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容積率の緩和について

建築基準法の規制の中で、容積率というものがあります。

200%とか、300%とか、地域ごとに都市計画で決められております。

敷地の広さに応じて、建物の面積の最大限度が決められております。

容積率が200%ならば、80㎡の敷地には160㎡までの建物が建てれます。

敷地に接してる道路の幅によっても規制されており、条件の厳しいほうが適用されます。

 

その容積率ですが、共同住宅の共用廊下・共用階段は、容積率の面積から省くことができます。

その昔、内部階段や内部廊下は、容積率の計算に入れなければいけませんでした。

結果、建物全体のボリュームを確保するためには、廊下や階段をギリギリ狭く設計するか、外階段にしなければなりませんでした。

この緩和処置ができたことにより、内部廊下でも多少ゆったりとした幅を確保できるようになったのです。

ただ、あくまで共用廊下・階段であり、住戸内の廊下や階段は緩和されません。

 

さて、共同住宅は、そういう形で緩和処置があるのですが。

テナントビルは、緩和されません。

あくまで、共同住宅の為の緩和処置の為、テナントビル、事務所ビルなど、住宅以外では緩和されません。

ボリュームプランを考えるときには、注意が必要です。

 

 

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