これでいいのか日本・・・大企業、行政、司法の真実。

ドコモ裁判掲載中。ドコモ利用者必見。
その内容、裁判ではいえないことを掲載。
以前行なったKDDIとの裁判、掲載中。

準備書面(1)その6

2009-08-14 06:47:57 | Weblog


http://www.yandm.co.jp/

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今回の事件が、公務員の違法行為であると指摘している刑事訴訟法である。
下記に、刑事訴訟法第239条第2項について、主張する。

刑事訴訟法第239条第2項について
今回原告が問題としている被告の違法行為、刑事訴訟法第239条第2項について解説書には、「告発義務」と証し、「本条2項は、官公吏の告発の義務を規定している。これは、刑事司法の適切な運用を図るために、各種行政機関に対し、刑事司法の運営について協力義務を課すとともに、告発に裏付けられた行政運営を行なうことにより、その機能がより効果的に発揮されることを期待して設けられたものである。」とある。
この解説文には大きな目的が2つ記載されている。
一つは「刑事司法の適切な運用を図るための協力義務」と、
もう一つは「告発に裏付けられた行政運営を行なうことにより、その機能がより効果的に発揮されること」である。

また、その後に「当該官公吏に対し告発をする法律上の義務を負わせた規定あって、これに違反した場合には国公82条2号や地公29条1項2号に規定する懲戒の原由になるとするのが通説である。(註釈刑訴2巻[佐藤]288頁、注解刑訴(中)[高田]207頁、ポケット(上)557頁、平野=松尾・実例刑訴続[原田]106頁)
被告担当者は、平成13年11月7日付け総基料第420号(甲第8号証)にて、電気通信事業法第31条第9項について厳重に明記し各事業者に注意を行なっていた。
しかし、KDDIはそれらを無視し違法行為を続けていたのである。
また、平成14年4月19日に業務改善命令を受けたにもかかわらず、改善を行なわず、違法割引行為(法第31条9項違反)を続けていたのである。
もし告発が行なわれていれば、当然、その後のKDDIの違法行為は無かったはずである。それは、刑事訴訟法第239条2項が「告発に裏付けられた行政運営を行なうことにより、その機能がより効果的に発揮されること」を目的とし制定されたからである。
KDDIは、被告の違法行為により、原告に営業上の多大な損害を与え、賠償金を支払い、再度業務改善命令を受けることになったのである。

上記のような内容は、平成16年2月5日の事件に関してもいえることである。
原告は、一国民(納税者)として被告(違法行為者)である行政の行政運営に不安を感じ、それらにより多大な精神的苦痛を今も被っているのである。

上記内容を読んでいただければ判るが、被告が法を遵守し、KDDIに対し厳しく対処していれば、原告への被害はなかったのである。
被告の違法行為は、国民に対する不利益は明確であり、公務員の懲戒処分を求めるに対し、原告の利益等の主張はいらないのである。
被告が主張するそれらは、ただ単に公務員を守るために制定された一条でしかないのだ。


吉太郎より     http://www.yandm.co.jp/