みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

デジタル生前整理をやってみる~3~

2023-10-30 10:00:00 | 生前整理・相続

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今月も、生前整理アドバイザー向け勉強会に参加しました。

デジタル資産に関する6回シリーズの3回目で、

講師は、引き続きジャーナリストの古田雄介先生です。

 

第3回目の10月のテーマは、

契約中のサービスの整理でした。

 

勉強会後には、

今回も「デジタルの持ち物健康チェックシート」の該当部分に

自分の契約しているサービスについて記載していきました。

契約中のサービスで、定額の料金が必要になるもの、

いわゆるサブスクリプション契約ですね。

 

銀行口座から引き落とされるもの

クレジットカードで支払っているもの

電話料金などその他のものと合算して支払っているもの

 

支払い方法は様々で、

しかも、月額料金が少額であると、

ついうっかりその存在を忘れてしまっている可能性があります。

 

自分すら忘れてしまってる契約の存在を、

ご自身にもしもの事があったとき、

ご遺族の方が見つけるのは至難の業かもしれません。

 

また、ほとんど使っていないのに、

支払いだけ続けているものもあるのでは...。

そんなものの見直しにもなりますね。

 

以前に古田先生のお話のお話を聞いて、

自分なりにサブスクリプション契約を書き出していたので、

今回の課題は比較的スムーズにできました。

 

そのほかにも、

利用中のSNSなどについても書き出していきました。

 

SNSはそれぞれによって異なりますが、

利用していた方がお亡くなりになった場合、

ご遺族がご本人のアカウントを削除できるものがありますし、

Facebook や Instagramでは、

ページを保護するための追悼アカウントの申請をすることができます。

 

このような取り扱いは、今後変わっていく可能性がありますので、

継続してチェックしていく必要がありますね。

 

StartupStockPhotosによるPixabayからの画像

 

この勉強会のシリーズは、

毎月、少しずつ課題をこなしながら、

自分のデジタル資産の整理ができるので、

とてもいい機会をいただいたな...と思っています

 

また、来月もしっかりとデジタル資産について学びたいと思います。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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任意後見契約を解除するには...

2023-10-23 10:00:00 | 成年後見

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今回も引き続き、任意後見制度についてご説明させていただきたいと思います。

何度もしつこいですが、任意後見制度とは

今は判断能力に問題はないけれど、将来判断能力が衰えたときに備えて準備するためのものです。

 

将来、ご自身が認知症や障がいなどで、

判断能力が衰えてしまったときに財産管理や身上監護面で支援してくれる人と

今のうちから、契約しておくのです。

 

では、いったん契約をしてしまったら、もう解除はできないのでしょうか?

 

そんなことはありません。

契約の解除は可能です。

 

いったん契約したものの、関わっていくうちに、

ご本人さんが、支援者のことを信用できないと思われるようになるかもしれませんし、

支援者の方が、体調を崩してしまって、将来ご本人さんを支援できなくなる可能性もあります。

 

Engin AkyurtによるPixabayからの画像

 

ただし、ご本人の状態によっては解約の方法が異なります。

 

ご本人がまだ判断能力に問題がなく、任意後見監督人が選任されていなければ、

ご本人と支援者(任意後見人になる予定の人)の合意で解除ができます。

双方で話をして、この契約を解除しましょうと合意するケースですね。

この場合は、契約解除の合意をした書面に、公証人の認証を受けることによって、解除することが可能です。

また、合意によらず、

ご本人か支援者(任意後見人になる予定の人)のどちらか一方から解除することもできます。

 

ご本人の判断能力が衰えてしまって、家庭裁判所より任意後見監督人が選任された後は、

正当な理由があるとき限り、家庭裁判所の許可を得てから解除することが可能になります。

 

そのため、いったん任意後見契約したからといっても、

後日、契約を解除することができないわけではないので、ご安心ください。

 

しかし、せっかくの契約ですから、できるなら解除せずにすむように、

契約の前には、ご自身のご意思をしっかりと伝えて、

報酬額などについてもしっかりとご理解されたうえで、

信頼関係を築いてから、契約なさるようにしてくださいね。

 

任意後見契約に関連する契約についてはこちら ↓ ↓  ↓

2023年10月16日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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任意後見契約と一緒に検討することは...

