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老後の資産運用 11退職給付会計

2019年01月15日 | リタイヤメント プランニング
積立金に剰余金が生じた時は制度内に留保し、積立金の額が一定の限度を超えた場合には超過額に応じて掛金を減額又は停止する。

(積立金の検証、運用)
1️⃣ 積立義務と財政再計算を行い、加入者の数が著しく変動した場合にも、速やかに掛金を再計算しなければならない。

2️⃣ 積立金の財政検証:
a.継続基準での検証: 年金財政が予想どうり推移しているかどうかを確認し積立金の額が責任準備金を下回っていないかどうかを確認しいる。

b.非継続基準での検証:企業年金が終了した時に、それまでの勤務期間に見合う分配金を保有しているかどうかを検証するもので、積立金の額が最低積立基準額を下回っていないかを確認する。

対策: 許容範囲を越える積立不足が生じた場合には一定期間内に不足が解消されるように掛金を拠出しなければならない。

企業年金によっては自家運用を行うこともできる。

(行為準則、情報開示)
事業主等は加入者に対し給付設計の内容を周知させ、毎事業年度1回以上掛金納付状況、積立状況、資産運用状況等について情報開示する必要がある。

(受給権の保護)
日本では伝統的に退職金制度が広く普及しており、これを原資に企業年金制度が発展してきた。

例外として、懲戒解雇では給付が一般的に減額もしくは没収される。

定年と自己都合や会社都合によって退職した場合には普通に支給される。

日本では受給権保護が問題となるケースは倒産等による制度終了時に限られる。

確定給付企業年金制度においては厚生年金基金の財政検証の仕組みをおおむね引き継ぎ、年金資産の確保を図ることで、受給権保護を図る方法がとられている。

老後の資産運用 ⑩退職給付会計

2019年01月12日 | リタイヤメント プランニング
リスク対応型掛金とは? 拠出の意味は=「相互扶助のために金品を出し合うこと」です。

社会貢献の一躍を担っているのです。

国は社会保障制度に協力する行為に対し様々な優遇策を確定拠出年金の加入者に実施しているのです。

(確定給付企業年金への拠出)
財政の均衛を保つように計算されている。500人未満の場合は簡素に計算されることも認められる。

掛金区分:
イ) 標準掛金額: 計算基準日あとの加入者期間に係る給付に要する費用に充てるための掛金額
ロ) 補足掛金額:標準掛金額だけでは財政の均衛を保つために必要な掛金額の額に満たない場合に、追加して拠出 する掛金額
ハ) その他の額

補足掛金額のうち未償却過勤務債務等の額*を特別掛金額と言います。

特別掛金額の方法

1️⃣ 元利均等償却ーーーー→3年以上20年以内の予定償却期間で均等に償却する方法

2️⃣ 弾力償却ーーーーーー→下限特別掛金額以上、上限特別掛金額以下の範囲で規約に定める方法

3️⃣ 定率償却ーーーーーー→未償却過去債務等の額に15%以上の50%以下の一定率を乗じる方法

4️⃣ 段階引き上げ償却ーー→特別掛金の額が未償却過去勤務債務等の額の償却開始後5年を経過するまでの間に定期的かつ引上げ額が経年的に大きくならない方法で段階的に引き上げる方法

掛金の補足については一定の要件の基に上場株式の掛金も認められる。



リスク対応型掛金→年金構成の割合を基に財政悪化リスク相当額を算定し、その範囲内でリスク対応型掛金を設定することができる仕組みである。

談:消防や災害時の自衛隊のように困った時に出動する仕組みだ・・・。

予定拠出期間は特別掛金額の予定償却期間より長期間で設定する。

脚注:
*未償却過去債務等の額: 給付に要する費用の予想額の現価−標準掛金額の予想額の現価−積立金の額


老後の資産運用 ⑨退職給付会計

2019年01月11日 | リタイヤメント プランニング
確定給付企業年金の変革

□ 確定給付企業年金は原則1つのみだが、次の適用事業所は 複数の確定給付企業年金を実施できる。

1️⃣ 事業主が、実施する2つに企業年金で事業主が異なる場合。

2️⃣ 適用される労働協約や就業規則が異なる場合。

3️⃣ 実施する事業主が合併して1年を経過していない場合。

4️⃣ リスク分担型 確定給付企業年金とリスク無しの分担型 確定給付企業年金2つを異なって実施している場合

5️⃣ 厚生年金基金に係る給付の支給に関する権利義務を承継した場合。



(加入と給付)

