「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

成功のカギは、社会貢献です。

2010年01月31日 11時46分19秒 | 企業
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

今、社会貢献ビジネスが話題になっています。
例えば、対象商品が売れれば、その売上の一部をユニセフに寄付するといった
社会貢献です。

この商品を開発し、店頭で販売するまでには、相当な苦労があったと思います。
会社側もこの経済状況でそんな余裕はないなどと簡単には首を縦に振りませんよね。

しかし、社会貢献ビジネスの多くは成功しています。
それは、そこにニーズがあるからです。
基本的に日本人はいい人が多いです。というよりも、いい人になりたいのです。
手軽で簡単に社会貢献がしたい、社会に役に立ちたい、と思う人が多いのです。

実際に日本テレビのチャリティー番組の24時間テレビがこんなに長く続いている
のも、この日本人の優しい心の支えがあるからだと思います。



今後、この社会貢献は企業成長に欠かせないキーワードになります。

この物の売れない時代に目先の売上や利益ばかり追求しても、社員(営業マン)は
行き詰ってしまうだけです。

それよりも、貢献活動が成功すれば社員は満足感を得られ、業務へのやりがいや意欲
も高まるはずです。


中小企業の事業主の皆さんチャンスです!

2010年01月30日 09時20分24秒 | 経済
お早うございます。
鹿児島で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

29日 厚生労働省が2009年平均有効求人倍率0.47倍と発表しました。
99年の0.48倍を下回り、年平均で過去最低となりました。
また、09年平均の完全失業率は、前年より1.1ポイント上昇の5.1%で
2年連続悪化しています。



しかし、月別にみると年末にかけて徐々に改善しているため、今後は
良い方向に進むと思われます。


この数字は、中小企業にとって決して悪い状況ではありません。
逆にチャンスだと思います。

今まで取れなかった高い能力のある人材が溢れているということです。
余力のある企業は、今こそ『人に投資』するべきだと考えます。

「大手(世間)が採用しないから、うちも採用しないよ。」じゃダメです。
世間が控えているからこそ、そこにはチャンスがあると思います。

デフレ時代、土地や物への投資は、その価値の下がる可能性は非常に高いです。
人材は社員教育(投資)次第で何倍もの富(利益)を生み出す可能性を
秘めています。

中小企業の事業主の皆さん、ぜひ、このチャンスをいかしましょう。



第2次補正予算成立。雇用対策盛り込まれる。

2010年01月29日 07時51分30秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

今日も九州は晴天です。気持ちの良い朝ですね。


追加経済対策を盛り込んだ2009年度第2次補正予算が成立しました。

中でも雇用対策として、国が休業手当を補てんする雇用調整助成金の支給要件緩和
や非正規労働者に対する雇用保険の適用範囲を今年4月から拡大するということです。

年度末にかけて、企業にとってこの改正で手続き等が慌しくなると思います。



『職責』=プロフェッショナル

2010年01月28日 07時54分41秒 | 自分
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

私が社会保険労務士事務所に入所して、早、約4ヶ月が経ちます。

普段は届出書類作成や手続き処理が主な業務(いわゆる1号、2号業務)になり
ますが、ひとつひとつの業務に今までにない責任を感じます。

それは、社会保険労務士は手続き代行のプロフェッショナルだからです。

あたり前の事ですが、事業主の代わりに手続きを代行する、これを間違っては、
代行する意味が無いのです。

今後は労務相談からコンサル業務(3号業務)の勉強と経験を積んでいきたいと
考えています。

焦らず、じっくり頑張りたいと思います。

天引き保険料9億円未納 【厚生年金】

2010年01月27日 06時47分06秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

企業が従業員の給与から厚生年金の保険料を天引きしながら、着服や手続きミス
などで国に納付しなかったケースが1万4829件で総額9億400万円分が(2007年6月
から昨年の9月末までの期間)あると26日、厚生労働省は発表しました。

このうち8563件については保険料の納付を請求したが、4億7865万円は納付されて
いないということです。

年金問題は行政だけではなく、やはり企業側や個人側にも責任があると思います。

やはり、リスク管理・自己防衛を考え、企業的責任を追及する必要があります。


行方不明社員の賃金はどうする?