2023-10-16 10:00:00 | 成年後見

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前回は、任意後見制度の特徴についてご説明させていただきました。

今回は、任意後見制度を利用する場合に、

それに関連する契約についてご説明したいと思います。

 

前回、前々回としつこいですが、

任意後見契約はご本人と将来支援者となる方との契約であると書かせていただきました。

ちなみに、この契約は「公正証書」で作成する必要があります。

 

この任意後見契約と同時に、

必要である方は他の契約も締結することがあります。

それは、

・見守り契約

・財産管理(任意代理)契約

・死後事務委任契約

などです。

 

では、順番に見ていきましょう。

 

【見守り契約】

任意後見契約を締結する場合、ご本人はご自身で判断できる状態です。

(そのような状態でなければ、契約できません。)

支援者が任意後見人として業務を遂行するのは、

ご本人の判断能力が衰えてからになるので、

契約をする時点では、いつご本人がそのような状態になるかは分かりません。

そこで、この見守り契約を締結して、

定期的にご本人とお電話や直接お会いするなどして連絡を取り、

ご様子を確認させていただくのです。

契約の中でどのように連絡をとらせていただくか、

その頻度や報酬額などを決めておきます。

この時点では、あくまでも見守りだけなので、

ご本人の財産は、すべてご自身で管理していただきます。

 

【財産管理(任意代理)契約】

見守り契約より一歩踏み込んだ契約です。

単なる見守りではなく、この契約では、

あらかじめご本人に決めていただいた財産をお預かりすることになります。

ある口座の通帳などをお預かりして、

ご本人に代わって口座から預金を引き出して、支払いをしたり、

ご本人に生活費をお届けしたりします。

ご本人の判断能力には問題ないのだけれど、

入院や施設入所なさっていたり、

お体が不自由になって、外出が困難になった場合などに、利用していただく契約です。

 

【死後事務委任契約】

ご本人がお亡くなりになった後の手続きに関する契約です。

ご葬儀をどうするのか、

どちらに納骨させていただくのか、

入院や施設の費用やその他の支払いをどうするのか、

賃貸住宅の明け渡しをどうするのか、

それらの費用はあらかじめお預かりしておくのか

などといったことについて、契約の中で決めていきます。

 

これらの契約をすべてする必要はなく、

どの契約を、

どのような内容でするのか

については、ご本人ごとによって異なります。

 

例えば、支援者がご家族やお友達であるなど、

常にご本人と連絡を取られる間柄であれば、わざわざ見守り契約をする必要もないかと思います。

死後事務委任契約にしても、

ご家族がいらっしゃれば、当然ご葬儀やその後のことはしてくださるでしょうし、

ご事情があって、報酬をお支払いしてでも、第三者に依頼したいという方もおられます。

 

そこで、ご本人と支援者となる方が、じっくりと話をして、

どのような形で支援してもらいたいのか、

どこまでを支援してもらいたいのか、

時間をかけて検討していく必要があります。

 

その過程で、最も大切なのが「信頼関係を作ること」

 

ご本人の大切な財産をお預けするのですから、

誰でもよいというわけにはいきません。

支援者としてお受けする方も、

ご本人がお亡くなりになるまで、長期間にわたる支援になるため、

それなりの覚悟が必要になってきますし、責任をもってお受けしなくてはなりません。

 

congerdesignによるPixabayからの画像

 

任意後見契約を検討される場合は、

ご本人の判断能力が衰えてしまった時点の支援だけではなく、

それに関連する契約についても、お考えになることをお勧めします。

また、これらの契約に加えて、遺言書を作成される方もおられますよ。

 

任意後見制度の特徴についてはこちら ↓ ↓ ↓

2023年10月9日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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任意後見制度の特徴は...

2023-10-09 10:00:00 | 成年後見

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前回は、判断能力が衰えた方を支援する成年後見制度の

「法定後見制度」と「任意後見制度」の違いについて投稿させていただきました。

 

今回は、今は判断能力に問題はないけれど、将来に備えて準備するための「任意後見制度」について

もう少し詳しくご説明したいと思います。

 

任意後見制度の大きなメリットは、

ご自身が認知症などで判断能力が衰えてしまった際に、

「自分の希望する人に支援してもらえる」とだと言えるでしょう。

お子さんや甥御さん・姪御さんであったり、

普段からいろいろ相談に乗ってもらっている専門職であったり。

ご自身が信頼できる人に、任意後見人として支援をお願いすることができるのです。

 

ただし、あくまでもお相手の方との契約なので、その方が受けてくださるのが大前提です。

 

一方、法定後見制度では、支援者は家庭裁判所が決めますので、

「ご自身やご家族が全く知らない人」が後見人などの支援者として選任されることも多いです。

任意後見制度では、そのような不安がないことが大きなメリットと言えるでしょう。

 

