みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

司法書士制度150周年記念事業「ピンチのときの解決策!~日常のトラブル、そして震災時~」を開催します

2022-10-31 10:00:00 | 司法書士

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

日々感じたこと、実践したことを書いている note はこちら → https://note.com/miyake_hyogo

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

何度も書かせていただいておりますが、

2022年(令和4年)8月3日、

司法書士制度開始150周年を迎えました

 

司法書士制度は、

1872年(明治5年)8月3日の太政官無号達「司法職務定制」の中の

「代書人」という職能から開始したものとされています。

今年、2022年はちょうど150年後となります。

 

そのため、今年はいろんなイベントを開催しています。

そして、また、新たなイベントのお知らせです。

 

司法書士制度150周年記念事業

「ピンチのときの解決策!~日常のトラブル、そして震災時~」

 

日 時: 令和4年12月4日(日) 14:00~16:00

会 場: 長田区文化センター別館ピフレホール(JR新長田駅南側)

内 容: 動画上映「司法書士150周年のあゆみ」

     講演会「震災から学ぶピンチの時の解決策」

       安田大サーカス団長 安田 裕己氏

その他:  入場無料

予約申込:兵庫県司法書士会HPの予約フォームにて受付

    (締め切り:11月25日(金)まで)

 

詳細、ご予約は兵庫県司法書士会HPをご覧ください。↓ ↓ ↓

https://www.shihohyo.or.jp/topics/post_4094/

 

安田大サーカス団長の安田氏は、

阪神・淡路大震災のときに西宮市で被災されました。

現在は、震災から立ち直った経験や被災者への支援方法などを

多くの方にお伝えなさっているそうです。

 

Ina Lübeck HertelによるPixabayからの画像

 

来年2023年は、阪神・淡路大震災から28年。

その後、震災だけでなく、大雨による災害など、

あちらこちらで大規模な災害が多発し、

未だに多くの方が、不自由な生活をされておられます。

 

ぜひ、多くの方に、この講演会にご参加いただき、

皆さまと一緒にこれからについて考えていけたらと思います。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

  https://www.miyake-hyogo.com/


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葬儀・供養について学ぶ~その1~

2022-10-24 10:00:00 | 生前整理・相続

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10~12月の生前整理アドバイザー向け勉強会は、「葬儀・供養」について。

講師は、史上最年少で厚生労働省認定“1級葬祭ディレクター”を取得した冨安達也先生です。

 

10月は、葬儀業界の現状とこれからの課題について学びました。

近年、お葬式はどんどん多様化しており、

人と同じお葬式、供養にする時代ではなくなったそうです。

 

確かに、お葬式、供養に対する考え方は、大きく変わってきています。

お葬式だけでも、

一般葬

家族葬

直葬(火葬のみ)

無宗教葬(宗教者を呼ばない自由なスタイルの葬儀)

などがありますね。

それに応じて、価格も様々です。

 

また、葬儀業界にも、異業種の企業が参入してきていますし、

葬儀関係のHPも数多く存在しており、

インターネットを通じて、葬儀や宗教者の手配まで相談できるようになってきました。

 

lee seonghakによるPixabayからの画像

 

以前は、生前に葬儀の話をするのは、はばかられるような雰囲気がありましたが、

むしろ今では、元気なうちからしっかりと考えておく必要性をお伝えしています。

 

大切な人がお亡くなりになられたら、

すぐにご葬儀の手配をしなければなりません。

心理的につらい状態のまま、

時間的な制約があるなかで、細かい内容や値段を決めなくてはなりません。

その間、親せきや関係者などに連絡しなければならず、

時間的・精神的な余裕がないのです。

 

そのため、元気なうちから、

自らしっかりと考えて、準備しておくことが必要になります。

 

ということで、

今月の宿題は、「自らの葬儀について考え、調べてみる」でした。

 

