これでいいのか日本・・・大企業、行政、司法の真実。

ドコモ裁判掲載中。ドコモ利用者必見。
その内容、裁判ではいえないことを掲載。
以前行なったKDDIとの裁判、掲載中。

2回目の公判

2009-08-27 07:36:05 | Weblog

http://www.yandm.co.jp/


先日まで、8月21日に提出した準備書面について掲載した。

今回は、8月21日の公判について記載する。

やはり、被告である国側は、約10名の職員が法廷に押しかけ、ものの5分の裁判に参加した。(参加はしたかな???)

被告である総務省(代理人法務省)の主張は、答弁書の通りで他の主張は一切行わないようである。

もし裁判官が、私の主張(原告の損害)を認めた場合、総務省職員の懲戒処分、KDDIの事業の登録取消、事業の認可取消が認められることになる。そうなれば、たぶんKDDIは倒産であろう。
被告代理人である法務省は、かなりの自信があるのであろう。
まぁ、法務省も裁判官も公務員であり、裁判官も法務省管轄であるため、 ・・・裏で話が付いているのか?・・・

わからないが、この自信には、疑問というか、疑惑が生じる。

判決は、10月23日である。
10月23日までには、かなりの日がある。その為、次回から訴状について詳しく解説していきたいと思う。

KDDIの違法行為、総務省担当者の違法行為、麻生太郎総理大臣の法を無視した主張など、掲載していきたいと考えている。


吉太郎より     http://www.yandm.co.jp/

準備書面(1)その16・・・最後の主張

2009-08-25 06:40:57 | Weblog

http://www.yandm.co.jp/


これは、最後の主張である。
皆さんも一緒に考えていただければと思います。


最後に
もう一つ、今回KDDIの事業の登録及び、事業の認定が取消された場合KDDI自体電気通信事業は出来なることになる。これにより原告に対する「利益は発生するのか。」であるが。「十分利益は発生する。」まず、事業法違反行為にて事業者が処罰される。この処罰を確認した他事業者は当然法遵守に心がけ、違法行為はなくなるはずである。
(通常、電気通信役務は、どこかの事業者を利用するものである。)
また、KDDIが電気通信業界からいなくなることによる、新規事業者の参入により価格競争、サービス競争は活発になり、原告には十分すぎるほどの利益が出るはずである。

今回原告は、被告である行政(国)の主張を聞いて、幻滅した。被告はただ単に国民不在の行政運営(行政の国家運営に国民は不満を持っている。)を行ないたいがために、原告が「不適当者」であることのみを訴えているのである。
また、今回の裁判過程について、インターネットにて公開し、一般の国民からも色々な意見を求めるつもりである。
それは国民が知らないところで行なわれている、行政の違法行為を国民に知ってもらい、また、行政が平然と主張している国民を無視した行政運営、法を無視する違法行為について、国民に考えてもらうために掲載するものである。


とりあえず、これで準備書面(1)は終わりである。
次回期日は、8月21日である。これを掲載した時には8月21日は過ぎているであろう。8月21日の公判で、裁判官がどのような判断をするか、判らないがとりあえず、自分の自分なりの主張を続けたいと考えている。



吉太郎より     http://www.yandm.co.jp/

準備書面(1)その15・・・KDDI倒産か

2009-08-24 08:18:06 | Weblog

http://www.yandm.co.jp/


ここでは、KDDIが行った違法行為について、法的に処罰、処分を求めての主張である。私たちは、間違いを起こせばそれについて法的に罰せられるのが、通常である。
今回の事件のように、幾度も違法行為を重ね、また、それらを隠蔽している犯罪者について処罰されず、のうのうと事業を続けていること事態、許すことが出来ないことである。

KDDIの違法行為については、以前記載した。このような会社が、先進国日本の大企業の一つであること自体、「日本の恥である」と誰もが考えていることです。


KDDIに対する事業の登録取消及び事業の認定取消について
 被告は、答弁書にて原告は第三者であることを主張しているが、原告は第三者ではない。原告はKDDIの違法行為を通報した本人である。当時KDDIの違法な営業行為により多大な損害を被った会社の代表者である。
その為、平成15年10月原告は、KDDIの処分、処罰を求め、総務省に通報したのである。
しかし、被告は、法に従った処罰を行なわなかった。 原告は、「なぜに法に従った処罰を行なわないのか。」の問合せを行なった。しかし、それらに対する一切の回答は無い。
その為、今回の裁判で、法に従ったKDDIに対する処罰を求めているのである。

