これでいいのか日本・・・大企業、行政、司法の真実。

ドコモ裁判掲載中。ドコモ利用者必見。
その内容、裁判ではいえないことを掲載。
以前行なったKDDIとの裁判、掲載中。

ドコモに対するブログの、IP,PV公表します。これだけの人々が日々訪問され、事実関係を確認している。

2012-10-30 06:52:08 | Weblog

このブログの訪問者数です。

日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2012.10.21 ~ 2012.10.27 1409 PV 644 IP 17475 位 / 1779123ブログ
2012.10.14 ~ 2012.10.20 1801 PV 759 IP 13548 位 / 1776453ブログ
2012.10.07 ~ 2012.10.13 1156 PV 626 IP 18047 位 / 1773839ブログ

ドコモ批判に対するブログの訪問数です。

10月7日から27日までの21日間で

IP 2092名

PV 4366名

です。

これは3つのブログのうちの一つです。

ドコモに対する問題、興味がある方々が多数いらっしゃる証拠です。

これら事実真摯に受け止め、ドコモも早く反省をし、謝罪をすべきである。

このような現実、ドコモはどのように考えられているのだろうか・・・

もし、当方の主張に嘘偽り、誤解があるのであれば、

当方のホームページ、ブログに何かクレームを付けるはずである。

しかし、ドコモは何も言えない。

それは事実を公表しているからである。

今後、さらなる新事実、裁判官裁判、検察官裁判等を公表していく、

関係者には、余計な巻き添えを食わぬように用心していただきたい。

しかし、ドコモの弁護士は、馬鹿である。

不法な行為により、その場を抑えても、

事実は事実であり、事実には蓋をすることはできないのである。

この弁護士、本当は、馬鹿であろう・・・・


確実なるドコモ包囲網、そのうちドコモ事件の真相は明らかになるであろう・・・

2012-10-30 06:24:06 | Weblog

ドコモの対応の悪さ・・・

現在、当方が行っている問題にて、

通信事業者に対し調査を行っているメディアがある、

当然、当方の情報にて事実を確認しているのであるが、

ドコモの対応の悪さに、ビックリしているようである・・・

この調査、ドコモを含め、大手携帯電話会社3社であるが、

他の2社に比べ、ドコモの広報のは、

そのメディアからのアンケートに答えようとはせず、無視をしているようである。

また、対応も失礼極まりないものであり、とても大企業の広報とは思えない。とのことである。

ドコモは、とりあえず先日の裁判で有利な判決を導き出した、

しかし、その判決は、誰が見てもおかしなものであり、

それらをメディアが嗅ぎつければ、それこそ大問題であり、

それは、かなり警戒している結果であろう。

しかし、事は進んでいる・・・・

裁判官裁判も始まった。

新たなる告訴状の受付も進んでいる。

ドコモ包囲網は少しづつ進んでいるのである。

ドコモが消えるのも、そう遠くはない日であろう・・・

ドコモ裁判、新たなホームページ公開しました。この裁判、わかり易い裁判にするつもりです。

2012-10-29 12:16:09 | Weblog

第5弾ドコモ裁判のホームページ作りました。

今度は見やすく、わかりやすいホームページです。

真中に訴状を明記し、左に原告である当方の言い分、

右に被告であるドコモの言い分を明記してあります。

各言い分も、PDFファイルにてアップするつもりです。

ドコモが言う、生の声を確認し、何処がおかしいのか。

何処に問題があるのか、を自ら確認してください。

また、このような形式で、裁判官裁判、総務省裁判、検察官裁判等もアップしていきます。

アドレスはこちら

http://docomo5.onushimowaruyonou.com/

今いくつかの文書が届いています。

それらについては、近いうちにPDFファイルにてアップします。

辻褄が合わないドコモの主張。紐解けば自らを悪徳事業者である事を認めている事である。

2012-10-28 08:21:05 | Weblog

昨日、ドコモ裁判第5弾に対する

