黒砂台鍼灸あん摩治療院

鍼灸院の日常日記

ホメオパシーは「荒唐無稽」 学術会議が全面否定談話 朝日新聞記事より

2010-08-25 17:20:25 | 院長のひとり言
「ホメオパシーは「荒唐無稽」 学術会議が全面否定談話」という記事が朝日新聞に出ています
というか日経、産経、毎日、朝日、読売とほとんどの全国紙に出ていますね

以下朝日新聞ネット版より抜粋

 通常の医療とは異なる民間療法「ホメオパシー」について、日本学術会議(会長=金沢一郎東大名誉教授)は24日、「科学的な根拠は明確に否定され、荒唐無稽(こうとうむけい)」とし、医療従事者が治療で使わないよう求める会長談話を発表した。山口市の女児ら死亡例が出たことを重視。通常医療から患者を遠ざける懸念があるとして、一般に広まる前に、医療現場から排除する必要があると判断した。科学者の代表機関が、特定の療法を否定するのは極めて異例だ。
2010年8月25日付けasahi.comより


こちらに日本学術会議の会長談話が有ります

記事にも書かれていますが日本学術会議から正式な形で一代替療法に対して談話が出されるのは異例中の異例です
というか過去にはなかったのではないでしょうか?

記事では日本医師会や日本歯科医師会、日本獣医師会などの6団体も賛同とのこと
かつてない規模での全面否定が起きています

ネットの中には魔女狩りのようだとおっしゃる人もいます
ここまで学会が大きく動く理由としては危機感でしょうね
死亡事故に関わったのが医療従事者であるということ、そしてなにより現代のネット社会に対する危機感でしょうね

ネットは自由ですが反面怖い世界です
情報の発信が誰にでもできるということは、悪意を持った誤情報も悪意のない誤情報も発信が可能ということです
そういった危機感からの会長談話とも取ることができます

記事だけを読むと「荒唐無稽」というような表現が使われるなどかなり日本学術会議の会長がセンセーショナルに煽っているような印象を受けます
でも、実際の談話を読むとそうでもありません
読めばわかりますがその歴史から始まり、エビデンスの有無についても根拠とする文献やWHOの注意喚起などすべて列挙した上での談話となっています
談話の最後はこのように結ばれています

ホメオパシーの治療効果は科学的に明確に否定されています。それを「効果がある」と称して治療に使用することは厳に慎むべき行為です。このことを多くの方にぜひご理解いただきたいと思います
(注記として 「ホメオパシーについて十分に理解した上で、自身のために使用することは個人の自由です。」と書かれています)



英国議会下院の勧告をざっとですが読んでみました
下記にリンクを張っていますが275ページにも及ぶ膨大な量の報告です
検証も多岐にわたり、この報告に目を通した限りですが、なんで英国議会が公的扶助の継続を認めたのか不思議に感じました
まあ、王室の権威に傷をつけないためとの憶測が正しいのでしょうが

ホメオパシーに関する英国議会下院の勧告(英文HTML)
ホメオパシーに関する英国議会下院の勧告(英文PDF)

EBM(evidence-based medicine)という言葉があります
日本ではエビデンスと略されることも
「根拠に基づいた医療」という意味ですが、すべての治療家は頭に置かねばならない言葉でもあります

天然ビタミン・サプリメントのウソ・ホント 1

2010-08-25 13:08:28 | 健康食品 ウソ・ホント
「天然」「自然」という言葉ほど簡単な詐欺は無い

前職の健康食品開発製造会社の社員研修で講義をしてくれた先生の言葉です
ものすごく印象に残る新人研修をしてくださいました

第一声が
「えーとね、毒にも薬にもならない健康食品なんていらないんだよ」
でしたから
もちろん敢えてこういう言い方をしているわけですが正直びっくりしました

さてこの先生の言葉でもある「天然」「自然」というおはなし
特に今回は天然ビタミン・サプリメントのおはなしをしていこうと思います
まあ自分のサプリメント開発経験からのおはなしになりますので情報としては少し前のものになります
ただし、それ以降も情報の収集はある程度行っています

さて「天然ビタミン」と称した商品は市場に溢れています
果たしてこれはウソ・ホント?

