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「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

経営資源の『時間』について、好事例のご紹介。「ほっともっと」

2010年11月08日 06時58分39秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、経営資源である『ヒト・モノ・カネ』のプラスαである『情報・時間』の『時間』を上手く活用
した例をご紹介いたします。

先日、創業支援塾でこの『情報と時間』について、少し発表させて頂きましたが、その中
でも『時間』について『レスポンス』、いわゆる「応答・反応・対応」を早くする、とい
うことだと考えます。
『時間』は有限であり、経営資源の重要素であるのです。


これは、九州の企業である株式会社プレナスの持ち帰り弁当『ほっともっと』です。




通常「ほっともっと」に来店するお客様は、「作りたてのお弁当」を期待しています。だ
から、お弁当を作る作業時間は惜しまないため、待ち時間はOKです。

しかし、来客するお客様は全員が全員「作りたて」ではなくても、待ち時間がもったいな
いと思っている方がいます。

これが、すばり『時間』を視点に置いた経営戦術です。

これで、回転率も早くなります。

今まで、待ち時間がもったいないといって、コンビニに行っていたお客様を取り込むこと
ができます。

さらに、売りたい商品(お店にとって利益商品)を展開することで、利益確保ができます。
さらにさらに、販売数量が見込むことができ、在庫コストも抑えることができます。

御社も経営資源である『時間』に視点を置き、もう一度検証してみましょう。



売りたい商品が明確で、秋のシズルを感じます。
利益率が高い商品なのでしょうね。

創業支援塾 熊本商工会議所主催 参加してきました。

2010年11月06日 22時25分32秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、熊本商工会議所の主催する創業支援塾に参加しました。



今回参加された受講者は、開業に対する意識・モチベーションが非常に高いと感じました。

中でも、『企業は人なり』、改めて、強く感じました。

やはり、事業主成長と人材(従業員)育成が、企業成長の最大のポイントになると強く感
じました。

参加された皆さん、共に成功を夢見て頑張っていきましょう。


日本的経営の3つの特徴。決して時代遅れではありません。

2010年11月02日 11時07分38秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

日本的経営の特徴は「終身雇用制」、「年功序列制」、「企業別労働組合」と言われてい
ます。

これらは、日本企業の強さの源泉とされてきましたが、90年代初頭のバブル経済崩壊以
来、大きく変わりました。

終身雇用とは
雇入れた従業員をできるだけ長く、定年まで雇用を保証する慣行。

しかし、現在においては、大手企業でも定年まで働ける確約はとれないです。


年功序列制とは
賃金、昇進、昇格などの処遇基準を学歴、年齢、勤続年数などにおくもので、勤続年数の
長期化とともに、職位や賃金が上昇する仕組み。



企業別労働組合とは
企業ごとに組織された労働組合。

上記3点の日本型経営について、長所と短所があります。
全否定はできません。
長所、メリット最大に引きだして、自社に取り組んでいく必要があります。


本気で考えて、労働保険

2010年11月01日 21時33分58秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。


社長!! あなたの会社、労働保険に入っていますか?





1人でも労働者を雇った場合、事業主は労働保険に加入する必要があります。

「いいえ」と答えの事業主は、加入手続きをすみやかに行ってください。

第6段「75歳到達時の手続き」  最後です。

2010年10月27日 21時19分53秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

第6弾「75歳到達時の手続き」で健康保険被保険者資格喪失届の提出です。
これは、社会保険の手続きになります。

今日で年齢による手続きは最後です。
ちなみに、現在国会で高齢者の保険制度が大きく見直しが行われています。
益々複雑化しそうな気がします。


75歳の誕生日をもって後期高齢者の被保険者となるため、同日に健康保険の被保険者資格
は喪失することになります。

お気づきかもしれませんが、ここでは誕生日をもってということになりますので、11月1
日生まれの方は、11月1日をもって資格を喪失することになります。
健康保険料は75歳の誕生日の属する月の前月分まで控除し、その後は発生しませんので
10月分で終わりということです。

手続きとしては、年金機構から「健康保険被保険者資格喪失届」が送付されていますの
で、本人及び被扶養者全員の健康保険証と高齢受給者証を添付して年金機構に提出します。


また、健康保険の資格を喪失しても、在職中であれば、引き続き「厚生年金保険70歳以上
被用者算定基礎・月額変更・賞与届」を、また退職する時は「厚生年金保険70歳以上被用
者該当届」をそれぞれ提出することになります。


