みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

デジタル生前整理をやってみる~2~

2023-09-25 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

日々感じたこと、実践したことを書いている note はこちら → https://note.com/miyake_hyogo

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

今月も、生前整理アドバイザー向け勉強会に参加しました。

デジタル資産に関する6回シリーズの2回目で、

講師は、引き続きジャーナリストの古田雄介先生です。

 

第2回目の9月は、

自分のデジタル資産の把握がテーマです。

勉強会後には、

前回から記載をし始めた「デジタルの持ち物健康チェックシート」の該当部分を記載しました。

 

書いていく過程で、

今は使っていないのですが、今後使うかもしれないと思って口座だけは残している金融機関をどうするかを考えました。

「再来年の誕生日まで使わなければ、解約する」と決めたので、

チェックシートにもその期限を書いています。

それだけだと忘れそうなので、

現在利用している10年日記の該当の日にも、ふせんのメモを貼り付けました。

そうしないと、いつまででもダラダラおいてしまいそうなので

ただし、これはこれは最終期限で、

それまでに自分の中で不要だという判断に至った場合はその時点で解約するつもりです。

 

PexelsによるPixabayからの画像

 

今回の古田先生のお話にもありましたが、

デジタル資産の整理は、自分が自分と向き合って行うのが、最もスムーズです。

遺族、特にどこに何があるのか全く分からない遺族になると、かなり整理のハードルが高くなります。

 

今後、絶対に避けることができないデジタル化の波。

銀行ですら、通帳を発行しない方向に進んでおり、

保険も、従前のような紙の証券が発行されないケースもあります。

●●payといったQRコード決済や電子マネーは、さらに多くの方が使われることになるのでしょう。

 

どのような形で、デジタル資産を整理していくのか、

自分自身でしっかりと考えていく必要がありますね。

 

また、来月もしっかりとデジタル資産について学んでいきたいと思います

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

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旅の思い出をデータ化する

2023-09-18 10:00:00 | 生前整理・相続

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皆さん、旅行の思い出の整理はどのようにされていますか?

写真だけを残しておられる方もいれば、

現地で入手した地図やリーフレット、入場チケットの半券なども大切に保管されている方もおられるのではないでしょうか。

 

私は後者で、

観光スポットに入園したときにもらうリーフレットやチケットの半券も持ち帰り、

残しておきたいと思っています。

 

本来であれば、「旅ノート」のようなものを作成して、

それに張り付けていきたい...と思っていたのですが、

正直そこまでは手が回らず、

結局は、ファイルのまとめてガサッと入れておくだけ。

次の旅行に行った際に持ち帰ったものを、そのファイルに入れる際に、

前のものにも少し目を通して、

「もういらないな」と思ったものを処分していく...。

そんな感じになっていました

 

後から写真を見返すときに、

リーフレットや地図もあれば、より当時の状況がよみがえってくるので、

なかなかすべてを処分しにくい

 

そこで、この度、

最近行ったものだけではありますが、いくつかをデータ化してみました。

たとえば、こんなもの。

 

以前に行った軍艦島見学施設利用券です。

 

こんなものも。


 

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」として世界遺産になっている大浦天主堂の拝観券です。

せっかく軍艦島を見に長崎まで行ったので、他の世界遺産もめぐってみました。

 

費用をかけなくても、データ化する方法はいろいろあります。

プリンターのスキャナーで、まとめてスキャンしてもいいですし、

写真に撮ってもいいと思います。

写真に撮れば、旅先ですぐにデータ化することができますね。

ただ、写真だとどうしても歪んでしまうので、

スキャンとして修正できる無料アプリもあるので、それらを利用するのも一つの方法だと思います。

 

細々した書類は整理が面倒なので、

データ化して、現物を処分していくとすっきりします。

 

思い出のものはなかなか整理しにくいため、

このような方法を活用するのもよいかなと思っています。

 

皆さまも、ぜひ、大切な思い出を整理してみてくださいね

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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お悩みパーフェクト相談会が開催されます

2023-09-11 10:00:00 | 司法書士

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ご相談を受けていて、

司法書士や行政書士として対応できないことがあります。

 

例えば、

相続税や贈与税などの税金に関すること、

お隣との境界に関することであったり、

離婚や相続などに関することで、相手方と交渉する必要があったりすることなどです。

税金に関することは税理士

境界は土地家屋調査士、

司法書士では対応できない裁判に関することは弁護士...

