行政書士 北東事務所ブログ (入管実務)

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永住者に日本で子どもが生まれた場合について

2011年11月14日 | 入管実務
 永住者に日本で子どもが生まれた場合の手続きです。両親のいずれかが永住者であり、その子どもが“日本で生まれた”場合は、その
子どもに永住者の在留資格が付与されます。
 それでは、次にその手続きを記載します。
 まず、関係機関への手続きの順番は次のとおりです。

 ①市町村役場 → ②地方入国管理局 → ③在日大使館等 → ④在日大使館等 → ⑤地方入国管理局 → ⑥市町村役場

1 出生後30日以内に父又は母などの同居の親族が、出生届(医師から受領した出生証明書が記載されたもの)、父親と母親のそれぞれのパスポート、外国人登録証明書、母子健康手帳を持参して居住する市町村役場に行き、出生届の提出と外国人登録を同時にします。この時は、在留資格はない状態です。両親の外国人登録証明書の裏面には、子どもが出生した事実が記載されます。さらに両親が国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険の加入手続きもする必要があります。

2 市町村役場で出生届受理証明書と家族全員が記載された外国人登録原票掲載事項証明書の交付を受け、出生後30日以内に、父又は母は、永住許可申請書、出生届記載事項証明書、申請人と永住者が記載された外国人登録原票記載証明書(原本)を持参して、地方入国管理局に行き、次のサイトのとおり永住許可の申請をします。子ども自身のパスポートは、この時は必要ありません。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html

3 子どもの国籍のある在日大使館等に行き、子どものパスポ-トの交付手続きをします。

4 3週間前後には(在日大使館等で異なります)、在日大使館等からパスポートを受領し、入国管理局から通知書(はがき)が郵送されれば、再度、子どものパスポートと外国人登録証明書(両面)の写しを持参して入国管理局に行き、パスポートに永住者の証印がされます。この場合、8000円の印紙は不要です。

5 上記4の手続き後14日以内に、パスポートと外国人登録証明書(原本)を持参して市町村役場に行き、子どもの在留資格を永住者に書き換えをする手続きをします。