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余命ブログ 【余命6号 国籍条項のおさらい】

2015年08月08日 06時00分00秒 | 日本人なら知るべきこと

余命3年時事日記』が、削除されてしまったようだ。

在日や、反日左翼にとって、よほど都合の悪い記事があったのだろうか?

同ブログを閲覧していた愛国保守派の驚きと嘆きはいかばかりか。

 

削除されてしまった 『余命3年時事日記』 を偲んで、以下にタイトル【余命6号 国籍条項のおさらい】をコピペ復元しておく。

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余命6号 国籍条項のおさらい

 

テーマ 余命6号 国籍条項撤廃について。
ご意見・ご要望
国籍条項撤廃の悪影響が半端ではない。全体の見直しを要望する。

テーマ 余命4号 タクシーの通名乗務員証の本名切り替えの件。
テーマ 余命6号 国籍条項撤廃について。
テーマ 余命7号 各種デモについて。

 上記3点は国籍条項がらみだ。とりあえず、メッセージ抜きでテーマだけ簡単にあげて官邸メールをお願いしているが、これで官邸側は理解できる。問題はこちら側なのだ。
 過去ログですべて記述してあることばかりなのだが、今後もメールテーマは簡単に、そのあとで詳述フォローということになりそうだ。もちろんほとんどの余命読者はわかっているのだが、そうでない方もおられるということでご了解いただきたい。

 7月9日以降国籍が確定していることから、在日韓国人と朝鮮籍の扱いが簡単となった。国関係はすべて韓国人として対応すればいいからだ。力関係も変わっている。前回記述したような、社会党政権下における国税と北朝鮮の五箇条の御誓文的処理、つまり集団恫喝のような手法はつかえない。
 しかし組織に根付いているものも多く、司法においては最高裁まで汚染されている。
参考資料(後述してある)
1976年に司法試験に合格した在日韓国人が韓国籍のままでの採用を希望したことがきっかけで、最高裁は1977年に国籍条項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示し、2009年までに140人以上の外国籍の合格者が司法修習を受けた。2009年に最高裁は司法修習生の選考要項から日本国籍を必要とする「国籍条項」を削除した。
 調停委員法律および最高裁判所規則には調停委員について国籍条項はないが、任命権者の最高裁判所は「公権力を行使する公務員には日本国籍が必要」「調停が成立した場合の調停調書は確定判決と同じ効力がある」「裁判官と調停委員で作る調停委員会の呼び出しに応じない当事者に過料を科すことがある」として調停委員を日本人に限定している[35]。
 2003年から2014年まで弁護士会が推薦したのべ31人が外国籍の弁護士の調停委員任命について、裁判所が拒否している。

 医学界においても同様の在日韓国人による汚染があって、余命は再三これを記述している。今回の件は在日医師Red問題から在日医師が通報案件となって飛び火してきたので、急ぎ処分したということだろうな。
資格不正取得問題で16人処分=教授を諭旨退職―聖マリ医大
時事通信 8月6日(木)21時25分配信
聖マリアンナ医科大病院(川崎市)の医師が精神保健指定医の資格を不正に取得した問題で、同大は6日、神経精神科の男性教授を諭旨退職とするなど16人の懲戒処分を決めたと発表した。処分は7日付。
同大によると、他の処分対象者は、准教授2人を含む14人が懲戒休職1~3カ月、医師1人が戒告。懲戒処分ではないが、尾崎承一病院長は厳重注意処分とする。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150806-00000169-jij-soci

「テーマ 余命7号 各種デモについて」は外国人の政治介入の問題がテーマとなるし、テロ法や今般の安倍総理暗殺を公言する集団の入国問題対策を考えるとスパイ防止法をはじめ、国籍条項の復活や指紋押捺問題は避けては通れない。
余命11号は外国人集団の政治介入、余命12号は指紋押捺復活、余命13号は特別永住者
余命14号は在日特権の数々を予定している。
今回は国籍条項を確認しよう。


.....2014年衆院選挙 国籍条項から
 地方自治体の汚染といっても漠然としていて具体性に欠けますが、今回は、その根源として国籍条項について取り上げます。日本人が国内において生活している中では全くふれることのないことですが、実は裏では日本乗っ取りまで可能なプランが実行されつつあり今も現在進行形です。大阪市をはじめ、横浜市、川崎市等、次々といわゆる自治体の裁量権の法改正が行われ、在日外国人の特権の拡大が続いております。
 安倍さんの登場によって、ここ1年、それに急ブレーキがかかり、安倍政権と在日及び反日勢力との対決の構図がはっきりとしてきました。善意の裁量権が、悪用されている現状を打破するため、安倍さんはその行政の裁量権から整理をはじめています。「東京都外国人管理職選考受験拒否事件」の裁判官の意見をみてみれば、いかに司法も汚染されつつあるかが確認できます。安倍さんが教育改革の必要性を訴え、日本人の教育を根本的に見直そうとしているのは、もう待ったなしの現状を踏まえてのことです。
 12月10日に特定秘密保護法が施行されました。これには国籍条項が含まれています。
またテロ3法と国籍条項は密接な関係があります。とりあえず資料としてWikipediaを引用コピペしておきます。(脚注番号もそのままにしておきました)


.....国籍条項
国籍条項とは、国籍についての条項。特に組織に加入できる条件に国籍を挙げる条項をさす場合が多い。

 Justice and law.svg この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

国籍条項とは、公権力の行使または、国家意思の形成への参画に携わる公務員の任用資格の一つとして日本国籍を必要とする条項のことをいうことが一般的になっているが、実際には一部の例外を除き公務員任用については実定法上の条項はないため、公務員任用に関する限り「運用による制限」のことを指すといえる。

法律で明確な国籍条項が規定されている役職
以下の役職では法律で明白に国籍条項が規定されている。
外務公務員[1]
公職政治家[2]
地方首長臨時代理者[3]
新村長職務執行者[4]
中央選挙管理会委員[5]
都道府県公安委員会委員[6]
教育委員会委員[7]
選挙管理委員会委員[8]
合併特例区協議会構成員[9]
公証人[10]
検察審査員[11]
裁判員[12]
投票管理者[13][14][15]
投票立会人[16][15]
開票管理者[17][18][15]
開票立会人[19][15]
選挙長[20][15]
選挙分会長[20]
選挙立会人[21][15]
審査長[22]
審査立会人[23]
審査分会長[24]
審査分会立会人[25]
国民投票長[26]
国民投票分会長[27]
国民投票会立会人[28]
人権擁護委員[29]
民生委員[30]
児童委員[31]
水防事務組合議会議員[32]

外務公務員の国籍条項は日本の対外的な主権を代表する権限を有することに鑑みている。1996年9月30日以前は配偶者が日本国籍を有さない場合又は外国の国籍を有する場合についても外務公務員の欠格事由となっていた。

一般的な公務員任用に関する国籍条項
 一部の公務員を除き、一般の公務員については法律上は日本国籍を就任要件として明記していない。そのため、法律上は一部の公務員以外の公務員の任用において外国国籍を持つ人間を起用することが可能である。
 しかし、1953年3月25日に「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする内閣法制局の見解(「当然の法理」)が示された。
これにより、国家公務員・地方公務員ともに、定型的な職務に従事する一部の官職を除き、日本国籍を必要とすることが原則となった。


各種の国籍条項等
 内閣法制局の見解1953年3月25日に内閣法制局の「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする見解(「当然の法理」)が示し、国家公務員について日本国籍を要件とするようになり、地方公務員も定型的な職務に従事する官職を除き、日本国籍を必要とするようになった。このような見解が出されたのは、いわゆる内地の戸籍法の適用を受けない者につき、日本国との平和条約の発効により日本国籍を失う(これにより平和条約国籍離脱者が現れた)という行政解釈がされたことに伴い、外地出身の公務員の身分について疑義が生じたことが背景にあるとされている。
 この見解により、外地出身者は自動的に公務員身分を喪失することはないものの、一定の官職に就くことはできないこととされた。「当然の法理」は、法の下の平等(日本国憲法第14条)や職業選択の自由(憲法第22条)と、国民主権のそれぞれの原理が、外国人が公の意思形成や公権力の行使に当たる際に生じる対立関係における、限界的な法理上の解決として示された理論であると考えられている。
 「当然の法理」の背景として、ドイツ公法学に由来する国家法人説の影響を指摘する説も提出されている。国家公務員では人事院規則八−一八第九条により、国家公務員採用試験には「日本の国籍を有しない者」に受験資格がないことが規定されている。また、国会職員や裁判所職員についても、国会や最高裁判所の内規で採用試験に「日本の国籍を有しない者」に受験資格がないことが規定されている。
 これにより国家公務員一般職、防衛省職員、国会職員、裁判所職員に日本国籍のない外国人が採用試験に受験できないためこれらの公務員に就任することができない。その後、自治省(現総務省)は「当然の法理」の語を「公務員に関する基本原則」と言い換えており、東京都管理職国籍条項訴訟において最高裁は「当然の法理」の語を用いずに、その内容にも変更を加えた。
 個人的基礎においてなされる勤務の契約による国家公務員一方で、1949年の人事院規則一−七では「個人的基礎においてなされる勤務の契約による場合」において「当該職の職務がその資格要件に適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて困難若しくは不可能な性質のものと認められる場合、又は当該職に充てられる者に必要な資格要件がそれに適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて困難若しくは不可能な特殊かつ異例の性質のものと認められる場合」という条件付きで外国人を国家公務員として任用することが可能であると規定している。
 国公立大学外国人教員1982年に国公立大学の外国人教員を公務員として雇用することを前提とした法律として外国人教員任用法が制定された。司法修習生司法修習では検察庁で容疑者の取り調べをしたり、裁判所で非公開の合議に立ち会ったりする機会があるため、 最高裁は「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」との内閣法制局の見解を準用して、外国籍の司法試験合格者には日本国籍取得を司法修習生として採用する際の条件としてきた[34]。 1976年に司法試験に合格した在日韓国人が韓国籍のままでの採用を希望したことがきっかけで、最高裁は1977年に国籍条項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示し、2009年までに140人以上の外国籍の合格者が司法修習を受けた。2009年に最高裁は司法修習生の選考要項から日本国籍を必要とする「国籍条項」を削除した。
 調停委員法律および最高裁判所規則には調停委員について国籍条項はないが、任命権者の最高裁判所は「公権力を行使する公務員には日本国籍が必要」「調停が成立した場合の調停調書は確定判決と同じ効力がある」「裁判官と調停委員で作る調停委員会の呼び出しに応じない当事者に過料を科すことがある」として調停委員を日本人に限定している[35]。
 2003年から2014年まで弁護士会が推薦したのべ31人が外国籍の弁護士の調停委員任命について、裁判所が拒否している[35]。
 過去には1974〜1988年に台湾籍の男性弁護士が大阪の簡易裁判所で調停委員を務めた例がある[35]。これについて最高裁判所は「日本の裁判官で戦後に台湾籍になった弁護士という極めて特殊な事例であり、先例にならない」としている[35]。
 農業委員会公選委員・海区漁業調整委員会公選委員農業委員会公選委員と海区漁業調整委員会公選委員の被選挙権は農業委員会法第8条と漁業法第86条・第87条に規定されているが、国籍条項はない[36]。
 地方公務員当初、地方公共団体レベルでは国籍条項がなかった職種が現業職のみだったが、1996年に川崎市が政令指定都市で初めて一般事務職の任用について国籍条項を撤廃して国籍条項の撤廃の動きが広がった。1997年に高知県が都道府県として初めて現業職以外について国籍条項を一部撤廃し、2000年に福井県武生市(現越前市)は消防職を例外として管理職を含めて国籍条項を撤廃した。自治省(現総務省)は1996年11月に「条件付き撤廃」を容認した。
その他の国籍条項[編集]

