これでいいのか日本・・・大企業、行政、司法の真実。

ドコモ裁判掲載中。ドコモ利用者必見。
その内容、裁判ではいえないことを掲載。
以前行なったKDDIとの裁判、掲載中。

KDDI事件 その2

2009-07-31 13:53:40 | Weblog

総務省調査に対する虚偽の報告事件
総務省からの事実調査に対して虚偽の報告、隠蔽工作行為
http://www.yandm.co.jp/


この事件は、ワイアンドエムホームページ掲載の甲第5号証を閲覧してもらえば確認できると思う。
甲第5号証は、平成14年2月25日から同年6月17日までに、総務省よりKDDIに行われた調査の報告書である。

この調査、エーユー携帯電話不正割引について
 KDDIは、2002年3月5日のメールにて、「この割引は、約款の勘違いである。営業妨害ではない。」旨主張している。しかし、後日の質問では、DDIポケットの契約台数が把握できていない。また、契約年数も把握できていない。全くつじつまが合わない言い訳である。
 その後のKDDIの更なる言い訳は、250台の利用を盾に顧客から要望された。顧客から嘘の情報を与えられた。との事で、最後の部分に総務省に対して、「より基本的な部分としての『約款の解釈の誤り』として、今回是正させて頂きました。」との事であった。
この言葉は、何を意味するのであろうか。(裏で話が付いていたのでは。)

また、マイライン不正割引について
 私は、2002年3月8日にマイライン不正割引に対する調査も依頼した。
 KDDIからの回答はなかなか出てこなかった。それは、平成14年4月19日に業務改善命令を受けていたからである。業務改善命令を受け、それに対する報告書を提出し、又、他にも不正割引行為があるとは、さすがのKDDIも総務省に報告できなかったのである。
 KDDIは、同年6月7日の報告では、「業務改善命令の対象となる行為ではなかったとの理解で相違ないか。」との問いに、「相違ない」と回答している。
しかし、他の資料では、是正の対象として認識していたと証言している。
これら発言は、まったくつじつまが合わず、KDDIの虚偽の発言であり隠蔽工作である。

ただ、これら虚偽の発言、少し調べれば、総務省も確認できただろうに・・・

また、エーユー携帯電話不正割引に関して、事実は、電気通信事業法第31条第9項違反である。違法行為が出てきたにもかかわらず、それら違法行為を「勘違いであった。」との言い訳で見逃す行政姿勢に、憤りを感じるのである。
また、これら言い訳が通じることにより、マイライン不正割引の虚偽の報告が行なわれたのである。と私は考えている。すべては行政である総務省が悪いのである。

 と吉太郎は考えているのである。

吉太郎より・・・http://www.yandm.co.jp/



KDDI事件 その1

2009-07-29 11:02:32 | Weblog
http://www.yandm.co.jp/


今回、吉太郎が行なっている「行政訴訟」のもとになる原因は、
KDDIの度重なる違法行為である。
その為、この行政裁判を説明する前に、まずはKDDI事件の説明を行なう。

次回の準備書面にも出す予定であるが、少なくともKDDI事件は6つある。
① エーユー携帯電話不正割引事件
プレナスに対してエーユー電話料金電気通信事業法31条第9項違反行為
② 上記事件での虚偽の報告事件
総務省からの上記調査に対して虚偽の報告、隠蔽工作行為
③ 平成14年4月19日業務改善命令(電気通信事業法第31条第9項違反)
KDDI電気通信事業法第31条第9項違反行為
④ 業務改善命令に対する虚偽の報告書提出事件
上記業務改善命令後の虚偽の報告書提出行為
⑤ 平成16年2月5日業務改善命令(業務改善命令に対する命令無視事件)
再度業務改善命令電気通信事業法第31条第9項違反行為
⑥ 業務改善命令無視事件に対する虚偽の証言、隠蔽事件
前業務改善命令を無視に対する虚偽の発言行為
上記、六つ(まだ他にもあるのだがきりが無い)ある。

