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前回は、「謄本」と「抄本」について投稿させてさせていただきました。
今回は、さらにややこしくなるのですが
「謄本」と「正本」について投稿させていただきます。
この「正本」は、
「判決正本」とか「公正証書正本」などに使います。
では、この正本とは、いったい何なのかと言いますと
原本(オリジナル)のコピーなのですが、効力のあるコピーです。
効力のあるコピーって言われても…という感じになるかもしれません
例えば、
裁判で「金100万円を支払え」という判決がなされたとしても、
訴えられた被告が、そのお金を払わなかった場合、
原告(勝訴判決を得た人)は、被告の銀行口座や給料などの差し押さえ(強制執行)をすることができます。
この場合、必要になるのが、「判決正本」なのです。
また、同じように、裁判で「所有権移転登記をせよ」という判決を得た場合
勝訴判決を得た原告が、被告の同意なくして、
単独で所有移転登記ができるのですが、この場合も判決の正本が必要となります。
このように、相手方の同意を得ず、強制的に何かの手続きをする場合、
それができるだけの効力のある書面が必要となります。
それが、正本なのです。
判決の正本に限らず、和解調書の正本や公正証書の正本など、様々な書類がありますよ。
一方、謄本は、前回申し上げたように、
あくまでも原本のコピーに該当するものであって、強制力はありません。
一見同じように見える書類なのですが、謄本と正本には効力に違いがあるのです。
「こういう書類があります。」といったことを証明するだけであれば、謄本でも対応できるかと思います。
必要な手続きに応じて、
謄本でもいいのか、判決や公正証書の正本でなくてはならないのか、ご注意くださいね。
一番後ろのページに「これは正本である」とか「謄本である」とかいった記載がありますよ。
「謄本」「抄本」「正本」...、
同じような名称の書類が多々あって本当にややこしいですね
もっと一般の方が分かりやすい言葉があればいいと思うのですが …
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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