は狂っている

2024-08-28 15:43:59 | 政治
犯罪者の責任能力とは一体何なのか。殺人をする犯罪者は精神状態がある主通常ではない。冷静、冷酷に人を殺せる犯人の方が怖いではないか。刑法39条を理由に、不起訴、無罪、減刑されることが増えているかはわからないが、おかしいと声を上げる被害者遺族や雑誌系のマスコミが増えている。刑法39条は全くおかしいからだ。

京アニの被告人は36人も殺害しているから死刑になるだけで今までの刑法39条の判例を当てはめれば心神喪失で無罪か、心神耗弱で無期懲役になっている。だが36人も殺害した犯人を減刑、または無罪などにすれば国民からどれだけ非難を浴びるかわからないから死刑にしたのだ。刑法39条はその程度のものに過ぎない。

~~引用ここから~~
「遺族は到底納得できない」...なぜ5人殺傷で罪に問われないのか、意味不明な行為ほど罰が軽くなる「刑法39条の大矛盾」(週刊現代) @gendai_biz

「遺族は到底納得できない」...なぜ5人殺傷で罪に問われないのか、意味不明な行為ほど罰が軽くなる「刑法39条の大矛盾」(週刊現代) @gendai_biz

世間が大騒ぎするような重大な殺人事件が起こると、必ず「精神鑑定」という難題が浮上する。鑑定の結果、加害者に精神障害が認められると、刑法39条の規定で無罪か刑の軽減...

現代ビジネス

 


世間が大騒ぎするような重大な殺人事件が起こると、必ず「精神鑑定」という難題が浮上する。

鑑定の結果、加害者に精神障害が認められると、刑法39条の規定で無罪か刑の軽減になる。

厳罰派は、被害者感情を持ち出して、「犯罪をした精神障害者にも処罰を与えるべきだ」と主張する。

一方、精神科医や人権派弁護士らは「精神障害者に必要なのは、処罰ではなく治療だ」と主張する。

議論は一向に進まず平行線のままだが、刑法39条をめぐるこの混乱をどう考えるべきだろうか。
なぜ「5人殺傷で無罪判決」なのか

2017年に神戸市で3人を殺害し、2人に大けがをさせたとして、殺人などの罪に問われた男(32歳)の事件では、裁判所が1審、2審ともに「犯行時、統合失調症による妄想状態で心神喪失だった疑いが残る」と判断し、昨年(2023年)10月に無罪判決が確定。

殺害された近所の女性(当時79歳)の長男(50代)が「被告が妄想を抱いていたとしても、それで人を殺して罰せられない理由がわからない」とコメントを発表。SNSでも数多くの批判の声が巻き起こった。

刑法39条では「心神喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と規定されている。

心神喪失とは「完全に責任能力がない」状態で、心神耗弱は「責任能力がややなくなっている」状態を指す。

なぜ刑法にこのような規定があるかといえば、精神障害などを理由に心神喪失や心神耗弱となった者には、「責任能力」がないとみなすためだ。

では、この「責任能力」とはいったい何なのだろうか。

九州工業大学名誉教授(刑事法学)で、著書に『刑法39条はもういらない』(青弓社)がある、佐藤直樹氏が解説する。

「日本の刑法は、明治時代にドイツからそのまま輸入されたものですが、1931年の大審院(現在の最高裁)判決で『責任能力』が定義されています。これを要約すると、責任能力とは、『精神が健全であって、理非(是非)善悪を弁別し、この弁別にしたがって行為する能力』のこと。

さらにわかりやすくいうと、『精神状態がおかしくないかどうか』(生物学的要件)と『善悪の判断能力の有無』『制御能力の有無』(心理学的要件)をどう判断するのかということが、刑法39条で定められているのです」(以下「」は佐藤氏)

刑法における最大のアポリア
佐藤氏によると、この責任能力の定義にあらわれているような、近代刑法の原則である「狂気で犯罪をおかした人間には刑事責任を負わせない」ことが確立されたのは、ヨーロッパで近代刑法が成立する18世紀末から19世紀前半にかけてであり、それほど古い話ではない。

しかし、よく考えてみると、この近代刑法の原則には大きな矛盾があるという。

「殺人などの凶悪犯罪者の責任を非難する際、『鬼畜』『人でなし』などという言葉を投げつけることが普通でしょう。ところが不思議なことに、この原則からいえば、もし犯罪者に理性(判断能力や制御能力)がなければ、責任を問えません。刑法上、犯罪者はあくまでも理性的でなければならないのです。

