みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

2024年4月1日、相続登記が義務化されます

2022-09-26 10:00:00 | 司法書士

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

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2024年(令和6年)4月1日から、

相続登記が義務化されます。

 

相続登記とは、

不動産の所有者(名義人)がお亡くなりになったとき、

その名義を相続人の方に変更する登記です。

 

今までは、

不動産の所有者がお亡くなりになった場合でも、

いつまでに相続登記をしなくてはならない…という期限はありませんでした。

 

そのため、

お亡くなりになってから、10年、20年経っても、

不動産は、お亡くなりになった方の名義のままであるという場合もあります。

 

しかし、相続登記をしないまま、長期間が経過すると、

当初の相続人であった方がお亡くなりになり、さらに相続が発生して、

結果的に、相続人がどんどん増えていってしまうことになります。

 

そうすると、相続人間での話し合いが困難になってしまったり、

相続人の方がご高齢になって、認知症などで判断能力が衰えてしまい、

話し合いができなくなるなどといった問題が生じてしまいます。

 

不動産の所有者が分からない土地は「所有者不明土地」と言われ、

公共事業や民間の取引などに差し支えます。

今後、ますますこのような所有者が分からない不動産が増える恐れがあることから、

相続登記が義務化されることになりました。

 

StockSnapによるPixabayからの画像

 

義務化されると、

不動産の所有者がお亡くなりになり、自分が相続人になったこと

相続によって不動産の取得したこと

を知った時から、3年以内に相続登記をしなくてはなりません。

 

正当な理由がなく、3年以内に相続登記をしなかったときは、

10万円以下の過料に処せられます。

 

この正当な理由の例としては、

・何度も相続を繰り返した結果、相続人が多数となり、戸籍等の準備や相続人の把握に多くの時間が必要な場合

・登記しなくてはならない相続人自身に重病などの事情がある場合

などが想定されており、今後、通達などで明確にされる予定です。

 

なお、義務化される2024年4月1日以前に

不動産の所有者がお亡くなりになられた場合は、

相続人が、相続によって不動産を取得したことを知った日

もしくは、

2024年4月1日

の、いずれか遅い日から、義務化の3年の期間がスタートします。

 

相続登記の義務化については、

今後、このブログでもお伝えしていきますね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

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 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

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「全国一斉 手続支援のための養育費相談会」を行います

2022-09-19 10:00:00 | 司法書士

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昨年に引き続き、

2022年9月25日の日曜日に、

電話による「全国一斉 司法書士による手続支援のための養育費相談会」を行います

 

日  時:2022年9月25日(日)10時~16時

相談方法:電話による相談

電話番号:0120-567-301 (通話料無料・全国共通)

相 談 料 : 無料

※ お電話は、くれぐれもお掛け間違いのないようご注意ください。

 

 

昨今、「子どもの貧困」が大きな社会問題となっています。

 

いろんな事情があり、親子が離れ離れに暮らすことになったとしても、

親子の縁が切れるわけではありません。

養育費は、子どものための費用です。

 

子供たちの大切ないのちを守るために、

養育費で困っておられる方はお電話ください。

 

離婚の際に、きちんと養育費の取り決めをしていなかった方

最初はきちんと養育費を支払ってもらえたけれど、次第に支払われなくなった方

収入が減ってしまい、当初の取り決めどおりの支払いが困難になった方 などなど、

ぜひご相談くださいね。

 

詳細は、全国青年司法書士協議会のHPをご覧ください。↓ ↓ ↓

https://zenseishi.com/info/general/2022-09-08-01.html

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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生前整理講座のスキルアップを目指して~その4~

2022-09-12 10:00:00 | 生前整理・相続

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一般社団法人生前整理普及協会の

生前整理アドバイザー1級写真整理講座のトレーニング会に出席しました。

 

この勉強会では、

生前整理アドバイザー1級認定講座の流れを再度確認し、

写真についての想いや、

講師自身がどのように写真整理を実践しているか、どのようにお伝えしているかなど、

グループに分かれて意見交換をしました。

 

参加者の写真に対する思いは強く、

写真を通して、自らの過去を振り返ったり、

家族や友人と、思い出を共有したりと

それぞれの方法で、写真を活用していました。

 

Engin AkyurtによるPixabayからの画像

 

アナログ写真をデジタルにすることで、

LINEやfacebookなどで、簡単に写真を共有することができたり、

カレンダーや待ち受け画面にするなど、

写真の活用の幅が広がりますし、傷んでいくことを防ぐことができます。

 

ただ、デジタル写真もデータが壊れてしまうことがあります。

USBやハードディスクなどが壊れることは珍しくありません。

そのため、バックアップを取っておくことをお勧めします。

 

また、東日本大震災のような大災害が起こると、多くの思い出の写真を失ってしまいます。

近年は大雨による災害があちらこちらで起こり、大きな被害をもたらしています。

今まで撮りためた写真を一瞬で失うこともあるのです。

 

普段は写真やアルバムの重要性をあまり意識していなくとも、

失ったときに初めてその価値の大きさを実感するかもしれません。

 

写真整理や写真の活用方法についてもお伝えできるよう、

しっかり準備をしていきたいと思います

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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司法書士制度150年のPRで…

2022-09-05 10:00:00 | 司法書士

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兵庫県司法書士会の会報とともに、これらが送られてきました

マウスパットと定規📏です。

これらは、「近畿司法書士会連合会」の作成です。

 

「近畿司法書士会連合会」は、

近畿2府4県の各司法書士会の連合体で、大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山の各会が所属しています。

 

しつこいですが、

2022年8月3日に司法書士制度150周年を迎えました

 

各地で相談会や講演会といったイベントが行われており、

様々なノベルティも作成されています。

 

このマウスパッドや定規もそのPRの一環ですね。

 

定規目盛は、ミリ単位の数字になっていて、

5センチのところに50周年、

10センチのところに100周年などど書かれており、

15センチで150周年となっています。

おもしろい

 

マウスパッドにも、

定規と同じ目盛が書かれており、

さらに詳しく、節目の年に何があったのか、歴史的な記載もあります。

写真だと、ぼやっとしていて、分かりにくいですね

 

さらに、以前には、兵庫県司法書士会のノベルティとして、このようなバックが届きました。

パッとみた感じ、印刷された文字が見えづらい印象だったのに、

写真に撮ったら、結構はっきりと見えるではないですか

不思議

 

さすがに200周年を見届けることできませんが、

この150年という記念すべき年に司法書士として、立ち会えたことをうれしく思います。

これからもがんばっていかなければなりませんね

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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