① 対象者と加入者はまず、厚生年金に入っていなければならない。
特定の加入者はその資格を喪失することはできない。

加入者の一定の資格:

a.一定の資格:就業規則や労働規約で規定される職種で、労働条件が別に規定されていること
b.一定の勤続期間:合理的な理由があり、少なくとも5年以上の勤続期間を有する

c.一定の年齢: 合理的な理由があり30歳を区切りとし「未満」の場合。やはり規約で定める年齢に達した後と60歳以上65歳以下の年齢に達した場合や退職した場合に、支給を開始し、終身又は5年以上に渡って支給する。

③ 給付額の算定方法:

イ)加入者期間に応じて定めた規約で定める数値を乗じる方法
ロ) 給与の平均額に加入期間に応じて定めた率及び規約で定めた数値を乗じる方法

ハ) キャッシュ・バランス・プランでの給付を可能とする給付額の算定方式として、加入者期間の給与の一定割合を再評価したものの累計額を規約で定める数値で除す方法等がある。

*不当に差別的な扱いはできない。

老後の資産運用 ⑧退職給付会計

2019年01月10日 | リタイヤメント プランニング
企業型確定拠出年金の歴史

(再編)
再編成前
確定給付型→2012年3月適格退職年金廃止→ 代行返上 → 再編成後 (確定給付企業年金法)
確定給付企業年金
再編前・ 厚生年金基金→ 再編後・ 代行アリ厚生年金基金
確定拠出型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・再編後・(確定拠出年金法)
企業型確定拠出年金
(説明)
平成24年3月までに上記へと再編された

→確定給付企業年金制度は適格退職年金・返上後の厚生年金基金の企業年金部分が移行する受け皿となっていた。

→米国企業年金「エリサ法」を真似全てを退職給付の基本等とする考え方もあったが、結局、社内留保型の制度には この法は適用されないことから現行の確定給付企業年金のみを規定する法律として制定された。

→平成26年改正法・以降→厚生年金基金の新設は認められなくなることと、従来と比べ大幅に厳しいルールとなり、企業年金のポータビリティ等、再編はいっそう進んでおり今は過渡期と言えよう。

(確定給付企業年金) 仕組み

1️⃣ 規約型→労使合意の年金規約に厚労省の大臣の承認を受けた企業と信託会社や生命保険会社が契約を結び、企業外で年金資産を管理・運用指図して年金給付を行う。

談: 給付を確定する企業年金(外注・お任せ型方式)は社員等からお金を集めるが、運用その他はほとんど他へ委託している方法。

2️⃣ 基金型→常時被保険が300人以上いるか、いると見込まれる企業が別の法人格を持つ企業年金基金を設立し、管理・運用して給付を行う。


(続きます)

老後の資産運用 ⑦退職給付会計

2019年01月09日 | リタイヤメント プランニング
続き (予定死亡率)
加入者・受給者がどのような割合で死亡するかを示す厚生労働省の死亡率を使用している。

(予定脱退率)
過去3年間の脱退者データから実積脱退率を計算し、これに一定の割合で補正を加えることで、予定脱退率を算出する。

(昇級指数)=予定昇級率
掛金や給付額の算定基礎となっている給与が、どのように上昇しているかを示す。

「加入年齢の標準的な加入者の給与を一にして年齢ごとの予定給与を指数化した」昇級指数を用いる。

静態的昇級指数 と
動態的昇級指数

平成9年からベースアップが見込まれる場合には動態的指数が用いることが出来るようになったが、デフレが落ち着かない現在において実際にベースアップを見込む例は多少しか改善されていない。

