仕方なく土地を共同名義にしてしまうとトラブルは子・孫へと延々と続いてしまう。
そうならないように先人が代襲分割を活用できるように今から準備しておかなければならない !
【 財産移転・納税資金対策 】
(納税資金対策)
心の底から信頼できる子を生命保険金の受取人にすることにより、兄弟姉妹とのトラブルを回避することが容易になりますし、葬儀費用の一時建て替えも保険金は2週間位で降りるので、残す子が苦労しないのです。
1️⃣ 相続問題の80%以上は相続財産の大部分が不動産や自社株であり、現預金は少なく納税に当てられないとなると難しいことになります。この事が発端となり揉めます。
2️⃣ 生命保険金は500万円×法廷相続人数(相続放棄者の分も入る)が非課税になります。
保険の配置スタンス
保険料負担者 被保険者 受取人
A→A→Bにすることにより相続税課税後の手取額を増やせます。
B→A→Bにすることにより、相続税・贈与税よりも控除が使えて課税額が小さくなる一時所得の扱いとなり、納税資金対策としては有効です。
3️⃣ 物納制度を活用する資産家は事前対策として物納適格財産にできる処分可能な不動産等を準備しておく事が重要です。
4️⃣ 代襲分割の定義は「特定の相続人が遺産そのものを取得しその代償として他の相続人へ自己の固有の財産で支払う分割方法」です。
注意することは、遺産分割した後に他の相続人へ現金を渡した場合は、その現金には贈与税が適用されますので気をつけなければいけません。
さらに他の相続人へ金銭以外の財産を充てた場合は代物分割となり、時価で譲渡をしたとみなされ譲渡益が発生しますと、譲渡所得として所得税が課税されます。
5️⃣ 相続により取得した財産を3年以内に売却した場合は相続税のうち一定の金額を「相続税の取得費加算の特例」として取得費に加算する事が出来ます。
分割協議でいらない不動産を取得し、それを売却し相続税の納税資金を作る場合に活用できます。