以下のことについて国籍条項が規定されている。
戦傷病者療養給付[37]
戦傷病者傷害年金[38]
戦没者遺族年金[39]
戦没者弔慰金[40]
恩給[41]
生活保護[42]
水先人[43]

生活保護法については1946年(昭和21年)制定時は国籍条項はなかったが、1950年(昭和25年)の改正で国籍条項が規定された。そのため、本来生活保護の支給対象は日本国民と限定され外国人は該当しない[44]。
 しかし、人道的見地から1954年(昭和29年)5月8日に出された厚生省社会局長通知により、生活に困窮する外国人に対して当分の間、生活保護法を準用して保護費を支給する方針となったが[45]、権利としては認められないため、不服申立てをすることは法律で保障はされていないとされている。
 1990年(平成2年)10月25日に厚生省社会局保護課企画法令係長による口頭指示という形で本件通知の対象となる外国人を永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者、認定難民に限定するようになった。
 ゴドウィン訴訟における1997年6月13日の最高裁判決や中野宋訴訟における2001年9月25日の最高裁判決で、対象外の外国人の生活保護を支給しないことについては違法ではないとし、永住外国人による生活保護受給権訴訟では2014年7月18日に最高裁は「外国人への生活保護は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、生活保護法の受給権はない」と判断を下している。

過去に存在した国籍条項
かつて1981年12月31日まで以下について国籍条項が規定されていた。しかし、難民条約締結を受けた法改正により、1982年1月1日以降は国籍条項は撤廃された。
国民年金[46]
児童手当[47]
児童扶養手当[48]
特別児童扶養手当[49]


.....ここではページの都合で大阪市の規則を掲載しておきます。
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則
平成十一年五月十八日
大阪府規則第七十三号
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則をここに公布する。
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするという公務員に関する基本原則を踏まえ、日本国籍を有しない職員(以下「外国籍職員」という。)の適切な任用を確保するため、法令及び他の規則に定めるもののほか、外国籍職員を任用することのできる職の範囲を定めるものとする。

(外国籍職員を任用することのできる職の範囲)
第二条 外国籍職員を任用することのできる職は、次に掲げる職以外の職とする。
一 大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)に規定する大阪府市大都市局及び部並びに大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)に規定する会計局に置く次に掲げる職
イ 職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号。以下「職設置規則」という。)第一条の二第一項に規定する局長及び職設置規則第二条第一項第一号に規定する部長及び局長並びに同項第二号に規定する次長並びにこれらの職に準ずる職として知事が別に定める職
ロ 職設置規則第二条第一項第三号に規定する局長、同項第四号に規定する室長、同項第五号に規定する課長及び同条第二項第十一号に規定する室に置く課長並びにこれらの職に準ずる職として知事が別に定める職
ハ イ及びロに掲げるもののほか、大阪府会計管理者の補助組織設置規則に規定する会計局、総務部人事局及び契約局、財務部税務局、府民文化部人権局及び都市魅力創造局並びに住宅まちづくり部タウン推進局、大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第二項に規定する部に置く室並びに知事が別に定める課において、企画、予算及び人事に関する事務を担当する職
二 大阪府労働委員会事務局に置く事務局長その他前号イ及びロに掲げる職に相当する職として知事が別に定める職
三 大阪府収用委員会の事務を整理する事務局に置く事務局長及び次長
四 職設置規則第二条の二第一項に規定する出先機関の長
五 技術をつかさどる職員にあっては、前各号に掲げるもののほか、その職に求められる専門的知識を必要とする企画に関する事務を担当する職
六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務を担当する職
イ 法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に基づく立入検査又は取締りに関する事務
ロ 法令に基づく許可、特許、免除及び認可に関する事務
ハ 法令に基づく補助金若しくは交付金の交付又は貸付金の貸付けの決定に関する事務
ニ 府税の賦課、徴収又は滞納処分に関する事務
ホ イからニまでに掲げるもののほか、法令に基づき直接府民等の権利義務その他の法的地位を決定する行為に関する事務
(細則)
第三条 この規則に定めるもののほか、外国籍職員の任用に関し必要な事項は、知事が別に定める。

.....神奈川県とくに横浜市、川崎市の汚染状況はひどいものです。ググればすぐにでてきます。
また東京都外国人管理職選考受験拒否事件では司法の汚染状況がよくわかります。貴重な資料ですが猛烈に長いのでここでは省略します。 

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余命ブログ 【在日特権への手法】

2015年08月08日 05時00分00秒 | 日本人なら知るべきこと

余命3年時事日記』が、削除されてしまったようだ。

在日や、反日左翼にとって、よほど都合の悪い記事があったのだろうか?

同ブログを閲覧していた愛国保守派の驚きと嘆きはいかばかりか。

 

削除されてしまった 『余命3年時事日記』 を偲んで、以下にタイトル【在日特権への手法】をコピペ復元しておく。

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在日特権への手法

 

....220. 名無しさん@ほしゅそく2015年08月08日 01:33 ID:eCeDlJc90 このコメントへ返信。
余命さん。こういう日本人か韓国籍か分からないような輩への対処はどうすれば良いのでしょう。もしここを見ていらして、何か良い手段をご存知でしたら教えてください。

 笑福亭鶴瓶、吉永小百合、渡辺謙、宝田明なんて名前がゾロゾロ出てきましたな。7月9日以降は芸能界も猛烈な危機感を持ち始めている。集団通報は企業や組織の単体、まあ点だったのが、どんどんつながってきて、紐が大きな網になりつつある。
 最近の反安倍デモを見てもわかると思うが、酷暑の中女子供を動員、政治活動を禁じられている外国人が堂々と参加、国民的追悼行事に反安倍デモ、国民的お祭りに政治を持ち込むという、なりふりかまわぬ状況となっている。野党の幹部が安倍総理の強硬姿勢に完全に腰を引いてしまって、前線に使い捨て配置をしている感じだな。
 これ以上やばくなれば、トカゲのしっぽ切りで逃げようという魂胆が見え見えだ。
こういう連中のことを捨て石というのである。まあ、狙いは日本人の攪乱と団結阻止、分断工作だから放置がよろしいかと....。

.....同じような事案をもうひとつ。
Posted by 愛国中年 at 2015年08月08日 00:54さんへ
三重県志摩市の萌えキャラに「海女を侮辱」と反対署名 市は今後もPR活動に使用する予定。ねとらぼ 8月7日(金)16時3分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150807-00000071-it_nlab-life
韓国人は歴史的にカナヅチ民族のくせに、海女の起源まで主張しています。この件も一部の「市民」が反対運動を推し進めているとのことです。
ヤフーのコメ欄では、不自然なほど圧倒的に「萌えキャラはキモイ」と、キャラクターの使用反対に与する声であふれています。萌えキャラは、多くの日本人が好むと好まざるとにかかわらず、海外への発信力が強いコンテンツです。
だから連中が、この企画をつぶしたくなるというのは、ある意味道理なんです。
余命さん。もしこのコメントをご覧になっていたら、この件についてもぜひ取り上げてください。そして官邸メールと同じような、反対署名に対する強力な対抗処置を是非先導してください。
この件もユネスコ登録問題が絡んでいます。日本固有の文化を守り、世界に正しい文化・伝統、そして歴史認識を発信するためにも、ぜひお願いいたします。

.....セクシーでかわいらしいのですが、「海女を侮辱している」という声も
 三重県志摩市の公認キャラクター「碧志摩(あおしま)メグ」に、批判の声があがっています。かわいくてナイスバディなデザインなのですが、それをよくないとして市の公認撤回を求める署名活動が起こっています。
【こちらのイラストではパジャマやチア姿も披露しています】
「碧志摩メグ」はクール・ジャパン戦略を背景に、国内外への観光PRのために2014年に制作された海女の萌えキャラ。TwitterやFacebook、ブログで志摩市のPR活動を行っているほか、ポスターの配布、LINEスタンプの販売、陣取りゲームアプリ「Ingress」とのコラボなど精力的に活動しています。今年5月には忍者の萌えキャラ「伊賀嵐マイ」が同県伊賀市で誕生しており、今年開催される「伊勢志摩サミット」の記念として、市の枠組みを越えたコラボポスターも制作されています。
 志摩市観光戦略室に電話取材したところ、一部の市民から「海女を侮辱している」などの批判の声があり、来週、市長公室、議会事務局に反対署名が提出されることになっています。署名の規模は170~200人ほどになると想定されています。しかし、萌えキャラクターをPRに使う自治体や企業が多い現状、同キャラクターが地域のPRに貢献していることなどから好感を持っている人もたくさんいるのだそうです。
 制作は地域貢献に協力したいという企業が行っており、市の側では公認を取り消すなどの対応を行うことは検討していないとしています。これからも「碧志摩メグ」を市のPRに使っていく予定です。

.....余命はこういう案件は基本的に扱わないのだが、今回は在日特権の背景をテーマということで分断工作の例として取り上げた。彼らは気がつかないところで動いている!
 調べてみると確かに在日がらみの市民のようですな。一応、「碧志摩メグ」について学生350名、趣味の会(老人クラブ?)320名のアンケートの結果だが、問題視する者は皆無である。逆に「かわいい」とか「クール」という肯定的な意見が圧倒的多数である。
 日本人が強調、団結するイベントは極力阻止が彼らの生き様である。とくに対応する必要もないと思うが「海女を侮辱している」なんて平気で言う非常識な連中だから市を応援していく姿勢は必要だろう。
 余命が記事にしたことで、少なくとも日に4万人以上がこの状況を知ったということで、在日が100人や200人恫喝にきても、驚くことはない。必要となれば余命から応援メーセージなり、何らかの対応をとるつもりである。

 上述の2件は何の関係もなさそうに見えるかもしれないが、在日の在日特権の獲得と行政乗っ取りの基本的な手法を明示している。日本人は分断、自分たちは団結である。
官邸メール余命1号にある「外国人生活保護費の支給は憲法違反」にもかかわらず支給が続くのは、手続きの際の司法書士、行政書士、弁護士、議員その他の口利き、あるいは集団での恫喝という手法で役所の担当者の裁量では太刀打ちできないのが原因である。これが役所全体への圧力となると、次のようなことになる。

「.....日本国憲法は、外国人が日本の福利を享受することを認めていない。
生活保護も本来は日本国民だけが受給できて外国人は受給できないはずだが、
生活保護法の準用措置によって外国人登録をされた自治体はその外国人への支給を認めることとした。
この生活保護法の準用措置は「申請は外国人登録をした自治体に行う」としているが、
実際には、外国人登録地と異なる自治体も外国人への生活保護を認めている。
これは、明らかな不当行為だ。
その結果、在日特権を有する在日朝鮮人・韓国人たちの生活保護受給率は日本国民の生活保護受給率と比べると5倍も高い」

.....この司法書士や行政書士、弁護士、議員等の口利きが常態化すると徐々に組織化され次のような事件となる。
 徳島の事件だが氷山の一角。「組合(医療生協)の出資金や生活費、日本共産党の党費に使った」と供述しており、生活保護と政治活動の関係が問われている。もう全国レベル。

「.....不動産業者による生活保護の不正受給に関与したとして、徳島県警警備部と板野署は26日、詐欺容疑で、同県板野町犬伏の元共産党県議、扶川敦容疑者(56)を逮捕した。容疑を否認している。
 逮捕容疑は、徳島市の不動産業者(36)=詐欺容疑で逮捕=らと共謀、平成22年3月、生活保護の支給基準の上限にあたるよう虚偽の家賃や敷金を記載した書類を作成し、生活保護費として敷金分10万8000円と転居費用10万円をだまし取ったとしている。扶川容疑者は提出書類の連帯保証人としてサインしていたという。
 扶川容疑者は14日、生活保護の不正受給の関係先として自宅や事務所が県警の家宅捜索を受けたと記者会見し、翌日県議を辞職していた。
 扶川容疑者は県内に2カ所の生活相談所を構え、生活保護の受給手続きなど、これまで約2000件の相談に応じてきたという。会見では「詐欺行為には加担しておらず、私腹を肥やす気持ちはない」と釈明した。
 扶川容疑者は党専従職員、赤旗記者を経て、15年の統一地方選で徳島県議に初当選。19年に再選され、2期目だった」