(数理債務)
「給与原価−標準掛金による収入原価」を数理債務と呼ぶ

積立金がこれを下回っている場合には、そう不足分を補うよう特別掛金が設定される。

年金財政で用いる数理債務と退職給付会計で用いる退職給付債務は広い意味で概念は類似しているのだが、計算の前提となる考え方等が異なりますので、金額は異なる。

(未償却過去勤務債務等)
1️⃣ 年金制度発足時に既に在籍している加入者に対する給付額を過去勤務期間を通算して算定する制度において、制度発足時に計算される数理債務のこと。

2️⃣ 給付増額や給与水準の改定、財政再計算時の予定利率と実際の運用利回りの差等によって生じた不足金などによる後発 債務。

老後の資産運用 ⑥退職給付会計

2019年01月08日 | リタイヤメント プランニング
(年金財政の概要)
掛金及び積立金の運用益と給付は長期的に一致する=収支相当の原則

年金数理の専門的手段で積立てをして、給付を賄えるようにしている。

(財政方式)

2つの事前積立方式*

単位積立方式→将来給付される年金額をその期間数で分割し、期間が経過するごとに、分割された年金給付額を割引率で計算した年金原価を積み立てる。

平準積立方式→
加入年齢方式・
総合保険料方式・
個人平準保険料方式・
到達年齢方式

・採用する財政方式によって、将来の予想給付額において掛金で賄える分と積立金の運用益で賄える部分との割合が異なってくる。

□ 年金給付を賄うための費用を全期間に渡って平準化して負担する。

(基礎率) : 年金財政の仮定数値

予定利率・
予定死亡率・
予定脱退率・
予定昇級率・

予定利率:

予定利率設定の考え方→古くは5.5%と規定されていた。
現在、金融事情の変化により下限は10年国債応募者利回りの直近5年と直近1年のうちいずれか低い水準と定めていて、基本的に基金が長期的な運用利回りの予測に基づき、予定利率を設定しています。

脚注:
*事前積立方式:退職時までに給付原資を積み立てる方式

老後の資産運用 ⑤退職給付会計

2019年01月07日 | リタイヤメント プランニング
(退職給付信託)
1️⃣ 企業が保有する株式等の有価証券を退職給付に充てるために年金制度とは別に信託を設定する方法。

2️⃣ 一定の要件を満たす必要があり、これに拠出した有価証券等は年金資産として年金会計上取り扱われる。

3️⃣ 拠出された株式に関する議決権行使の指図は企業が行う契約とすることができる。

4️⃣ 現金その他の資産で売買等を行い運用することも、退職給付信託を設定することも出来る。



(小規模企業等における簡便法)

退職給付会計→原則法
簡便法→従業員300人未満の企業

⁂原則法でも①年齢や勤務時間に偏りがある場合
②数理計算の高い水準が得られないと判断される時→簡便法を使用できる

算式: 「退職給付引当金」を⌘とする。当面の間の個別財務諸表として

退職給付に係わる負債(⌘)=簡便法により計算された退職給付債務−年金資産

退職給付費用=期末の退職給付に係る(⌘)−【期首の退職給付に係る負債(⌘)−企業年金制度への掛金額−退職金支払額】

*簡便法には8種類の計算方法があり選択制となっている。

一例:→期末の自己都合要支給額に昇給率係数及び平均残存勤務期間に対応する割引率係数を乗じたものを退職給付債務とする方法。



老後の資産運用 ④退職給付会計

2019年01月05日 | リタイヤメント プランニング
(期待運用収益)
「期首の年金資産の額に合理的に期待される収益率を乗じて計算される」

(過去勤務費用)
増加・減少した部分
①退職金規定を改定した
②退職給付水準が変更された
改定前、改定後の部分は
「各期の発生額について 平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分した額」により
一定期間中に当期純利益を構成する項目として費用処理される。

(数理計算上の差異)
・年金資産の運用収益と実際の運用成果との差異
・退職給付債務の数理計算に用いた見積もり数値と実績との差異
・見積もり数値の変化等により発生した差異

「各期の発生額について平均残存勤務期間内の一定の年数で按分した額」により一定期間中に処理される



(キャッシュ・バランス・プラン*と退職給付債務)

