社会投資家を志す、MASAHIRO まーにゃん日記

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そう夢では思っているんだけど・・・・

小規模宅地特例改正・・・

2011年08月15日 | 日記

 昨日、ブログを書こうと思っていたら、寝てしまった。

 今週号の日経ヴぇリタスの∸人ごとではない大増税時代の足あと∸の相続税に関しての記事に目がとまった。

 その中での、「小規模宅地」特例改正、多くのケースで負担増になるという。

 基礎控除の縮小は、あくまでも2011年度税制改正案の成立が前提。最速でも適用時期は来年4月以降になる情勢というが…

 「こんなに払うんですか・・・?????」と相談者から聞く機会が目立ってきたという。

 原因は「小規模宅地等の評価減」と呼ばれる特例の制度変更。この特例を使えば亡くなった人の自宅を配偶者や子供が相続する際、その評価減を「8割減」や「5割減」として計算できたが、使える対象者の条件が厳しくなったようだ。

 例えば、父が亡くなり母と子供で自宅を相続する場合、これまで母が一部でも相続すれば、子供は一緒に住まなくても自分の相続分にも「8割引き」が使えた。母が相続しない場合も最低でも「5割減」の特例もあった。

 しかし、制度変更により、特例を使える人が限られた。ある税理士によれば「別居の子供は原則、減額の特例は使えずそのままの土地評価額基に課税されると思った方が良い」という。今までの常識、「よほどの豪邸でなければ、親の家をもらうのに相続税はかからない」と思っている人は要注意のようだ。

 対応策として考えられるのが母が自宅を相続すること。従来通り8割減が使える。他にも配偶者には法定相続分もしくは1億6000万円のどちらか大きい金額まで非課税というものがある。

 だが、これが落とし穴にもなるという。二次相続、母が亡くなった時の相続負担がグッと重くなる。今度は、配偶者特例、小規模宅地の特例も使えない。そこに基礎控除の縮小が加われば、そのインパクトは非常にでかい。

 もちろん同居すれば子供も8割減額が使える・・・が・・・・・、

 同一敷地内の別棟等は「同居」と見なされないこともあるようで、「自分は二世帯住宅だから大丈夫」と思っていたら、足元をすくわれる可能性もあるという。

 また、親が有料老人ホームなどに入り、空き家になってしまった自宅の扱いも考えどころ。引っ越して「自宅」でなくなった場合、そもそも「小規模宅地の特例」が使えなく、相続税負担が重くなる可能性がある。

 賃貸化して「不動産貸付地」として、特例の5割減額を使えるよう、事前の対策、対処が必要だという。

 


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