講座でお伝えする上で、自分なりにいろいろ調べたりはしているのですが、

もう少し踏み込んで、考えてみたいと思います。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その4~

2022-10-17 10:00:00 | 司法書士

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「相続登記の義務化」についての投稿の第4弾です。

とりあえず、このテーマについては今回が最終回となります。

また、新たな情報が出ましたら、随時ご案内させていただきますね。

 

本当に何度も書いてしつこいのですが、

(毎回読んでくださっている方、申し訳ありません

今回初めてご覧いただく方もおられるかと思いますので、再度お伝えいたします。

 

① 2024年4月1日から相続登記が義務化される

② 義務化されると、

  不動産の所有者がお亡くなりになり、自分が相続人になったこと

  相続によって不動産の取得したこと

  を知った時から、3年以内に相続登記する必要がある

③ 正当な理由がなく、3年以内に相続登記をしなかったときは、

  10万円以下の過料に処せられる

ようになります。

 

2022年9月26日の投稿(2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その1~)はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20220926

2022年10月3日の投稿(2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その2~)はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20221003

2022年10月10日の投稿(2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その3~)はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20221010

 

前回は、

相続登記の義務化によって、新しく設けられる「相続人申告登記」についてお伝えしました。

 

今回は、「遺言があった場合」について書かせていただきますね。

 

お亡くなりになった方が遺言書を書いておられた場合、

相続登記の義務化によってどのような影響があるのでしょうか。

 

これは、遺言書によって不動産を取得されることになった方が

お亡くなりになった方の「相続人であるか、相続人でないか」によって異なります。

 

遺言書によって、自分の財産を誰かに渡したいと考えた場合、

相続人に限らず、

友人やお世話になった人など相続人ではない人や

お寺や活動を支援したい団体など法人にも譲ることができます。

 

【相続人ではない第三者が財産を譲り受けた場合】

相続人ではない人や法人が、遺言書で財産を譲り受ける(遺贈)場合は、

相続登記義務化の対象にはなりません。

 

つまり、2024年4月1日以降も、

所有者の方がお亡くなりになって、

自らが不動産を取得することを知った時から3年以内に登記をする必要はないのです。

※ただし、所有権を公にするためにも、早めに登記されることをお勧めします。

 

【遺言書によって相続人が不動産を取得した場合】

遺言書によって、不動産を取得することになった人が相続人である場合は、

相続登記の義務化の対象となります。

 

例えば、遺言書に

「●●の不動産を 子Aに相続させる」

「●●の不動産を 子Bに遺贈する」

などと書かれている場合、

所有者の方がお亡くなりになって、

自らが不動産を取得することを知った時から3年以内に登記しなくてはならないのです。

仮に、3年以内に自らを所有者とする登記をすることができない場合は、

前回お伝えした相続人申告登記をする必要があります。

 

Jill WellingtonによるPixabayからの画像

 

2024年4月1日以降は、

遺言書が存在した場合も、相続登記の義務化の対象となりますので、

不動産の名義人の相続人の皆さまはご注意ください。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その3~

2022-10-10 10:00:00 | 司法書士

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何度も書かせていただいていますが、

① 2024年4月1日から相続登記が義務化されること

② 義務化されると、

  不動産の所有者がお亡くなりになり、自分が相続人になったこと

  相続によって不動産の取得したこと

  を知った時から、3年以内に相続登記する必要があること

③ 正当な理由がなく、3年以内に相続登記をしなかったときは、

  10万円以下の過料に処せられること。

を、お伝えしています。

 

前々回の投稿(2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その1~)はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20220926

前回の投稿(2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その2~)はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20221003

 

前回は、

遺産分割協議(お亡くなりになった方の財産をどう分けるのか話し合うこと)が、

3年以内に「成立した時」と「成立しなかった時」について、

それぞれご説明させていただきました。

 

今回は、相続登記の義務化によって、

新しく設けられる「相続人申告登記」について、お伝えいたします。

 