結論から先に言いますと 「ウソ」 に限りなく近い

ただ難しいのは完全にウソとも言い切れ無い
でも消費者の期待する意味での「天然ビタミン・サプリメント」などというものはほとんど入手不可能です

少し詳しくお話していきます

市場で入手可能の「天然」と称するビタミンやサプリメントのほとんどは米国で作られたものです
一つめのウソの原因はここにあったりします
アメリカのドラッグストアに行くと「natural vitamin」という表記のなされた商品を多く見かけます
というかビタミン関連の製品においてはこの表現のほうが多いです
こういった商品が日本に持ち込まれて「天然ビタミン」と訳されるわけですが多くは誤訳です

実はアメリカにおいては「natural」という表記は合成したものでも可能です
多くの「natural」という表示が指し示すのは「天然型」という意味です
「天然型」つまり合成でも組成や構造が同じであれば用いれるということです

ここからさきはちょっと難しいお話になるので続きで
まずはちょっと難しいおはなしから

ビタミンは生物に必要な栄養素のうち、炭水化物やタンパク質、脂質、ミネラル以外のもので、生理作用に必須な有機化合物です
このため微量栄養素などとも言われます

栄養としての機能で区分されるため同様の働きをすれば同じビタミンとして区分されるのでややこしいんです
つまり天然に存在しているもの以外に同じような働きをするものを人工合成しても同じビタミンとして使用できるわけです

具体的に天然型・人工合成型のあるビタミンの例をあげましょう

先に取り上げた乳児死亡事件とも関わりのあるビタミンK

ビタミンKには代表的なものだけでも天然型として2種類(VK1、VK2)、人工合成型として2種類(VK3、VK4)が有ります
(細かくはVK1~7まであります)
天然型であるVK1は主に植物や藻類に含まれています
このためお魚に含まれているのもVK1(餌に含まれているため)
同じく天然型のVK2は微生物の発酵で作られることが知られています
このため納豆やチーズに多く含まれています
ただし発酵を行う菌によって側鎖構造が異なる場合があります(側鎖の数でMK-4~MK13まであります)
一般的なものはMK-4、MK-7があります
特にMK-4は食品添加物として長く使用されています
VK1、VK2は作用がほぼ同じというのが通説になっていますが、VK2の側鎖構造によって力価が異なることも知られMK-7が最も高いと言われています
サプリメント等に使用されるのは主にこのVK2です
また新生児に投与されるシロップ剤も「K2シロップ」という名称です

化学合成品のVK3は現在は使われていません
また同じ化学合成品のVK4は化学式も異なっています、医薬品として使用されています

ちょっと例えが悪いのですがVK4を使用してアメリカでサプリメントを発売する場合「natural vitamin」という表記はできません
でも合成のVK2であれば「natural vitamin」と表記が可能なんですね

でもこの表記の問題を知らずに日本に輸入したらどうなります?
普通に訳せば「天然ビタミン」としたくなりますよね
ダークな話、知っててもこのように表記しているケースも多々有ります


ざっくり言えば
「誤った認識による間違った表記の商品も多い」
ということです


では天然原料のみを使用したとするサプリメントなら大丈夫なの?
これについてはもっとダークな話になるので明日あたりに
もっとダークな話を毒全開でお送りする予定です

「天然」とか「自然」なんて言葉はやっぱり売る側にとって都合のいいもんなんで、あまり鵜呑みにしない方がいいよというおはなしです



古典のお勉強 学生時代のノートより

2010-08-24 11:33:59 | 東洋医学について
先日紹介した古典の勉強のお話
学生時代の一番最初に難経の勉強ノートを引っ張り出して見ました

試行錯誤というかやり方がなかなか決まらない感じで面白いです

せっかくなので学生時代の恥を掲載


これは難経一難
脈診についてのお話です
東洋医学の脈診では腕の撓骨動脈拍動部で全身の状態を診ていきます
実はこの方法は黄帝内経などに記載はない方法で難経オリジナルとも言える部分です

