当ブログ直前記事 『神社仏閣への油まき犯は帰化した日本国籍の南朝鮮人』 で、逮捕状が出た 『金山昌秀 こと 帰化前の在日韓国名・金昌秀 52歳』 は帰化した日本人だが、韓国籍は残っているのだろうか?
さて韓国の法律側から見ると、両親または片親だけでも韓国籍を有していた場合、日本での出生と同時に先天的二重国籍者になるが、18歳になる年の1月1日より前に韓国籍離脱手続きを終えた場合は第1国民役に編入される前なので兵役は関係無く韓国籍から離脱できる。
つまり 18歳になる年の1月1日の前に韓国籍離脱手続きを終えなかった者は第1国民役に編入されるので、兵役を終えるまで韓国籍から離脱は認められないのだ。
神社仏閣への油まき犯である 「昭和37年9月8日生まれ」 の在日二世韓国人・金昌秀の帰化が認められたのは 「昭和54年6月19日」。
金昌秀は 16歳9ヶ月 (あと3ヶ月で17歳) の時に帰化が認められている。
ということは金昌秀の場合、その昭和54年の12月31日までに不備無く韓国籍離脱手続きを終えていれば韓国籍は残っていないということ。
もし上記の離脱手続きが、未手続きだったり・不備があったり・遅れた場合には、金昌秀は韓国籍から離脱できていないことになる。
韓国籍が残っている場合、二重国籍を認めていない日本国籍は取り消され金昌秀は在日韓国人に戻るのである。
つまり当ブログ 『韓国籍との二重国籍者数』 の中で記述している 『韓国の外交部が把握している日本に帰化済み二重国籍者34万5774人の中の一人』 、または 『韓国外交部の把握漏れの一人』 だったことになる。
資産を絞り捕りたい韓国政府にとって、在日韓国人と帰化済み元在日は、宝の山に見えることだろう。
追記しておくが、韓国兵務庁が在日のために作った 『2014年 兵務義務者の国外旅行案内』 の中の兵役免除要項が、韓国駐日大使館が2015年開催の 『同胞幸福移動大使館』 の説明会では兵役猶予に変わってしまった。
韓国は国籍法でも兵役法でも、変更し且つ何十年も遡及することを厭わない国である。
在日韓国人と帰化済み元在日はどんな心境だろうか。
◆ 日本人は、7月9日を境に、
自暴自棄になり火病を
起こしやすい在日から犯罪被害者にされぬよう、
備えと警戒を!
警戒を要する期間は長期に及ぶと予想される