面白く、そして下らない

私は批判をして何かを為した気になっている大衆の一人に過ぎないが、何か少しでも波紋を起こす小石になれればと書いている。

刑法39条を廃止せよ

2019-12-05 23:54:33 | 政治
~~引用ここから~~
熊谷6人殺害、二審は無期懲役 ペルー人被告「心神耗弱」―一審死刑破棄・東京高裁 2019年12月05日(時事通信)

 埼玉県熊谷市で2015年、女児2人を含む6人が殺害された事件で、強盗殺人などの罪に問われたペルー国籍ナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタン被告(34)の控訴審判決が5日、東京高裁であった。大熊一之裁判長は一審さいたま地裁の裁判員裁判の死刑判決を破棄、無期懲役を言い渡した。高裁は犯行時の被告について、心神耗弱状態だったと判断した。

 大熊裁判長は判決で、被告は犯行時、統合失調症が悪化した状態で、「スーツの男が危害を加えるため迫っている」との妄想を抱いていたと指摘。被害者を「追跡者」とみなして殺害した可能性が否定できず、「妄想がなければ繰り返し殺人を犯す状況になかった」と述べた。

 一方、被告が金品を入手したり、証拠隠滅したりしていたことなどを挙げ、「自発的意思も一定程度残されていた」とし、弁護側が主張した心神喪失状態だったとまでは言えないと結論付けた。

 一審さいたま地裁の裁判員裁判は18年3月、被告が統合失調症だったと認めたが、「残された正常な精神機能に基づき、金品入手という目的に沿った行動を取った」と完全責任能力を認定し、弁護側が控訴した。一審裁判員裁判の死刑判決が高裁で破棄されたのは6件目。

 ナカダ被告は被告人質問で「殺していません。もし私が6人を殺していれば、私を殺せばいい」などと発言。この日も不規則発言を繰り返し、主文は座ったまま下を向いて聞いていた。

 二審判決によると、ナカダ被告は15年9月、妄想を抱いて群馬県の勤務先から逃走し、熊谷市の住宅3軒に侵入。田崎稔さん=当時(55)=夫妻や、加藤美和子さん=同(41)=と小学生の娘2人ら計6人を包丁で突き刺すなどして殺害し、車や現金を奪うなどした。

 東京高検の久木元伸次席検事の話 遺憾。判決内容を精査し、適切に対応したい。
~~引用ここまで~~


以下は5ちゃんねるからの情報。裏取りはできていない。犯罪者の係累が必ずしも犯罪者になるということはないのだが。また日系人ではないからどうしたという話ではあるが。

~~引用ここから~~
0115 名無しさん@1周年 2019/12/05 15:51:15
熊谷連続殺人事件の犯人ナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタンの実兄
ペ/ド/ロ・パブロ・ナカダ・ルデニャ
1973年2月28日、リマ生まれ。

ペルーのシリアルキラーx通称「死の使徒」「死の使者」2000年から2006年にかけてペルーで25人を殺害し、
うち、17人について有罪が立証され、35年の禁固刑が宣告された。ペルー史上最大の殺人犯である。懲役35年で服役中である。

ペ/ド/ロの自供によると、17歳の時に最初の殺人を犯す。畑でスイカを盗んでいたところ、これを見つけてとがめた農夫を殺害した。また、この時期にペルー空軍のメカニックを仕事としていたと報道関係者に対し語っていたが、のちに虚偽であることが判明している。

また、本来の名字はメシアス・ルデニャであったが2003年、日本に行くことを考慮して、日系人に偽装するために「ナカダ」の名字を取得した。

ペ/ド/ロは800ソーレス(約3万円)を支払い、日本国籍を有する人物と養子縁組を行うことで「ナカダ」の名字を不法に取得しており、真正の日系人ではなく、ペ/ド/ロの兄弟も日本人の名字を持っている。

ID:3G+EJ2mF0
~~引用ここまで~~


~~引用ここから~~
刑法第39条(ウィキペディア)

条文
(心神喪失及び心神耗弱)

第39条
1.心神喪失者の行為は、罰しない。

2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

(略)
~~引用ここまで~~


「責任能力」とは一体何なのであろう。

殺人者が心神喪失で無罪ないし不起訴。心神耗弱で減刑される度にそう思う。

「司法」とはこれほど国民に遠いものなのだとつくづく思い知らされた。何の罪もなく毎日を過ごしていたものが凶悪な殺人者に殺害されても司法はその凶悪な殺人者を死刑にすることもない。

国民に縁遠かった裁判を国民に近づけるため裁判員裁判を導入したのに、司法はこれまでの判例を重視し、一審の裁判員裁判が下した死刑判決を高裁が無期懲役に減刑したのは今回が6例目だ。