私とKDDIが争った、問題も発端は、エーユー携帯電話不正割引事件であった。
当時(平成13年8月ごろ)、私は携帯電話及び通信システム、通信機器を提案し通信料のコスト削減を行なう会社として、多数のお客さんにシステムを提案していた。
提案に関して、まずは以前の通話履歴から導入時のシュミレーションを作り、実数をはじき出すという、いたってわかり易い方法で顧客に提案し、納得してもらい商談を進めてきた。
そんな時、株式会社プレナス(現ホットモット親会社)から、「提案してほしい。」との依頼がきた。「通信費が下がるかどうか、確認したい。」との事だった。プレナスから通信費の履歴を取り、シュミレーションを立てた。当時プレナスはPHSを利用しボイスワープ連絡を使い各連絡事項を徹底していた。当方はそれらを携帯電話に換えることにより、数十万円の通信費が削減できることを提案した。これには、さすがにプレナスも驚き、(PHSから携帯電話に変更することにより通信費が下がること。)すぐに検討したいとの返事が来た。
しかし、今回の提案に、KDDIが横槍を入れてきたのである。当社企画提案が、多分プレナスからKDDIにもれ「自社にも同じことができる。」主張してきたのである。
当時私は、数社の携帯電話の販売も行なっていた。プレナスの要望により、「より安携帯電話会社での提案を望む」との事で、J-フォン(現ソフトバンク)での提案を行なった。料金面から考えれば、確実にJ-フォンが安い。
しかし、結果、プレナスの採用は、KDDI、エーユー携帯電話であった。プレナス担当者から「KDDIが特別割引をしてくれ、安かった。」との回答であった。「特別割引をしてくれ、安かった。」とは、考えられないことである。プレナス担当者は嘘を言っているのだと思っていた。
後日、プレナスから、KDDIから導入した携帯電話がうまく使えないと、私に相談の連絡が入ってきたのである。私は内容を聞きにプレナスと会い説明を受けた。その中で、KDDIがプレナスに行なった方法ならびに、割引額まで聞くことが出来た。
プレナス担当者が言った、特別割引が行なわれていたことが確認できたのである。
その方法は、年間割引を初年度から最大に割引く方法であった。当時、携帯電話会社は電話サービスに関する料金を、約款にて総務省に届出なければならなかった。要は届出た約款とは違う料金で、サービスを提供していたのである。
私は事実確認ができたので、すぐにKDDI本社に内容証明郵便にて事実の説明を求めた。
KDDIから説明に来たのは、法人営業グループの野口裕史部長と斉藤裕二課長補佐であった。KDDIは不正割引について全面的に認め、改善することを説明した。しかしその経緯についての説明は、はっきりせずあいまいな回答であった。
ここで、野口裕史部長であるが、福岡銀行の出向社員でKDDIでは福岡銀行のコネクションを使い営業活動を行なっていたのである。プレナスにも福岡銀行の出向社員が監査役としていた。(これはプレナスの担当者からの話である。)
しかし、不正割引が発覚した以上KDDIのやり方は、当方に対する営業妨害である。私は、総務省に調査を依頼したのである。
また、携帯電話だけではなくマイラインについても、プレラス担当者から不正割引の話が出たため、総務省に調査を依頼した。平成14年2月25日のことであった。
この当時、私は知らなかったが、KDDIは地方公共団体に対する不正割引の件でも、総務省から調査を受けていた。

簡単に記載したが、エーユー携帯電話不正割引事件の概要は以上である。

次回は、上記事件での虚偽の報告事件を掲載する予定である。

KDDIがどのような会社か、KDDIに公共事業である電気通信事業を任せてもいいものなのか、電気通信役務を利用している各自が考える機会になればと考え、事実関係のみを掲載していきます。
聞きたいこと質問等あれば、メールにてお願いします。