2024年4月1日以降、

不動産の所有者がお亡くなりになると、3年以内に相続登記をしなくてはなりませんが、

相続人の皆さんの話し合いが成立しない場合などは、

合意にもとづいた登記ができないまま、月日が経過することが考えられます。

 

そのとき、何もしないまま、3年が経過してしまうと、

過料の対象となる可能性があります。

 

そこで、

相続人の負担をなるべく少なくした「相続人申告登記」が設けられました。

 

この相続人申告登記は、

①不動産の登記名義人が死亡し、相続が開始したこと

②自分はその相続人であること

を、申請義務の履行期間内(3年以内)に申し出ることで、

相続登記の申請義務を履行したものとする制度です。

 

通常、相続登記を行う場合、

・被相続人(お亡くなりになった方)の出生~死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍

が必要になりますので、

ご用意いただく書類がとても多いです。

 

しかし、この「相続人申告登記」は、

たとえ、相続人が複数いたとしても、

その内のお一人が単独で手続きをすることが可能です。

必要な書類は、

登記を申告されるご本人が、

「お亡くなりなった方の相続人であることが分かる戸籍を提出することで足りる」ため、

ご準備いただく書類が少なくてすみます。

 

また、相続人続申告登記は、

実際に申告を行い、登記簿に氏名・住所が記録された相続人のみが登記の申請義務を果たしたことになりますが、

一部の相続人が、他の相続人の分も代理で申し出することも可能です。

 

なお、相続人申告登記を行った場合でも、

その後、遺産分割協議が成立したら、

それから3年以内に協議の内容に基づく相続登記を申請しなくてはなりませんので、ご注意ください。

 

Milada VigerovaによるPixabayからの画像

 

2024年4月1日以降、

遺産分割のお話し合いがなかなかまとまらないような場合は、

この相続人申告登記を行うこともご検討くださいね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その2~

2022-10-03 10:00:00 | 生前整理・相続

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前回のブログでは、下記のことをお伝えしました。

 

① 2024年4月1日から相続登記が義務化されること

② 義務化されると、

  不動産の所有者がお亡くなりになり、自分が相続人になったこと

  相続によって不動産の取得したこと

  を知った時から、3年以内に相続登記する必要があること

③ 正当な理由がなく、3年以内に相続登記をしなかったときは、

  10万円以下の過料に処せられること。

 

前回の投稿はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20220926

 

不動産の所有者がお亡くなりになった時、

相続人の皆さんは、民法で定められた法定相続分の割合で相続することになります。

例えば、

相続人が妻と、子2人だった場合は、

「妻が2分の1、子Aが4分の1、子Bが4分の1」

といった具合です。

 

しかし、相続人全員の話し合いで、この割合を変更することができます。

「妻が全部、子ABは相続しない」

などとすることもできるのです。

 

この財産をどう分けるのか話し合うことを、「遺産分割協議」と言います。

一般的には、この遺産分割協議成立後に相続登記をすることが多いです。

とはいえ、相続人全員での合意ですので、なかなか協議が成立しない場合もあります。

 

そこで、3年以内に

「遺産分割協議が成立したとき」と

「遺産分割協議が成立しなかったとき」を見ていきましょう。

 

●3年以内に遺産分割が成立したとき

・遺産分割の話し合いがまとまった場合には、

 不動産を取得した相続人は、

 遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない。

 

●3年以内に遺産分割が成立しなかったとき 

・3年以内「相続人申告登記の申出」または「法定相続分の割合による相続登記」の申請を行う。

・遺産分割が成立したら、不動産を取得した相続人は、

 遺産分割成立日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない。

・遺産分割が成立しなければ、さらなる登記は義務づけられない。

※「相続人申告登記」は相続登記の義務化に伴って、新たに設けられる登記です。

 

次回も、相続登記の義務化についてお伝えさせていただきますね。

 

Sandro PortoによるPixabayからの画像

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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