といったように、ご相談の一部は司法書士や行政書士の業務範囲なのだけれど、

これ以上は他の専門家にご相談いただく必要があることがしばしばあるのです。

 

そこで、

様々なご相談に一度に対応できる「お悩みパーフェクト相談会」が

今年も開催されることになりました

 

この「お悩みパーフェクト相談会」は、

10業種の専門家が相談員として参加しているので、

関連することもその場でご相談していただけます。

 

その10業種とは、

司法書士、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、建築士、土地家屋調査士です。

これだけの専門家が一堂に会することはなかなかないような...。

 

      記

相談会名:お悩みパーフェクト相談会

開催日時:令和5年9月30日(土)12:30~16:00(受付開始:12:00~)

開催場所:神戸市中央区東町115番地 中央区文化センター11階

予約受付締切:9月22日(金)※先着順になりますので、ご注意ください。

 

 

 

電話、ホームページからの事前申込制になっておりますので、

ご相談されたい方はお早めにお申し込みくださいね。

 

詳細は、下記のホームページをご覧ください。 ↓↓↓

9月30日(土)「お悩みパーフェクト相談会」開催のお知らせ – 兵庫県司法書士会 (shihohyo.or.jp)

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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成年後見制度の利用を検討するときは...

2023-09-04 10:00:00 | 成年後見

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認知症や障がいなどで、判断能力を衰えた方のために、

財産管理や身上監護といった面から支援していく「成年後見」という制度があります。

 

「財産管理」としては、

年金や家賃収入などの収入がきちんと入っているかをチェックしたり、

通帳などを紛失しないように管理したり、

必要な支払(家賃・光熱費・介護費用・施設代・病院代など)をしたりします。

一方、「身上監護」としては、

ヘルパーさんやデイサービスなどの介護サービスの契約を行ったり、

特別養護老人ホームなどの施設への入所契約を行ったり、

入院の際の事務手続きを行ったりします。

 

すでに判断能力を衰えた方を支援するには、

家庭裁判所に、支援者となる成年後見人などを選任もらうための申し立てをする必要があります。

つまり、裁判所から、「あなたはこの方の成年後見人です」というお墨付きをもらわない限り、

ご本人に代わって、銀行などで手続きができないのです。

 

ここでご注意いただいきたいのは、

ご本人の支援者「成年後見人」などを誰にするのかを決めるのは家庭裁判所である」ということ。

 

家庭裁判所への申立書に、後見人などの「候補者」を記載することができますので、

後見人などになってもらいたい人、なりたい人がいらっしゃれば、その方のお名前を書いて提出します。

しかし、たとえ候補者を記載したとしても、

裁判所を諸事情を考慮し、候補者ではない別の人を選任することがあります。

仮に、候補者が選任されたとしても、

その方をチェックする後見監督人がつけられたり、

複数後見として専門職も選任されて、候補者として記載した方と一緒にご本人を支援することもあるのです。

 

For commercial use, some photos need attention.によるPixabayからの画像

 

後見人などとして業務を行った場合、

家庭裁判所に対して、「報酬付与申し立て」、つまり

「後見人としてご本人を支援する業務を行ったので、それに対する報酬をください。」と申し立てをすることができ、

裁判所が決めた報酬額を、ご本人の財産の中から頂戴します。

 

とはいえ、ご家族さんが後見人などになられた場合、

あえて裁判所に対して、報酬を請求しないという判断をされることもあります。

報酬を請求するかどうかは、その後見人などの判断によるからです。

 

ご本人の財産から報酬支払いを避けるために、

ご家族の方を後見人候補者として、後見人選任の申し立てをなさっても、

裁判所が第三者(例えば、弁護士、司法書士、社会福祉士など)を選任すると、

ご本人がお亡くなりになるか、判断能力が回復されるまで、報酬の支払いが継続することになります。

 

この成年後見制度は、あくまでもご本人を守るためなので、

ご本人に後見人などの支援者が必要であるとの判断に至った場合、

申し立ての取り下げをして、途中でやめることができません。

 

そのため、成年後見制度の利用を検討される場合は、

申立書に記載した後見人などの候補者とは違う人が選任されたり、

後見監督人の選任や複数後見となる可能性があることもご考慮いただきたいと思います。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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