これでいいのか日本・・・大企業、行政、司法の真実。

ドコモ裁判掲載中。ドコモ利用者必見。
その内容、裁判ではいえないことを掲載。
以前行なったKDDIとの裁判、掲載中。

ドコモ・ファイナンス裁判も大詰め、下記文書あなたはどう解釈しますか。

2014-01-26 04:53:55 | ドコモ裁判

ドコモ・ファイナンス事件、ドコモ側からの第10準備書面届きました。

相変わらず、好き勝手な主張を行っている。

特に、文書解釈が、当方には理解できないのである。

皆さんは、下記に2つの文書を記載します。どの様に解釈しますか、教えてください。


1.「電気通信事業に従事する者」について

「電気通信事業に従事する者」とは、電気通信事業者及び電気通信事業者から電気通信業務を

受託した者の役員及び職員のほか、第164条第1項に規定する電気通信事業に従事する者を含む。


と電気通信事業法逐条解説に明記されています。

当方の解釈は、「電気通信事業に従事する者」とは、

まず、「電気通信事業者」である。

それから、「電気通信事業者から電気通信業務を受託した者の役員及び職員」

最後に、「第164条第1項に規定する電気通信事業に従事する者」

と考えて戦っている。

しかし、ドコモ側の主張は、ここにNTTファイナンスが含まれるとの主張を繰り返しているのである。

それは、「電気通信事業者から電気通信業務を受託した者」との文言からであろう。

しかし、1を再度確認して頂いても、「電気通信事業に従事する者」の中に

「電気通信事業者から電気通信業務を受託した者」は含まれないのである。

ドコモというより、浅はかに法律家の強弁である。


2.料金業務会社に対し、電気通信役務の販売業務等、他の業務を委託しないこと。


との内容であるが、当方の解釈は、

料金業務会社に対し、電気通信役務の販売を含む、その他の業務の委託をしないこと。

であるが、ドコモ側から言わせれば、

電気通信役務の販売等業務だそうである。その他の業務が消えているのである。


上記のような解釈論的訴訟は、多々見られるのであろうが、

日本語とは、そんなに難しいのであろうか、と首を傾げたくなるのである。

裁判官裁判国賠訴訟、着々と進んでいます。しかし、法務省の主張、意味不明。

2014-01-25 07:13:22 | ドコモ裁判

次回の裁判は、2月3日の裁判官裁判国賠訴訟である。

現在、準備書面を作っている最中であるのだが、

国側の主張にいくつか面白い主張があったので明記する。

まず、裁判調書捏造事件である。被告の主張は

「当事者が別途訴訟を提起し、同訴訟の判決によって当該調書の記載内容が

修正されるなどということは、訴訟法上予定されていないというべきである。」

との主張を行っている。

しかし、「訴訟法上予定されていない」とは何なのであろうか。

また、意味不明な判決文に対しても

「当事者が別途訴訟を提起し、同訴訟の判決によって上記判決内容の意味が

明確にされるなどということは、訴訟法上予定されていないというべきである。」

とまたしても馬鹿な主張を行っているのである。

指定代理人である法務省もこの裁判、苦労している様である。

しかし、追求の手は緩めません。

この裁判で当方は、裁判官の証人尋問を行う予定です。

裁判官の債務不履行に対し、その債務の履行を厳密に求めていくつもりです。

乞うご期待ください。・・・

さぁ、いよいよ総務省の言い分が通らなくなりました。どうする総務省。ドコモ裁判・・・

2014-01-24 01:48:42 | ドコモ裁判

23日は、総務省回答書返還裁判であった。

被告である国は、本日終結を考えていたようであるが、

当方(原告)が、裁判所に対し証人申請を行ったため、

裁判の終結は、まだ先のようだ。

この裁判、原告が意見の申出書を提出し、6ヶ月を超えても回答がないものに対し、

回答書を要求した裁判であった。

被告の総務省は、訴状を確認し大急ぎで、23通もの回答書を作成したのである。

3日間で、23通の回答書を意見の申出者である当方に送りつけてきたのである。

さて、3日間で23通もの回答書が作成された事実は、裁判の初日を迎える前に確定した。

その為、原告は、その回答書が、誠実な処理が行われていない。

との訴状に訂正を行い裁判を戦っているのである。

この総務省の対応、あなたはどう考えますか。

今回の証人申請は、総務省の職員を法廷に呼び出し尋問する。ということである。

