

ナイフはその性格上、「凶器」とみなされる場合があります。ナイフには刃長150mm以上の製品もありますが、キャンピング、狩猟、魚釣り、ダイバーとしては、銃刀法の適用外と認められております。
「所持許可証」は不要ですが、その他の目的で携帯されますと、銃刀法取締まりの対象となります。ナイフは生活の道具として、立派な機能を備えた商品です。ユーザー自身の良識で正しくご使用ください。※18才未満の方はご購入出来ませんのでご容赦下さい。 との注意書きはありました。下の写真が同型のタガーナイフだと思われます。


お客様に愛され、・・・・・・とのコピーがありますが、今後どうなるでしょうかね

凶器となったナイフを販売した店はテナントの一部ではありますが。注意書きのように生活の道具として購入する人が殆んどだと思いたいのですがHPの写真の中には

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今後、携帯の掲示板から内容により110番を・・・・・・・・とか、ナイフの販売・所持が規制されることになるでしょう。普通の一般のかたには規制・罰則など関係ないようですが、被害に遇うのもごく普通の一般人ですから

