積立金に剰余金が生じた時は制度内に留保し、積立金の額が一定の限度を超えた場合には超過額に応じて掛金を減額又は停止する。
(積立金の検証、運用)
1️⃣ 積立義務と財政再計算を行い、加入者の数が著しく変動した場合にも、速やかに掛金を再計算しなければならない。
2️⃣ 積立金の財政検証:
a.継続基準での検証: 年金財政が予想どうり推移しているかどうかを確認し積立金の額が責任準備金を下回っていないかどうかを確認しいる。
b.非継続基準での検証:企業年金が終了した時に、それまでの勤務期間に見合う分配金を保有しているかどうかを検証するもので、積立金の額が最低積立基準額を下回っていないかを確認する。
対策: 許容範囲を越える積立不足が生じた場合には一定期間内に不足が解消されるように掛金を拠出しなければならない。
企業年金によっては自家運用を行うこともできる。
(行為準則、情報開示)
事業主等は加入者に対し給付設計の内容を周知させ、毎事業年度1回以上掛金納付状況、積立状況、資産運用状況等について情報開示する必要がある。
(受給権の保護)
日本では伝統的に退職金制度が広く普及しており、これを原資に企業年金制度が発展してきた。
例外として、懲戒解雇では給付が一般的に減額もしくは没収される。
定年と自己都合や会社都合によって退職した場合には普通に支給される。
日本では受給権保護が問題となるケースは倒産等による制度終了時に限られる。
確定給付企業年金制度においては厚生年金基金の財政検証の仕組みをおおむね引き継ぎ、年金資産の確保を図ることで、受給権保護を図る方法がとられている。
(積立金の検証、運用)
1️⃣ 積立義務と財政再計算を行い、加入者の数が著しく変動した場合にも、速やかに掛金を再計算しなければならない。
2️⃣ 積立金の財政検証:
a.継続基準での検証: 年金財政が予想どうり推移しているかどうかを確認し積立金の額が責任準備金を下回っていないかどうかを確認しいる。
b.非継続基準での検証:企業年金が終了した時に、それまでの勤務期間に見合う分配金を保有しているかどうかを検証するもので、積立金の額が最低積立基準額を下回っていないかを確認する。
対策: 許容範囲を越える積立不足が生じた場合には一定期間内に不足が解消されるように掛金を拠出しなければならない。
企業年金によっては自家運用を行うこともできる。
(行為準則、情報開示)
事業主等は加入者に対し給付設計の内容を周知させ、毎事業年度1回以上掛金納付状況、積立状況、資産運用状況等について情報開示する必要がある。
(受給権の保護)
日本では伝統的に退職金制度が広く普及しており、これを原資に企業年金制度が発展してきた。
例外として、懲戒解雇では給付が一般的に減額もしくは没収される。
定年と自己都合や会社都合によって退職した場合には普通に支給される。
日本では受給権保護が問題となるケースは倒産等による制度終了時に限られる。
確定給付企業年金制度においては厚生年金基金の財政検証の仕組みをおおむね引き継ぎ、年金資産の確保を図ることで、受給権保護を図る方法がとられている。