これでは裁判員裁判の意味など何もないではないか。

6人だぞ。6人。凶悪な犯罪者でも6人もの人間を殺害することは滅多にない。それほど凶悪な事件なのだ。

それを「大熊一之裁判長」は心神耗弱と認定して死刑から無期懲役に減刑した。人間にできることではない。飯塚幸三と同じだ。

「法曹ムラ」のエリートは弁護士資格を持っていない人間を同じ人間とは考えていない。「法曹ムラ」のエリートに一片の情があれば頭の中でこねくりまわした理念により「責任能力」がないから無罪ないし不起訴及び減刑などできるはずがない。

刑法39条は廃止なければならない。「責任能力」がない人間と同じ地平で暮らせるものか。何をしでかすかわからないではないか。

「障害者」も同じだ。法の下に平等に裁かれなければ、ともには暮らせない。私の考えは冷酷かもしれない。差別主義者と謗られるかもしれない。しかし言わねばならない。

「精神障害者」でも「身体障害者」でも「知的障害者」でもそれが先天的であれ後天的であれ、法の下に平等でなければともに暮らすことはできない。可哀相だが、隔離するしかない。

心神喪失、心神耗弱ではないが、次のような事故もあった。

~~引用ここから~~
鹿沼市クレーン車暴走事故(ウィキペディア)

鹿沼市クレーン車暴走事故(かぬましクレーンしゃぼうそうじこ)とは、2011年4月18日に栃木県鹿沼市樅山町(もみやままち)でてんかん患者の男がクレーン車を運転中、てんかんの発作が起きたのが原因で発生した交通事故。

(略)

事故概要

2011年4月18日午前7時45分ごろ、国道293号にて集団登校中だった児童の列(約20 - 30人)に10トンクレーン車(ラフテレーンクレーン)が突っ込み、直後に民家の垣根と作業小屋の一部を破壊して停車した。児童のうち6人がはねられ全員が死亡した。単独事故での6人死亡は、後に発生した京都市東山区でてんかんが原因とされる京都祇園軽ワゴン車暴走事故で8人が死亡した事故に次ぐ惨事となった。

被疑者とその家族

クレーン車を運転していた男(当時26歳 以下、男)はてんかんの持病があった。原付免許を取得したころから事故を起こしており、今回の事故の前にも小学生をはね重傷を負わせる事故を起こしている。この事故で有罪判決を受け執行猶予中だった(この時は居眠り運転として処理された)。過去10年間に12回の事故を起こしていた。

事故を起こしているのにもかかわらず男は運転免許の取得、更新の際に持病を申告せず、薬の服用を怠り、事故前日には深夜までチャットをしており、睡眠時間は約3時間半程度だった。医師からは何度も運転をしないように注意を受けていた。男は母親と同居しており、相次ぐ事故にもかかわらず男に自動車を買い与えていた。事故当日男が内服していないことを知っていながら母親は注意をしていなかった。

裁判

刑事裁判

男は自動車運転過失致死罪で逮捕、起訴された。重大な結果をもたらした交通事故であり、治療薬の内服を怠った結果であるので、法定刑の上限が懲役20年の危険運転致死罪の適応が検討された。同罪の対象は「故意」による無謀運転であるので、治療を怠っていたのを「故意」と認定するかが問題となった。男が同様の案件で交通事故を繰り返していたことも重要視されたが、最終的に検察側は「故意」の立証を断念し、上限7年の自動車運転過失致死罪の適応に留まった。

宇都宮地裁は男が薬の服用を怠ったこと、過去にも事故を起こしていることを踏まえ、男がてんかんの発作を予兆していたと認定。2011年12月19日に、自動車運転過失致死罪で懲役7年の実刑判決を言い渡した。翌年1月5日までに控訴せず刑が確定した。

遺族らは男が同様の罪で執行猶予中でありながら今回の重大な事故を起こしており、あまりにも軽すぎる罪であると指摘した。

民事裁判

事故の遺族11人は男とその母親、勤めていた会社に対し3億7770万円の損害賠償を求め宇都宮地裁に提訴した。2013年4月24日、宇都宮地裁は、被告3者の責任を認め、合計1億2500万円の賠償を命じた。母親に対して、成人である男の内服管理責任を認めた点は特筆的であった。母親側は「薬を服用するかどうかは本人の責任で、親に注意義務は無い」、「仮に制止しても、本人はクレーン車の運転を決行していただろう」と反論していたが認められなかった。
~~引用ここまで~~


事故名を読まされてもピンと来ないかもしれない。「てんかん」の持病がある男がそれを隠して、自動車免許の更新を行い、事故当日も服薬せず、「てんかん」の発作により事故を引き起こし、6人の小学生を死に至らしめた事故だ。