ドコモからの準備書面(1)が郵送にて届いた。

中身を確認し、当方からの主張、準備書面(3)を作成した。

明日、ドコモ側にfaxするつもりである。


しかし、ドコモの主張内容は、面白いものであった。

それは、前裁判当時の主張と内容が変わり、

不当な判決文を支持する内容であったからである。

今回、この部分について少し明記する。


前裁判では、被告であるドコモは、

ANM信号とは、相手方通信事業者から送られてくるものであり、それにより通話が確立できた事を確認し、利用者に対し料金を請求している。

との主張を繰り返していた。

しかし、判決文では「ANM信号を受信すれば、全てにおいて課金は成立する。」との内容であった。

しかし、このANM信号とは何か。との問題について、

この判決を出した裁判官は判っていないようである。

ANM信号とは、相手国通信事業者から送信される信号である。

ここで、相手国通信事業者の通信ログ(通信記録)に存在しないANM信号はないのである。

こに事実を理解していない。

一般的に考えれば、分かりそうなものであるが、裁判官は小学生以下であるのであろう・・・

その様なことも、一つ一つ教えなければいけないのか。・・・

しかし、被告の主張に戻るが、裁判官の出鱈目な判決文を支持し、

現裁判では、自らに違法性がないことを主張している。

呆れて、やる気がなくなる。

ドコモさん、もう少しまともな反論をしてください。

これが当方の本音である。


ドコモの本音・・・通話料金の請求について

「測定方法からすれば、被告(ドコモ)がANM信号を受信したかどうかのみが問題なのであって、(相手国事業者からの)請求書等の有無は通信時間の測定、課金と無関係でああるべきというべきである。」

上記内容から、ドコモは繋がろうが、繋がるまいが、ANM信号を基に請求を起こす。と主張しているが、

ここで、ANMとは何か。と真剣に考えて欲しい。

ANM信号とは、相手国通信事業者から発信された「呼に応答した時に逆方向へ送出されるメッセージである」

相手国通信事業者の応答がなければ、発信されない信号である。

ドコモは勝手にANM信号を作り出し、不当徴収金を作り出しているのである。

このドコモの主張は、ドコモが不当な悪徳業者であるという実態である。


ドコモお主も悪よのうドットコム、通信ログ公開。

2012-10-27 15:40:14 | Weblog

ドコモお主も悪よのうドットコム

http://docomo.onushimowaruyonou.com/

この1週間のログです。

Page View : 83
Visit : 68
7
0
10/27(Sat) 5 7
10/26(Fri) 15 20
10/25(Thr) 8 10
10/24(Wed) 9 10
10/23(Tue) 14 15
10/22(Mon) 8 8
10/21(Sun) 5 9
10/20(Sat) 4 4

全くもって、更新をしていないにもかかわらず、

閲覧に来られる方が多数存在する。

これは、ドコモに対する不満の現れか、

しかし、この様な数字が、これら事実を確認した人々の数である。

これからのドコモ裁判は、控訴という形で、高等裁判所に移動し審議が行われる予定である。

ドコモの不当な言い分、好き勝手にさせるつもりはない。


また、ようやく新しいホームページ作成ソフトで、ホームページが作れるようになった。

今後、新しい事実を新たなホームページで公開していくつもりである。

ドコモ裁判判決文7。ドコモの評価はご自分で考えてください。ドコモは新機種等を出している場合ではない。

2012-10-25 07:24:29 | Weblog

ドコモ裁判判決文に対して7

下記内容は、ドコモ裁判で出された判決文について

当方の考えを明記したものである。


7.裁判官の不当主張、その7(契約約款を無視した課金方法)

オにおいて、裁判官は、被告が主張するITU勧告、ANM信号を利用した課金方法は合理的である。

と主張している。

この件について原告は反論はない。

しかし、被告契約約款には「通話時間の測定として、通話ができるようになった状態から起算し、発信者又は着信者の通話終了の信号を受けてその通話ができない状態にした時刻」が通話時間であり、