非常に苦労して読んでいるのですがいま見ても分かりにくいですね
この後、なんども書き方を変えやがて落ち着いたのが以下の形です

まあここからは続きでご覧ください
45難ともなるとノートもだいぶこなれています



ちょうどこのころ卒業認定試験があったはずです
だいぶ勉強したくなかったのかこの時期にえらく難経のノートが進んでいます

難経四十三難は人の生死について
「7日間飲まず食わずでいると人は死んじゃうけどなんで?」
という質問に対しての返答が
「人の胃腸には水穀がある、飲食することなく7日経つと排泄により体内のすべての水穀が出て行き死んでしまう」
なんて内容です
ノートでは疲れてたのか?気に入ったのか?訳がえらいはっちゃけています

学生時代古典や現代医学の勉強の際に必ず書き記していたことがあります



それがこれ、底本と参考文献です
これがあることで今でもこの当時どのように考えが至ったのかたどることが可能です

情報には必ずそのルーツを付ける
単純なことですがこれを行うことで後で見なおす際に非常に便利です


好転反応という言葉のマジック

2010-08-23 12:48:08 | 院長のひとり言
「好転反応」という言葉があります

もともとは東洋医学(鍼・灸・あん摩、漢方薬)で使われていた言葉です
あん摩では「もみ返し」、鍼灸や漢方薬などでは「瞑眩(めんげん)」ともいわれるものです
治療の過程で出る一時的な体の反応を示す言葉として使われてきました

治療後1日~2日程度ででる場合がおおく
あん摩ではだるさやほてり、施術部の違和感などとしてでてきたりすることがあり
鍼・灸では貧血やだるさや眠気、ほてりがでることがあります


でも、適切な技術で適量の刺激により治療が行えていればこういった反応がでることはすくないため、最近の鍼・灸・あん摩の世界では「好転反応」という言葉を使用する治療院は少なくなっているように思います
当院でも「好転反応」という言葉は使わないように心がけています
好転反応という言葉を使う怖さを知っているためです

このため治療にいらしていただいた場合
「明日違和感やもみ返しがでるようなら、お手数ですがもう一度ご来院ください」
と患者さんには治療後必ずお伝えするようにしています
もちろんそういった場合は治療のし直しですから費用はいただきません


好転反応という言葉を使う怖さというのは
治療の失敗や副作用を隠してしまうという点です

この「好転反応」という言葉を初めて知ったのは健康食品の開発会社に勤め始めたころ
本来は東洋医学で用いられてきたはずの言葉ですが健康食品などの代替医療の現場でよく用いられています

○この反応は体の中の毒素が一気に排出されるから発生するもので、一時的なものです。
○この反応が出たということは、治療効果がある事の証明です。ここでやめてしまっては、苦労の甲斐がありません。

 (上記2例文はWikipedia 「好転反応」より引用) 
などというようにセールストークとしてマニュアル的に組み込まれているような感じでした


入社したすぐのころ
「好転反応という言葉を使うのはやめるように」
としきりに社長が言っていました
健康食品を社会的にもキチンとしたものにしたかったんでしょう
アレルギーなどの副作用や効果がなく症状を悪化させるようなケースを「好転反応」という言葉の中に埋没させるのは良くない
まずはすべてクレームとしてあげてから検証するようにとの考え方です

この社長の方針は正しかったと思います
「好転反応」という言葉は売る側にとって都合の良い言葉のマジックです
副作用や効果のないケースをすべてひっくるめて責任転嫁できるわけですから

だからこそ真摯に取り組もうというのであれば使わないはずです
「好転反応」という言葉を聞いたらまず疑ってかかる
それぐらいでもいいと思います
少なくとも「好転反応」を使用するのであれば「副作用」「無作用」をあわせた3つをきちんと説明しなければなりません

ちなみに医薬品でないもの(健康食品やレメディーやメディカルハーブ等)を販売する際に「好転反応」という言葉を使用すると薬事法違反となります
そういう意味でもマトモな業者なら「好転反応」なんて言葉は使わないはずなんですが