指標はボラティリティ(上下と振幅する様)するもので、一定期間の動きのリスクを企業が負担し盛り込んで運用を進めて行くことで互いに良い時と悪い時を相殺させる。米国ハイブリット制度から学び取っている。

難しく述べますと→年金給付額は定額又は給付の額等に一定の割合を乗ずる方法で算定したものを定率や国債利回り、東証株価指数、年金資産の実績運用利回りあるいはそれらの組み合わせ等により再評価しその類似額を規定で定める率で除して決定される。

従来型の確定給付型の制度が持っている退職給付債務の金利変動による変動リスクを、再評価の率と割引率の変化で相殺し、小さくする効果がある程度期待される。

脚注:
*キャッシュ・バランス・プラン:仮想的な個人別勘定を設けて、あらかじめ決められた拠出率と利率により給付額を決定する擬似確定拠出制度

老後の資産運用 ③退職給付会計

2019年01月04日 | リタイヤメント プランニング
by イデコ: 安全な債券→政府機関や複数の格付け機関からダブルA格相当以上を得ている社債等や国債

◇これらの内容を知りますと企業年金は、信頼に値する制度であることが分かります。

(退職給付債務)
「退職により見込まれる退職給付の額のうち、当年度末までに生じている部分を現在価値に割引計算した額」
発生給付方式、以下が、計算に使用される項目の概要です。

1️⃣ 将来の見積もりのため従業員の死亡率・退職率・予想昇級率を考慮して計算され、過去の実績等に基づき合理的に計算されなければならない。

2️⃣ 労働の対価として勤務期間を基準値とする方法・給付算定方式に従って各勤務期間に帰属させた給付を基準とする方法のいずれかを選択し算定する。

3️⃣ ①・②で計算した額を所定の割引率を用いて、退職給付支払見込時から現在の期間にわたって割引する。

例: a.退職給付の支払見込期間や支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法。

b.「退職給付の支払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する方法 」

(年金資産)

「退職給付の支払い目的以外に使用できない条件を満たす積立資産」のこと

つまり、代表的なものとして企業の厚生年金基金制度や確定給付企業年金制度で積み立てられる資産である。

(勤務費用)
損益計算書に費用計上される「退職給付」を計算する要素の一つで、当期に発生した現在価値のこと

(利息費用)

「期首の退職給付債務に割引率を乗じて計算」した額

老後の資産運用 ②退職給付会計

2019年01月03日 | リタイヤメント プランニング
会計処理から・・

退職給付費用は企業年金の掛金のように実際に当期に支出した額ではなく、次の式で求める。

退職給付費用=勤務費用+利息費用−期待運用収益±過去勤務費用の償却費用±数理計算上の差異の償却費用

*±この記号はプラスの時もマイナスの時もあり一定ではないので、このように表現します。

これらから出て来た数値はP/L(損益計算書)に計上される。

(未認識項目の処理)

過去の勤務費用のうち退職給付費用より費用処理されない部分→

未認識項目はバランスシートにその他包括利益を通して

左側の資産の部として包括利益累計額に計上される。



(個別財務諸表の取り扱い) 退職給付引当金の式について

「退職給付引当金」負債の部 (右側へ)

退職給付引当金=退職給付債務−年金資産±未認識過去勤務費用±未認識数理計算上の差異

企業年金等で積み立てられている資産を控除し未認識勤務費用、未認識数理計算上の差異を加減したものが、退職給付引当金となる。

バランスシートの負債の部・右に退職給付債務引当金を計上し、他のものは注記で開示される。

連結財務諸費用で注記が行われる場合には、個別財務諸表の注記は省略できます。

尚、右辺の値が負値となる時は正負を反転した値を資産の部に「前払年金費用」として計上します。




*この辺は1級の内容なので、難しいです。



老後の資産運用 ①退職給付会計

2018年12月28日 | リタイヤメント プランニング
平成12年4月1日以後、退職一時金制度と企業年金制度の会計基準は統一されて「退職給付に係る基準」としています。