 上記内容からわかるように、原告は、総務省に通報した時は、KDDIに「自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害されていた」のである。
 被告は、原告を第三者使いし、恰も原告が勝手にKDDI存続にクレームをつけているような主張をしているが、原告は、この事件の当事者である。第三者呼ばわりするのは、やめてもらいたい。原告は、KDDIの違法行為により多大な損害を被り、被害を受けた被害者である。
 原告は、KDDI事件(平成16年2月5日業務改善命令時、事件)の当事者であり、被害者である。被害者が犯罪者の処罰を求めることは当然であり、当事者である原告が、行政である被告より、第三者呼ばわりされることは納得がいかない。


被告である総務省の主張は「原告は第三者である、原告に利害関係がない。」との主張であるようだが、原告は、当事者であり被害者である。被害者が加害者の処罰を求めること自体何の問題はないはずである。

被害者である私は、「KDDIの事業の登録取消及び事業の認定取消を求める。」


吉太郎より     http://www.yandm.co.jp/

準備書面(1)その14・・・審査結果

2009-08-23 07:38:28 | Weblog

http://www.yandm.co.jp/


平成16年2月5日の業務改善命令を出すに付けて、被告である総務省は、KDDIに対する調査を行い、審査結果という報告書を電気通信事業紛争処理委員会に提出している。
これは証拠証書として裁判にも提出した。
ここでは、審査結果について主張したものである。


平成16年2月5日業務改善命令時の審査結果(甲第9号証)
 平成16年2月5日業務改善命令を行なう際に、被告である総務省はKDDIが行った行為について審査結果(甲第9号証)を提出している。
その中には、「業務の方法が適切でない点」「利用者の利益を阻害している点」が明記されている。それらは、当然、法律上検討され、被告が結論を出したものである。

KDDIの違法行為は、被告(総務省)が行った業務改善命令以前の調査の審査結果では、「利用者の利益を阻害している」と判断されているのである。
当然、これらは原告等への利益の阻害につながっているのである。

今回の裁判で被告は、原告の請求に対し「法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがない」と主張しているが、被告が結論付けた、上記審査結果からも確認できるように、KDDIは「利用者の利益を阻害した」為に、業務改善命令を受けたのである。
これは当然、原告の「法律上保護された利益の阻害」であり、原告は、KDDIに「法律上保護された利益を侵害」された事実でもある。


まず、監督官庁である総務省は、業務改善命令を行うに当たって、電気通信事業法第36条(業務改善命令)第4項の規定に基づかないと、命令は発令できないのである。その為、電気通信事業紛争処理委員会各委員に、それらに基づいている事を報告し、業務改善命令の発令の許可を求めるようである。
今回、総務省が行った審査事項では、「その他第一種電気通信事業者の業務の方法が適切でないため利用者の利益を阻害していると認められるとき、」と認められ、
事由として「業務の方法が適切でない点・・・法令遵守のための十分な措置を講じていない内部管理体制等を採っている点、法第31条第1項の規定により届け出た料金を下回る料金で役務の提供を行っている点」 「利用者の利益を阻害している点・・・同様の条件を満たす他の利用者は、契約約款制度の下で保障されているはずの、自身と同様の条件を満たす顧客と同じ提供条件の享受が受けられないという点、他の一般の利用の利用者に対する割引のための原資やサービス向上のための原資を奪うという点。」
(これは被告である総務省が、電気通信事業紛争処理委員会に行った主張である。)
また、審査結果の最後の部分に「利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度のものか。」について「・・・利用者の利益を確保するために必要な限度のものである。」との結論を出しているのである。

それらは、裁判での主張とは、全く異なり、被告である総務省の本質を疑いたくなる主張である。

皆さんはこれら総務省の主張について、どう考えられるか。・・・


吉太郎より     http://www.yandm.co.jp/

準備書面(1)その13・・・電気通信事業法

2009-08-22 07:11:14 | Weblog

http://www.yandm.co.jp/


KDDIの事業の登録及び認可の取消について、電気通信事業法第1条、条文からの主張を記載する。

電気通信事業法、第1条(目的)
電気通信事業法第1条には
「この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。」とある。