自然療法と乳児死亡事件 代替医療について

2010-08-21 13:07:17 | 東洋医学について
livedoor「BLOGOS」で見つけた記事に非常に興味深くかつ鍼・灸・あん摩という代替医療にかかわる人間として考えさせられる記事がありました
これについてずっと考えていたので少しだけ

この記事で言いたいことはホメオパシー療法の糾弾では有りません
代替医療に関わる人間として思うところを素直に述べていきます

詳しくは上記BLOGOS記事で読んでいただきたいのです
発端となった読売新聞の記事、わかりやすいホメオパシーの説明を行っている毎日新聞の記事、そして日本でホメオパシー療法を薦める日本ホメオパシー医学協会に詳細に取材を行った朝日新聞の記事と縦横無尽にリンク引用を行いすばらしい記事になっています

発端となった7月9日付けの読売新聞の記事

「ビタミンK与えず、自然療法の錠剤」乳児死亡で助産師を提訴…山口

 山口市の助産師(43)が、出産を担当した同市の女児に、厚生労働省が指針で与えるよう促しているビタミンKを与えず、代わりに「自然治癒力を促す」という錠剤を与え、この女児は生後2か月で死亡していたことが分かった。
助産師は自然療法の普及に取り組む団体に所属しており、錠剤はこの団体が推奨するものだった。母親(33)は助産師を相手取り、約5640万円の損害賠償訴訟を山口地裁に起こした。
母親らによると、女児は昨年8月3日に自宅で生まれ、母乳のみで育てたが、生後約1か月頃に嘔吐(おうと)し、山口県宇部市の病院でビタミンK欠乏性出血症と診断され、10月16日に呼吸不全で死亡した。
新生児や乳児は血液凝固を補助するビタミンKを十分生成できないことがあるため、厚労省は出生直後と生後1週間、同1か月の計3回、ビタミンKを経口投与するよう指針で促し、特に母乳で育てる場合は発症の危険が高いため投与は必須としている。
しかし、母親によると、助産師は最初の2回、ビタミンKを投与せずに錠剤を与え、母親にこれを伝えていなかった。3回目の時に「ビタミンKの代わりに(錠剤を)飲ませる」と説明したという。
助産師が所属する団体は「自らの力で治癒に導く自然療法」をうたい、錠剤について「植物や鉱物などを希釈した液体を小さな砂糖の玉にしみこませたもの。適合すれば自然治癒力が揺り動かされ、体が良い方向へと向かう」と説明している。日本助産師会(東京)によると、助産師はビタミンKを投与しなかったことを認めているという。助産師は読売新聞の取材に対し、「今回のことは何も話せない。今は助産師の活動を自粛している」としている。
ビタミンK欠乏性出血症 血液凝固因子をつくるビタミンKが不足して頭蓋(ずがい)内や消化管に出血を起こす病気。母乳はビタミンKの含有量が少ない場合がある。   
2010年7月9日読売新聞より


この新聞記事には書かれていませんが助産師がビタミンKのかわりにレメディーと呼ばれるホメオパシー療法で用いられる錠剤との事です

この後、朝日新聞ならびに同新聞のネット記事等でで詳細な取材による追記がなされています

問われる真偽 ホメオパシー療法 
気が遠くなるほど薄めた「毒」を飲むことで病気を治す、という欧州生まれの代替医療ホメオパシーが「害のない自然な療法」と日本でも女性層を中心に人気が高まりつつある。だが、この療法が公的医療の一角を占める英国は今年、議会委員会がその効果を全面否定、公的医療から外すよう政府に勧告した。日本でも裁判が起こされるなど、その効果を巡ってホメオパシーは批判対象にもなってきている。(長野剛)
2010年7月31日朝日新聞東京本社朝刊beより抜粋


「問われる真偽 ホメオパシー療法」
↑上記に序文を引用した朝日新聞apital掲載の記事へのリンクです
「apital ホメオパシー特集」
↑以降もかなり詳細な記事の掲載が続いています


