これでいいのか日本・・・大企業、行政、司法の真実。

ドコモ裁判掲載中。ドコモ利用者必見。
その内容、裁判ではいえないことを掲載。
以前行なったKDDIとの裁判、掲載中。

やっぱり、ドコモに対する問題多数存在。困っている利用者からの苦情あり・・・

2012-08-31 21:05:18 | Weblog

コメントにて、この様な相談がありました。

ドコモの契約のやり方に問題あり、のようです。

お忙しいところすみません。ドコモと契約トラブルがあり困ってます
ドコモ以外との通話利用が多いのにXiプラン契約させられ高額料金が発生しています
販売員は説明したの一点張りドコモお客様相談室とは名ばかりの外部から身を守る為の要塞に過ぎない。ヤマダ電機内のドコモで契約し契約書にはヤマダ電機と契約した事になってるがヤマダ電機も責任とらない。代理店も責任とらない。泣き寝入りはしない闘う!あなたのブログを読むて一体どこなら正当に対応してくれるのか、何かアドバイス頂けたら助かります。

まず、この様な場合、ドコモに問い合わせをしても適当にあしらわれます。

しかし、一応はドコモお客様センターに対し、苦情を申出る。

その後、電気通信事業法第172条に則り、意見の申出を総務大臣に宛申出る。(近くの総務省に対し行う。)

こうする事により、同条第2項にて、「総務大臣は、前項の申出があったときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。」

との条文の処理が行われるはずです。

当方の経験では、当方の意見の申出書をドコモに送り事実関係の調査が行われます。

この様な順序を取り、ドコモに抗議したほうが良いと思います。

その結果を確認し、再度ドコモに抗議をする。という手段が良いと思います。


最近、ブログ、ホームページの閲覧数が増えています。

こうした問題を抱え、困っている方々が多数いらっしゃると思われます。

この様な問題、一人ではなく多数の方々が、

総務省ないし、ドコモに苦情を申出ることにより、解決する問題ではないか・・・と考えています。

私は、現在ドコモ裁判から、総務省問題、告訴を行った検察に対する問題、裁判を行っている裁判所の問題と多数問題が波及し、

大変な事件へと発展していますが、これらは解決できる事件であると考え、それら機関へ抗議を行っています。

とりあえずは、あきらめず抗議する。という姿勢は、絶対に必要なことではないか。と考えています。

それは、今回の通信の問題だけではなく、原発等の問題も同じである。と考えています。・・・

総務省訴訟、準備書面送ります。根源はドコモへの便宜。将来の天下りを考えて・・・

2012-08-28 07:48:11 | Weblog

朝、5時30分に起き、準備書面(2)を作成。

この準備書面は、総務省訴訟である。

この根本の問題は、総務省がドコモに対し、便宜を図っている事について問題提議をしたものだ。

なかなか、便宜を図るといっても、それを立証することは難しい。

今回、当方が問題としたのは、意見の申出書に対する、虚偽公文書作成、行使である。

当初、この文書が虚偽である事は、当方にはわからなかった。しかし、行政文書開示請求にて、

ドコモからの回答、総務省からの回答を見比べて、明らかに違うところを発見。

それを、偽造有印文書作成、行使として、文書の訂正、謝罪文、慰謝料1万円を求めたのである。

被告である総務省の言い分は、「公務である。」との言い分である。

しかし、公務であるのなら、法律を遵守し行わなければいけないはずである。

この回答書、九州総合通信局から送られたもので、総務大臣からの回答ではない。

と反論と個人を名指しで訴訟対象者とした。

電気通信事業法、意見の申出制度には、総務大臣は誠実な処理をしなければならない。

と明記されている。また、以前は、回答書は、九州総合通信局ではなく、総合通信基盤局から送られていた。

九州総合通信局と総合通信基盤局、何が違うか。やはり、専門家は、本所の総合通信局であろう。

九州総合通信局の職員は、事業法に関して、当方より知識が浅い。・・・全ての職員ではない。

一応、国家公務員もう少し勉強をしていただきたいものである。

まぁ、しかし、この裁判、総務省が負ければ、ドコモに対する便宜供与が問題となるであろう。・・・

当方は、裁判を引きずるつもりはない。

年内には、判決がである。総務省が、それなりの言い訳ができるか。・・・

弁護士も大変だ・・・どの様な嘘をつくのか、見ものである。

中途半端に打ち切られそうな裁判。裁判続行により、ドコモに対する不利な証拠続出の為か。・・・

2012-08-27 07:44:39 | Weblog

ドコモ裁判、準備書面(19)作成し、

裁判所とドコモにFAXしました。

裁判所からは、次回判決を言い渡されたが、

審議途中の証拠などがあり、裁判の継続、

また、検察の調査等による。新しい事実の裏づけ、

ドコモが主張している内容に対する反論(検察捜査により判明した事実)