理性がなく責任を問えないために、起訴前鑑定で不起訴になるとしても、裁判で責任無能力と判断されるにしても、その者は無罪。このような矛盾は、近代刑法の屋台骨を根底から揺るがす最大のアポリア(解決のつかない難問)だと私は考えています」

理性を欠いた殺人が当たり前
さらに疑問なのは、理性を欠くのは精神障害者に限らないということだ。

殺人などの犯罪をおかした場合、「カッとなって首を絞めてしまった」「気がついたらナイフで刺していた」などといった供述は珍しくない。だが、理性を働かせて冷静に善悪の判断ができていれば、普通は殺人を犯さないはずだ。

「司法精神医学では伝統的に、前述した『善悪の判断能力の有無』『制御能力の有無』という心理学的要件を認識できるとする『可知論』と、認識できないとする『不可知論』との間では論争があります。

不可知論の立場から、ドイツの精神科医クルト・シュナイダーは『あらかじめ自分の行動が良いか悪いかをその都度判断し、これを熟考した上でこれらに基づいて行動する人間などいない。そのようにするのは強迫神経症者ぐらいなものだ』と喝破しています。この言い分は、たいへんに説得力があります。なぜ刑法39条によって、精神障害者が免責されるのか。いまあらためてきちんと考える必要があります」

後編『「京アニ事件死刑判決」は「国民への忖度」だったのか?「判決に矛盾が内在してしまう司法の問題」と今こそ考えるべき「刑法39条削除論」』に続く。
~~引用ここまで~~


~~引用ここから~~
「京アニ事件死刑判決」は「国民への忖度」だったのか?「判決に矛盾が内在してしまう司法の問題」と今こそ考えるべき「刑法39条削除論」(週刊現代) @gendai_biz

「京アニ事件死刑判決」は「国民への忖度」だったのか?「判決に矛盾が内在してしまう司法の問題」と今こそ考えるべき「刑法39条削除論」(週刊現代) @gendai_biz

世間が大騒ぎするような重大な殺人事件が起こると、必ず「精神鑑定」という難題が浮上する。鑑定の結果、加害者に精神障害が認められると、刑法39条の規定で無罪か刑の軽減...

現代ビジネス

 


世間が大騒ぎするような重大な殺人事件が起こると、必ず「精神鑑定」という難題が浮上する。

鑑定の結果、加害者に精神障害が認められると、刑法39条の規定で無罪か刑の軽減になる。

厳罰派は、被害者感情を持ち出して、「犯罪をした精神障害者にも処罰を与えるべきだ」と主張する。

一方、精神科医や人権派弁護士らは「精神障害者に必要なのは、処罰ではなく治療だ」と主張する。

議論は一向に進まず平行線のままだが、刑法39条をめぐるこの混乱をどう考えるべきだろうか。
前編『「遺族は到底納得できない」...なぜ5人殺傷で罪に問われないのか、意味不明な行為ほど罰が軽くなる「刑法39条の大矛盾」』から続く。

起訴前鑑定で不起訴になるケースが9割
犯罪白書によると、2022年における刑法犯の検挙人員は16万9409人。そのうち精神障害者等(精神障害者1039人+精神障害の疑いのある者305人)は1344人。刑法犯の検挙人員総数のうち、精神障害者等の比率は0.8%だった。

検察庁の調査では、同年、心神喪失を理由に不起訴処分に付された被疑者(過失運転致死傷等及び道交違反を除く)は370人。また、最高裁判所事務総局の資料によると、第1審において心神喪失を理由に無罪となった者は4人だった。

全体で不起訴人員は約14万人いるため、精神障害者が不起訴になるケースは少ないと思われるかもしれない。

しかし22年では、起訴前鑑定などで心神喪失や心神耗弱が指摘され、検察官が心神喪失者等医療観察法に基づいて申し立てた者278人のうち、258人が不起訴になっているというデータもある。つまり、ほとんどが不起訴になっている。

九州工業大学名誉教授(刑事法学)で、著書に『刑法39条はもういらない』(青弓社)がある、佐藤直樹氏が解説する。

「例年、精神障害犯罪者が起こした事件のうち、約9割が起訴前鑑定で責任無能力とされ、不起訴になっています。その場合、犯罪としてカウントされないため、犯罪事実の解明がまったくされず、その事実がなかったことになる。

裁判が行われないことは精神障害者当人にとっても問題がある。なぜかと言えば、精神障害者から憲法32条の『裁判を受ける権利』を奪っているから。刑法39条は、精神障害者を人権の担い手としての『人間』というカテゴリーから、排除する役割を果たしているのです」(以下「」は佐藤氏)