これら朝日新聞の記事に対しては取材元である日本ホメオパシー医学協会からコメントが出されています
「日本ホメオパシー医学協会のコメント」




非常に残念な事件ですが、これは断じてホメオパシーのみに限った問題というわけではありません


自分も含めての話ですが代替医療に関わる者にとってもっとも怖いのは行き過ぎた自己肯定と他者否定だとおもうんです

誰しも自分が行っていることは正しいと思いたいものです
自分にしてもそうです
鍼も灸もあん摩も大好きです
すごく良いものだと思っています
だからこそ気をつけたいとも考えています

自己を肯定し他者を否定することは簡単です
治療と言う領域ならばもっと簡単です
自分が神であるかのように患者にふるまえばいいのですから

そうなってはならない、そうならない為にも我々代替医療に関わるものは学ばなければならないと思っています
自分で言えば鍼・灸・あん摩を
そして何より現代医学について学んでいかなければならないのだと思います

そして患者さんを前にしたら絶えず考えるんです
この患者さんに鍼・灸・あん摩の治療をしていいのか?
お医者さんに行って貰うべきではないのか?
その判断をした上で確信を持って治療するべきなんです

代替医療に関わる人間は誰よりも現代医学の知識に貪欲でなければならないと自分は考えています
他者を不幸にする“はだかのおうさま”にならないためにもです






続きにも少しだけ書いています







以下に日本ホメオパシー協会のコメントを引用させていただき、自分の意見を少しだけ述べさせていただきます

朝日新聞等のマスコミによるホメオパシー一連の報道について その1
8月5日付朝日新聞朝刊、社会面にトップに掲載されている(1)~(8)の記事内容について、日本ホメオパシー医学協会(JPHMA)からコメントします。
http://www.asahi.com/national/update/0804/TKY201008040482.html


この山口地裁の訴訟については、昨日(8/4)、第1回の口頭弁論があり、JPHMA会員の助産師側は、損害賠償請求の棄却を求めています。つまり、原告の請求事実を認めず、裁判の場で争い、事実を明らかにしていくというプロセスに入ったので、真相は裁判を通じて今後明らかになっていくものです。このように事実に争いがある中で、予断をもったマスコミの報道姿勢に基づく一方的な内容の記事には、大きな問題があると考えています。
また、本件に関連したマスコミ報道の中で、あたかも乳児死亡がホメオパシーに原因があるかのような印象をもつような記事も見かけますが、そもそもホメオパシーレメディーをとって死亡することはありません。
この記事を読んだ読者が誤解しないように、誤解しそうな部分を抜粋し以下にひとつひとつ説明していきます。
なお、山口での訴訟に関係する内容については、現在民事訴訟が進行中ですので、JPHMAとしては現段階でのコメントを控えさせていただきます。
朝日新聞8月5日付 福井悠介、岡崎明子記者


係争中の事件について安易に意見を述べるのは問題がありますが一言だけ
この件に関してはホメオパシーレメディーに原因がないとする協会の言い分
これに関しては同感です
限りなく糖質のみで形成されているレメディーの摂取は直接の死因にはなりえないでしょう
但し、この場合のもっとも大きな問題は、ホメオパシーレメディーに死亡原因が有るか無いかではなく、有用性が認められているビタミンKの予防投与を行わず、“正当な予防の機会を損失させた”ということのはずです


(1)「ワクチンを打つなとか、薬を飲むななどと主張する過激なホメオパシーグループも存在する」

ホメオパシーを医者だけに推進している、川嶋朗准教授の発言として掲載されていますが、この記事を読んだとき、人はJPHMAがあたかもそのグループであると誤認してしまうことが懸念されます。川嶋氏は以前にも、このように事実でないことをJPHMAの問題責任のように、ある雑誌に発言していたことがありました。
川嶋氏に、その事実の確認を依頼しましたが、なかなか回答が得られず、弁護士を通じて、回答するように抗議をした結果、最終的には、JPHMAの問題ではないということを明らかにした事例がありました。
JPHMAは、法律的に義務化されていない限り、国民1人1人がワクチンやクスリの害と効用をしっかりと知り、選択すべきものであると認識しています。当然、ワクチンを打つなとか、薬を飲むななど主張する立場でもなく、そのような主張を行っているという事実も全くありません。国民1人1人が判断する材料として、ホメオパシーの考え方や臨床経験から情報提供しているのみです。
また、JPHMAは、協会倫理規定にも書かれている通り、現代医学とホメオパシー医学の両者の長所を生かして医療機関との協力体制を理想とする姿勢を1998年の設立以来一貫して打ち出しています。
現在、川嶋氏に上記発言の事実確認、事実である場合、過激なホメオパシーグループは本当に実在するのか?実在するとしたらそれはどのグループなのか確認しているところです。
朝日新聞8月5日付 福井悠介、岡崎明子記者