吉太郎より http://www.yandm.co.jp/

行政訴訟事件、事件の概要

2009-07-26 17:16:56 | Weblog

先日(平成21年5月11日)、吉太郎は、行政訴訟の裁判を始めた。


題目は、「総務省各担当者の懲戒処分及びKDDI株式会社の事業の登録取消及び事業の認定取消請求事件」である。

まずは、総務省各担当者の懲戒処分について簡単に記す。
(詳しいことはホームページより各事件を閲覧してください。)
平成14年4月19日総務省は、KDDI株式会社に対して業務改善命令を発令した。その内容は、「KDDIの行為は、電気通信事業法第31条第9項違反であり、それら行為は悪質なものである」ことを理由に行なわれたものであった。
また、総務省は、平成16年2月5日に再度業務改善命令を行なった。その内容は前回の業務改善命令に従っておらず、それらを早急に改善することを命令されたものであった。
上記2度の業務改善命令となったKDDIの違法行為には、電気通信事業法に罰則規定が科されていた。行政の行為として、当然司法への通知が義務付けられていたはずである。しかし、行政である総務省は司法への通知を行なわなかった。(1回目の業務改善命令時に、司法への通知を行なっていなければ、2度目の業務改善命令は無かったはずである。)私は当事者として幾度も総務省に問合せを行なった。
しかし、総務省は私の問い(意見の申出、内容証明付郵便、メールによる問い合わせなど)に対し、すべてについて無視を行なってきたのである。
そのため、今回私は総務省と行政訴訟を起こすことになったのである。

また、KDDI株式会社に対する事業の登録の取消及び事業の認定取消請求については、法律上自然と付いてくるものであり、裁判で争うものではないのである。
KDDIが電気通信事業者としての事業の登録及び事業の認定が取消されれば、当然電気通信事業者としての資格剥奪であり、会社存続の危機であろうがそれは自業自得である。KDDIの事業法違反行為は一度や二度ではないからである。(後日KDDI事件としてブログにて掲載する。)

こうした電気通信事業者の体質は、他の事業者にも見られることである。
先日私は、西日本電信電話会社から電話料金請求事件を裁判所に訴えられた。
ばかげた裁判であった。当然、裁判ではNTTからの請求は却下、私は損害賠償金として5万円を受け取った。
他に、国際電話請求について、NTTドコモともめている。電話がつながってもいないのに請求だけは行ってくる。
このことについて総務省に意見の申出を行なっている。
当てにならない総務省であるがまずは、行政としての仕事をしてもらわないと、と考え総務省の回答を待っているしだいである。

話は横にそれたが、今回の行政訴訟、被告である行政の言い分は、行政天国日本を印象付ける主張であるようである。
被告は、「裁判所に公務員の懲戒処分を行なう権利が無い。また、原告にはそれら裁判を行なう権利が無いことのみを主張し、自らの違法行為については一切触れていない。」
今回の事件、被告は「違法行為は事実でありそれらに反論ができない。」との判断であろうが、これで国民は納得するのであろうか、私は納得しない。
後日、反論を準備書面にて提出する。

また、このブログにて今回の裁判及び関連事件を随時掲載していく予定である。
興味がある方は、閲覧のほどよろしくお願いします。

吉太郎より・・・次回はKDDI事件について一筆掲載いたします。


行政裁判

2009-07-24 13:54:38 | Weblog
行政訴訟(裁判)始めました。
総務省との裁判です。

興味がある方は、下記ホームページを確認ください。

http://www.yandm.co.jp/

日本は本当に法治国家なのか。・・・

日本は本当に大丈夫なのか。・・・

総務省の弁護人である法務省の主張、確認ください。

国民は行政の違法行為に対して指摘をしてはいけない。との主張です。

日本国憲法では、国民主権と謳われているが、法務省の主張は行政主権であるかのようである。



今後、これら裁判についてこのブログにて公開していきます。
聴きたいこと確認したいことありましたら、ご意見いただければと思います。

吉太郎より