課金時間である。と明記され、主張されている。

その通話時間が正確に測定されていない。

ことを訴えているのである。ここでの裁判官の主張は契約約款を無視した主張である。

他にも、裁判官の勝手な言い分が続いているが、それらを全て書けば、大変な量になる。

また、上記に内容の繰り返しになる。その為、ここまでとしておく。


ブログにて、ドコモ裁判に対する不当な点、不満などを明記してきた。

この裁判、判決文に対しては、当然の如く、公の場で反論する。

現在、裁判官裁判が始まった。

これは裁判調書の捏造事件であるが、

裁判官による判決文捏ち上げ事件として次なる裁判官裁判を検討している。

当然、控訴は提出している。

この控訴と判決文捏ち上げ事件とは、全くの別物で争うつもりである。

はてどうなるのか・・・・

一応、とあるメディア、ジャーナリストとは話が始まっている。

しかし、各マスメディアが、実際に書けるのか、は何とも言えない。

それらは、当然、金で動いているものであり、

使命感等の綺麗事で、事を行っている者は、少ないからである。

しかし、当方としては真実を明記し、知る人に知って頂ければ、それでいいのである。

これからまだまだ続く、ドコモ裁判。

展開を確認し、確認した方々は、ドコモをどう評価されるかは、ご自分で考えていただきたい。

裁判官が行った裁判調書捏造事件の裁判です。この様な事が行われたドコモ裁判。

2012-10-22 16:38:22 | Weblog

本日、対裁判官裁判の初日が決まった。

11月29日にあるようだ。

対裁判官裁判、裁判官が行った裁判調書の捏造事件である。

このような事が、裁判の中で平然と行われている実態をこの裁判では争うつもりである。

しかし、例のごとく、裁判では、話のすり替え、論点ずらしが行われるのであろう。

ドコモ裁判と同じような事が行われるのであろう。

それら実態も、ブログ、ホームページにて公開するつもりです。




ドコモ裁判、最終的目的は・・・

2012-10-21 18:57:28 | Weblog

昨日、韓国出張から帰ってきた。

今回は、交通費5000円(韓国往復)のプランで行った為、

かなり疲れた。

また、ホテルも安いホテルを探し、2泊で5000円。

韓国国内を移動するのにKTXを利用した費用はかかったが、

安い、出張であった。

経費は安かったが、韓国では、国内最大手の企業での試験、

新たなビジネスとして、取り扱う商品の確認等、有意義な出張であった。

現在、当方はドコモ裁判を行っているが、それはそこに問題がある為、

利用者に不利益を発生しているために起こしているのである。

ドコモは早く非を認め、利用者に謝罪すべきである。

当方が、何故しつこく裁判を行っているかであるが、

それは、それら事実があったことを残すために行っているのである。

裁判にて、適当な判決文を出し、事を優位に進めても、それら事実を公表することにより、

ドコモの実態が見えてくる。この国の仕組みが見えてくる。

これが最終的、目的なのである。

現在、ドコモの契約数は激減している。

当方のブログ、ホームページは、それに貢献しているはずである。

これらブログ、ホームページはネット上で、一生残るのであれば、

最後には、ドコモは潰れるであろう・・・

潰れなくとも、それにより、当方の目的は達成されるのである。

いよいよ、裁判官を相手に裁判か・・・裁判調書捏造、判決文捏造は重大事件でしょう。

2012-10-21 09:13:47 | Weblog

ドコモ裁判判決文に対して6

下記内容は、ドコモ裁判判決文に対する意見として前回から続いています。・・・


6.裁判官の不当主張、その6(意味不明な主張)