「勤務期間を通じた労働の提供によって発生するもの」との考え方による基準

更に、国際的に歩調を合わせる方向で改正されたものが、平成25年4月1日以降の財務諸表から適用されるように決まった。

米国で上場している日本企業や自国で米国会計基準を使っている日本企業は米国基準の連結財務諸表を開示できる事になっている。

【 特徴 】

1️⃣ 退職一時金と企業年金とを統一して会計処理する

2️⃣ 評価を年金数理の専門的手法を用いて、被保険者が退職時まで勤務するものとみなし、各期の期末までの発生額を勤続期間の比率や給付算定方式に応じた比率による方法で配分し、それを現在時点まで割り引いた額を退職給付債務とする。

3️⃣ 退職給付に係る負債がバランスシートの右側に計上される。
(当面は個別財務諸表と連結財務諸表は異なる扱いとなる)
*つまり企業によっては2種が混在している事になります。

4️⃣ ディスクローズ*、年金時下額や退職給付債務等の情報を注記する。

O退職金の経緯・詳細情報は何も隠すことはせず。退職所得の計算式で概算出来るように皆さんのお金を、最終期日まで会社に貢献等してくれるとみなし、大事に育てているのです。



【 退職給付会計の処理 】

退職債務−企業年金等の積立資産=退職給付の負債・となります。

尚、貸借対照表(B/S)の退職給付債務が負債となる場合は、反転した値を資産の部に「退職給付に係る資産」として計上します。

(脚注)
*ディスクローズ:秘密を暴露、内容を開示する事

老後の資産運用 15 年配者の控除など

2018年12月27日 | リタイヤメント プランニング
家族の者を面倒見ている人が、所得税を支払う場合。税金を払う前に先に引いて軽減してくれるのが控除です。

その詳細を「扶養親族等申請書」で出す事になっています。

これを(提出しなかった場合)
源泉徴収税額〔年金支給額−社会保険料(年金支給額−社会保険料)×25%〕×10.21%

この式で源泉徴収されます。

*確定申告をしますと還付されることもありますが、40%以上の方がそのまま放っておいているのです・・・・

【 各種控除額 】

基礎控除:65歳未満:1ヶ月年金支払額×25%+65,000円(9万まで)

公的年金等控除: 65歳以上: 上に同じ (13万5千円まで)

配偶者控除: 32,500円か老人控除対象者控除:40,000円

扶養控除:32,500円かa特定扶養親族控除: 52,500円かb老人扶養親族控除:40,000円
a(19~23歳未満) b(70歳以上)

普通障害者控除:22,000円かc特別障害者控除:35,000円かd同居特別障害者控除:62,500円
c(2級以上) d(直系尊属で納税者かその配偶者と同居)

寡婦控除:22,500円かe特定寡婦控除:30,000円か寡夫控除:22,500円
e(総所得額等が年38万以下の子を扶養する合計所得500万円以下の寡婦である扶養親族)

(提出した場合)

源泉徴収税額=〔年金支給額−社会保険料−各種控除額〕×5.105%

*各控除は要件を満たす場合と複数人数で受けられる控除もある。
*カッコ内の社会保険料は 介護保険料・国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料の合計である。



〔個人年金商品の課税〕
必要経費=年金支給総額(見込)➗払込保険料等の総額×(その年に受ける年金の額)

雑所得=その年に受け取る個人年金からの額−必要経費

公的年金に係る雑所得+公的年金等以外の雑所得=雑所得の金額

老後の資産運用 14 年配者は・いくら引かれるのか

2018年12月26日 | リタイヤメント プランニング
退職金の税金は長期に渡る労働への対価として軽い税負担を用いています。

例: G氏 退職金 2,400万円 勤続年数 37年4ヶ月 として

退職所得の金額の公式
A (退職所得の収入額−退職所得控除額)×1/2
退職金
退職所得控除額・20年超→70万円×(勤続年数−20年)+800万円
(勤続年数端数切り上げ) 37年4ヶ月=38年

B 退職所得控除額: 70万円×(38年−20年)+800万円=2,060万円
A (2,400万円−2,060万円)×1/2=170万円 に対して税金が引かれる
*所得金額は195万以下は5%となります。住民税10%. 復興特別所得税 2.1%
引かれる税金