今回のKDDIの違法行為について、上記、法第1条に照らし合わせてみれば、まず、「公平な競争」という面には反している。
また、当然「利用者の利益を保護し」にも反し(甲第9号証)、「電気通信業界の健全な発達」も定かではなく、「国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進する」という言葉はまったく当て張らない。

上記、法第1条に対するKDDIの違法行為は、原告(国民全体)に対する法律上の利益の損失といえるはずである。


電気通信事業法とは「何のために作られた法律」であるのか。
当然「第1条の目的に副った形での解釈でよいのでは」と、私は考える。
しかし、法律とは、何度も改正され、目的の条文は変わらずとも、内容が変わっていくことにより、法の解釈が異なってくるようである。

通常、法律とは、国会で制定され作られることは一般的に知られている。しかし、それら法律の内容は、ほとんどが行政により作られ、それらを各大臣により国会の場に上げられ決議されているのが現状である。
では国会議員は、何のために存在するのか、必要なのか。と私は考えてします。しかし、国創りの仕組み(三権分立)から考えて、その一権は必要であり、行政に物が言える一権は絶対に必要であるはずである。
現在の国会運営を主導される与党自民党、その自民党の総裁でもあり麻生太郎総理大臣、今回の問題でも重要参考人の一人であるが、もう少し頑張ってもらいたいものだ。

行政を牽制しなければいけない国会が、行政に助けられているのであれば、まず牽制は出来ないであろう。そうした与党は早く野党へ政権を移し、自分たちが行ってきた事を一から考え直していただきたいものである。


吉太郎より     http://www.yandm.co.jp/

準備書面(1)その12・・・KDDIの違法行為

2009-08-21 06:23:08 | Weblog

http://www.yandm.co.jp/


ここの部分は、以前このブログでKDDI事件(1~6)として、一つ一つの事件について、詳しく記載したので簡単に記載する。
もし、興味がある人は、以前のブログを確認してください。


KDDIの数重なる違法行為
 原告は、平成13年当時(平成14年4月19日の業務改善命令以前)からKDDIの電気通信事業法違反行為を多数確認し、総務省に訴えてきた。
① エーユー携帯電話不正割引事件
プレナスに対してエーユー電話料金電気通信事業法31条第9項違反行為
② 上記事件での虚偽の報告事件
総務省からの上記事実調査に対して虚偽の報告、隠蔽工作行為
③ 平成14年4月19日業務改善命令(電気通信事業法第31条第9項違反)
KDDI電気通信事業法第31条第9項違反行為
④ 業務改善命令に対する虚偽の報告書提出事件
上記業務改善命令後の虚偽の報告書提出行為
⑤ 平成16年2月5日業務改善命令(業務改善命令に対する命令無視事件)
再度業務改善命令電気通信事業法第31条第9項違反行為
⑥ 業務改善命令無視事件に対する虚偽の証言、隠蔽事件
前業務改善命令を無視に対する虚偽の発言行為
しかし、総務省の対処はそのつど、KDDIに対する目こぼしばかりで、処罰(処分で業務改善命令を2度行なった。)をしようとは一切していない。その為、KDDIには反省の色が見られず、幾度もの違反行為を重ねてきたのである。
原告がKDDIから営業妨害を受け、多大なる被害を被ったのは、それらが原因である。

上記については、準備書面にも主張してある。
これは、KDDIの悪質かつ貪欲な、違法行為も知ってもらわないと、なぜに私が、KDDIの違法行為にこだわり、事業の登録取消及び事業の認可取消を求めているのか理解してもらえないと考え、記載したものである。
誰でも間違いはある。しかし、間違えば罪を償い、行動を改めなければならない。
しかし、KDDIは行動を改めないばかりか、虚偽の報告、隠蔽工作等罪の上塗りを繰り返したのである。
日本を代表する大企業がそれでいいのか。また、それを見て見ぬ振りをする行政に対し、憤りを感じたのである。日本人として、本当に日本は大丈夫なのだろうか。と感じたのである。
まぁ、私一人がどれだけ頑張ろうと、「世の中は変わらない。」と思うが、これら事実を知ってもらえれば、と考えています。



