「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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年齢に応じた手続き 第2弾「60歳到達時」              人事担当者、必見です。

2010年10月23日 06時35分56秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

第2弾「60歳到達時の手続き」で60歳時到達時賃金証明書の提出です。
これは、雇用保険の手続きになります。

60歳到達時点の給与額と60歳以降に支払われる各月の給与額を比較して、75%未満に低下
した場合、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」が支給されます。

もちろん、「高年齢雇用継続給付」を受給するためには、5年以上雇用保険に加入してい
なければならないなどといった要件があります。

この60歳到達時点の給与額を登録しておく手続きが、「60歳到達時賃金証明書」です。

例えば、60歳に達した直後には給与は低下せず、その後数年経ってから低下した場合に60
歳時点に遡った賃金台帳や出勤簿の確認をするのは、事務的に大変ですし、忘れがちです。
やはり、このタイミングで提出するのがベストです。

また、2ヶ月に1回の支給申請書は、期限を過ぎると給付されなくなりますので注意を要します。



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