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2024年(令和6年)4月1日から、
相続登記が義務化されます。
相続登記とは、
不動産の所有者(名義人)がお亡くなりになったとき、
その名義を相続人の方に変更する登記です。
今までは、
不動産の所有者がお亡くなりになった場合でも、
いつまでに相続登記をしなくてはならない…という期限はありませんでした。
そのため、
お亡くなりになってから、10年、20年経っても、
不動産は、お亡くなりになった方の名義のままであるという場合もあります。
しかし、相続登記をしないまま、長期間が経過すると、
当初の相続人であった方がお亡くなりになり、さらに相続が発生して、
結果的に、相続人がどんどん増えていってしまうことになります。
そうすると、相続人間での話し合いが困難になってしまったり、
相続人の方がご高齢になって、認知症などで判断能力が衰えてしまい、
話し合いができなくなるなどといった問題が生じてしまいます。
不動産の所有者が分からない土地は「所有者不明土地」と言われ、
公共事業や民間の取引などに差し支えます。
今後、ますますこのような所有者が分からない不動産が増える恐れがあることから、
相続登記が義務化されることになりました。
義務化されると、
不動産の所有者がお亡くなりになり、自分が相続人になったこと
相続によって不動産の取得したこと
を知った時から、3年以内に相続登記をしなくてはなりません。
正当な理由がなく、3年以内に相続登記をしなかったときは、
10万円以下の過料に処せられます。
この正当な理由の例としては、
・何度も相続を繰り返した結果、相続人が多数となり、戸籍等の準備や相続人の把握に多くの時間が必要な場合
・登記しなくてはならない相続人自身に重病などの事情がある場合
などが想定されており、今後、通達などで明確にされる予定です。
なお、義務化される2024年4月1日以前に
不動産の所有者がお亡くなりになられた場合は、
相続人が、相続によって不動産を取得したことを知った日
もしくは、
2024年4月1日
の、いずれか遅い日から、義務化の3年の期間がスタートします。
相続登記の義務化については、
今後、このブログでもお伝えしていきますね。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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