利用の仕方によっては著作権を侵害するおそれがある技術開発を妨げる動きと、利用者の権利を侵害する恐れのある技術が促進される動きがある。もう少し社会の進展のために著作物はどのように利用されるべきかの観点で技術の利用を考えてもらいたい。
EU、デジタル著作権管理技術の乱用を懸念
EUのデータ保護/プライバシーに関する諮問機関は、DRMが個人識別のための電子透かしタグと組み合わされ、人々を不当かついたずらに追跡するのに利用される危険性について特に強い懸念を示している。
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EUが最近発表した「知的財産権に関連したデータ保護問題についての作業草案」によると、人々を識別/追跡するための新技術は、プラットフォームレベルだけでなく情報交換レベルでも確立されつつあるという。
~中略~
同文書には、「各種の電子的著作権管理システム(ECMS)が考案/提供されているが、このことからコンピュータ操作によって至るところでユーザーを監視可能な状況が生じる危険性がある」と記されており、さらに「ECMSの中には、個人ユーザーがインターネット上で行なう、読む、聞く、見るといった全ての行動を監視し、関連するデータサブジェクトについての極めて機密性の高い情報を収集するものもある」との指摘もある。