吉太郎より     http://www.yandm.co.jp/



準備書面(1)その11・・・麻生太郎

2009-08-20 07:53:30 | Weblog

http://www.yandm.co.jp/


今回の裁判、行政裁判として取扱いが行われている。
確かに総務省職員の懲戒処分を求めてもいるが、KDDIの件は、法が守られていないため法に従ったかたちで処理をしてほしい。と主張しているものである。
行政訴訟で処理されるものであろうか。と疑問が生じる。
「法に従った形での処理」法治国家日本であれば、当然の形であると私は考えている。
原因は、現総理大臣、麻生太郎氏が総務大臣時代に、何も確認せず簡単にKDDIの事業の登録及び事業の認可を行ったことに原因がある。
KDDIが違法行為を重ね、2度目の業務改善命令が発令された時の総務大臣は麻生太郎大臣であった。KDDIの違法行為について確認しているはずである。
しかし、相変わらず、何も考えず、行政の言いなりの仕事しかしないため起こった事件である。

下記から、準備書面の主張を記載する。

被告の主張に対して
原告が主張する訴状第1、請求の趣旨2は、被告である総務省に処分を求めているものではない。
当時の総務大臣(麻生太郎氏)により間違った事業の登録、事業の認定が行なわれたことを指摘しているのである。
その為に、原告は事件の当事者として、法に則った形での措置(取消)を求めているだけである。
被告が主張する「原告に法的利益がないなど・・・」の言い分は、原告にはまったく理解が出来ず、ただ単に、被告の主張は、自らが行った違法行為を、隠蔽し、正当化しようとしているだけである。
原告の考えは、上記内容であるが、被告の主張に対する反論も下記に記載する。


今回の問題、麻生太郎氏が法を無視し、事業の登録及び、事業の認可を出したことにより起きた問題である。
現在、総理大臣をされているが、この方の場合、日ごろの言動からも仕方がないのかもしれない。が、多分電気通信事業法について、一切知識がなかったのではないかと私は思う。通常大臣であれば管轄業界の基本的知識は勉強してほしいが、日ごろ漫画ばかり読んであるのであれば、法文を読んでもなかなか理解出来ないのは仕方がない。
しかし、国会議員になるのであれば、それぐらいの知識、努力はしていただきたいものだ。また、そうした人を選んでいただきたい。


吉太郎より     http://www.yandm.co.jp/



準備書面(1)その10・・・KDDI倒産か

2009-08-18 07:06:01 | Weblog

http://www.yandm.co.jp/


私がここで掲載していることは、総務省の職員の懲戒処分請求と、KDDI株式会社の事業の登録取消及び事業の認可取消請求である。
前回までは、総務省職員の懲戒処分請求について、私に主張を掲載してきましたが、今回からは、KDDI株式会社の事業の登録取消及び認可の取消について私に主張を掲載していきます。
もし、裁判で私の主張が通り、KDDIの事業の登録及び事業の認可取消になった場合、KDDIは電気通信事業が出来なくなり、倒産ということに成りかねません。 しかし、KDDIはそれらを認識しながら不正行為(違法行為)を行っていたのです。以前、ブログでも記載しましたが、KDDIの不正行為のやり方は悪質であり、許せるものではない。と私は考えています。
ぜひこの機会に、KDDIが行った違法行為を確認し、自分なりに考えていただければと思います。
下記は、準備書面の一部です。

KDDI株式会社に対する事業の登録取消、及び事業の認定取消について
訴状、請求の趣旨2項の内容について、被告は、原告が主張する「KDDI株式会社に対する事業の登録の取消及び事業の認定の取消」についての請求の内容は、理解していただいたようである。(KDDIが行なった数々の違法行為のために法律上、KDDIに電気通信事業者としての資格が無いこと。)

その為、今回の裁判について被告の言い分は「原告にはこの裁判を起こす理由が無い、不適法。その為に、この裁判は無効である。」との主張のみであるようだ。

今回、被告はKDDIの違法行為を認め、KDDIに事業者としての登録及び認定がないと確認しながら、それら不法行為については見て見ぬふりをしている。 それこそ今回問題視している2名の担当者だけではなく、総務省全体の腐った体質によるものか、若しくは、行政全体の腐った体質により主張が行なわれているものか、税金にて給料を払う側の国民としては、納得が行かない問題である。