この点について、裁判官は、被告の対応が今のままでは、証人申請を認めるとの決定を下した。

しかし、次回期日までに証人尋問が不要と思われる主張が出れば、再度検討する。

との事であった。

この証人尋問、虚偽発言等は刑事罰に相当するのである。

今までの回答書処理に対し、沢山偽造された、虚偽の内容が見られるのである。

総務省、法務省どう対処するのか。見ものである。

閲覧された方々は、この裁判も十分注意して確認してください。

大企業の不祥事には、行政が絡んでいます。

特に通信業界、NNT系の会社、総務省とタッグを組み不法行為を行っているのである。

他にも、総務省裁判3つ行っています。

総務省は窮地に陥っている模様です。・・・


犯罪を犯した事を認め、開き直るドコモ・・・ 裁判官もあきれ顔であった。

2014-01-23 06:15:06 | ドコモ裁判

昨日は、ドコモ通話時間水増し請求事件の裁判でした。

ここで、ドコモからの驚きの発言。

「通話時間の水増し請求行為は、経営裁量である。」

との主張を行ってきたのである。

今回の事件、1秒間の通話に対し、280円の料金徴収が行われている。

この280円の料金とは、60秒間の料金である。

要は59秒水増しし、請求が行われているのである。

その結果、ドコモが1時間に利用者から徴収できる金額は、1,008,000円のである。

時給1,000,000円超の営業行為、これがドコモに言わせれば、経営裁量である。

との判断のようなのである。

電気通信事業とは、電気通信事業法から考えれば、国民の利便性、利益のための事業である。

このドコモの横暴、利用者には理解できないため誰も声を上げていないのであるが、

これで事実関係が、確認できました。

ドコモの請求行為は、通話時間の水増しから始まっているのである。

その為、多大な売上、収益が確保できるのである。

しかし、水増し請求は、刑事事件では詐欺行為、民事事件では不法行為である。

犯罪を犯した事を認め開き直るドコモ・・・

裁判官もあきれ顔であった。


通信業界のカラクリ、1時間で1,008,000円稼ぐ、ドコモ・・・。水増し請求事件。

2014-01-22 07:28:22 | ドコモ裁判

本日は、ドコモ通話時間の水増し請求事件の裁判です。

この事件は、ドコモが行う請求行為は、通話時間の水増しにより不当な料金まで徴収している。

との内容の事件である。

この裁判で、当方が例に出したのは、1秒間の通話に対し、280円という60秒間分の料金を徴収している。

という事実である。

別事件で、ドコモは海外との料金精算は、通話時間の累計にて精算を行うとの主張を行った点について、

問題視したものである。

要は、1秒単位で料金精算は行われているのである。

これは国内電話も同じであろう。

事業者間では、1秒単位で精算を行いながら、利用者に対しては、何故か・・・

60秒単位で精算方式、これは通話時間を水増しした請求方法であり、

1秒で280円×60秒×60分=1,008,000円

水増し請求は不法行為であり、無効である。との主張を行っているのである。

この問題、ドコモだけの問題ではないのである。

近年通信事業者が多大な売上、経常利益を上げているが、

裏側には、この様な不法行為が行われているのである。

先日、ドコモから準備書面が出てきた。しかし、誠実な反論は出来ないようである。

280円の料金は、営業裁量である。との主張を行っており、

通話時間の水増しについては、一切触れらていない。

この書面に対して、反論は提出した。

ドコモがまともな反論ができるのであろうか。

通話時間の単位別請求は、水増し請求に該当するのか、しないのか。

この裁判で審議が行われる問題である。

ドコモ不当利得裁判、判決でました。結果は、棄却・・・さぁ、どうする・・・・。

2014-01-21 16:55:22 | ドコモ裁判

最近、まともに更新も出来ていないのに、

沢山の訪問ありがとうございます。

これも、ドコモ裁判という、大企業相手に一個人が争っていることに

興味を持って、また、大企業がやること、この様な裏話が沢山あるのでは、

との興味から閲覧につながっているのでしょう。

1月15日ドコモ不当利得裁判の判決が出ました。

結果は、棄却・・・

何故に棄却かといえば、ドコモが提出した虚偽の文書を裁判所が認める。

という結果に、終わったためである。

しかし、この判決、近いうちにドコモ裁判のホームページに掲載するが、

判決を読んでいて、辻褄が合わない内容が見受けられる。