.....生活保護費を不正受給した疑いで、病院や診療所を運営する医療生協かわち野生活協同組合(大阪府東大阪市)の支部長ら2人が逮捕された事件で、新たに別の男性支部幹部も不正受給に関与していた疑いがあることが20日、分かった。大阪府警が任意で事情を聴いている。支部長は、詐取した保護費について「組合(医療生協)の出資金や生活費、日本共産党の党費に使った」と供述しており、生活保護と政治活動の関係が問われている。
 逮捕されたのは、同組合小阪支部長の小林輝子容疑者(58)=同市=と、小林容疑者の元夫で、同支部元総代の末広長一容疑者(65)=同=。さらに小林容疑者とアルバイト先が一緒だった別の支部幹部の男も、不正受給に関与していた疑いが浮上した。
 小林容疑者は、清掃作業アルバイトの収入を市に過少申告し、平成22年5月~24年1月分の保護費計約65万円を不正に受け取ったとして今月1日、詐欺罪で起訴された。その後、24年2月~25年3月の計約48万円分の不正受給容疑でも再逮捕された。
 関係者によると、小林容疑者は平成22年2月に生活保護を申請した際、共産市議を伴っており、市の福祉事務所で「仕事が見つからなくて生活がしんどい」と訴えたという。不正受給は22年5月~今年4月分の5年間で、総額約330万円になる見込み。
府警はこのうち約240万円分について、詐欺容疑での立件の可否を検討しているという。
関係者によると、小林容疑者が医療扶助を受けた後に提出する「医療要否意見書」には「就労は難しい」と書かれていたが、作成したのは医療生協が運営する病院だったという。
仮に正当に支給されたものであったとしても、「生活保護費は生活費に充てるのが原則。特定政党の政治活動に使うのは問題だ」と、熊本県立大の石橋敏郎教授(社会保障法)は指摘する。
http://www.sankei.com/west/news/150721/wst1507210011-n2.html

以下も行政が圧力によって乗っ取られた例。
.....永住外国人に対する生活保護費の支給をめぐり、要保護者が属する国の領事館に
保護制度の有無を申請時に照会するよう定めた国の通知が有名無実化している。
 大阪、東京など6都府県が、通知を順守していないことが産経新聞の取材で判明。
通知に法的拘束力はないものの、昭和29年の発出から60年が経過し、専門家は
「すでに形骸化している」と指摘している。
厚生労働省も通知の見直しを検討する方針だ。
国の通知に従っていなかったのは、大阪、東京、滋賀、鳥取、宮崎、鹿児島の6都府県。
生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、生活に困窮する外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知した。
通知では、生活保護費の支給手続きとして、市町村などの保護の実施機関が在留カードなどの番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告、知事が要保護者が属する国の領事館などに保護制度の有無を照会、要保護者が領事館などから保護を受けられないことを確認し、結果を市町村側に通知する-と定めている。
 厚労省によると、保護は要保護者が属する国が行うのが原則で、領事館に保護制度の有無を照会することで保護費の二重支給を防ぐのが通知の目的という。
だが、実際は保護制度を持つ国はないのが実情で、領事館への照会も形式的に行っている
都道府県がほとんどだ。中には大阪府などのように通知を「無視」しているところもある。 府によると、記録が残る昭和62年以降、領事館への照会を求めて府に提出された府内13市からの報告書類計178件をすべて放置。結果も市町村側に通知していなかった。 府の担当者は対応の不適切さを認めた上で、「どの国の領事館に照会しても自国民を保護する制度はなく、次第に照会しなくなっていったと推察される。
それが慣例化し、自治体側からの提出書類も放置してしまった」と釈明する。
 保護制度に詳しい熊本県立大の石橋敏郎教授(社会福祉法)は「生活保護は表向き国民に限りながら、実際は外国人にも支給しており、その矛盾に対する国民への「言い訳」が通知の意味ではないか。
「過去の遺物」を引きずった形で、手続き自体に意味はない」と指摘する。
厚労省の担当者は「通知が非効率との課題も認識しており、国が一括して領事館に照会するような手法も検討したい」としている。
 永住外国人 特別永住者と一般永住者の2種類がある。
特別永住者は、戦前から日本に住んでいた韓国・朝鮮籍や中国籍などの人やその子孫。
一般永住者は法務大臣が在留期間の長さや配偶者・子供の有無などを考慮し許可する。
 外国人が永住権を得るには原則10年以上日本で暮らす必要がある。法務省の統計では平成24年末現在、一般永住者は62万4501人。特別永住者は38万1364人。

集団圧力と恫喝に事例にはこんなものもある。
.....在日外国人参政権を考える。交わらぬ歴史認識 内政干渉、安全保障に危機感。
平成17年8月、東京都杉並区の議場。60席ほどの2階傍聴席に殺気だった集団が詰めかけていた。「そんな教科書を許していいのか」「恥を知れ」。山田宏区長(52)が答弁するたびに傍聴席では激しいやじと怒号が飛び交った。区教委がこの年、18年度から中学校で使う歴史教科書について、日本の歩みの負の面を強調した「自虐史観」からの脱却を掲げる扶桑社発行の教科書を採択した。これに対し、集団は「歴史を歪曲(わいきよく)するものだ」と反発、採択を撤回させようと議場に押しかけたのだ。議長が何度も傍聴人に「静粛に」と注意しても、「引っ込め」と罵声(ばせい)が浴びせられた。本会議終了後も集団は区長室前に押しかけ、「区長を出せ」と叫び続けた。衆院議員を経て11年から区政を担う山田区長は「常軌を逸した抗議活動。こんな事態は経験したことがない」と振り返った。当時、杉並区が扶桑社版を採択する可能性が高いと報じられると、山田区長のもとには在日本大韓民国民団(民団)の各支部などから抗議の手紙やファクスが殺到した。 議場に詰めかけた集団にも民団関係者の姿が多くみられたという。
「合法的な活動だ」と主張する民団関係者 に対し、山田区長は「外国人が私たちの子弟の教育内容に関与するのは内政干渉」と指摘し、民団が求める永住外国人への地方参政権に強い危機感を訴えた。「参政権を与えたら必ず活動がエスカレートする。日韓両国は歴史認識でかなり意見が違う。信念のない首長や議員なら、波風を立てないように彼らの意見になびいてしまうだろう」このエピソードは、地方参政権ぐらい与えてもいい-という安易な容認論を揺るがせる説得力をもつ。

同様に北朝鮮の恫喝と圧力に屈した例が以下の2例。
.....佐藤勝巳は、朝鮮総連傘下の商工人たちが1976年(昭和51年)から所得税をほとんど払っていないことを、付き合いの長い朝鮮総連関係者から聞いていた。佐藤によると、これは1967年(昭和42年)12月13日、関東国税局が東京の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工会)所属の貸金業・具滋龍氏の脱税容疑に関連して、取引先の同和信用組合(後の朝銀信用組合)を強制捜査したことに端を発し、後に朝鮮総連はこれを「不当弾圧」として、全国の在日朝鮮人多住地域の税務署に日常業務に支障をきたすところもあったと言われるほど激しい抗議行動を数年に渡り行った。

.....1999年(平成11年)2月22日、鴻池祥肇参議院議員は参議院予算委員会の総括質問で、この「五項目の合意事項」の存在について質問し、これに対して大竹賢一郎国税庁次長は、「いわゆる合意事項というものはありません。今般、合意事項なるものは存在しないということについて、改めて国税職員に周知徹底をはかる旨の指示をしたところです」と否定した。この質問を行った鴻池議員には質問を行わないよう様々な圧力が加えられた。


「官邸メール、余命2号」なんて、さらっと書いているが、この弁護士問題なんか在日の生命線といってもいい案件だ。
 弁護士会の登録義務が廃止され、自由に弁護士活動ができるようになった瞬間に、在日や反日勢力を取り巻く環境は激変する。朝日新聞訴訟1件だけで押さえ込まれているのもこの関係であって、もしこの押さえがなくなれば、訴訟ラッシュとなるのは目に見えている。個人での活動に問題があるのであれば、別に日本弁護士連合会のほかに、大日本弁護士連合会とか日の丸弁護士連合会とか立ち上げればいいだけの話。どうやらここが敵の弱点、突破口となりそうだ。

 官邸メール余命3号「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」については後半部分については在日にとって恐怖の立法措置である。なぜなら現実にやりたい放題やっている事案への罰則規定であるからだ。従前、余命はこの関係についてそれとなく記述している。関係筋では生活保護や外国人無年金高齢者、障害者の自治体特別給付申請における、集団的圧力や恫喝に対する法規制の検討が始まっているというのが、この関連で、かかる集団や司法、行政書士、弁護士、議員等は「帰化や不法滞在案件における不正があったときは連座して処罰」というところまで踏み込んでいるのである。
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合の「等」には生活保護や外国人無年金高齢者・障害者の自治体特別給付申請も当然含まれる。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設されたら商売あがったりどころか地獄だな。
 要するにそれが反対理由。生活保護の申請のノウハウはともかく、帰化申請までの各業務において、不正まがいの営利目的での斡旋や紹介をしてきた民団はじめ関係組織は断固反対、法案阻止ということになるな。
 ちなみに外国人無年金高齢者・障害者の自治体特別給付の現状だが、無年金状態の在日高齢者、障害者に対し一部の自治体ではとんでもない特別給付金が付与されている。
 

.....関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」


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余命ブログ 【在日特権とマイナンバー】

2015年08月08日 04時00分00秒 | 日本人なら知るべきこと

余命3年時事日記』が、削除されてしまったようだ。

在日や、反日左翼にとって、よほど都合の悪い記事があったのだろうか?

同ブログを閲覧していた愛国保守派の驚きと嘆きはいかばかりか。

 

削除されてしまった 『余命3年時事日記』 を偲んで、以下にタイトル【在日特権とマイナンバー】をコピペ復元しておく。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

 

 

在日特権とマイナンバー

 

435 :58 ◆uGPUoIPoBtmG:2015/08/03(月) 22:29:28.76 ID:r00aMU50.net
ソフトをバージョンアップしました。
20150727 → 20150803
▼主な変更点
・設定ボタンを追加した
・通報動機や国籍を設定できるようにした
・通報人数を設定できるようにした
・ホットキーを設定できるようにした
・手動、自動通報時の画面遷移間隔を設定できるようにした
・自動通報の処理を修正した
http://www1.axfc.net/uploader/so/3511560

 まあ、とりあえず「ありがとう」である。余命の一番弱い部分を補完してくれているだけでなく、みんなの作業を飛躍的に簡便化してくれている。すでにモグラたたきになっていて、在日や反日勢力が一つ叩けば、どこかに、また二つも三つも顔を出すという状況である。
 まだ道半ばである。それぞれができることに全力をあげよう!