京アニ事件死刑判決は国民への忖度か
刑法39条の規定は「精神鑑定の結果は正しい」ことが前提となっているが、精神科医によって診断結果が異なることは決して稀ではなく、むしろ見解が一致することはほぼない。

一方で、精神鑑定が裁判でまったく機能していないというケースもある。どういうことだろうか。

「たとえば、京アニ事件の場合、起訴前鑑定では『妄想性パーソナリティ障害で、犯行時の行動には影響はほとんどみられない』と診断されました。これは『人格がヘンなだけ』という意味。公判中の精神鑑定では『重度の妄想性障害で、妄想が犯行動機を形成している』と診断されたのですが、これは『明らかに病気』という意味です。

最終的に京都地裁は『重度の妄想性障害。放火や殺人を選択したことについては、妄想の影響は認められない』として死刑判決を下したのですが、『病気』を認定するのなら、犯行に妄想の影響はないという判断になるのはおかしい。

つまり、裁判所が『被告は妄想性障害だとしながら、完全責任能力がある』という無理筋の結論に至ったのは、『死刑以外は許さない』という国民感情に忖度したからであり、精神鑑定の結果はまったく考慮されていないのです」

そもそも、精神科医や裁判所が、先述の「不可知論」がいうように、犯行時の責任能力というものを正確に判断できるわけがないと、佐藤氏は指摘する。

「いま実際に裁判でやっていることは、犯人が合理的に行動しているかどうか、犯罪行為が外から見て了解できるかどうか、の判断にすぎません。責任能力の実質であるはずの『精神状態がおかしくないかどうか』(生物学的要件)と、『善悪の判断能力の有無』『制御能力の有無』(心理学的要件)はほぼ検討されず、まったく別のところで、責任能力が判断されているのが実態なのです」

刑法39条は精神障害者を差別している
佐藤氏が語るように、責任能力の規定が精神障害者の「人間」というカテゴリーからの排除を意味していた。そうだとすれば、刑法39条は削除されるべきだと主張する。

「39条が廃止されれば、『人権』という観点からいっても、起訴前に責任能力の有無を判断されることもなくなりますし、精神障害者の『裁判を受ける権利』や、あえていえば『処罰される権利』も保障することになります。

精神鑑定は、責任能力の判断のために使うのではなく、『情状』を考慮するために使われるべき。この場合は黙秘権を保障するために、新たに『鑑定拒否権』を確立する必要があります。というのは、現状の精神鑑定では、被疑者・被告人が沈黙していても、その状態を手がかりに鑑定結果を出すことができるからです。精神障害犯罪者を『人間』にとどめておくためにも刑法39条を削除すべきではないでしょうか」

あまり知られていないが、かつて刑法40条に「瘖唖(いんあ)者(聴力障害者)の責任能力」の規定があったものの、1995年の刑法の平易化の際に、『瘖唖者への差別である』として削除された経緯がある。

であれば、同様に刑法39条の規定も精神障害者に対する差別ではないだろうか。
~~引用ここまで~~


殺人をしておきながら責任能力の有無で罪に問われないのはやはり異常だ。法曹エリートには刑法39条を擁護する者が少なくないが、やはり法曹エリートは一般国民の常識からかけ離れている。

この刑法39条の問題については以前から取り上げてきた。

刑法39条を廃止せよ - 面白く、そして下らない

法務大臣かくあるべし - 面白く、そして下らない

永山基準を破棄せよ - 面白く、そして下らない

死刑判決の基準 - 面白く、そして下らない

やはり刑法39条の廃止が必要だ - 面白く、そして下らない

理念莫迦。法曹エリートと一般国民の乖離。刑法39条 - 面白く、そして下らない

刑法39条の是非をせめて議論して欲しい - 面白く、そして下らない

心神喪失、心神耗弱で不起訴、無罪、減刑は法が間違っている - 面白く、そして下らない

心神喪失で不起訴、無罪はやはりおかしい - 面白く、そして下らない

司法が殺人鬼を裁かないなら自力救済するしかないのではないか。刑法39条のことが話題になる度にそう思う。裁判官や検察官、弁護士も自分の家族が殺害されたわけではないからそんなことができるのだ。弁護士はどんな悪人でも弁護しなければならないから仕方ない面はあるが。