昔はともかく、現在では「てんかん」は怖い病気ではない。薬をきちんと服用すれば治りはしないにしろ、発作を抑えられるのだ。

しかし男は服用を怠った。自分を「てんかん」の持病持ちに生んだ母親に対する反発があったのだという。それ自体は不幸なことだ。同情されて良い。

だがどうしようもないことだ。不貞腐れても治るわけではない。

この大惨事を引き起こす前に過去10年間で12回も事故を引き起こしているのだ。そのうちのひとつは小学生に重傷を負わせ、執行猶予の有罪判決を受けている。

重大事故の前にはいわゆる「ヒヤリハット」という前兆があるのだ。薬を服用していれば、車の運転をしないでいれば避けられた事故だ。

しかし検察が「危険運転致死罪」の立証を断念したことにより、「自動車運転過失致死罪」で懲役7年の実刑判決に止まった。

民事裁判で男とその母親に宇都宮地裁は合計1億2500万円の賠償を命じたが、民事裁判は支払いを拒む人間から取り立てることはできない(さらに裁判を起こせば差し押さえができたかもしれない)。それ以上に支払い能力がない人間は賠償金を支払うことはできないのだ。どうなったからわからないが、1億2500万円もの巨額の賠償金を支払えたとは思えない。

この事件はてんかんの持病を持つ男が裁かれたが、懲役7年は公平であったかどうか。

法の下の平等を保つことは「障害者」のためでもあるのだ。偽善ではない。障害者が特別扱いされればどうなるであろう。健常者は障害者を避け腫れ物に扱うようになるに違いない。ともに暮らせば莫迦を見るのだから。

「刑法39条」を廃止し、「責任能力」の有無で減刑されたり、罪に問われないことがあってはならない。

交通事故被害者遺族が活動し、交通事故は罪が重くなったが、「刑法39条」廃止論が盛り上がらない。検索すれば「刑法39条」を扱った提言や作品はいくつか出てくるのだが。

埼玉県熊谷市の事件を検察が上告するかはわからない。しかし上告すべきだし、最高裁は高裁判決を破棄し、死刑判決を出さなければならない。それが法の下の平等のはずだ。最高裁が高裁判決を支持すれば司法の信頼は地に堕ちよう。

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6 コメント

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はじめまして ()
2019-12-07 10:37:45
命には、命をもって償うべし
そう思っています。命を奪っておきながら、精神状態だの、恨みつらみだのは
言い訳にもならない。それほど自分の命も他人の命も重いということです。
返信する
花さんへ (ぬくぬく)
2019-12-07 21:14:15
はじめまして花さん。コメントありがとうございます。

「殺人罪」が認定されれば原則死刑で良いと考えます。日本の司法は加害者に甘すぎます。

それとは別に「責任能力」の有無で不起訴になったり、無罪になったり、減刑されたりします。それが悪法中の悪法「刑法39条」なのです。

「刑法39条」を問題視している人は少なからずいると思うのですが、国会や法務省を動かすには至っていません。
決して少なくない人数の被害者遺族が「刑法39条」の前に涙を呑んできたと思いますが、交通死亡事故の遺族に比べれば圧倒的に少ないので声が拡がりません。
被害者遺族にも刑法39条をおかしいと考える人には政治を動かす活動力がある人はまだいないようです。
交通死亡事故の罪が重くなったのもここ最近のことで永い間司法に除け者にされてきたのですが。

国会議員も法曹関係者も国民に冷酷です。あるいは関心がありません。政治家に頼るのではなく、国民が政治を動かさなければならないのでしょう。
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同意! (小平次)
2019-12-09 12:00:59
こんにちは

小平次です

全く同意するものであります

そもそも人を殺す人間の精神状態はすでに病んでいると思います

それを病気だからとしてしまえば殺人犯はすべて病人になってしまいます

ありがとうございました
返信する
小平次さんへ (ぬくぬく)
2019-12-09 22:46:45
コメントありがとうございます。

いつだったかは忘れましたが(10年以上前だと思いますが定かではありません)、読売新聞の記事に殺人者の15%が精神に異常があるとの記事を読んだことがあります。

一応「措置入院」という手段がありますが、「刑法39条」を厳密に適用すると殺人者の15%を法で裁けない。あるいは「刑法39条」によって無罪、減刑、不起訴になるという狂った現実。これが日本の刑法、刑事裁判の実態なのです。

「刑法39条」の廃止が急がれます。
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Unknown (おかくら)
2020-01-04 22:28:12
おっしゃる通りです。
刑法39条のせいでどれだけの被害者や被害者家族、遺族が苦しまなければならないのか。
ペルー人が起こした事件についても他人事に思えず、何度も政府にメールしました。署名も参加したいです。
返信する
おかくらさんへ (ぬくぬく)
2020-01-05 00:56:50
はじめましておかくらさん。コメントありがとうございます。

刑法39条については15年以上前から廃止すべきだと考えていました。しかし一介の国民に政治を動かす力はなくどうにも悔しい想いをしてきました。

刑法39条で家族を殺されたにも関わらず、不起訴、無罪、減刑となった遺族が「刑法39条を考える(廃止する)国民の会」のような市民団体を結成してくれれば案外スムーズに刑法39条廃止に事態が動くかもしれません。

犯罪被害者遺族はこれまで司法に蔑ろにされてきましたが、遺族が声を上げることでようやく変わってきましたから。

家族を殺され、司法にも裏切られた遺族に市民団体を結成して欲しいとは酷なことを言っているとは思いますが。
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