  
協会としてはそうでしょう“現代医療(西洋医療)を否定しない”という立場でしょう
これについては別の観点からしばらくしたら書いていこうと思います


(2)「レメディーを投与するのは医療行為である。」

川嶋氏の発言として掲載されていますが、この発言が事実であれば、川嶋氏は、医師法17条の解釈を間違って解釈していると考えられます。すなわち、医師法の17条「医師でなければ、医業をなしてはならない」の解釈として、治療してよいのは医師だけであると川嶋氏は判断していると考えられます。しかしそうすると、日本国憲法の職業選択の自由に抵触しますから、必然的に、医師法17条が意味するのは、「現代医学を修得した医師しか、現代医学に基づく治療をしてはならない」と解釈しなければなりません。
治療法は現代医学の治療法以外にもたくさんあり、それぞれの治療法を習得したプロフェッショナルであれば、その知識と技能を用いることを生業としてよいわけです。
ホメオパシーは200年前から世界的に膨大な治療実績がある治療法であり、日本ホメオパシー医学協会が認定するホメオパスは、プロの基準を満たしているので、ホメオパシー治療を職業とするのに何の問題ないというわけです。なお、川嶋氏に発言の事実確認および事実であるなら発言の根拠を求めていきます。
朝日新聞8月5日付 福井悠介、岡崎明子記者

  
まず朝日新聞の記事中の「レメディーを投与するのは医療行為である。」と言う部分についてです
レメディーを投与することだけでは医療行為には当たりません
レメディーの組成自体は薬事法上の解釈から考えても医薬品とは考えにくいからです
但し、患者に治療効果が有ると説明をしていたり、それをを期待させて与えているとすれば別の話
この記事の文章では協会も異議をとなえたくなるでしょうね

次いで職業選択の自由に関する解釈ですが、これについてはうーんと言う感じ
まず第一に、医師法17条の「医師でなければ、医業をなしてはならない」と言う条文について、憲法の職業選択の自由を引用して「現代医学を修得した医師しか、現代医学に基づく治療をしてはならない」と解釈としています
この職業選択の自由についての記載は昭和35年のHS式無熱高周波療法についての判例より述べているものと思われます
このあたりの話はちょっと飛躍するし、長くなりすぎるので別の機会にでも
でも「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(あはき法)第一条には
「第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。」
とあります
つまり医業の範囲の中に現代医学ではないはり・きゅう・あん摩という領分があることが明記されています

「日本ホメオパシー医学協会が認定するホメオパスは、プロの基準を満たしているので、ホメオパシー治療を職業とするのに何の問題ないというわけです」
とのコメントもありますが・・・まあこの点も別の機会に

(3)「薬の処方権がある人以外がホメオパシーを使うのは大きな問題だ。」

川嶋氏の発言として掲載されていますが、ホメオパシーのレメディーは、薬ではなく食品となっており、レメディーを与えることは医療行為に当たりません。レメディーがあたかも薬であるかのような表現をすることは、事実誤認であり、多くの人に誤解を与える表現です。
ホメオパシーは現代医学とは全く異なる考え方をし、専門知識が必要であり、ホメオパシーをしっかり学んで資格をとったものがプロのホメオパシー療法家としてホメオパシー療法を行うべきであり、現代医学の医師や歯科医師といえども、ホメオパシーをしっかり学んでいないものが行うべきではありません。
一方で、全世界的にもホメオパシーは代替医療の主流と認められており、世界各国の空港、スーパーマーケット、ドラッグストア等で誰でもレメディーを購入することができ、セルフケアの方法としても一般的です。川嶋氏の医師しかホメオパシーを扱うべきではないという考えは世界的な流れに逆行するものです。
朝日新聞8月5日付 福井悠介、岡崎明子記者