なぜだ。なぜ人を殺害しておきながら責任能力の有無で罪に問われないのだ。また減刑されるのか。異常というしかない。法曹エリートでも

>九州工業大学名誉教授(刑事法学)で、著書に『刑法39条はもういらない』(青弓社)がある、佐藤直樹氏が解説する。

疑問視する法学者はいるようだが、法曹エリートが心神喪失ないし心神耗弱者に家族を殺害されない限り刑法39条は廃止されないのではないか。日弁連の副会長が妻を殺害されたことをきっかけに被害者遺族が刑事裁判に参加できるようになったようにだ。

法曹エリートは一般国民の命や涙など何とも思っていない。頭の中でこねくり回した理屈を当てはめることだけが大事なのだ。

法務大臣が死刑執行だけではなく、法務行政に関わって刑法39条について議論するよう法制審議会に諮問するくらいはしても良いはずだ。自民党の法務大臣はなにもしないことを求められているのだろうが。

それに引用した記事にもあるが、偽善かもしれないが、精神障碍者から裁判を受ける権利を奪っている。それは精神障碍者が「人間」ではないことになる。今でも知的障碍者は腫れ物扱いのところがある。社会に入るならせめて法の下の平等は必要だ。主流派の法曹エリートにはその考えはないようだが。

刑法39条を廃止するには政治家になるか、法学の権威になるしかないのであろうか。一般国民には不可能な話だ。

刑法39条をおかしいと書かない新聞を私は信用しない。憎悪すら覚える。不買・解約して体制の犬、犯罪者の味方の新聞には消えて貰うしかない。

テレビも刑法39条をおかしいとは報道しない。そんなマスコミに価値はない。まずは惰性で見ている習慣を改めて視聴率を下げよう。

政治に刑法39条の廃止を訴えるしかないのではないか。遺族が団体を作り、自民党、法務省に何度でも働き掛けるしかないように思う。人生をかけるくらいの労力がいるだろうが。

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3 コメント

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Unknown (Unknown)
2024-08-31 00:16:38
https://news.yahoo.co.jp/articles/82ac728bfef9655956775314678cac78bc12537e
返信する
管理人さんの意見に賛同します (Unknown)
2024-08-29 09:32:48
私もかねてから精神鑑定による判決への影響には疑問を感じていました。私は法律や医学の専門家でもないので単なる素人の感想でしかないのですが、刑罰には犯罪の抑止や加害者の更正という面と同時に一般国民の生命、安全を守る意味もあると思います。犯罪において計画性が認められるという文言が良く出てきますが、一般国民としては計画的犯行と突発的、精神障害起因の犯行を比較すれば後者の方が圧倒的に被害リスクは高いと思います。なんせかっとなれば人を刺し、犯罪の善悪が理解出来ない相手なのですから。もっとこの問題について議論が高まればと思います。
返信する
Unknown (ewkefc)
2024-08-28 16:27:36
『刑法39条は狂っている』に対する意見https://blog.goo.ne.jp/mubenrokka/e/716ddbd22e701b6f29e8ecede1a3565a

>殺人をしておきながら責任能力の有無で罪に問われないのはやはり異常だ。法曹エリートには刑法39条を擁護する者が少なくないが、やはり法曹エリートは一般国民の常識からかけ離れている。

全ての人が健常者であるといった誤った前提で犯罪を捉えるから加害者に対して恐怖をおぼえ、怒りや恨みの感情が湧き上がるし、被害者に対しては悲嘆反応を示すものだ。
精神鑑定の結果、責任能力があると認められる。しかし、その判断には明確な境界線は無い。
完璧な人など存在せず、大半の人は程度の差こそあれど何らかの精神障害の特徴を持っている。
社会生活に支障がない場合は自覚もないし、周囲の人も気付かない。
しかし、中には生きづらさを感じながら社会生活を送っている人も多いのだ。
発達障害を持ちながら誰からも気付かれずに大人になり、社会に適応できずに犯罪に走ってしまう人もいれば、成長過程で犯罪を犯罪を犯してしまう人もいる。
障害の程度は数値で表すことが出来ず、よって鑑定した医師の判断に頼るしかない。
責任能力とは、実にいい加減な判断で決められているのだ。
全ての人が健常者であるという前提は成り立たないのだ。社会には多くの精神疾患を有する人がいることを理解し、精神疾患に関する知識を持てば刑法39条の意味を理解できる筈だ。

【発達障害の理解】
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000633453.pdf
【精神障害(精神疾患)の特性(代表例)】https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/jigyounushi/e-learning/seishin/characteristic.html
【精神疾患を有する総患者数の推移】
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000940708.pdf
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