 現状、いろいろなルートから、さまざまな質問がはいってくるが、そのほとんど8割以上は在日関係である。その中で日本人もと思うものはゼロ状態。もともと余命は在日の相談サイトではないから、困ったら、民団なり大使館へどうぞ!たぶん、あくまでもたぶんだが助けてくれるだろう。もちろん保証はしないが....。

 今回、寄せられている質問で多いのが「韓国への在日住民登録情報になんでマイナンバーが付与されるのか?」である。これはずばり言って、在日の脱税と在日特権対策である。 マイナンバーは人間対人間、人間対組織、その他、人が関係する動き全てについて回る。ものを売る者、買う者、給料を払う者、もらう者、すべてについて回る。ということはマイナンバーを介在してすべてが追えるということである。
 日韓は政治的にはぎくしゃくしているが、経済面では相互情報交換条約その他で緊密に連携している。韓国ではアバウトな住民情報に対して、韓国は日本のマイナンバーシステムをそっくり取り入れることで国内や在日の管理をしようとしているのである。
 北朝鮮とは国交がないので、便宜上韓国人扱いとなるが、この辺のマイナンバーの扱いがどうなるかまでは承知していない。しかし付与はされるので、ひと悶着ありそうだ。
今回取り上げる案件も在日特権と言われているものであるが、総じて力関係だなということがわかるだろう。逆に見れば、強い政府であればすべて剥奪できるということだ。
 今回は扶養控除と生活保護、税金関係をみていくが、従来扶養控除に際しての韓国側の情報もマイナンバーで把握できるので、生活保護不正受給のあぶり出しと相まって関係者は悲惨なことになるだろう。
 とくに税金については、これこそ、まさに力関係で、北朝鮮に対するどれだけ厳しい姿勢がとれるか注目される。従前通り、下手に突っ張ると北は地獄を見ることになりそうだ。
今の安倍総理の力は大きいぞ!


.....日本国憲法は、外国人が日本の福利を享受することを認めていない。
生活保護も本来は日本国民だけが受給できて外国人は受給できないはずだが、生活保護法の準用措置によって外国人登録をされた自治体はその外国人への支給を認めることとした。
この生活保護法の準用措置は「申請は外国人登録をした自治体に行う」としているが、実際には、外国人登録地と異なる自治体も外国人への生活保護を認めている。
これは、明らかな不当行為だ。
その結果、在日特権を有する在日朝鮮人・韓国人たちの生活保護受給率は日本国民の生活保護受給率と比べると5倍も高い。
平成16年度の生活保護受給率
日本国民=1.08%
在日朝鮮・韓国人=5.09%
これは、もう、日本国民だけが厳しく審査され、在日朝鮮・韓国人は碌に審査をされていないということだ。
外国人登録地と異なる自治体が生活保護を認めている不当行為も悪用されている。


.....今回はふたつの記事を取り上げました。扶養控除と生活保護です。
両事案とも法的環境は整っているので、不備というか、まあ特権的な部分の是正をどさくさ紛れにという感じが否めません。今後2015年7月8日迄は、ぞろぞろとこのような特権是正のような事案が出てくるでしょうね。例によって在日関連で記述します。
 扶養控除については、カード化と一元管理の下でかなり是正はされます。しかし、それ以前に12月からは日本では国外財産調書法によって申告制度が変わります。韓国では海外金融口座制度があって、個別事案の情報提供も始まっているようです。この案件、極言すれば脱税率7割。相互通報制度であぶり出しが始まります。
 一方、生活保護事案は、カード化以降は一元管理で不正受給はすぐにばれます。3割以上はあるだろうといわれていますが、脱税率7割を見れば、もっと多そうですね。無能の厚生労働省に期待はできませんが、憲法違反だけはしないでほしいものです。

1 :かじりむし ★@\(^o^)/:2014/10/24(金) 21:09:30.52 ID:???0.net
海外に多数の扶養親族、7割が所得税ゼロ 会計検査院
http://www.asahi.com/articles/ASGBK0QT8GBJUTIL069.html
朝日新聞 水沢健一、贄川俊 2014年10月24日09時32分
親族を養う人の税負担を軽くする扶養控除。この制度を海外の多数の親族に利用する納税者を会計検査院が調べると、約7割が所得税を納めていなかった。国内の親族は続き柄や所得がないことなどを自治体で把握できるが、海外に住む親族については証明書類の提出義務はなく、届けを信じているのが現状だ。検査院は「公平でない」として、財務省に制度の見直しを検討するよう求める方針だ。
 扶養控除は、配偶者を除く16歳以上の親族で年間所得38万円以下の人が、納税者と同じ家計で生活する場合に適用される(中学生までは児童手当がある)。1人あたり38万〜63万円を納税者の所得から差し引いて申告できる。
 検査院は、全国524税務署のうち124署の記録をもとに、2012年に扶養控除額が年間300万円以上と多額だった約1400人を抽出。すると、9割を超える約1300人に海外に住む親族がいて、国内も含む扶養対象の親族は平均10・2人に上った。扶養親族が20人以上は約30人で、最大は40人だった。

1:ねこ名無し ★@\(^o^)/ :2014/10/31(金) 01:42:22.67 ID:???.net
永住外国人に対する生活保護費の支給をめぐり、要保護者が属する国の領事館に保護制度の有無を申請時に照会するよう定めた国の通知が有名無実化している。
大阪、東京など6都府県が、通知を順守していないことが産経新聞の取材で判明。
通知に法的拘束力はないものの、昭和29年の発出から60年が経過し、専門家は「すでに形骸化している」と指摘している。
厚生労働省も通知の見直しを検討する方針だ。
国の通知に従っていなかったのは、大阪、東京、滋賀、鳥取、宮崎、鹿児島の6都府県。
生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、生活に困窮する外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知した。
通知では、生活保護費の支給手続きとして、市町村などの保護の実施機関が在留カードなどの番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告、知事が要保護者が属する国の領事館などに保護制度の有無を照会、要保護者が領事館などから保護を受けられないことを確認し、結果を市町村側に通知する-と定めている。
 厚労省によると、保護は要保護者が属する国が行うのが原則で、領事館に保護制度の有無を照会することで保護費の二重支給を防ぐのが通知の目的という。
だが、実際は保護制度を持つ国はないのが実情で、領事館への照会も形式的に行っている
都道府県がほとんどだ。中には大阪府などのように通知を「無視」しているところもある。 府によると、記録が残る昭和62年以降、領事館への照会を求めて府に提出された府内13市からの報告書類計178件をすべて放置。結果も市町村側に通知していなかった。 府の担当者は対応の不適切さを認めた上で、「どの国の領事館に照会しても自国民を保護する制度はなく、次第に照会しなくなっていったと推察される。
それが慣例化し、自治体側からの提出書類も放置してしまった」と釈明する。
 保護制度に詳しい熊本県立大の石橋敏郎教授(社会福祉法)は「生活保護は表向き国民に限りながら、実際は外国人にも支給しており、その矛盾に対する国民への「言い訳」が通知の意味ではないか。
「過去の遺物」を引きずった形で、手続き自体に意味はない」と指摘する。
厚労省の担当者は「通知が非効率との課題も認識しており、国が一括して領事館に照会するような手法も検討したい」としている。
 永住外国人 特別永住者と一般永住者の2種類がある。
特別永住者は、戦前から日本に住んでいた韓国・朝鮮籍や中国籍などの人やその子孫。
一般永住者は法務大臣が在留期間の長さや配偶者・子供の有無などを考慮し許可する。
 外国人が永住権を得るには原則10年以上日本で暮らす必要がある。法務省の統計では平成24年末現在、一般永住者は62万4501人。特別永住者は38万1364人。

住民税
三重県旧上野市(現伊賀市)、桑名市、四日市市に合併前の旧楠町では条例などを制定しないまま一部の在日韓国・朝鮮人の住民税を半額程度に減額する特例措置を長年続けていた。伊賀市は市民税と合わせて徴収する県民税も半額にしていた。遅くとも1960年代後半には始まっていたとみられ、伊賀市は税の公平性に反するとして2006年度でこの措置をやめた。
 桑名市も2008年度から是正する方針が示された。民団と朝鮮総連に所属する在日韓国・朝鮮人のうち、税を窓口などで納付する普通徴収の人たちが対象になっていた。市が該当者分の納付書を民団と総連にまとめて送付し、それぞれの団体が取りまとめて納税していた。2006年度の対象者は伊賀市で約400人の在住者のうち個人事業主を中心に在日韓国人35人と在日朝鮮人18人[12]、桑名市では減額率は民団が6割、朝鮮総連が5割で、約990人の在住者のうち約250人を対象とし年間数千万円であったとされる。
 伊賀市の減額措置は、昭和30年代から40年代にかけ、市と地元の民団や朝鮮総聯との交渉で開始、1980年代以前は、両団体支部を通じた在日韓国人らが窓口に来た際、一般職員ではなく係長級職員が直接受け付け、減額を行っていた。当時は納付しない人も多く、半額でも徴収したいとの上野市側の思惑もあったとされる。桑名市では民団と朝鮮総連の桑名支部代表者らと話し合い、昭和45年ごろから市県民税を減税していた。桑名市税務課では「減額の経緯は資料がなくわからないが、昭和四十年代に全国的に減税の動きがあったのでは」とコメントしている。このような問題は他の自治体でも明らかになる可能性があると指摘されている。
 このような在日特権は日本に帰化し在日特権を消失した元在日韓国人が、特権を維持しようと画策したことに関連する詐欺事件が発覚したことで広く知られるようになった。
 伊賀市内の元在日韓国人が日本に帰化するのに伴い住民税が本来の額に上がるため相談を持ち掛け、これに応じた伊賀市の元総務部長がこれを利用して半分のままでいいから自分に渡すよう促し、2002年以降計約1800万円を受け取ったまま納付せずに着服していた疑いが発覚した。受け渡しの際、元総務部長は自作の預かり証を渡し、帰化した元在日韓国人は滞納状態だったが、数年間にわたり「督促しなくてよい」と職員に指示していた。
 この事件に対し、「他国籍の在住外国人も大勢いるなか、不適切な優遇」といった批判が市民の間から出た。伊賀市側は在日韓国・朝鮮人に対する戦争補償の一環や戦後期の所得格差の解消などを理由に容認していたと述べた。また他町村との合併協議の中で減免措置に対する疑問が提示され、民団、朝鮮総聯との協議の結果、2005年11月に翌2006年度で全廃することで合意した。民団三重県伊賀支部支団長によると、この減額措置を2004年に支団長になって知り、「参政権などを求めるうえで日本人と違うのは不公平である」と改善に応じ、一方、総聯伊賀支部委員長は、「過去の経緯は話せない」とコメントを避けた。三重県市町行財政室は「地方税上、条例の定めのない減免はできず、条例がないなら問題」、総務省自治税務局市町村税課は「減免は各市町村が判断し条例で定めるが、このような例は初耳」、桑名市税務課では「条例の裏付けもなく続けてきたことは遺憾」とそれぞれ述べた。伊賀市では過去の資料が無いため詳細については定かではないが、減免措置は地方税法第323条に基づいて旧上野市が制定した市税条例第51条第1項第5号の「特別の理由があるもの」との規定により市長が必要であると認めたものについて、市が歴史的経過、社会的背景、経済的状況などを総合的に考慮し、減免することが妥当と判断したものであろうと思われる、とし、また在日韓国人・朝鮮人の人たちだけを優遇して減免していたということではないと釈明している。
 一方、この減免措置は本来、副市長(旧助役)の決裁が必要だが、税務課内部の判断で長年続いていたことも明らかになった。
 また桑名市は日本国政府に報告する「課税状況調べ」に、減免対象者の住民税を記載してなかったことが判明し、2008年3月、国に税収の訂正を提出した。この結果、地方交付税を多く受給していたとして2008年度の交付税は約2億8000万円減額される見通しとなった。


在日韓国・朝鮮人民族団体を通じた税減免
以下の税減免は自営業者や開業医など税を窓口などで納付する普通徴収の在日韓国・朝鮮人を対象に在日韓国・朝鮮人の民族団体である在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)や在日本大韓民国民団(民団)を通じて行われてきたもので、サラリーマンなど事業者が税金等を代わって預かり取りまとめて納付する特別徴収の在日韓国・朝鮮人は対象になっていない。また、在日韓国・朝鮮人以外を対象にした同様の事例も知られていない。