第5弾 年齢に応じた手続き 「70歳到達時の手続き」             人事ご担当者、給与計算担当者必見です。 

2010年10月26日 05時35分50秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

第5弾「70歳到達時の手続き」で厚生年金保険被保険者資格喪失届の提出です。
これは、社会保険の手続きになります。

70歳に達した日をもって厚生年金保険の被保険者を喪失します。

手続きとしては、年金機構に「厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出します。
また、被保険者資格は喪失しても在職中は老齢厚生年金の支給調整が行われるため
「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を同時に提出しておくことになります。


在職中の対象者のその後の手続きとして下記の3点の場合、「厚生年金保険70歳以上
被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」を提出します。

1) 給与に変更等があり、健康保険の月額変更を行うとき
2) 賞与の支払があったとき
3) 毎年7月1日時点で在職しているとき



なお、厚生年金保険料は、70歳に達した日の属する月の前月分まで控除します。
例えば、11月1日生まれの方の場合、70歳に達する日は10月31日になりますので、
10月の前月、9月分までの控除となります。

明日は、最後「75歳到達時の手続き」についてご紹介いたします。


第4弾 年齢に応じた手続き 「65歳到達時」介護保険料控除終了         給与計算担当者の方必見です。

2010年10月25日 06時11分27秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

第4弾「65歳到達時の手続き」で介護保険控除の終了です。
これは、社会保険の手続きになります。

65歳に達した日をもって、第1段でお伝えした介護保険料第2号から第1号となります。
もちろん、65歳に達した日なので、誕生日前日を基準とし、例えば11月1日が誕生日の方
は、10月31日に65歳に達しますので、10月から保険料は控除されません。
介護保険料を払わないでよくなるのではなく、今までは会社経由で支払っていましたが、
65歳以降は、本人の年金もしくは直接徴収されることになります。

前回と同様、手続きは特にありません。
しかし、従業員さんの給与から保険料を控除しないようにします。
65歳を過ぎて、給与から介護保険料を控除されている方がいらっしゃいましたら、給与計
算担当者に話してください。


なお、65歳以上の介護保険料は、市区町村ごとに金額が異なり、その徴収方法は原則とし
て、本人から受給する年金から控除されます。
ただし、年金額が18万円未満の場合は、市区町村から送付される納付書により直接納付す
ることになります。


年齢に応じた手続き 第3弾「従業員が64歳に達した直後の4月1日」       給与計算担当者、必見です。

2010年10月24日 05時55分09秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

第3弾「64歳に達した直後の4月1日」の雇用保険料免除です。
これは、雇用保険の手続きになります。


従業員が満64歳に達した直後の4月1日以降の雇用保険料は、被保険者負担分、事業主負担
分ともに免除となります。


ちなみに手続きについては、特に行いません。
但し、給与計算のご担当の方は、対象者の雇用保険料を当該年度の4月から雇用保険料を
控除しないようにします。

また、労働保険料の申告の際には、労働保険料確定申告書の「確定保険料算定内訳」に、当該者の給与総額を「雇用保険適用者分」に一度算入した後、「高年齢労働者分」として
「保険料算定対象者分」を算出します。


明日は、第4弾「65歳到達時」の介護保険料控除終了です。

乞うご期待。


年齢に応じた手続き 第2弾「60歳到達時」              人事担当者、必見です。

2010年10月23日 06時35分56秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

第2弾「60歳到達時の手続き」で60歳時到達時賃金証明書の提出です。
これは、雇用保険の手続きになります。

60歳到達時点の給与額と60歳以降に支払われる各月の給与額を比較して、75%未満に低下
した場合、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」が支給されます。

もちろん、「高年齢雇用継続給付」を受給するためには、5年以上雇用保険に加入してい
なければならないなどといった要件があります。

この60歳到達時点の給与額を登録しておく手続きが、「60歳到達時賃金証明書」です。

例えば、60歳に達した直後には給与は低下せず、その後数年経ってから低下した場合に60
歳時点に遡った賃金台帳や出勤簿の確認をするのは、事務的に大変ですし、忘れがちです。
やはり、このタイミングで提出するのがベストです。