などを付け加え、裁判所には、裁判調書捏造についての申出等も含め、提出。

裁判所がどう判断するのか、・・・見ものである。

しかし、今回提出の書面には、検察の捜査内容も加え、

ドコモの主張は、虚偽である。その証拠として、甲15の確認を求め、

提出したのである。

早速、弾劾裁判のやり方について、調べ、次なる手続き、

また、メディアに対する証拠提出。だんだん事は進んでいる。

ドコモの不当利得、公になれば、後は利用者の良識なる判断である。

ドコモを潰すか、存続させるかは、利用者にゆだねられるのである。

しかし、NTTグループも、今は一枚岩ではないようである。

現在、行われているNTTファイナンスからの請求行為、

NTT西日本、NTTコミュニケーションズ等は、拒否を受け付けている。

利用者の意見を聞かないのは、docomoだけなのである。

法律をあってないような形で利用しているのは、ドコモだけなのである。

この辺も理解し、利用者は判断していただきたい。・・・






沢山の方に知っていただきたい。ドコモ事件、通信業界の事情、この国の仕組み。

2012-08-25 06:44:52 | Weblog

最近、ブログ、ホームページの訪問者数が日に日に増えているようである。

当方は、現在、一人で大企業である、docomoと闘っているます。

これは、通信環境の現状、通信事業者の姿勢、通信業界を取り巻く現状、

他に、検察、裁判所等の司法とは、と自らが経験し、

考えたことを素直に掲載したものです。

このブログを、ブログを閲覧した人は、まず、大企業とはこういうものである。

また、それらは行政、司法に守られている。という事実を知っていただきたい。

今回問題となっている、NTTドコモに関しては、利用するのであれば、

それら起こっている事実を踏まえ、利用することをお勧めします。

知らずに、利用し後で問題が発生しても、

ドコモの場合は、商法、会社法に違反し、過去十年間の資料等の保存が行われておらず、

勝手な考えにより、それら資料を随時抹消しているのです。

これは、通信障害等が後日確認されても、手の施しようがない。

利用者の訴えと言われても、それら事実確認が出来ない。

本当、卑劣な計画的、隠蔽工作である。と思われるものです。

先日、ブログにて、この問題を取り上げてもらうべき、

ジャーナリストの募集をしました。

近いうちの、取材が決定しました。

これにより、ドコモの不正行為、総務省の公文書捏造行為、

裁判所の調書捏造、検察が行った不当不起訴、

このような問題が明るみに出てくるでしょう。

その時は、このブログは、嘘ではない。と確認してください。

大企業、及び行政、VS 一個人、勝敗はどちらに・・・

また、また、出ました。勝手な言い分、ドコモ裁判第5弾。今度は簡潔に行きます。

2012-08-24 09:24:25 | Weblog

ドコモ裁判、第5弾・・・

ドコモ裁判第5弾の答弁書がdocomoから届いた。

相変わらず、都合がいいことが書いてある。

簡単にまとめると

「現在、3つのドコモ裁判が進行中である。それら裁判が次回判決(10月5日)と、決まったのに、再度裁判とは、訴訟費用の無駄である。よって、10月5日に一緒に判決を求める。」との内容であった。