他にも、エでは、「ガイダンス及び呼び出し音時に課金されるとする原告の主張は採用できず、・・・」と明記されているが、

この「ガイダンス及び呼び出し音時」の課金については、

被告が、それらの時に課金を行っていることを主張したのである。

その為、原告はそれらを返してほしい。と主張したのである。

認められないとは、おかしな話である。

この件について、被告は、

「今回原告が主張している課金について「ガイダンス及び呼び出し音時」についての課金は一切なかった。」

と準備書面にて主張しているが、これもまたおかしな話である。

その理由は、もし、それらが判別できるのであれば、最初からそれらに対する課金は行われていないからである。

今回の問題、被告は、ANM信号を利用し課金を行っていることを主張している。

ANM信号を利用するが為、

それら「ガイダンス及び呼び出し音時」に課金が発生してしまうのである。これは被告が最初に行った主張である。


被告が主張したことに対し、原告である当方は「不当な支払いである。返してほしい。」と申出たのに

裁判官の言い分は、「採用できず」とは、明記している。

裁判官は、通信の仕組みを理解せず判決を出しているのである。


よって、このような意味不明な判決文が出てくるのである。

この件について、裁判官に質問したいのであるが、

多分、質問には答えないであろう・・・それは、答えられないからである。

裁判官は、判決を出せばそれで終わり。と考えているのであろう・・・

それが捏造であろうと、捏ち上げであろうと・・・

ここで裁判官は、ANM信号を受信したと主張しているが、本当に受信しているのか。・・・

2012-10-18 04:31:29 | Weblog

ドコモ裁判判決文5

裁判官は、ANM信号について下記のように主張している。

また、通信ログ及び相手国からの請求書等とANM信号について下記のように主張している。


5.裁判官の不当主張、その5(内容をすりかえた主張)

原告は、裁判の中でANM信号のやり取りが行われていない証拠として、

ミャンマー側からの通信履歴を提出した。

また、被告が主張するANM信号のやり取りが行われている証拠として、

相手国から被告に提出された、通信ログ若しくは請求書の提示を求めた。

しかし、事業者である被告は「それらは、存在しない。」ことを主張した。

この件について裁判官は(エ)にて次のような主張を行っている。

「本件約款24条本文から明らかなとおり、そもそも、請求書等が通話時間の測定、課金のために必要ではなく、また、測定方法からすれば、被告がANM信号を受信したかどうかのみが問題なのであった、請求書等の有無は通話時間の測定、課金とは無関係であるというべきである。」

上記、裁判官の「ANM信号の受信」発言について、これについては、原告も賛成である。

その為、このANM信号を本当に受信しているか否か。

を確認するために請求書等の資料の提出を求めたのである。

ここでの裁判官の発言は、原告の主張内容をすり替え、誤魔化しているものとしかいいようがないものである。

また、「請求書等の有無は通話時間の測定、課金とは無関係である」のと主張は、

事業者が主張するものは全て料金として認める。

という内容のもので、この主張は、明らかに差別的内容のものである。


上記下線部、この件について原告の主張を説明する。

まず、ANM信号とは何かであるが、

それは相手国通信事業者から送出される信号である。

相手国通信事業者は、ANM信号を創出することにより、

発信国側の電話会社に通信が確立したことを伝え、課金を開始するのである。

この為、上記下線部の「相手国から被告であるドコモに送られてくる請求書等」とドコモが顧客に提出する通話明細は一致しないといけないはずである。

これが一致しないと、通信事業者は、通信が確立していないにもかかわらず、料金を請求していることになるのである。

上記裁判官の主張、通信の測定は、ANM信号を利用し行われている。その為、相手国通信事業者からの請求書があろうとなかろうと関係ないのである。

との主張は、ANM信号の意味を理解していない者の言い分である。

これらは、この事件の内容を理解し行われている主張ではなく、

単に、裁判を終わらせよう。大企業である被告に有利な判決を出そうとする。

裁判官の故意的な違法行為ではないのであろうか・・・

このような無知な裁判官、無知を装う裁判官が存在する事態、

公平な裁判は、行われないのであろう・・・・