また、2ヶ月に1回の支給申請書は、期限を過ぎると給付されなくなりますので注意を要します。



年齢に応じた手続き 第1弾「従業員が40歳に到達したとき」    給与計算担当者、必見です。

2010年10月22日 21時00分44秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

第一弾、年齢に応じた手続きの「40歳到達時の手続き」です。
これは、社会保険の手続きになります。

40歳になると介護保険第2号被保険者になります。
40歳に達した日をもって、介護保険第2号被保険者となるため、40歳に達した日の属する
月より介護保険料が発生します。

例えば、11月1日生まれの方の場合、40歳に達した日は、10月31日です。
よって、10月から介護保険料が発生する事になります。

では、どのような手続きをするのかといいますと、特に手続きはありません。
年金機構が勝手に計算して、保険料を徴収します。

ですから、給与計算担当者や人事担当者は、介護保険料として本人の標準報酬月額に介護
保険料率を乗じて得た額を給与より控除する事になります。

これを忘れていますと、会社が本人負担分を支払う事になりますので、十分に気をつけま
しょう。


年齢に応じた手続きについて。必見です。

2010年10月21日 20時39分29秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日から、7日間連続で「年齢に応じた必要手続き」について、ご説明いたします。特集です。
年齢に応じての手続きは、非常に複雑なため、なぜこの手続きをしないといけないのを
しっかり、理解する事が重要です。

特に中小企業の給与計算のご担当者や人事の担当者、さらには社会保険労務士受験者が時
系列で覚えたいという方、必見です。



全体像を見てみます。

40歳・・・・・介護保険料控除開始(社会保険)

60歳・・・・・60歳到達賃金証明書(雇用保険)

64歳・・・・・雇用保険料免除開始(雇用保険)

65歳・・・・・介護保険料免除開始(社会保険)

70歳・・・・・厚生年金保険資格喪失(社会保険)

75歳・・・・・健康保険被保険者資格喪失(社会保険)


では、明日から40歳到達時の手続きを確認していきます。

乞うご期待。


九州新幹線「みずほ」に決定。ビジネスチャンスです。

2010年10月20日 07時08分59秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

円高ドル安と株価安で、経済情勢が見えない状況の中、九州新幹線の最速新幹線の名称が
「みずほ」と決定しました。

鹿児島中央駅から新大阪まで、なんと3時間45分(現行は5時間2分)

料金についても2万1千円を軸に検討されているようだが、是非とも1万円台になってほ
しいです。

九州においても新しいビジネスチャンスが広がりそうです。

「企業経営理論」 勉強します。

2010年10月19日 21時40分36秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。



中小企業診断士の試験範囲である『企業経営理論』の学習を始めました。

決して、診断士を目指そうとは現時点では考えていません。

経営者と話をすると、経営、財務、労務の分野に大きく分かれるのではないでしょうか。

経営者は、何を1番に考えているかというと、やはり自社の『企業経営』です。
その次に、「財務」であり、1番最後に「労務」なのではないでしょうか。

本当は、人に関する労務管理が1番難しく、重要だと考えます。


そこで、経営に関して、最低限の話ができるレベルになりたいと考え、とりあえず始めました。


中々面白いものです。ぜひ、このブログでもご紹介したいと思います。


「最適シェアの拡大・維持」を考える。

2010年10月18日 22時34分05秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

私は以前の勤めていた食品メーカーにおいて、シェアを拡大するという目標を掲げていました。

当時は、売上を上げたい、物量を増やしたい、利益を上げたいという思いで、目先の数字
を追いかけていました。


ここで「最適シェアの拡大・維持」について考えます。

市場シェアをとりすぎると、独占禁止法に抵触し、かえって総合的に費用が高くなる場合
があります。
また、ある程度の水準を超えると、さらなる市場シェアの拡大には多額の費用がかかるよ
うになり、かえって利益率が落ちることがあります。

しかし、シェアが低いと広告も打てない。

要するに「最適シェアの拡大・維持」が絶対条件となるわけです。

決して、シェアが高いだけが、良いわけではありません。


「厚労省人事労務マガジン」のご紹介

2010年10月08日 11時08分33秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

最新情報です。

経営者・管理職・人事担当者の皆さん、さらには社会保険労務士の先生

厚生労働省から「厚労省人事労務マガジン」により、法律改正、助成金等の制度改正、
労務管理に必要な情報、雇用情勢など、企業の皆様のお役に立てる人事・労務関係の
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今までは、こちらから情報を取りに行っていましたが、今度からは最新情報を受け取る
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