所得税・法人税
佐藤勝巳は、朝鮮総連傘下の商工人たちが1976年(昭和51年)から所得税をほとんど払っていないことを、付き合いの長い朝鮮総連関係者から聞いていた。佐藤によると、これは1967年(昭和42年)12月13日、関東国税局が東京の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工会)所属の貸金業・具滋龍氏の脱税容疑に関連して、取引先の同和信用組合(後の朝銀信用組合)を強制捜査したことに端を発し、後に朝鮮総連はこれを「不当弾圧」として、全国の在日朝鮮人多住地域の税務署に日常業務に支障をきたすところもあったと言われるほど激しい抗議行動を数年に渡り行った。その後、当時社会党高沢寅男副委員長の議員会館の部屋で行われた国税当局と朝鮮商工会幹部との会談で「税金問題解決に関する五項目の合意事項」(通称「五箇条の御誓文」)が交わされたとされる。この裏づけとして、朝 鮮商工会の発行する「商工新聞」の主張で朝鮮商工会と国税当局との間で税金に関する「合意」があるとしており、また、1991年2月に朝鮮総連が発行した朝鮮語冊子「朝鮮総聯」の中で「総聯は日本当局の不当な税務攻勢を是正させ、税金問題を公正に解決するためにねばり強く闘争した。
 この努力の結果として、1976年に在日朝鮮人商工連合会と日本国税庁の間で税金問題解決に関する5項目の<合意>が成立した。その基本内容は、在日朝鮮商工人の税金問題はすべて朝鮮商工会と日本税務当局との合意によって公正に処理するというものである」と記されていることが見出されている。
 1999年(平成11年)2月22日、鴻池祥肇参議院議員は参議院予算委員会の総括質問で、この「五項目の合意事項」の存在について質問し、これに対して大竹賢一郎国税庁次長は、「いわゆる合意事項というものはありません。今般、合意事項なるものは存在しないということについて、改めて国税職員に周知徹底をはかる旨の指示をしたところです」と否定した。この質問を行った鴻池議員には質問を行わないよう様々な圧力が加えられた。
 なお、2007年ごろから朝鮮総連関係者がたびたび税理士法違反で逮捕されている。在日朝鮮兵庫県商工会職員の税理士法違反事件では、弁護人側証人は「今までに、商工会の活動が違法と言われたことはありませんでした」と述べている。

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余命ブログ 【通信ケーブル切断事故】

2015年08月08日 03時00分00秒 | 日本人なら知るべきこと

余命3年時事日記』が、削除されてしまったようだ。

在日や、反日左翼にとって、よほど都合の悪い記事があったのだろうか?

同ブログを閲覧していた愛国保守派の驚きと嘆きはいかばかりか。

 

削除されてしまった 『余命3年時事日記』 を偲んで、以下にタイトル【通信ケーブル切断事故】をコピペ復元しておく。

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通信ケーブル切断事故

 

 ここ数日、いくつかのサイトで通信ケーブル切断の記事がでているようだ。ケーブルの切断事故はそんなに珍しいことではない。昨年からでは10数件発生しているが、記事になることも少ない。というのも現在ではケーブル網が充実していて、まさに末端ラインの切断以外はいくつも迂回路があるので、即、実害がないからだ。今年になってから報道された何件かは中国報道によると台風による破断とされているようだが、不思議なことに全部が最終中国ライン、かつ台風の風波の影響を受けない深度であった。
 日中が険悪になる中、軍事に関する記事は少なくとも日本メディアでは「戦争反対」と唱える記事ばかりで、いざというときの反撃態勢にはまったくふれようとしていない。こういう中では、いわゆる軍事サイトの活躍が期待されるのだが、これがまたいまいちという状況である。
今回はこの関係について2014年3月の記事を再掲する。


NHKサイエンスゼロ津波地震計
(中略)
「対中韓アンケートと第1列島線」ブログにおいてケーブルセンサーについて詳述しておりますが、3月2日、NHKにおいて「サイエンスゼロ」という番組でケーブルセンサーシステムが取り上げられました。
 そのテーマは海底津波地震ケーブルセンサーというもので何ということもない科学テーマだったのですが、内容そのものは多分に軍事機密に関する部分が多く、チェックが入っていたようで、かなり解説にぼかしが入っていたようですが、まあまあ無難にまとめておりました。ただ問題は映像でした。
....太平洋東北部ケーブルセンサー網が図示されたこと。
 150のセンサー敷設図が示されました。今回だけの分ですが、ご承知のとおり、日本海には数百のセンサー(軍事機密として公表されていない)東南海、九州、沖縄、東シナ海、尖閣周辺および海峡島嶼周辺もケーブルセンサー網で覆い尽くされています。日本は1970年代から30年かけて網をかぶせたのです。2004年中国原潜が青島軍港出港後ずっと追跡されていたこともこれでおわかりかと思います。米軍もこの能力を知りませんでした。現在、中国は防空識別圏を新たに設けましたが、以前、米が設けた防空識別圏ぎりぎりまでセンサーは伸びています。質問者が関東以西の状況を尋ねたところ完璧なぼかしで「それなりに進めている」との模範回答でした。
 軍事技術がある水準を超えた場合にはじめて民間に技術が開示供与されます。その意味で日本は海においての戦闘は決して負けない形を作り上げたのです。この中国沿岸まで延びているセンサー網をみたら誰でも戦争はあきらめるでしょう。
....OBSの大量の存在が見えてしまったこと。
 球形の海底地震計ですが深海爆弾、魚雷をセットすれば機雷ですね。敷設しておいて有事の時、攻撃オンに無線指令をすると機雷となります。セット状況は軍事機密です。
....センサーの船舶からの敷設状況がまるわかりとなったこと。
 もちろん敷設の際には球形のOBS地震計だけですが沈設形状でいろいろとわかってしまいます。ケーブルセンサーはともかく、よく映像を流したものです。
その他ざっとあげておきます。
....このセンサーは深海7000mに対応できる能力を持つ。
 さらっと記述しましたが、これは大変な能力で当然軍事センサーの技術発展からきたものでしょう。対潜哨戒機P-1の項でふれましたが日本は深海爆弾、深海魚雷を持っています。米ロが対立して原潜の深海魚雷戦が想定された時代には双方が装備していましたが、現在では両国とも通常の浅海型のみしか製造していません。保有は世界で日本のみです。
ちなみに潜水艦の2013年度における潜航可能深度は各国軍事機密で?ですが...。
中国  原子力潜水艦 230m
中国  キロ級 300m
ロシア タイフーン級 400m
ロシア ボレイ級 450m
米国  オハイオ級 300m
英国  トラファルガー級 600m
日本  はるしお級 550m
日本  おやしお級 650m
日本  そうりゅう級 特定秘密
だそうです。
 当然のこととして自身の潜航能力に応じた深深度魚雷は装備しているわけですから約700mというところでしょうか。中国のレベルでは太刀打ちは全く不可能だということがよくわかります。今年ロシアからベトナムにキロ級潜水艦が引き渡されます。2016年までに6隻が提供されるとのことです。能力は現有中国キロ級よりはるかに上だそうですから、中国にとっては海南島から南シナ海は危険海域になりました。
 現在、ケーブルセンサーは津波地震警報システムとしてインドネシアからインドまでフォローしております。集計基地はハワイです。
 もし日本が武器輸出三原則を見直して、ベトナム海軍にP-1情報と、このケーブルセンサー情報、また深深度魚雷を提供するならば、中国潜水艦は東シナ海同様、南シナ海においても行動は不可能となります。中国のインド洋に抜けるシーレーンは完璧に封鎖されるでしょう。
....ケーブルセンサーのセンサーの数は6個。2個使用。4個は予備だそうです。
 太平洋ケーブルにおける地震津波センサーは、水流、水温、水圧、傾斜、磁気、音響です。一方、一般的な機雷センサーは水温、水圧、磁気、音響です。全部で6種類です。不思議な一致ですね......。
....センサーの感度は超精密。
 番組では軍事機密にふれない範囲で、一円玉落下時の振動検知と海水面5㎝の水圧検知を映像で流していましたが、海上航行艦船がどのような種類かがピタリとわかるのは不思議でもなんでもないことがわかります。この番組は純粋な科学番組でしたが軍事上、海上海中における30数年にわたる日本の技術進歩の凄まじさを教えてくれました。もし見ていない方は機会があれば是非にと思います。

関連の遺稿記事を再掲しておきます。「対中韓アンケートと第1列島線」

 機雷封鎖....機雷といっても現在の機雷は魚雷機能をもってかつ自動的にセンサーで目標を追尾するすぐれものだ。ホーミングで検索すればどこでも詳細が閲覧できる。
 一般的に海上における機雷封鎖は港湾とか河口とか地理的条件があるのだが、日中、日韓戦争に限っていえば戦略的にぴたりと当てはまる戦術なのである。
 日本は海を越えて中国や韓国を侵略するような意図はない。敵国が海を越えて攻撃してくるのを防御すればいいだけだ。よって対馬北方から竹島ライン。沖縄からフィリピンラインにかけての封鎖で敵は干上がる。
 海上戦闘において艦隊がその姿をさらけ出しているということは、よほど戦力に差と余裕がない限りは撃滅される可能性が高い。空母をもたない艦隊は航空戦力の援護には限りがあるので外洋侵攻の場合には最低でも潜水艦の露払いは必要となる。しかし東シナ海のような浅い海では潜水艦は撃沈されるために航行するようなもので全く役には立たない。 よって第1列島線EEZに沿って機雷をばらまいておけば艦隊は身動きができない。戦闘機や空母あるいはイージス艦は話題となるが戦争の決着をつけるのは海の下なのだ。
 中国海軍がこの状況を打破する方法は一つしかない。第1列島線を突破して東側の太平洋に出ることである。東側に何隻かの原潜がいるだけでこれは大変な脅威となるからだ。機雷封鎖はフィリピンラインにかけてが限界であるので以南は別の対応となる。

