ドコモ・ファイナンス事件、ドコモ側からの第10準備書面届きました。
相変わらず、好き勝手な主張を行っている。
特に、文書解釈が、当方には理解できないのである。
皆さんは、下記に2つの文書を記載します。どの様に解釈しますか、教えてください。
1.「電気通信事業に従事する者」について
「電気通信事業に従事する者」とは、電気通信事業者及び電気通信事業者から電気通信業務を
受託した者の役員及び職員のほか、第164条第1項に規定する電気通信事業に従事する者を含む。
と電気通信事業法逐条解説に明記されています。
当方の解釈は、「電気通信事業に従事する者」とは、
まず、「電気通信事業者」である。
それから、「電気通信事業者から電気通信業務を受託した者の役員及び職員」
最後に、「第164条第1項に規定する電気通信事業に従事する者」
と考えて戦っている。
しかし、ドコモ側の主張は、ここにNTTファイナンスが含まれるとの主張を繰り返しているのである。
それは、「電気通信事業者から電気通信業務を受託した者」との文言からであろう。
しかし、1を再度確認して頂いても、「電気通信事業に従事する者」の中に
「電気通信事業者から電気通信業務を受託した者」は含まれないのである。
ドコモというより、浅はかに法律家の強弁である。
2.料金業務会社に対し、電気通信役務の販売業務等、他の業務を委託しないこと。
との内容であるが、当方の解釈は、
料金業務会社に対し、電気通信役務の販売を含む、その他の業務の委託をしないこと。
であるが、ドコモ側から言わせれば、
電気通信役務の販売等業務だそうである。その他の業務が消えているのである。
上記のような解釈論的訴訟は、多々見られるのであろうが、
日本語とは、そんなに難しいのであろうか、と首を傾げたくなるのである。