みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

「あったかハートの生前整理フェア」が開催されます

2024-05-27 10:00:00 | 事務所のご案内

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

日々感じたこと、実践したことを書いている note はこちら → https://note.com/miyake_hyogo

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

この度、「あったハートの生前整理フェア」が、兵庫県の宝塚市で開催されることになりました

生前整理を身近に感じてもらえるきっかけになるかと思いますので、

ぜひ、ご参加くださいね

 

日時:2024年6月4日(火) 11:00~15:00 

   ※荒天中止

場所:宝塚市立文化芸術センター おおやね広場

   JR宝塚駅、阪急宝塚駅から徒歩11分

   阪急宝塚南口駅から徒歩6分

   アクセス・駐車場 | ご利用案内 | 宝塚市立文化芸術センター (takarazuka-arts-center.jp)

主催:生前整理認定講師関西支部

   一般社団法人 生前整理普及協会

 

宝塚市立文化芸術センターのHPでも案内されていますので、ご参照ください。 

あったかハートの生前整理フェア | イベント | 宝塚市立文化芸術センター (takarazuka-arts-center.jp)

 

生前整理セミナーや

写真整理体験、生前整理スクラップブッキング作成のワークショップなど

企画が盛りだくさんの楽しいイベントです。

 

「生前整理って気になるけれど、何から始めたらいいの?」

「生前整理のやり方が分からない」

「親に生前整理を進めたいのだけど」

と思われる方はもちろん

「自分にはまだ早いんじゃないかなあ」

と思っておられる方も、お立ち寄りください。

 

これからの人生を楽しむヒントが見つかるかもしれませんよ

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

  https://www.miyake-hyogo.com/


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サブスクリプション契約の契約の見直しは定期的に

2024-05-20 11:00:00 | 生前整理・相続

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最近、契約していたサブスクリプション契約の一つを解約しました。

そのサービスを利用するために、

時間のやりくりをすることが大変になってきたので、

思い切って終了させることにしました。

また、利用したくなれば、その時に契約すればいいと思ったので。

 

サブスクリプション契約とは、

このブログでも何度か書かせていただいていますが、

定期的な支払いをする契約のことです。

定期購入や商品のレンタル、

動画視聴などのサービス

などなど、多くのサブスクリプション契約が身の回りにあふれています。

 

多くのサブスクリプション契約は自ら解約しない限り、

料金を払い続ける必要があります。

 

そのため、

自分は何の契約をしているのか、

その金額はいくらなのか、

そもそもその契約は本当に必要なものなのか、

を、しっかりと見極める必要があります。

 

商品などが実際に送られてくる場合は、契約していることが分かりますが、

「もの」がなく、サービスの提供を受ける契約の場合は、

クレジットカードや口座引き落としなどを利用していると

ついつい「利用料を支払っている」ことを意識していない方も多いです。

 

また、「解約したつもり」になっていることもあります。

過去に、「自分の中で、解約しようかな...」」と思いつつも、

「まだもう少し様子を見てみよう」ということで、契約を維持していたのに、

そのことをすっかり忘れて、解約した気になっていることはないでしょうか。

 

このようなことを防ぐためにも、

ご自身がどのサブスクリプション契約を利用しているのかを

きちんとリスト化して、

年に1回程度は、見直しすることをお勧めします。

 

Michael SchwarzenbergerによるPixabayからの画像

 

サブスクリプション契約も、デジタル資産の一つとされています。

デジタルの資産は、なかなか形として残しにくいものですので、

「リスト」として目に見える形にしておくようにしましょう。

 

ついつい、「解約するのが面倒だし、月々の金額は大きくないし...」といって、

継続したままになっているものもあるのでは。

月々の金額は大したこととがなくても、

積もり積もれば、大きな金額となります。

 

インターネットを経由して、手軽に解約できるものもありますので、

ぜひ見直しをして、整理してくださいね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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墓じまいを検討するにあたって大切なこと

2024-05-13 10:00:00 | 生前整理・相続

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今、墓じまいをされる方が増えています。

遠方に住まわれたり、

お子さまがいらっしゃらないなど、

様々な理由で、お墓を維持することが難しくなっている方が多いです。

 

とはいえ、墓じまいはとても大変な作業です。

金銭的な問題だけでなく、

親族間での意思がまとまっていないと、トラブルになることもあります。

特に合葬として、他の方と一緒に埋葬される場合は、

後からご遺骨を取り出すことができなくなります。

 

そのため、そもそも墓じまいをするのか、

するのであれば、どのような形でするのか、

親族間でしっかりと話し合っていただくことが大切です。

 