 
これは矛盾が有るなあと感じます
「薬の処方権がある人以外がホメオパシーを使うのは大きな問題だ。」
この一文だけをとれば協会が言うのはごもっとも
一方で「ホメオパシーをしっかり学んでいないものが行うべきではありません」としながら「世界各国の空港、スーパーマーケット、ドラッグストア等で誰でもレメディーを購入することができ、セルフケアの方法としても一般的です」と紹介するのはいかがなものでしょう?

(4)「日本ホメオパシー医学協会にも、通常の医療を否定しないよう申し入れた。」

これは日本助産師会の発言として掲載されていますが、JPHMAは日本助産師会からそのような申し入れを受けたという事実を有しておらず、今、日本助産師会に事実確認を行っているところです。このような書き方をした場合、あたかもJPHMAが通常の医療を否定しているかのような印象を人々がもってしまいます。事実は前述した通り、JPHMAは通常医療を否定しておらず、現代医療と協力してやっていくという立場をとっています。
朝日新聞8月5日付 福井悠介、岡崎明子記者


この件にはコメントなし
  
(5)「ホメオパシーを全面的に否定しないが、ビタミンK2の使用や予防接種を否定するなどの行為は問題があり、対応に苦慮している」

これは日本助産師会の岡本専務理事の発言として掲載されていますが、これもこの記事を読んだ場合、JPHMAがビタミンK2の使用や予防接種することを否定しているかのような印象をもってしまいます。事実は前述(1)した通りです。
朝日新聞8月5日付 福井悠介、岡崎明子記者

  
これも無し、と言うか協会としてはそうでしょう

(6)「元の物質の分子が残らないほどに希釈した水を含む砂糖玉が体に作用を及ぼす」との考えが科学的におかしいのは明らか。」

大阪大の菊池氏の発言として掲載されていますが、もしこれが事実としたら、研究もせずに、自分の持つ価値観、自分が学んだ範囲でのみ考えて結論を出し、頭から否定するというのは、科学者として頭が固すぎるといわざるを得ません。過去の歴史からも、未知のものを既知としていくところにこれまでの発見があり、発展があるということを学ぶことができるのに、そのことさえも認識されていません。
科学的に根拠に関しては、以下のRAHUK体験談の管理人のコメントが参考になると思います。
http://www.rah-uk.com/case/wforum.cgi?mode=allread&no=2329
朝日新聞8月5日付 福井悠介、岡崎明子記者

  
科学的根拠という件に関してはコメントしません
まだキチンと勉強してないので、ランセットの論文も入手できていませんし

(7)「限りなく薄めた毒飲み「治癒力高める」

あたかも毒が入っているような表現であり、ホメオパシーに関する誤解を生じかねません。この記事の中で毒が強調されているように思いますが、レメディーの原料として確かに毒物もありますが、毒物でないものもたくさんあります。また原料として毒物として使うものも最終的には無毒化されており、薄めた毒という表現は適切ではありません。
朝日新聞8月5日付 福井悠介、岡崎明子記者


これは朝日新聞の記載で間違いないのでは?
レメディーの一般的な作り方から考えたら無毒化されたのではなく毒性が無くなるまで希釈されていると考えるほうが正しい気がします
  
(8)100倍に薄めることを30回繰り返すなど、分子レベルで見ると元の成分はほぼ残っていない

100倍希釈を30回繰り返した場合、10の60乗倍希釈となり、原成分はほぼ残っていないのではなく、1分子も全く、残っていません
※約10の24乗倍希釈で原成分は1分子もなくなります。


これも朝日新聞が正しいでしょうね希釈という工程では完全に物質がなくなるとは言いません
限りなくゼロに等しくなるのみです
「1分子も全く、残っていません」
とはならない気がします

もう少し勉強して、考え、またこの件やこの領域のお話を書きたいと思っています