所得税170万円×5%
復興入れ (170万円×5%)×102.1%=8万6785円
住民税 170万円k10%=17万円

退職金の可処分所得:2,400万円−8万6785円−17万円=2,374万3,215円



例2:以前、国民年金加入のD氏が、38歳で企業型年金がある企業へ就職したケース
(内容)
①35歳から個人型確定拠出年金の加入歴がある
②38歳で企業型年金のある会社へ就職
③60歳で退職

退職所得控除額→70万円×(25年−20年)+800万円=1,150万円
これをAの式に当てはめますと可処分所得(手取り額)が出ます。

*勤続年数の端数月は切り上げることになっております。
*確定拠出年金と確定給付型制度の勤続年数は重複部分を除き通算出来ます。
ある程度税金の事も分かっておりませんと、間違って引かれている時、不足分を指摘できません。




老後の資産運用13 年配者の退職 受給段階

2018年12月25日 | リタイヤメント プランニング
老後準備=生活資金

1️⃣ 資金的に余裕がある方→現状かリスクの高い商品を組み入れる選択肢も考えてよいと思いますし、以下のイベントがないのでしたら、退職金のボーナス投入(インデックス型の投信へ増資)を行う。

イベント: 子供の結婚関連の援助、高級車購入、住宅ローン完済など

2️⃣ 余裕がない方→終身年金の定額型への加入。
保険料は高めになる。しかし予想通りご自分の運用成果が出ていない場合は、老後の安定した収入源として利用価値は高い。

退職金の考え方→全額のうち400万~1000万円はアセット・アロケーション内には入れず、別枠で緊急時に備え換金しやすく流動性のあるマネー・リザーブ・ファンドやMMFなどにストックしておく。

3️⃣ 住宅ローンを組んでいる方→ここ数年はマイナス金利が続いておりますので借り換えや繰り上げ返済をシュミレーションをしてその手数料を盛り込んでも、イケるのでしたら退職金を利用しこの手続きを経て老後の不安を楽にする考え方もあります


ただ、その不動産が賃貸等の場合は不動産収入・貯蓄残高・不動産収入の利回りと住宅ローンとの利回りを比較して完済するべきかの決定をするべきです。

もちろん、これまでのアセット・アロケーションはこれからも維持して行くので、全収入の25%前後の月額積立投資は続けます。
頓挫さえしなければ終盤に複利効果で跳ね上がって行くのですから。


*MRF:短期物の高格付けの公社債や金融商品を証券総合口座で扱っています。

買い付けは自動的にMRFを解約して買付代金に充当できる機能が用意されていてペナルティーなしで1円単位で換金ができる。
税金は20%源泉分離課税扱いです。
姉妹品にMMFがある。

老後の資産運用 12年配者の健康保険

2018年12月21日 | リタイヤメント プランニング
どの種類が良いか選択→国保・被扶養者・任意継続被保険者

周辺等の国から実質的な移民・厚生年金・健康保険セットで天引になっている事、又怪しい生活保護受給者の急増等で大変なことになっております。

担当者曰く:「国保の方が高いわよ」


退職後の健康保険の概要:

任意継続被保険者→2ヶ月以上加入していて退職後20日以内に申請のこと、全額自己負担、2年間のみ
国民健康保険 →再就職しない方、前年の所得で計算、全額自己負担、75歳まで
被扶養者 →障害者180万円未満を除き年収130万円未満で加入の家族の収入の2分の1未満の者、本人保険 料の負担無し、本人が75歳になるまで

自己負担割合 →本人・家族・70歳未満は3割、
70歳~75歳未満は2割、
70歳以上で一定以上の所得者は3割、


後期高齢者医療制度の概要:

・寝たきり、障害者を含む75歳以上の全ての方

・保険料 →「均等割」全国一律 「所得割」所得に応じて最高57万円

・保険料徴収 →年金受給者は年金から天引その年額18万円以下やその他の方は配偶者の口座から振替も出来る

・自己負担割合→1割—現役並み所得者は3割





脚注:
現役並み所得者: 住民税課税所得が145万円以上の被保険者及び同一世帯の被扶養者