海底ケーブルセンサー....最近、中国海軍艦船が宗谷海峡突破とか宮古島突破とか中国では報道されているが、平時に公海を航行するのに制限はない。突破という話にはならないと思うのだがまあそういっている。実は日本に重要な戦闘情報を与えていることに彼らは気がついていないのだ。
 日本は日露戦争の時代から通信ケーブルは重要な軍事扱いであった。戦後になっても政権に関係なく必要な作業は進められていた。1970年代から同軸ケーブルから光ファイバーに切り替えが進んで、現在では第5太平洋ケーブルまで完成している。その時代から日本は離島中心にケーブル敷設を進めてきた。そして重要海峡にはケーブルセンサーを設置してきたのである。
 ケーブルセンサーとは聞き慣れない用語かもしれないが前身は海底電線である。電話線がデーター送信線になったというわけだ。ところが軍事用インターネット、つまり無線の時代が来て衛星通信が華やかになるにつれて海底ケーブルは落ち目となっていった。
 70年代後半通信距離の問題とデーターの質の問題から光ファイバーの敷設が一気に進んで今では世界中が何重にもネットワーク化されている。この同軸ケーブルと光ファイバーケーブルの切り替え時期にケーブルセンサーの取り組みが始まったのだ。
 同軸ケーブルは送信する電気信号減衰を数キロごとに増幅する必要があるが光ファイバーは数十キロで速度にも格段の差がある。勝負はあった。
 ところが使い道があった。地震計である。海底地震計は沈めた後に浮上させて回収する。電源がないので交信ができないからだ。ところがケーブルにつなぐとケーブルには中継器を動かすための電力がある。よってそのままデーターの交信ができるようになるのだ。
 地震計には海流速度、温度、水圧、傾斜計等いろいろなセンサーがついている。当初は一定の時間ごとに集計していたが現在ではリアルタイムだ。これは発展して現在では緊急地震速報として完成したシステムとなっている。この地震計が日本近海だけで数百個は敷設されている。実は軍事機密で実際はどのくらいなのかはわからない。海底ケーブルのラインは現在では何重にもリンクしていて一カ所切断しても関係がないようになっている。東京から5本の太平洋ケーブル、ハワイ、グアム、フィリピン、シンガポール、タイ、インドと全部リンクしている。またいくつも途中分岐しているのだ。長崎ナホトカ日本海ライン、長崎釜山ライン、長崎上海ライン、沖縄フィリピンライン、沖縄台湾ライン等もリンクしている。
 従前は日本近海ラインとハワイまでの太平洋ケーブルへの地震計設置で米と日本の管轄内での運用であったが、インドネシアやインド津波の影響で現在ではインドラインまで範囲に入っている。そしてハワイに地震津波センターがある。
 さてこの地震計、内蔵しているセンサーは水流、水温、水圧、傾斜、磁気、音響とある。あれれ地震計に音響センサーなんて関係があるのかな?一方機雷センサーは水温、水圧、磁気、音響であるからまるで同じだ。イプシロンロケットに衛星を乗せれば衛星ロケット、核を乗せればミサイルだ。地震計も魚雷をつければ機雷となるということだ。
 まあ現実にはそんなことはないが艦船の動向チェックには完璧に有効だ。たとえば先般演習帰りの中国駆逐艦2隻が津軽海峡を通過したが敷設のケーブルセンサーによって、固有の磁気、艦の大きさ、エンジン音、スクリュー音がすべて記録された。
 もしこの艦が東シナ海で開戦時機雷網にかかったら瞬時に撃沈される。なぜなら敵データーとして登録されているから識別の必要がないからだ。
 現在、韓国海軍の全艦船と中国海軍の大型艦及び海洋警察の5割以上、そして潜水艦は原潜含めて全部が把握されている。フィリピン以南の第1列島線を突破した原潜は必ずこのケーブルセンサーの上を通過しなければならないようになっている。よって出口で待ち伏せされて撃沈される。万万が一にも逃げられる可能性はない。
 その万万が一に備えただめ押しが今年。日本海溝深部における地震センサー140基設置である。ここはまさに原潜の隠れ場所だ。そこがうまく逃げおおせた中国原潜の墓場となる。当然のことながら米とは情報共有、世界の地震津波情報は日米がにぎっているということだ。
 日米英の外洋国家はこのような不断の努力をしているのだが、韓国にしても中国にしてももともと沿岸海軍で外洋の航行経験もなければ艦隊運用経験もない。当然のことながら戦闘経験もないので実戦において何が不要で何が必要かという基本的なことが全く準備できてないというよりはわかっていない。
 韓国海軍は自身の敷設した機雷に触雷して哨戒艦が沈没なんてレベルだから無理はないが、釜山にはケーブルが通っているし、長崎ロシア日本海ケーブルは竹島の西を通っているくらいのことは知っておくべきだろう。もっとも日本がすべてわかっていて知らないふりをしていたことがばれたらファビョンでしょうな。
 ところでこの件は中国も慌てているようだ。しかし中韓ともに自前のケーブル一本もっていないのだからどうにもなりませんな。

「中国軍事委員会検証座談会」より
開戦時の東シナ海、南シナ海の機雷封鎖は結構大がかりです。しかしセンサー機器だけの設置であれば漁船でもできるのです。昨年敷設の日本海溝深海地震計140個もノンケーブルでした。電源の電池の性能が大幅に向上したことと長波の利用機能アップによるものです。
 軍艦船だけの通過状況をセレクトしてケーブルセンサーに送るだけであれば電力はほとんど消費しません。近くのケーブルに送られた信号はすべて集計され処理されます。軍事衛星だけではなく海中でも100%軍艦船の動きはチェックできるのです。所在がわかっていれば撃沈は容易です。
 中国は自衛隊機密を解析することによりやっと軍事格差がわかってきたのでしょう。

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余命ブログ 【余命3号の悩み】

2015年08月08日 02時00分00秒 | 日本人なら知るべきこと

余命3年時事日記』が、削除されてしまったようだ。

在日や、反日左翼にとって、よほど都合の悪い記事があったのだろうか?

同ブログを閲覧していた愛国保守派の驚きと嘆きはいかばかりか。

 

削除されてしまった 『余命3年時事日記』 を偲んで、以下にタイトル【余命3号の悩み】をコピペ復元しておく。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

 

 

余命3号の悩み

 

 早速御三方からご意見をいただいた。失礼ながらAさん、Bさん、Cさんとさせていただく。

.....余命の意見ではなく民意とするにはハードルがある。
今後の官邸メールは「日本の国は良くも悪くも日本人の手で」「日本を取り戻そう」という方向である。そこには在日特権問題が立ちはだかる。その中に通名問題があるが、これを大上段に振りかぶって「違法」「廃止」といくか、余命4号で予定しているタクシー運転手の乗務員証の本名記載の要望という搦め手からいくかは大変難しい選択である。
 テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかないということをご理解願いたい。

.....できうる限り、内容に論議がないように簡便化するので、当初は物足りないと思われるかもしれないが、受ける官邸側は専門の関係省庁に割り振るので、問題点の把握についての心配はいらない。必要な場合には添付なり、解説という対応をするつもりである。


 以上2件は前回ブログの記事である。まずBさんの法律案の理由を見てみよう。
明らかに「外国人の受け入れに関する在留資格を設ける」「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する」という異なった法案が合体している。どちらに比重を置くかで賛否が4パターンも生じる。Aさんが悩むわけだ。ではなぜ官邸メールに取り上げたかというと、もちろん大変重要だったからである。この法案の狙いは後半部分にあって、前半部分は、従来からの東南アジアからの医療、介護、看護士の受け入れについての見直し法案であって、実施には大きな制限を付けている。まあ本来であれば別々に扱うものであった。
 それを「出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずる必要がある」として無理やりくっつけたというわけだ。その理由については後半部分に再掲してある。「2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた」とあるように、そこには外国人受け入れの話など一切出てこない。
狙いは東南アジア、フィリピンでもインドネシアでもなく、恒常的に出入国の不正を繰り返す在日不法集団の取り締まり、罰則強化の法整備であった。
 したがってCさんの対応も一つの案件としては扱えないことになる。賛否を併記するような要望は複雑すぎて集団通報には使えない。このような場合は賛成は送信、反対は送信しないという対応になる。それが民意である。基本10万人としてそれより多ければ、その事案に関する関心が高いということで、少なければ関心が低いというだけの話だ。これは官邸での判断材料にもなる。賛否はこちらで操作するものではない。


.....偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する。
.....上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する。

 上記の規定の新設は、彼らが今も堂々とやっている不法行為の取り締まり原点であった。
この法は、別途記述しているが、いろいろな福祉手続きにおいて、たとえば生活保護支給案件のような場合、恫喝的なアドバイザーを排除する目的もあったのである。
法案提出時に全てを明らかにしていい場合もあるだろうが、まず与野党一致の案件などありえない。とくにこういう案件は徹底的に抵抗されるだろう。

 まあ、こういうことがいろいろとあって「テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかない。できうる限り、内容に論議がないように簡便化する」とした結果が .....余命3号「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。.....になりましたということである。
本日は忙しいのでここまで。ご意見ありがとう。


余命のメール悩むなぁ
出入国~の「偽装滞在者対策」については賛成してもいいが介護に従事する外国人の受け入れは賛成出来ない・・・
Posted by   at 2015年08月05日 23:03


衆議院HP(第198回国会 閣法第31号)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
理 由
介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けるほか、出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
※ちなみに、余命1、2、3号の送信完了しましたよ。
Posted by 余命3号に関する参考 at 2015年08月06日 00:24


>前※の余命3号についてお悩みの方へ
例えば:
(テーマ)出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について
(意見・要望)
反対意見及び要望として、介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けることについては反対である。理由は、外国人の受け入れを拡大すれば、結果として、不正行為や犯罪行為を増大させることになりかねないから不安である。この不安を解消してほしい。
賛成意見及び要望として、出入国管理について、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずることには賛成である。この措置を一刻も早く講じてほしい。
※余計なことかもしれませんが、こんな感じにしてみてはどうでしょうか。(ご参考まで)
Posted by 余命3号についての参考 at 2015年08月06日 01:10


.....「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」についてNews USさんのコメント欄で、少々論議があるようなので捕捉させていただく。
結論を先に言うと、3月9日を過ぎたので出稿したということだ。
この件は現在、衆院予備付託委員会3月6日提出、同日受理という段階で凍結されている。
 この改正案は、現行の入管法の弱点を埋めるだけでなく、大きく強化するもので、在日や関係反日組織には脅威になるものである。安倍政権にとっては在日処理には欠かせないツールになる予定であった。この法のねらいは7月8日期限の未更新在日とその支援その他の関係者対策で自作自演の通え報対応まで真剣に検討されていたのである。
 この経緯については例のごとく、余命は各所にヒントをばらまいておいたから、気づいていた方もかなりいたのではないかと思っている。在日、反日対策シンポにおける質疑応答では明らかに政府関係者、入管関係者であったし、情報漏洩に戸籍謄本提示、結局秘密会となり、第5回本会議をもって発展的に解散となっている。この関係は過去ログをご覧いただくとして、2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた。結局のところ、政府は法案を付託委員会止まりとして、死んだふりをすることとなった。これに日弁連をはじめ各野党はそっくりだまされたというわけだ。その影では民間で通報への準備が着々と進められていて7月5日から一気呵成の集団通報になだれ込んだという流れであった。
 従前から、余命は自民党の広報かといわれているそうだが、この件を含め自民はじめ各政党ともメールや電話一本の関係もない。シンポについては余命としては参加していない。ただ政府が手詰まりであれば、こっちで段取りをとろうかというだけの話だった。興味のある方は時系列で動きを並べてみるといい。驚くほど流れがよくわかる。
 この改正案は、今国会中には提出されることになるだろう。もう気が抜けている野党は抵抗する力もないだろう。以下に、この関係の資料を付記しておいた。前回ブログ記載の
「みなさんご苦労様」の関係箇所も記載しておいた。比較されると面白いと思う。

.....議案審議経過情報
議案名「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会  
衆議院議案受理年月日 平成27年 3月 6日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会。

.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明

1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。

2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。

3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top

「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」

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余命ブログ 【官邸メール 余命4~10号】

2015年08月08日 01時00分00秒 | 日本人なら知るべきこと

余命3年時事日記』が、削除されてしまったようだ。

在日や、反日左翼にとって、よほど都合の悪い記事があったのだろうか?

同ブログを閲覧していた愛国保守派の驚きと嘆きはいかばかりか。

 

削除されてしまった 『余命3年時事日記』 を偲んで、以下にタイトル【官邸メール 余命4~10号】をコピペ復元しておく。

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官邸メール 余命4~10号

 

Posted by お疲れさまです。 at 2015年08月04日 19:11さんへ
官邸メール
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html

.....ありがとう。いの一番が抜けていた。

ご承知のように、一連の記事削除については、とにもかくにもリストと彼ら相互のつながりを必死に隠蔽という工作であった。この「7/15アラカルト」と「補完通報リスト」は現在、余命にはアップしていないが、他のサイトでコピペされている。先日は、余命関連語句が忌避されている2chで、「2/15アラカルト」がチェックをくぐり抜けてコピペされていた。うんで笑ったのが記事の右上に輝く「削除依頼」のマーク。大丈夫?

