みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

「正本」?「謄本」?何がちがうの?

2020-03-23 10:00:00 | 司法書士

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

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前回は、「謄本」と「抄本」について投稿させてさせていただきました。

今回は、さらにややこしくなるのですが

「謄本」と「正本」について投稿させていただきます。

 

この「正本」は、

「判決正本」とか「公正証書正本」などに使います。

では、この正本とは、いったい何なのかと言いますと

原本(オリジナル)のコピーなのですが、効力のあるコピーです。

 

効力のあるコピーって言われても…という感じになるかもしれません

例えば、

裁判で「金100万円を支払え」という判決がなされたとしても、

訴えられた被告が、そのお金を払わなかった場合、

原告(勝訴判決を得た人)は、被告の銀行口座や給料などの差し押さえ(強制執行)をすることができます。

この場合、必要になるのが、「判決正本」なのです。

 

また、同じように、裁判で「所有権移転登記をせよ」という判決を得た場合

勝訴判決を得た原告が、被告の同意なくして、

単独で所有移転登記ができるのですが、この場合も判決の正本が必要となります。

 

このように、相手方の同意を得ず、強制的に何かの手続きをする場合、

それができるだけの効力のある書面が必要となります。

それが、正本なのです。

判決の正本に限らず、和解調書の正本や公正証書の正本など、様々な書類がありますよ。

 

一方、謄本は、前回申し上げたように、

あくまでも原本のコピーに該当するものであって、強制力はありません。

一見同じように見える書類なのですが、謄本と正本には効力に違いがあるのです。

 

「こういう書類があります。」といったことを証明するだけであれば、謄本でも対応できるかと思います。

必要な手続きに応じて、

謄本でもいいのか、判決や公正証書の正本でなくてはならないのか、ご注意くださいね。

一番後ろのページに「これは正本である」とか「謄本である」とかいった記載がありますよ。

 

「謄本」「抄本」「正本」...、

同じような名称の書類が多々あって本当にややこしいですね

もっと一般の方が分かりやすい言葉があればいいと思うのですが …

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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