2010年01月26日 23時13分26秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

今日はとてもいい天気になりました。元気に頑張っていきましょう。


本日は、失踪した社員への賃金支払いについてご説明いたします。

『失踪』と聴いて、そんなことが実際に起こるのかと思われる方が多いと思います。
しかし、現実には多いですね。

そのとき一番困るのが、事業主です。
確かに社員に裏切られた想いもありますが、それよりも連絡も取れず行方がわからなくなっ
ている社員の賃金をどうするかです。
その際下記のとおり3パターンあります。

1) 賃金を通常と同じで、銀行振り込みをしているパターン
  多くの企業はこのパターンが多いと思います。
  この場合、本人の振込口座に振り込むことで事は足ります。

2) 最後(退職月)は手渡しの現金で支払うパターンです。
  リスク管理を考え、貸与する制服などを返してもらうために退職の最後の給与は現金で
  支払う会社も多いです。
  この場合は、本人が会社に取りに来るまで、金庫で保管します。
  賃金の請求権は2年(退職金は5年)ですから、これを経過するのをじっと待ちます。
  これを経過した際には、会社に戻し入れることは可能となります。

3) 賃金を供託するパターンです。
  賃金のような弁済について、債権者である労働者が受領できない場合には、債務者であ
  る使用者は供託所(法務局)に供託することができるのです。供託すれば支払ったもの
  と同じ効果が生じますので、賃金の支払い義務はなくなります。

上記3パターンを頭に入れて、どのパターンが自分の会社にとって運用しやすいか、トラブ
ルから回避できるかを考え、対応してください。

労働相談は、やはり『解雇』です。

2010年01月25日 15時00分01秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。
今日は月曜日です。張り切って行きましょう。


平成20年度の1年間に受け付けられた労働相談は、なんと107万5,021件に上ります。
ちなみに平成14年度は、62万5,572件で、この6年間で約1.7倍に膨らんでいます。
(この数字を見ると今後、社会保険労務士の業務も拡がりそうですね。)


厚生労働省資料

その労働相談の内訳のトップは、やはり『解雇』で25%を占めます。

要するに、事業主は『解雇』の取り扱いには、特に注意する必要があります。

労働契約法において、
『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、
その権利を濫用したものとして、無効とする』とされています。

具体的に見ていきますと、

1) 客観的合理性・・・就業規則や労働協約等に定める解雇事由に該当し、その解雇 
             理由が客観的であること。

2) 社会的相当性・・・その理由で解雇することが過酷すぎるとはいえず、他の従業員との
             均衡を欠くことがないこと、解雇に到る前の使用者の対応など
             からみても、解雇することが相当であること。

以上の事より、『解雇』の扱いは非常に難しいものです。
十分に気をつけて、対応する必要があります。


有期雇用契約の注意点

2010年01月24日 13時01分45秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。
今日の九州は、晴天で春の陽気です。


本日は有期労働契約でトラブルの発生しやすい箇所についてご説明します。
社会保険労務士試験の一般常識でも問われやすい箇所の一つです。

契約社員など有期労働契約(期間の定めのある契約のことです)の最大の問題は、期間の満
了で雇用契約を打ち切る場合にあります。

これが、最近話題の『雇止め』といいます。

特にこの雇止めに関してトラブルになるケースが多いため、その締結と更新・雇止めの基準
について告示がされています。

1、 契約する時点で、契約期間が満了した際に契約を更新する場合があるか否か、あ
  る場合には更新するか否かの判断基準を示すこと。契約締結後、この取扱いを変更した
  場合には、速やかにその従業員に知らせること。

2、 3回以上契約を更新している者または雇い入れ後1年を経過している者の契約を
  更新しない場合には、30日以上前にその旨を予告すること。


3、 契約を更新しない場合には、遅滞なく証明書を交付すること。

4、 契約を更新しようとする場合(すでに1回以上更新し、継続勤務1年を超えてい
  るものに限る)には、従業員の希望等に応じて、契約期間をできる限り長くするように
  努めること。

短期期間の有期労働契約を繰り返し更新し、次も当然更新されるものと従業員が期待するよ
うになった場合、その期待を保護するべきという考え方からのものです。

特に、上記3の30日以上前の告知が必要になりますので、常勤社員と同じ扱いと考えたほ
うが無難だと思います。

定期健康診断について

2010年01月23日 12時30分16秒 | 法律
お早う御座います。
鹿児島県でナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。
今日は少し冷えますね。



本日は健康診断について、ご説明いたします。

健康診断の種類は、雇い入れ健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断・・・などがあります。

普段、会社員が利用する健康診断といえば、一年に一度実施される定期健康診断があります。

これも労働安全衛生法で定められています。

事業主は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。(則44条1項抄)

この常時労働者とは、臨時的に使用される労働者は除いても、よいとされていますが、パートタイム労働者については、1年以上の雇用の見込み(特定業務従事者の場合6ヶ月以上)があり、1週間の所定労働時間が当該事業場の同種業務に従事する通常の労働者の所定労働時間の3/4以上の場合、常時労働者に該当します。