上記は、被告答弁書への私の考え、不満である。
次回からは、KDDIの事業の登録取消及び事業の認可取消について主張していく。


吉太郎より     http://www.yandm.co.jp/



準備書面(1)その9・・・税金の無駄遣い

2009-08-17 06:56:56 | Weblog

http://www.yandm.co.jp/


とりあえず、総務省各担当者らへの懲戒処分の請求に関しては、下記で以上である。
言いたい事をすべて記載したわけではないが、素人である私が思いつくままに、準備書面として主張をしたのである。


小括
上記内容より、被告である国家公務員の違法行為が、原告に対する損害を課したことは明らかである。
それらを野放しにすれば、今後もそれらは十分考えられることである。

また、今回、違法行為者である担当者を処分せず、公務員の法遵守という姿勢が遵守されなければ、第2、第3の被害者が出てくることも明らかであり、国民にとって多大な損害が発生することも明らかである。

監督官庁である総務省(被告)が行っている違法行為は、われわれ国民にとって不利益なことばかりであり、今後も国民に対しても多大なる損害を課すことは明らかである。

よって、違法行為者である被告への処罰は明確である。それらを行なわなければ、更なる被害が発生することは十分考えられる。

国との裁判について、今までに幾度かやって来た。その時何時も思うのが、毎回の裁判の際に国側は、10名近くの職員が法廷に来るのである。
私は一人、国側は10名である。本当に税金の無駄使いとしか言いようがない。被告である国は、人がたくさん集まれば、勝てるとでも思っているのか、不思議であり、税金の無駄使いは、止めてもらいたい。

次回からは、KDDI株式会社への事業の登録取消及び事業の認可取消についての主張を記載する。


吉太郎より     http://www.yandm.co.jp/

準備書面(1)その8

2009-08-16 07:35:30 | Weblog

http://www.yandm.co.jp/


 下記は、最高裁判決及び請願権について、準備書面にて主張したものである。

最判平17・12・7及び請願権
 被告が主張する「法律上の利益を有する者」について、最判平17・12・7では、下記のような判決が出ている。
「『法律上の利益を有する者』とは,当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり,当該処分を定めた行政法規が,不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には,このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり,当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は,当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。」
要するに裁判官の考え方で、法律上の利益はどのようにでも変化すようである。

しかし、日本国憲法第15条1項には「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と明記され、同第16条には請願権として国民の請願(公務員の罷免)について明記されている。

被告は、日本国憲法にて認められていることが、「裁判として争えない。」と主張するが。それらは、日本国憲法を無視する都合のいい言い分である。被告の意見が正当な意見であれば、まず、日本国憲法のあり方から、考えなければいけないのである。
原告は、8月30日の衆議院選挙終了後、総理大臣宛に請願書を提出する。

準備書面はここまで。

 ここで、日本国憲法には、公務員についての国民の権利として、下記の条文が明記されている。
第十五条【公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障】
1  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条【請願権】
 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 この条文は、読めば判るように、公務員の選定、罷免について記載されている条文である。公務員とは、「日本国においては、公務員とは、国ないしは地方公共団体の職に現にある者すべてを言い、その者の職の選任方法の如何を問わず、また職が立法、司法、行政のいずれの部門に属しているかも問わない。 国際機関の職員は国際公務員といい、政府及び独立行政法人に属する公務員を国家公務員、地方公共団体に属する公務員を地方公務員といい、それぞれ国家公務員法、地方公務員法他、関係法令の定めるところにより職務を遂行する。」Wikpediaには、明記されている。

 
 となれば、国民が公務員の懲戒処分(罷免)を求め裁判を起こすこと自体何ら問題はないはずである。
 被告である行政(法務省・・・法無視省)の言い分には、日本国憲法を無視した主張がありありと確認できる。被告の答弁書の主張を確認すれば、「本当に、日本は法治国家であるのか。」疑問が生じ、不安になる。

しかし、世間を見ればそれらは納得できるのかもしれない。
大変な世の中である。


吉太郎より     http://www.yandm.co.jp/