 この記事を分析すると、彼らが問題にしていたのが今回の官邸メールの内容だった。
テーマ 余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは違法。
テーマ 余命3号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。 
そこで、急ぎ、このようにして彼らが削除依頼という手がつけられないようにしたということだ。
できうる限り、内容に論議がないように簡便化するので、当初は物足りないと思われるかもしれないが、受ける官邸側は専門の関係省庁に割り振るので、問題点の把握についての心配はいらない。必要な場合には添付なり、解説という対応をするつもりである。
 この関係で、本来は直接、他の担当省庁のほうが早いという案件でも官邸メールに絞っていく方針である。
 今回の集団通報については、お願いをしたとおりに第一次リストから順に通報していただいているようで、穴がない。1件あたり10万人はこえているようだ。この通報の目的は法改正による不法滞在者のあぶり出しであるが、一件あたりに10万人もの監視がはいっていること、また捜査過程において収集される情報は通報された企業や組織にとどまらず他に大きな影響を与えるから、通報は関係機関にとっては黄門様の印籠というわけだ。
 今回のリストは、大きくアバウトに業界をピックアップした。メインがいくつかあれば、全部でなくても、それだけで波及効果があるからだ。朝日と毎日を取り上げれば北海道も神奈川も同じ、フジとTBSなら他のTV局も当然対象となっているということだ。
 通報は彼らの押さえ込みとあぶり出しには超有効なので今後もよろしくお願いしたい。
通報が守りの意味合いが強いのに対し、官邸メールの方は積極的な事態打開という意味合いが強い。その最たる取り組みが在日対策であり、反日対策である。
 しかし、やることは簡単で、彼らが戦後、日本人に対し、情報を隠蔽し、勢力がまとまらないよう分断を図ってきたことを裏返しすればいいだけの話だ。今回、余命1号に外国人生活保護費の問題をあげているが、憲法違反であっても実際は支給されているのが現状だ。誰もがおかしいと思っていても、それをまとめて具体的な行動を起こすところまで行かないと、現場は動けないのである。
 当初、慣れるまでは余命の読者主体の数万のレベルだろうが官邸メールが拡散されればすぐに10万単位となる。官邸も驚くだろう。
 大阪、神奈川等、在日が強いところには国の権力で、国の負担分4分の3は不支給として、残りの4分の1は支給決定機関でどうぞくらいの措置は簡単にできるのである。官邸メールはその民意を伝える手段である。
 余命2号、3号も同様で日本人の法的な抵抗手段を押さえ込んできた実態が暴露されつつある。弁護士活動が日弁連や地方各参加の弁護士会から独立した時点で、在日特権社会が崩壊する可能性まである。なにしろ違法行為の山だからな。行政書士とか司法書士なんて資格は堂々と売買されていた状況は、そこだけではあるまい。教育界や医学界等の資格取得段階まで特権で溢れていることはわかっているので余命記事を遮断したわけだが、官邸メールの押さえ込みは難しいぞ! 
 安倍総理が強権を発動すれば在日、反日勢力が終わるところまできていることがやっとわかってきたのだろう、幹部は表に出ないで、女子供、学生、女子高生、果ては中国語やハングル文字をかかえた連中まで動員しているが、まあ暑いのにご苦労なことだ。

 さて、第一回は期日指定8月8日としたが、一応、週末締め切りを予定している。官邸の対応はもちろんだが、こちら側も発信記事の把握に最低4日ほどは必要かと思っていることと、また期限を切って集中させるためでもある。週に4、5本程度を予定しているが、関係省庁の割り振りも考慮するつもり、また当初は慣れるまで短い案件を数多く扱うつもりである。


Posted by 参考 at 2015年08月05日 13:48さんへ
ありがとう。違法でないのは重々承知している。だから問題なのだ。
 2000字という限られた中で、さまざまな考え方や意見をまとめて短期に集中させるには、あえて手法の一つとして、このような表現も許されるのではないかと考えている。
 当然、読者への理解は別途詳説で対応するとして、目的は官邸への民意の意思表示であるから、官邸に誤解がないよう(たぶんこのようなケースでは異例だと思うが)参考資料添付という形をとっているのである。余命の意見ではなく民意とするにはハードルがある。
 今後の官邸メールは「日本の国は良くも悪くも日本人の手で」「日本を取り戻そう」という方向である。そこには在日特権問題が立ちはだかる。その中に通名問題があるが、これを大上段に振りかぶって「違法」「廃止」といくか、余命4号で予定しているタクシー運転手の乗務員証の本名記載の要望という搦め手からいくかは大変難しい選択である。
 テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかないということをご理解願いたい。ただし、参考としていただいたような文例が理想であって、今後は各テーマについて、全文となるかはわからないが、取り上げさせていただくつもりである。
 なにしろ始めたばかりであるから、単純明快に1行でまとめるか、2000字いっぱい頑張るか、コンパクトにまとめるか、資料添付とするか等、模索状態である。このあたりを含めて、みなさんには、さらなる、ご意見、ご指導をおねがいしたい。

.....余計なことかもしれませんが。
>余命2号
>弁護士連合会や弁護士会への弁護士の強制加入の義務づけは違法
↑これ、違法ではなく、現行法では適法だと思う。ただ、余命2号の参考資料もコピペして送れば、官邸側で、意見・要望の主旨は理解してもらえると思います。
南出弁護士の訴えを反映していると思える形で作文してみましたので、一応、ここに投稿してみました。あくまでも、参考としてです。
テーマ:日本弁護士連合会および弁護士会について
意見・要望:
今年6月の安全保障法制改定法案に反対する意見書や平成26年7月の集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明など、日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張は、弁護士自治とはまったく無縁の目的外行為であるから違法である。
 しかも、弁護士法で弁護士は日本弁護士連合会と弁護士会への強制加入が義務づけられているが、日本弁護士連合会ホームページに声明として掲載される文書は、正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日本弁護士連合会や弁護士会にはない。
 つまり、一部の会員が、日本弁護士連合会や弁護士会を私物化し、これら団体に成り済まして、自らの政治的な主張を発信しているのである。
このことから、日本弁護士連合会や弁護士会は、特定の意見を表明する政治団体になっているといえる。
 したがって、弁護士自治とはまったく無縁な主張等の目的外行為をしたいならば、強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作って主張するべきであり、日本弁護士連合会や弁護士会が、一部の会員により私物化されることがないように是正してほしい。


 7月9日を過ぎて、安倍総理のハード対応が可能となった。国内では自衛隊、民兵、学生組織、一般にもハードランディングを求める者が圧倒的多数を占めつつあるのが現状だ。余命のおつきあいのある約8組織のうちでは100%、ネットでも95%が反日、在日駆逐意見である。そういう雰囲気の中では官邸メールの効果はどうなのかということになるが、ソフトランディングはともかく、できるだけ犠牲を少なくという思いで取組んでいる。
 現実には日韓関係の修復はもはや不可能で、大きな衝突は時間の問題であることはわかっている。反日メディアはほとんど報道していないが、竹島海域では海保巡視船と韓国警備艇との一触即発状況が頻発している。これは安倍総理の決意であるといってもいいだろう。そういう状況であるから、地域においては自警団なりの対応を急ぐ必要がある。
 自治会、商店会、消防団等の若手メンバー数人を選び、リーダーを決めて、一番簡単なのは戦闘服に日の丸を用意する。これで戦時国際法による交戦権が付与される。詳しいことは自衛隊に聞くのがいいだろう。同時に近隣、近所の在日チェックは忘れずに!
 まだほとんど行政の動いていない段階で、通名報道が激減し、生活保護不正受給が次々と明るみにでて、昨日は出所暴力団幹部の住居の偽名借り入れ検挙なんて状況である。
 6月FATFでもテロ対策強化という国際社会の流れの中で10月マイナンバー付与、改正法はまだだが、金融口座関係の罰則付与強化の改正があれば在日は身動きできない。加えて、安倍総理が粘りに粘って施行政令を出さなかったテロ資金口座凍結法の施行が12月にせまっている。これでテロ3法のそろい踏みとなる。
 なお、テロや反日IDの通報はまとめて官邸メールから各関係省庁へという流れとなる。
官邸メールは直接政権に届くため速効性がある。それをさらに高めるために期間を絞り、テーマに余命~号という形でソートしやすくして集団送信というスタイルをとっている。
 この件はコピペ以外の書き込みをしても、おそらくテーマタイトルでまとめられてしまうと思うので、その際は余命~号を外されるといいだろう。その場合は別案件となる。
 テーマについてはいちいち資料をあげないが、余命ブログが取り上げる件のほとんどが「テーマ、時事日記」でググればヒットするはずだ。
 余命時事では開設当初から在日のチェックを意識したタイトル構成をしてきた。したがって、タイトルだけでは安倍と阿部とか、シリーズ①②③..というように何が書いてあるかがわからないようになっている。実際のところもう余命にもわかりません。(ごめん)
 「官邸メール、余命2号」なんて、さらっと書いているが、この弁護士問題なんか在日の生命線といってもいい案件だ。
 弁護士会の登録義務が廃止され、自由に弁護士活動ができるようになった瞬間に、在日や反日勢力を取り巻く環境は激変する。朝日新聞訴訟が1件で押さえ込まれているのもこの関係であって、もしこの押さえがなくなれば、訴訟ラッシュとなるのは目に見えている。
在日関係は違法のごり押しでここまできた。どうやら年貢の納め時かな。
 在日諸君!余命の記事をいくら削除したってもう手遅れだよ!
 10月には米第7艦隊空母がロナルド・レーガンに代替する。これをもって日米の列島防御線が確定することになる。2007年の韓国切り捨て、2015年、国連軍半島からの撤退、2016年中にはソウルに事務所だけという全てがシナリオ通りに進んでいる。
米国の北朝鮮をテロ国家としている点、日本民主党をその手先として嫌忌している状況では、先行き日韓は断交となる可能性が高そうだ。
 いつ何があってもおかしくない状況になっていることを認識しておく必要がある。


官邸メール
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
テーマ
ご意見・ご要望
年齢
性別男 女 団体 無回答・その他
住所
E-mail address(半角英数字)


ご注意 今回の官邸メールの4号~10号の送信日8月16日までとします。

テーマ 余命4号 タクシーの通名乗務員証の本名切り替えの件。

ご意見・ご要望
表記のタクシー乗務員証については、通名での2種免許の取得が可能であることから、そのまま通名免許証をもとに、営業車における乗務員証明書として発行されている。これは法人乗務員だけではなく、個人タクシーについても同様で、個人の場合は屋号まで通名である。
タクシーは国民の老若男女の命を等しくあずかり、安全に輸送しなければならない職種である。現行、一般的に乗務員について選択の余地はない。にもかかわらず、法的に問題なしとはいえ、日本人には認められていない偽名ともいうべき通名乗務員証が発行されていることは看過できることではない。この通名表記を直ちに本名表記に切り替えるよう要望する。


テーマ 余命5号 国歌斉唱、国旗掲揚を拒否する教員についての要望。

ご意見・ご要望
少なくとも国公立の教育機関については国歌斉唱、国旗掲揚は義務づけるべきで、これを拒否する者については、解雇を含む規定を設けるよう要望する。


テーマ 余命6号 国籍条項撤廃について。

ご意見・ご要望
国籍条項撤廃の悪影響が半端ではない。全体の見直しを要望する。


テーマ 余命7号 各種デモについて。

ご意見・ご要望
デモ行為は合法であっても、女子高生とか学生とかのなりすまし、女性子供幼児までの動員、中国語、ハングルだけではなく中国人や韓国人まではいっているような状況は、一般国民としては、政権への正常な権利の行使とは認めがたい。何らかの法規制を要望する。


テーマ 余命8号 パチンコの違法換金行為について。

ご意見・ご要望
パチンコ店が行っている換金行為は風営法23条に抵触する明確な違法行為である。法治国家として厳正な対応を要望する。


参考資料
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業者の遵守事項等
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。


テーマ 余命9号 外患罪適用の法整備について。

ご意見・ご要望
竹島が韓国の不法占拠により日韓紛争事案になっていることから、私たち国民はすでに外患罪の適用条件が満たされていると考えている。外患誘致罪はともかく、関係法に抵触する者は3桁にものぼるが、肝心な法整備が遅れている。早急に対応されるよう要望する。


テーマ 余命10号 ネットの削除に関しての要望。

ご意見・ご要望
7月9日外国人登録法が廃止されてから、在日関係の不法滞在に対する危惧として集団通報が国民の間で広範囲に行われている。この通報リストなるものに対して削除依頼なる方法での遮断が頻発するようになった。明らかに反日、在日勢力によるものであるが、とくに目立つのはライタイハン事件のような韓国がらみの残虐記事に対するネットブログ排除である。
 管理責任の問題ではあるが、であれば削除理由と削除依頼者のネット上での公開は最低限必要であろう。早急な対応を要望する。

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余命ブログ 【官邸メール 余命3号】

2015年08月07日 23時59分59秒 | 日本人なら知るべきこと

余命3年時事日記』が、削除されてしまったようだ。

在日や、反日左翼にとって、よほど都合の悪い記事があったのだろうか?