さらに、この一般健康診断を受診する時間について、賃金が発生するかしないかに(就業時間中できるか、できないか)ついては、特に支払い義務はありませんが、支払う事が望ましいとされています。



年次有給休暇取得 不利益扱い禁止。

2010年01月22日 07時55分41秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県でナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

今日もいい天気になりそうです。
金曜日です。頑張っていきましょう。


賞与いわゆるボーナスの査定期間中、長期に有給休暇を取得した社員に対して減額する事は認められません。

「使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な扱いをしないようにしなければならない」(労基法付則136条)

これは、年次有給休暇を取得したことで、この社員に不利益な扱いをすることを禁止しています。もちろん賞与は、賃金に含まれます。

現在、行政は年次有給休暇の取得率を上げる動きになっています。


会議は肯定的に進めましょう。

2010年01月21日 07時54分05秒 | ビジネス
おはようございます。
鹿児島県でナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

昨日は暖かかったですね。春の陽気です。今日も1日頑張っていきましょう。

私は、会議やミーティングなどの場で、出来るだけ否定的に考えず、肯定的に考え、意見をするようにしています。
否定的な意見の出る会議は面白くないですね。例えば、『それは止めましょう。』『それは失敗しますね』といった感じです。

もちろん、否定する事もあります。その時は常に全体がプラスに働くような意見をします。『その案件は、当社として現段階では難しいでしょう。このようにしませんか?』といった感じです。

会議やミーティングの目的は、簡単に言いますと、『会社や仕事を良くする為』に行っています。

言葉の揚げ足を取ったり、表現を否定するのは、時間の無駄です。
さらに、いい意見が出てきません。
会議内容について、しっかり話し合う事が重要だと思います。



日本マクドナルド 過去最高売上の理由

2010年01月20日 07時36分14秒 | 経済
お早うございます。
鹿児島県でナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

日本マクドナルドは、17日日曜日の1日の全店売上高が28億1180万円に上り、過去最高を更新したと発表しました。

私もマクドナルドを良く利用します。特に新聞チラシのクーポンを利用しますが、ここ最近そのクーポンに変化を感じていました。

その変化とは、通常商品(セット)を、ただ単価を下げて、お得感を出すのではなく、その商品に+αの商品を付け、通常よりもお得感を出すという戦術を使っています。

これは通常商品を販売するよりも、客単価はアップし、利益率は下がるが利益額は上がるということになります。

この戦術を全国に波及させて、運営することで、このような過去最高の売上を上げたと思います。

不況でも必ずヒット商品はあるわけで、消費者ニーズにあてはまる商品を提供する事が重要だと思います。


協会けんぽ 来年度の保険料率

2010年01月19日 07時44分13秒 | 経済
お早うございます。
鹿児島県でナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

今日は全国晴天で春の陽気となるようです。九州も暖かいです。1日張り切っていきましょう。

協会けんぽ熊本支部は、今年度の保険料を昨年度と比べ1.49ポイントの引き上げる見通しと発表しました。なんと9.37%。
これは、標準月額報酬24万円の加入者で月ベース1,368円(自己負担分)上がることになります。

保険料率は全国一律8.2%でしたが、09年9月から地域の医療費を反映した都道府県別料率で運営されています。各都道府県で保険料は、異なります。

不況の影響もありますが、今後社会保険料はあがる一方です。

まずは、経済対策が重要だと思います。


労働協約とは

2010年01月18日 07時52分23秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県でナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

昨日で大学センター試験が終わりましたね。
受験生の方、全力投球できたでしょうか?今年はインフルエンザや大雪の影響で追試を受ける方が過去最高のようです。

本日は『労働協約』について、簡単にご説明いたします。

受験時代はこの『労働協約』と『労使協定』の区別がつかず、意味が分かりませんでした。
受験生は、よくこの箇所で、つまずきます。しっかり、理解しましょう。

『労働協約』とは、労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名、又は記名押印することによってその効力を生じる
(労働組合法14条)

あくまでも、労働組合との約束事になりますので、労働組合がない会社にとっては、結ぶことができないのです。


『労使協定』とは、従業員の過半数の代表者もしくは労働組合と締結する協定です。


損害賠償額と給与の相殺について

2010年01月17日 11時56分24秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県でナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

社員が会社に損害を与えた場合、その損害賠償額と給与(賞与・退職金を含む)を相殺できるでしょうか?

答えは、相殺する事はできません。

これは、「賃金の全額払いの原則」に抵触することが考えられます。

会社が実損害に対する損害賠償額を従業員に請求する事は問題ありませんが、その際は、1度給与を支払って、その後弁済を求めなければなりません。

対処策として、よくある事例では、最後の給与(退職時最後)は現金で支払うという雇用契約が多いですね。