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みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

遺品整理と生前整理~あなたはどう行動しますか~

2025-04-28 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

日々感じたこと、実践したことを書いている note はこちら → https://note.com/miyake_hyogo

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

前回は、遺品整理の際に問題となる点について、投稿させていただきました。

前回の投稿はこちら ↓↓↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20250421

 

今回は、生前整理と遺品整理の違いについて、考えてみたいと思います。

 

いきなりですが、

「生前整理」と「遺品整理」の違いは何だと思われますか?

 

前回も少し触れましたが、大きな違いは、

「生前に自分自身でするお片づけ」なのか、

「お亡くなりになった後に誰かにしてもらうお片づけ」なのかという点です。

もしかしたら、当たり前なのでは...と思われるかもしれません。

 

でも、そのことが大きな違いになるのです。

 

生前整理は、自分自身のためのお片づけだとお伝えしました。

これは、ご自身にもしものことがあったときに、

ご家族が困らないようにするためのものであることはもちろんですが、

ご自身が「これから先をより快適に生活するため」のお片づけでもあるのです。

 

自らの手で、

手元に置いておきたいもの、思い出のものなどを仕分けて、

不要になったものを手放すことで、

大切なものに囲まれて、生活することができます。

 

お部屋の至るところにものがあると、

つまずいたり、転倒したりする危険がありますし、

必要なものが見つからず、捜し物をしなくてはならないというストレスが生じます。

 

生前整理を進めていくことによって、

これからの人生が前向きになり、より快適に過ごすことができるのです。

 

一方、遺品整理はどうでしょうか。

遺品整理は、ものの所有者がお亡くなりになった後、

残されたご家族が、その方の遺品を整理する作業です。

 

前回お伝えしたとおり、

ご家族に精神的、金銭的、体力的、時間的なご負担をかけることになります。

遺品整理がきっかけで、

ご家族間でもめてしまったり、不仲になることも珍しくはありません。

 

ご自身が残したもののために、

大切なご家族が不仲になり、疎遠になってしまうなんて、悲しくないですか?

それよりは、

ご自身で生前整理をして、これからの人生をより良く過ごしていきたいと思いませんか?

 

自分の手で、お片づけを進めていくことは、

おっくうだったり、面倒だったり、なかなか気が乗らないかと思います。

また、頭では必要だと思っても、

生前整理をする時間がなかなか取れない方もいらっしゃると思います。

 

「自分では片付けができない。

自分が亡くなった後に、家族に荷物を処分してもらうから、それでいいよ。」

と、おっしゃる方がおられます。

 

でも、残されたご家族はそう簡単にお荷物を処分できるわけではないのです。

重要書類はないか、

他のご家族の希望はどうか、

遺品整理業者の費用負担はどうするのか...

などなど、問題点は多々あるのです。

 

PDPicsによるPixabayからの画像

 

少しでも、残されたご家族のご負担を減らすために、

そして、何よりも、

ご自身の残りの時間を、より良く安全に過ごすために、

自分の人生を、自分の手で締めくくるために、

生前整理を進めていっていただきたいと思います。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

  https://www.miyake-hyogo.com/


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遺品整理で困らないために

2025-04-21 10:00:00 | 生前整理・相続

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今回は遺品整理について、書かせていただこうと思います。

相続登記のご依頼があり、そのあとに売却される方もおられますので、

遺品整理についてもお手伝いさせていただくことがあります。

 

生前整理の講座でもお伝えしていますが、

遺品整理はとても大変な作業です。

 

物理的に「もの」を処分するという体力的な負担だけではなく、

精神的な負担がとても大きいのです。

 

なぜ、精神的な負担が大きくなるのでしょうか。

それは、自分のものではないからです。

自分のものを処分するのであれば、自分だけの判断でできますが、

遺品整理はそうもいきません。

 

ご家族それぞれの意向や考え方、

お亡くなりになった方との思い出、

時間や距離の問題、

などなど、乗り越えなければならないハードルは大きいです。

 

そこで、一般的に考えられる「遺品整理で困ること」を挙げてみますので、

ご参考になさってください。

 

・ものの量が想定以上に多い。

押し入れやクローゼット、タンスなどの中身は、見た目以上にものが入っていることも。

整理していくと、「まだ出てくる。こんなにあるの?」と驚かれる方が多いです。

 

・処分すべきかどうか即決できないものがある。

特に思い出の品(例えば写真など)は、処分にためらいを感じてしまいます。

また、処分すると決めても、罪悪感を感じてしまうことも少なくありません。

 

・重要書類や貴重品、相続に必要なものなどが見つからない。

通帳、権利書、保険証券などの重要なものがどこにあるか分からない場合、

捜しながらの片付けとなるので、時間的にも体力的にも負担となります。

 