その反面、デメリットもあります。

任意後見契約では、必ず任意後見監督人(直接の支援者である任意後見人をチェックする人)が選任されます。

任意後見人の報酬の金額は、任意後見契約の中で決めることになるのですが、

ご本人の判断能力が衰えて、任意後見契約がスタートした場合、

任意後見人の報酬 + 任意後見監督人の報酬 が発生することになります。

 

ご家族さんなどが任意後見人となられる場合はどは、報酬を受け取らない契約となっている場合もありますが、

任意後見人自体の報酬が発生する契約になっている場合は、

任意後見人の報酬と任意後見監督人の報酬がダブルで必要になります。

 

一方、法定後見制度では、支援者である後見人などをチェックする監督人が選任されるとは限らないので、

監督人が選任されなければ、監督人の報酬は不要ということになります。

 

また、何度も書いておりますが、

任意後見は当事者間の契約になるので、

あらかじめ契約に定めておいた事項以外のことが生じた場合、

任意後見人は対応することができません。

そのため、想定されることはもれなく契約の中に含めておく必要があります。

 

Rebekka DによるPixabayからの画像

 

任意後見、法定後見には、この他にもいろいろなメリットデメリットがありますので、

よくご検討のうえ、ご利用なさるようにしてくださいね。

 

任意後見と法定後見のちがいについてはこちら ↓ ↓ ↓

2023年10月2日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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任意後見制度と法定後見制度ってどう違うの?

2023-10-02 10:00:00 | 成年後見

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今回は成年後見制度について整理させていただきます。

「成年後見制度」については、何度も書かせていただいておりますが、

「法定後見」と「任意後見」の違いについて、まとめておきますね。

 

「法定後見」と「任意後見」とも判断能力を衰えた方を

・財産管理(預金・不動産・株などの財産、収入・支出の管理など)

・身上監護(入退院の手続きや介護サービス契約の締結など)

の面から支援する制度であることに変わりはありません。

 

Johanna PakkalaによるPixabayからの画像

 

それでは、この2つの制度の違いはなんでしょうか?

次の3つの点から、ご説明したいと思います。

 

①ご本人の判断能力がすでに衰えているかどうか

②自分が希望する人に支援をしてもらえるかどうか

③監督人が必ず付くか、付かないこともあるのか

 

①ご本人の判断能力がすでに衰えているかどうか

この制度の利用を検討される時点での、ご本人の判断能力の状況が問題になります。

すでにご本人の判断能力が衰えており、ご自身で決めることができない状況であれば、

「任意後見制度」は使えません。

「法定後見制度」を利用することになります。

 

「任意後見制度」はご本人と支援者(将来ご本人が支援してもらいたい方)との契約です。

誰に何をしてもらいたいのか、そのための費用・報酬はどうするのか...などといったことを

あらかじめ決めて、公正証書という書面で契約する必要があります。

そして、将来、ご本人の判断能力が衰えたときに、

事前に決めておいた支援者に、任意後見人として契約で定めた業務をしてもらうことになります。

 

一方、「法定後見制度」はすでに判断能力が衰えた方のための支援者(後見人など)を決めてもらうために、

家庭裁判所に申し立てをします。

 

②自分が希望する人に支援をしてもらえるかどうか

①でご説明したとおり、

「任意後見制度」はご本人と支援者になる方との契約になるので、

ご自身が希望する方に支援していただくことになります。

 

一方、「法定後見制度」は家庭裁判所が支援者(後見人など)を決めるので、

自分が希望しない人が支援者になることがあります。

裁判所への申し立て時にAさんを支援者の候補として指定したとしても、

裁判所がその方が支援者にふさわしいかを判断し、Aさんではない人を選任することもあります。

 

③監督人が必ず付くか、付かないこともあるのか

「任意後見制度」では契約で決めた支援者(任意後見人)をチェックする監督人が必ずつきます。

ご本人の判断能力が衰えてしまったときに、家庭裁判所に、任意後見監督人選任の申し立てをして、

監督人が選任された後に、あらかじめ決めておいた支援者が任意後見人として業務を行うようになるのです。

 

一方、「法定後見制度」では支援者(後見人など)に、

その人をチェックする監督人をつけるかどうかも、裁判所が決めるので、

監督人がつかないこともあります。

 

これらの制度については、以前に投稿しておりますので、

こちらの記事も参考になさってくださいね

 

法定後見制度

2019年5月20日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)

 

任意後見制度

2019年5月23日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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