同ブログを閲覧していた愛国保守派の驚きと嘆きはいかばかりか。

 

削除されてしまった 『余命3年時事日記』 を偲んで、以下にタイトル【官邸メール 余命3号】をコピペ復元しておく。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

 

 

官邸メール 余命3号

 

ご意見募集
(首相官邸に対するご意見・ご要望)
首相官邸に対するご意見・ご要望をお寄せ下さい。
下記の項目にご記入の上、送信して下さい。

※ご意見・ご要望の欄以外のご記入は任意です。
※文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないで下さい。
※ご意見・ご要望は、2,000文字以内(改行・スペースを含む)でお願いします。
 お使いの環境によっては、最大文字数を入力できない場合があります。
※日本語又は英語でご記入ください。
※受け付けたご意見・ご要望については、内容に応じて関係省庁に転送させていただきますが、必ず返信をさせていただくものではございません。

テーマ
ご意見・ご要望
年齢
性別男女団体無回答・その他
住所
E-mail address(半角英数字)


ご注意 このメールは8月8日までに送信してください。

テーマ 余命3号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。

ご意見・ご要望
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を強く要望する。
参考資料
.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
.....以上をコピペする。



以下は元記事となる参考資料。
.....「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」についてNews USさんのコメント欄で、少々論議があるようなので捕捉させていただく。
結論を先に言うと、3月9日を過ぎたので出稿したということだ。
この件は現在、衆院予備付託委員会3月6日提出、同日受理という段階で凍結されている。
 この改正案は、現行の入管法の弱点を埋めるだけでなく、大きく強化するもので、在日や関係反日組織には脅威になるものである。安倍政権にとっては在日処理には欠かせないツールになる予定であった。この法のねらいは7月8日期限の未更新在日とその支援その他の関係者対策で自作自演の通え報対応まで真剣に検討されていたのである。
 この経緯については例のごとく、余命は各所にヒントをばらまいておいたから、気づいていた方もかなりいたのではないかと思っている。在日、反日対策シンポにおける質疑応答では明らかに政府関係者、入管関係者であったし、情報漏洩に戸籍謄本提示、結局秘密会となり、第5回本会議をもって発展的に解散となっている。この関係は過去ログをご覧いただくとして、2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた。結局のところ、政府は法案を付託委員会止まりとして、死んだふりをすることとなった。これに日弁連をはじめ各野党はそっくりだまされたというわけだ。その影では民間で通報への準備が着々と進められていて7月5日から一気呵成の集団通報になだれ込んだという流れであった。
 従前から、余命は自民党の広報かといわれているそうだが、この件を含め自民はじめ各政党ともメールや電話一本の関係もない。シンポについては余命としては参加していない。ただ政府が手詰まりであれば、こっちで段取りをとろうかというだけの話だった。興味のある方は時系列で動きを並べてみるといい。驚くほど流れがよくわかる。
 この改正案は、今国会中には提出されることになるだろう。もう気が抜けている野党は抵抗する力もないだろう。以下に、この関係の資料を付記しておいた。前回ブログ記載の
「みなさんご苦労様」の関係箇所も記載しておいた。比較されると面白いと思う。

.....議案審議経過情報
議案名「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会  
衆議院議案受理年月日 平成27年 3月 6日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会。

.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明

1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。

2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。

3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top

「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」

.....「みなさんご苦労様」から
 集団通報の取り組みについては2015年初頭から、余命パターンではじまった。朝日集団訴訟をテーマに在日、反日駆逐への超有効手段として、提議、詳細説明、本格取り組みという流れにいろいろと細工をしたのである。詳細説明のあとに、現実にはいろいろと多くのハードルがあって実現は難しいだろうと一回保険をかけた。油断をさせたということだ。そのあと徐々に標的のリスト作り、6月からアップ開始という予定であったが、余命の都合により4月中にブログ一時閉鎖のやむなきに至る。急遽、リストアップをして5月4日をもって、一時休止の措置がとられたのはご案内の通りである。
(中略)当初の予定よりも1ヶ月も早まったため、7月9日までの時間調整が必要となった。不法残留事案として集団通報するには法改正期限日7月9日以降が絶対条件であったからだ。
その時点では、すでに関係筋から自作自演での通報作戦はリスクが大きすぎるとの慎重論が伝えられていたため、通報作戦は失敗が許されない状況となっており、今考えてみれば、そのときが一番の危機であった。
 余命が打ち出した対策は、みなさんに「通報は7月9日から」「7月8日までは我慢」
をお願いした。2ヶ月も時間があるので何らかの通報対策の可能性を考慮して7月8日から目をそらすのが狙いであった。
 安倍政権も徹底した目くらまし対応で自爆気味の作戦をとってまで7月8日を隠したのは過去ログに記述の通りである。
 これを勝負と見れば、勝敗の鍵は「みなさんの7月8日までの我慢」につきるだろう。

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余命ブログ 【官邸メール 余命2号】

2015年08月06日 23時59分59秒 | 日本人なら知るべきこと

余命3年時事日記』が、削除されてしまったようだ。

在日や、反日左翼にとって、よほど都合の悪い記事があったのだろうか?

同ブログを閲覧していた愛国保守派の驚きと嘆きはいかばかりか。

 

削除されてしまった 『余命3年時事日記』 を偲んで、以下にタイトル【官邸メール 余命2号】をコピペ復元しておく。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

 

 

官邸メール 余命2号

 

ご意見募集
(首相官邸に対するご意見・ご要望)
首相官邸に対するご意見・ご要望をお寄せ下さい。
下記の項目にご記入の上、送信して下さい。

※ご意見・ご要望の欄以外のご記入は任意です。
※文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないで下さい。
※ご意見・ご要望は、2,000文字以内(改行・スペースを含む)でお願いします。
 お使いの環境によっては、最大文字数を入力できない場合があります。
※日本語又は英語でご記入ください。
※受け付けたご意見・ご要望については、内容に応じて関係省庁に転送させていただきますが、必ず返信をさせていただくものではございません。

テーマ
ご意見・ご要望
年齢
性別男 女 団体 無回答・その他
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ご注意 送信日は8月8日までとします。

テーマ 余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは違法

ご意見・ご要望
 弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているのは違法である。即刻、是正を要望する。
以下は参考資料である。
弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」
2015年07月01日22:16 | カテゴリ:国内ニュース
1:Japanese girl ★:2015/07/01(水) 18:23:25.96 ID:???*.net
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
 原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
 日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士

http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
.....以上をコピペする。


.....以下は元記事参考資料

弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」
2015年07月01日22:16 | カテゴリ:国内ニュース
1:Japanese girl ★:2015/07/01(水) 18:23:25.96 ID:???*.net
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
 原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
 日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士

http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html


.....日本は法科大学院制度を設けて弁護士を増やそうとしたけどだめだった。
授業料高いし年数かかるし、勉強も教養的で司法試験受験にほとんど役立たない。
経済的に余裕ない人は法科大学院を避けて受験資格制を独学で取得に方向転換してる。
これだけ苦労してやっと司法試験受かって司法修習生を経て弁護士資格取得しても、サラ金の違法金利返還の仕事ぐらいしか新人には無く、食えずに資格返上する人が多い。
食えない理由は何か?
最大の理由は各県単位の弁護士会(入会しないと仕事できない。医師会とは違う)の
高額な毎月の会費で数十万~高いところだと100万円。完全な既得権益で弁護士会の上にいる奴らが勝手に高額に吊り上げて新規参入させないようにしてる。
そしてそういうことをやる古ダヌキ連中が反日や在日犯罪者に有利な左翼活動に精を出してる。明らかに在日は日本人より司法試験も朝鮮大学校卒ならほとんどの人が落とされる一次試験免除だったから、なりやすかっただろう。
二次試験は適正が見られるから、どうやって合格したかはわからない。
でもそうやって合格して弁護士になった連中が今の弁護士会の支配層になってるはず。
さらに規制緩和で弁護士でないとできない仕事はどんどん狭められて司法書士でもできる仕事が大幅に増えた。司法書士なら在日も合格し易いし通名売買で不正すれば、合格してなくても既に免状ある在日から暖簾分け可能。
こうやって在日特権が強化され、日本人が不利になっていくようにできてる。
日本の司法は在日が支配して既得権益化してるようでは、日本も危ないよね。
Posted by 在日弁護士だらけの日本 at 2015年07月14日 13:32


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【続報】佐野研二郎のサイト、本日ネームサーバー変更!

2015年07月30日 23時59分59秒 | 日本人なら知るべきこと

【続報】東京五輪エンブレムデザイナー佐野研二郎のサイト 『mr-design.jp』 …ネームサーバーを 「zyappu(ジャップ)」 から 「dnsv」 に、本日変更(07/30)

 

 

↓ 今まで

 

 

 

↓ 本日の変更後

↑ 本日 7月30日 17時38分 に最終更新の情報

 

 

 

上記ソース→ http://hosyusokuhou.jp/archives/44946559.html

 

 

 

 

 どうやらネームサーバーを 「zyappu(ジャップ)」 にして日本侮蔑サインを忍ばせていたつもりだったようだが、ネットでバレたことで、慌てて変更か?

 

 直前記事 『エンブレム盗作・佐野研二郎の本名は朴尊簸?』 の情報と併せて考えても、反日家だと思わざるを得ない。

 

 

 

 

 

 

               

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エンブレム盗作・佐野研二郎の本名は朴尊簸?

2015年07月30日 20時58分47秒 | 日本人なら知るべきこと

先日発表された 『東京五輪2020』 のエンブレム盗作疑惑の佐野研二郎の本名は、『朴尊簸』?

 

 

 

 

2015/07/29 に公開のyoutube

ベルギー・リエージュ劇場のロゴに酷似していると、インターネット上で話題になってい­る2020年東京五輪の公式エンブレムをデザインしたアートディレクターの佐野研二郎­氏(42)のデザイン事務所「MR DESIGN」の
公式ホームページが29日、閲覧できない状態となった。「アクセスが集中しており、一­時的に閲覧制限をおこなっております」としている。

 また、佐野氏のツイッターも非公開となり、フェイスブックのアカウントが削除されてい­ることも判明。ネット上では佐野氏の姿勢を厳しく批判する声も上がっている。

 東京五輪とパラリンピックの公式エンブレムは昨年9月に公募が行われ、104件の応募­から同11月に8人の審査委員会による選考を経て今月24日に発表されたが、
ベルギー東部リエージュ在住のデザイナー、オリビエ・ドビさん(52)が自身のデザイ­ンしたリエージュ劇場のロゴと「驚くほど似ている」とフェイスブックに投稿し、“騒動­”となった。

 

 

 

 今回の盗作疑惑の騒動が持ち上がってニュースなどでも報じられている。

 

 騒動後、本人のツイッター非公開とFB削除は、盗作という自覚があったからか。

 

 

 

         

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