と、都合がいい言い分である。

今回出した、訴訟は、前裁判で証拠として提出した、

相手国通信事業者の通信ログには、通信が発生していないのに、

ドコモ請求明細には、通信が確立されていた。という問題である。

前裁判で、この証拠を提出した精査もせず、裁判長からは、次回判決との言い渡し・・・

この資料を精査すれば、docomoが、今までに主張してきた、

不正徴収に関する主張が、すべて辻褄が合わなくなる。

その為、裁判官は早急に裁判の終結を主張されているのである。

前ブログでも記載したが、裁判所は、裁判調書の捏造を行い、

今度は、このままではドコモ不利と判断し、裁判の終結を言い渡したのである。

現在、裁判所に対し、裁判調書捏造時の裁判を録音したCDを提出している。

これにより、前裁判官が、原告である当方の、法的主張を捏造した事実が

明確になるはずである。その後の裁判所の対応、どうなのか。は何とも言えないが、

より多くの人に、この事実を確認していただきたい。

後日、捏造裁判調書、録音CDは、ホームページで公開する予定です。

この国の司法、行政、大企業、大丈夫ですか・・・

と、より多くの人に確認してもらいたいものである。




総務省との裁判、国ではなく職員相手は、初めて、どうなる。

2012-08-22 21:05:14 | Weblog

今日は、総務省裁判であった。

訴訟理由は、虚偽有印文書作成。、行使である。

その為、虚偽有印文書の修正、謝罪、慰謝料1万円

の裁判であった。

何となく、すっきりした裁判であった。

裁判官が公平で、進行の状態が当方にもわかる内容であった。

docomo裁判等は大違い。

それも、裁判所に対するクレームが効いたか・・・

しかし、最後までわからない。

気を引き締めて、やらなければ・・・

ドコモ裁判で判明した事実。ドコモの課金行為、総務省の対応、司法の問題。・・・

2012-08-22 08:02:13 | Weblog
ドコモ事件

ドコモが行う不当利得
・繋がっていないのに料金が発生している。
・契約約款に反した課金方法を採用している。
・ITU勧告を無視した課金方法を採用している。
・自らの課金方法は、ITU課金方法ではない。

総務省
・意見の申出に対し、事実改竄が行われた回答書を提出してきた。
・情報開示請求にて、請求文書と違う文書の提出が行われた。

検察
九州総合通信局・・・虚偽有印文書作成、行使
・文書解釈上問題ない。・・・検事の意見。その為。不起訴。

・ドコモ詐欺行為について
①ドコモの不当利得を認めた。・・・繋がっていない通話に料金が発生していた。
②ドコモの詐欺行為は否認した。・・・ドコモは、不当利得について確認ができなかったのである。
検察の捜査により判明した事実
・ドコモは、中継事業者の信号を元に課金を行っている。
・ドコモは、ITU勧告に従っていない。
・ドコモは、相手国通信事業者の通信ログの確認ができない。
・ドコモは、請求に関しても個別明細の確認ができない。
・ドコモは、自らの交換機の通信ログのみを利用し請求行為を行っている。

上記内容より
・ドコモは、裁判所にて虚偽の主張を繰り返している。
・ドコモは、監督官庁である総務省に対し、虚偽の報告を行っている。

裁判所
・裁判調書の捏造が、裁判官により行われた。・・録音CDより
・この2年の間に5回裁判官が変わった。・・・地裁のみで


この文書は、とある人物にする文書である。

この文書で、興味がわけば、メディアでの報道、という形になるであろう。

もし、このブログを閲覧中のジャーナリストの方、興味があれば、コメントにて連絡ください。

各情報の提供を致します。情報提供には、一切のお金はかかりません。

真実を、世の中に広げるため、これら情報の提供を考えています。・・・

ドコモの不法行為は、日常茶飯事である。隠蔽工作に対する隠蔽工作。あきれてものが言えない。・・・」

2012-08-21 06:13:21 | Weblog
ドコモが行う不当利得の隠蔽工作、及び証拠の捏造

 当方は、総務省より、九州企第20104号(平成21年7月22日)を入手した。
 この資料は、当方が.平成21年6月12日に提出した意見の申出書に対し、総務省が対象事業者であるNTTドコモに調査を行い、被告より回答が行われた文書である。
 ドコモは、この資料に、参考資料①添付している。そこには、国際電話サービス契約約款第24条が明記され、何故かしら、平成21年10月に追加された注意文が明記されている。この回答書は、平成21年7月22日に回答が行われているものである。ドコモの考えは、改正前契約約款では不当利得は免れれない。と判断し、監督官庁である総務省を騙し、意見の申出者に有利な回答をさせる為に行った不当利得の隠蔽工作である。
 この虚偽回答書に気が付かない、総務省にも過失はあるが、平然と約款を偽造し、回答を行う行為は、電気通信事業者には有るまじき行為である。

 ドコモは、裁判で乙第4号証の2を提出した。被告準備書面(1)第3の2によれば、「被告は総務省九州総合通信局より、原告からの意見申出書に係る報告依頼を受理した。これに対し、被告は同年7月22日、同局に対し、報告書を提出した(乙4の2)。」と明記されている。この文書は、上記、ドコモが総務省に提出した回答書である。それは、当方が総務省より入手した上記文書と同じはずである。
 しかし、その改竄は、3ページ目、参考資料①に見られた。上記に記載した注意文が削除された内容のものであった。これは、証拠の捏造である。

 では何故、ドコモが契約約款の改竄を行い、証拠の捏造を行ったのかであるが、当方は平成21年6月12日に意見の申出を行っている。この当時、ドコモは申出者である当方に、契約約款の知識がなく、総務省担当者にもそれら知識がないと考え、同年10月に追加される注意文を明記した、契約約款を資料として、先走り提出した。その結果、総務省を欺くことに成功し、申出者(当方)に対する回答書は、辻褄が合わない回答書として送られてきた。この回答書に対しては、当方は、再度意見の申出を作成し提出している。
 ドコモは裁判において、自らの行動が正しい行動であることを主張するために、「申出者が提出した意見の申出に対しても、適切に答えている。」と2つの意見申出書に関する資料を提出した。しかし、実際に確認してみれば、総務省に対し契約約款を捏造した文書を提出している。これでは、適切な処理とは言えない。その為、総務省に提出した文書で問題がある部分のみ改竄し、提出したのである。
 もし、捏造を行わなければ、何故に契約約款を捏造し総務省に提出したのか。と、それは当然、今回問題となっている不当利得の隠蔽工作に結び付くからである。