金銭的なこととしては、

墓石の取り壊し費用

新たに埋葬してもらうための費用

永代供養なさる場合は、その費用

お寺など宗教者へのお布施

場合によっては、お寺の離檀料

など、大きなお金が必要になります。

 

墓じまいをして、自治体の運営する募園などに埋葬してもらうのであれば、

比較的安価でできますが、

募集期間が定められてあったり、

人数の制限あったり、

毎年募集されるとは限らないこともあります。

 

忙しい毎日の中で、ついつい後回しにされがちなのですが、

墓じまいをするにはかなりの労力や費用を要します。

そのため、少しでも若いうちに、

体力や行動力、決断力があるうちに、動くことをお勧めします。

 

Jess BaileyによるPixabayからの画像

 

墓じまいは、

現在どこに墓地あるか、

宗教の種類や有無、

宗教者との関係の深さ、

皆さまのお考えやかけられる費用などによって、

大きな違いがありますので、一概にご説明することができません。

 

ただ、「いずれは墓じまいをしないといけない」とお考えなのであれば、

まずはご親族としっかり話し合いをし、

お世話になっているお寺や墓園などにご相談なさる必要があります。

 

供養の考え方は人それぞれ、

年代や置かれた状況によっても様々です。

 

一方的な考え方を押し付けたりすることなく、

大切な方を今後どのようにお祀りしていくのがよいか、

ご親族の皆さま全員が納得できる形を探っていっていただきたいと思います。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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遺言書は作成した方がいいの?~後編~

2024-05-06 10:00:00 | 生前整理・相続

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前回は、遺言書作成のメリットについて、ご説明させていただきました。

今回はデメリットについて、見ていきましょう。

 

遺言書を作成する場合の主なデメリットとしては、

次のようなものがあげられます。

 

①手間や費用がかかる

一般的に作成される遺言書としては、自筆証書遺言と公正証書遺言遺言があります。

公正証書遺言は、公証役場において作成するので、

公証役場に出向いたり、公証人の手数料が必要になります。

また、証人2名の立ち会いが必要なので、その手配をしなくてはなりません。

※公証人に、自宅や病院、施設などに出張を依頼することも可能です。

 

一方、自筆証書遺言は自分で書くだけなので、費用はかかりませんが、

自宅などに保管しておく場合は、

遺言者の死後、家庭裁判所において検任の手続きが必要になります。

 

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、法務局での手続きが必要になります。

この場合は、遺言者がお亡くなりになった後に、

相続人または受遺者は、

法務局において遺言書が保管されているかを確認したり(遺言書保管事実証明書の交付請求)

遺言書の証明の交付をうける手続き(遺言書情報証明書の交付請求)

をしなくてはなりません。

 

②内容があいまいでトラブルになる可能性がある

ご自身で作成する自筆証書遺言は、

記載した内容や財産の特定などあいまいで、トラブルになることがあります。

また、訂正の仕方も法律で定められていますので、

その方式にのっとって訂正がなされていなければ、訂正が認められないことになります。

 

③紛失や改ざんの恐れがある

自筆証書遺言を作成して自宅で保管しておく場合は、

遺言書の紛失や改ざんの恐れがあります。

ただし、公正証書遺言であれば公正役場に、

自筆証書遺言書保管制度を利用すれば法務局に、

原本が保管されて忌ますので、この問題は生じません。

 

④遺留分請求をされる可能性がある

遺言書を作成しても、相続人に最低限認められている「遺留分」という権利があります。

例えば、「お世話になった友人のAさんに全財産を遺贈する」といった遺言書を作っても、

遺言者の配偶者や子などは、法律で定められた割合に相当する金額を、

Aさんに請求する事ができるのです。

 

そうなると、Aさんはご自身の財産もしくは遺産の中から

請求された金額を支払わなくてはなりません。

そのため、この遺留分についても考慮したうえで、

遺言書を作成する必要があるといえるでしょう。

 

ただし、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、

相続人が兄弟姉妹や甥姪のみである場合は、

100%遺言者の意思で、財産を承継する人や団体などを決めることができます。

 

Jess BaileyによるPixabayからの画像

 

いかがでしたしょうか。

前回もお伝えしましたが、遺言書は上手に使うことで、

相続の手続きを簡易にし、スムーズな財産承継が可能になります。

 

そのため、メリットとデメリットを比較して、

遺言書を作成すべきか、

作成するのであれば、どのような形式のもにするかを

ご検討いただければと思います。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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