・他の家族とのトラブルになる可能性がある。

他の家族の意向を確認せず、処分してしまうと、後からトラブルになることがあります。

形見分けなど、きちんとご家族間で話をしてから進めることをお勧めします。

例えば、実際に作業する方は負担になり、他の家族に対して不平等に感じたり、

その一方で、勝手に処分されたと思われるケースもあります。

 

・ものを片付けていくと、故人との思い出が蘇ってきて、つらい気持ちになってしまう。

心の整理ができていないうち片付けようとすると、

故人との思い出が次々と蘇ってきて、遺品整理が辛くなり、手が止まってしまいます。

 

・時間的にも金銭的にも負担が大きい。

特に故人の家が遠方にある場合は、遺品整理をしに行くだけでも、

時間的な負担や交通費などの金銭的な負担が大きくなります。

また、他の家族とともに行う場合は、日程調整をする必要があります。

 

・処分費用が高額である。

遺品整理業者などに処分を依頼する場合は、費用が高額となることがあります。

 

この他にも、遺品整理には様々なハードルがあります。

少しでも、残されたご家族の負担を少なくするためにも、

生前に自分でできることはしておく必要がありますし、

ご家族間で、遺品整理をどのように進めていくかを事前に決めておくことが大切になります。

 

PexelsによるPixabayからの画像

 

大切な人が使っていたものは、

残されたご家族それぞれのお考えによって、「残すべきもの」か「処分するもの」になるかが異なることも多いです。

行き違いで、もめてしまうことのないように、しっかりと対応していきたいですね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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誰が相続人になるのか~数次相続と代襲相続~

2025-04-14 10:00:00 | 生前整理・相続

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相続人が誰になるか。

ご家族が他界される時の経過によって、相続人が代わることがあります。

 

少し難しい表現になりますが、

「数次相続」「代襲相続」というものがあります。

 

一つの事例を見てみましょう。

・祖父Aさんが亡くなった。

・父Bさんが亡くなった。

・父Bさんには、配偶者(母)Cさんと子供Dさん・Eさんがいます。

 

事例をシンプルにするために、

祖母(Aさんの妻)はAさんより先にお亡くなりになっており、

Bさんには兄弟はいないものとします。

 

【ケース1】

お亡くなりになった順番が、

  • 祖父Aさん
  • 父Bさん

とした場合、

祖父Aの相続人は父Bのみ

父Bの相続人は、母(Bの妻)C、子DとEの3名となりますので、

BがAより引き継いだ財産も、CDEが相続することになります。

これが数次相続です。

 

【ケース2】

その一方で、お亡くなりになった順番が、

  • 父Bさん
  • 祖父Aさん

とした場合、

祖父Aの遺産は、Bの子DEのみが相続することになります。

母(Bの妻)CはAの遺産を相続することができないのです。

こちらが代襲相続になります。

 

【ケース1】では、

Aさんの相続手続きをする前にBさんが亡くなったとしても、同様の結果になります。

こちらは、通常の相続がリレーした状態になるので、母(Bの妻)Cが相続人になるのです。

 

しかし、【ケース2】では、

Aさんがお亡くなりになった時点で、本来相続すべきBさんがおられないため、

その子DEさんがBさんに代わって相続する状態です。

こちらのケースでは、母(Bの妻)CさんはBさんに代わって相続する権利がありません。

 

少しややこしいでのですが、

相続するときの家族構成の違いで、

相続人“財産を受け取る権利がある人”が異なることがあるのです。

 

ChristianeによるPixabayからの画像

 

とはいえ、相続とは、家族や命のつながりを意識する大切な場面。

家族や命のつながりに代わりはありません。

いつか来る相続を迎えるまでに、私たちには何ができるのでしょうか。

 

先祖から脈々と続いてきた命のつながりを大切にして、

日々過ごしていきたいなと思います。 

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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さくら便り~2025年~

2025-04-07 10:00:00 | 事務所のご案内

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今年も、さくらの季節がやってきました。

今年は一時暖かいときがあったものの、

再び寒さが戻り、いつまでも寒かったので、

開花を待ち望む日々が続いていました。

 

でも、ようやく開花です

 

そこで、今年も、恒例となっているお気に入りスポットで、

さくらと電車のコラボ写真を撮影してきました。

 

満開のさくらと、青い空を求めていたのですが、

なかなかいいタイミングがなく...。

残念ながら、透き通るような青空ではないのですが、

それでも、とてもきれいです

 

 





幸い、今年は満開の時期に雨もなかったので、

例年より長持ちしたのでは。

 

今年もあっという間にさくらのシーズンは終わってしまいますが、

また来年を楽しみにしたいと思います。

これからは、八重桜ですね。

八重桜のお花見スポットも探してみようと思います

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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