 上記をまとめれば、
① ドコモは総務省に対し、契約約款を捏造し文書を提出した。
 これは、自ら現約款では、不当利得であることを認めた証である。この捏造は、それを否定する為、行われた約款の捏造である。
② ドコモは、回答書(乙4の2)を捏造し、証拠として裁判所に提出した。
 これは、総務省に対し行った、約款の捏造が発覚するのを恐れ、行われた証拠の改竄行為である。これは当然、原告が主張していた不当利得に対する隠蔽工作に値する行為である。

 ここまでやるか、ドコモ。あきれてものが言えない。
 
 KDDI裁判でも経験したが、裁判とは嘘の言い合いである。

 以下にうまく嘘をつくかで結果が変わってくる。

 これは、裁判官も容認しているようである。日本の裁判はおかしいのである。・・・

ドコモ裁判、ドコモの証拠捏造の事実発覚。それは隠蔽工作の隠蔽であった。・・・

2012-08-20 11:56:49 | Weblog

今日は、ビックリ「ドコモ裁判でドコモが証拠の捏造を行っていた。事実を掲載。

この事実、つい先日気が付いたものである。

早速、確認のため総務省に出向き事実確認を行ってきた。

その結果、ドコモは不正利得の隠蔽を行う為に、虚偽の資料を提出した事実が確認できたのだ。

まだ、裁判所には、この資料提出していないが、直ちに提出するつもりである。

この証拠の捏造とは、ドコモが提出した、乙第4号証の2、及び乙第5号証の2の二つの回答書に添付された参考資料が、

実際に総務省に回答した際、添付された参考資料とは異なっているのである。

この乙第4号証と乙第5号証は、当方が総務省に対し提出した意見の申出書に対するドコモ側の回答書である。

この回答書は、意見の申出者(当方)に直接渡されるものではなく、

あくまでも総務省の調査のために、総務省がドコモに回答を求めたものである。

その為、当方は、総務省に対し、情報開示請求にてドコモに対する資料を裁判とは別に、

総務省から入手したのである。

先日、ドコモ裁判に対する最後の準備書面を作成していた。

その時に各資料、証拠資料、準備書面を確認していた際に気が付いたのである。

ドコモが、どのような改竄資料を作成し、裁判所に提出していたか。であるが、

これは、少し長くなりそうなので、また、明日のブログにて掲載する。

しかし、ドコモのやり方、虚偽の報告だけではなく、証拠資料の改竄まで行うとは、

あきれてものが言えない。・・・

しかし、ドコモさん、この事実、総務省には、意見の申出書にて提出しました。

総務省からの厳しい調査が行われるはずですから、気を引き締めて対応してください。

総務省も、この虚偽報告の事実、見破れなかったのは、重過失である。

自らの保身のためにも、厳しい調査が行われるはずです。・・・

ドコモの電話料金、不当利得事件の全貌。

2012-08-19 15:39:15 | Weblog
ドコモ事件

ドコモは、利用が出来ていない通話にまで、通話ができたと主張し課金を行っているのである。
この不当利得金は、単純に計算して、
利用者数(5000万人) × 100円 × 12ヶ月 ×10年 =6千億円

過去10年間でのドコモの不当利得は、約6千億円に達している。

この問題、当初、総務省に対し意見の申出制度を利用し行った。

次に、民事裁判、不当利得の返還請求

その次に、刑事告訴、検察への訴えを行った。

ビックリしたのは、上記3部門全て、

ドコモに対し、好意的でドコモ有利の回答が行われた。

まず、総務省、意見の申出書に対する事実捏造の回答書作成。ドコモが総務省に行った回答に反する内容が記載されていた。

検察庁、ドコモの不当利得は認める。しかし、詐欺行為は認めない。その理由は、外国中継事業者の存在である。しかし、外国中継事業者とはNTTコミュニケーションズである。ドコモは、NTTグループにて利用者を騙し、不当な料金を搾取しているのである。

裁判所であるが、裁判調書の捏造が行われていた。これは裁判調書と録音CDを比較し、判明したのである。

上記3つの部門、ドコモに有利な判断、判決を下す為、上記のようなことが行われているのであれば、世も末である。

上記事件の全貌は、ホームページ、ブログにて公開します。