今後、高裁で争うようになるが、

ドコモが提出した虚偽の文書、それらを証明できる文書の入手、

ドコモがANM信号を入手するにあたって、以前主張していた内容等を

裁判所に提出し、争っていきたい。

まだまだ、続くよ・・・ドコモ裁判。総務省裁判。裁判官裁判。

大企業、行政は国民を食い物にしているのでは。・・・ドコモ裁判、総務省裁判より

2014-01-15 22:50:06 | ドコモ裁判

ドコモ・ファイナンス裁判更新しました。

http://docomo6.onushimowaruyonou.com/

総務省裁判(25件の意見申出書回答事件)更新しました。

http://soumusyou1.onushimowaruyonou.com/

総務省裁判(3件の虚偽回答書事件)更新しました。

http://soumusyou2.onushimowaruyonou.com/

各裁判、自ら確認してください。

大企業の横暴、行政とは何なのか。

それらをどう考えますが。

この国にどうなってもらいたいのか、

それは、誰が決めるのか。

国民である者が、判断することです。

メディア、信用できますか・・・。

今ニュースで報道されている事、何処まで信用できるのでしょうか。

今回の事件、じっくり構え、

大企業の横暴、行政の姿勢を正していくつもりです。

気長に、このブログ、ドコモ裁判、総務省裁判をチェックしてください。

そのうち、真実が明確になるでしょう。

ドコモ不当利得裁判、ドコモの不当利得が認められるか。近日判決が出ます。

2014-01-07 05:16:06 | ドコモ裁判

ドコモ不当利得裁判ホームページ更新しました。

http://docomo5.onushimowaruyonou.com/

この裁判は、ドコモが行う通話料金の請求に根拠が無いことを争った裁判です。

当方は、相手国通信事業者の通信ログ(オンライン・チャージング・システムより抽出されたもの)

を提示し、ドコモの請求に根拠が無いことを主張。

相手国通信事業者がドコモに対し請求を行っていない通話に対して、

ドコモは、「繋がった、通話ができたのである。」と主張し、不当な料金を徴収しているのである。

電話料金とは、一般的にいちいち確認はしない。

そこをいいことに、不当な通話の料金について通信事業者は、請求を行い徴収を行っているのである。

この裁判、一応1月15日に判決が行われる。

当方としては、相手国通信事業者に対する調査嘱託を裁判所に求めたのであるが、

相手国通信事業者が、外国との理由から裁判所は、それらを受け入れなかった。

結果次第では、高等裁判所で、再度調査嘱託の申出を行う予定である。

今回の事件は、ドコモの非が認められるのでは・・・

ドコモ・ファイナンス裁判、総務裁判での総務省の主張は、どう影響するのか。

2014-01-06 09:34:50 | ドコモ裁判

今年一発目のドコモ裁判ブログは、・・・

まず、今日付けで、ドコモ・ファイナンス裁判の準備書面(14)の提出。

それから、総務省裁判25件の回答書事件についての準備書面ん(7)を提出した。

まず、ドコモ・ファイナンス裁判であるが、

ドコモからの言い分は、NTTファイナンスが「電気通信事業に従事する者」に該当し、

第4条の通信の秘密に関する委託、正当業務行為としてが認められている。との主張のようであるが、

NTTファイナンスは、「電気通信事業に従事する者ではない。」との証言が総務省より出たので、

それら総務省の主張の提出と、ドコモが総務省に対して報告した報告書の矛盾点を書面にまとめ提出した。

また、消費者契約法違反についても、言及した。

これは京都及び福岡の適格消費者団体が問題提議した事について、抗弁を行ったものである。

ドコモ側も、大阪高裁では勝訴したとの、主張を行っていたが、それとは違った意味での問題提議である。

総務省に対しては、意見の申出についての主張、及び国賠法に対する主張をまとめ、

今回の25件の意見申出書の処理の仕方について、再度反論し、

各申出書の具体的処理についての答弁を求めたものである。

その為、年末も忙しく、

また、仕事も忙しかったため、裁判が進んでいるのみのかかわらず更新が出来ませんでした。

本年は、その様な事がなきよう、また、ドコモ裁判の決着の年と考え、事を進めていくつもりです。

このブログで、大企業及び行政とは何か、が少しでも感じられればと考えています。

今年もよろしく、お願いします。