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下記は、最高裁判決及び請願権について、準備書面にて主張したものである。
最判平17・12・7及び請願権
被告が主張する「法律上の利益を有する者」について、最判平17・12・7では、下記のような判決が出ている。
「『法律上の利益を有する者』とは,当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり,当該処分を定めた行政法規が,不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には,このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり,当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は,当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。」
要するに裁判官の考え方で、法律上の利益はどのようにでも変化すようである。
しかし、
日本国憲法第15条1項には「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と明記され、同第16条には請願権として国民の請願(公務員の罷免)について明記されている。
被告は、日本国憲法にて認められていることが、「裁判として争えない。」と主張するが。それらは、
日本国憲法を無視する都合のいい言い分である。被告の意見が正当な意見であれば、まず、日本国憲法のあり方から、考えなければいけないのである。
原告は、
8月30日の衆議院選挙終了後、総理大臣宛に請願書を提出する。
準備書面はここまで。
ここで、日本国憲法には、公務員についての国民の権利として、下記の条文が明記されている。
第十五条【公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障】
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条【請願権】
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
この条文は、読めば判るように、公務員の選定、罷免について記載されている条文である。公務員とは、「日本国においては、公務員とは、国ないしは地方公共団体の職に現にある者すべてを言い、その者の職の選任方法の如何を問わず、また職が立法、司法、行政のいずれの部門に属しているかも問わない。 国際機関の職員は国際公務員といい、政府及び独立行政法人に属する公務員を国家公務員、地方公共団体に属する公務員を地方公務員といい、それぞれ国家公務員法、地方公務員法他、関係法令の定めるところにより職務を遂行する。」Wikpediaには、明記されている。
となれば、国民が公務員の懲戒処分(罷免)を求め裁判を起こすこと自体何ら問題はないはずである。
被告である行政
(法務省・・・法無視省)の言い分には、日本国憲法を無視した主張がありありと確認できる。被告の答弁書の主張を確認すれば、「本当に、日本は法治国家であるのか。」疑問が生じ、不安になる。
しかし、世間を見ればそれらは納得できるのかもしれない。
大変な世の中である。
吉太郎より
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