「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

新年、明けまして、おめでとうございます!

2023年01月03日 08時34分18秒 | 今日の判例

新年、明けまして、おめでとうございます!

鹿児島 社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュの岩切勝造です。

いつも当ブログを拝見頂き、誠にありがとうございます。

本日で社労士開業し、12年目に突入します。

そろそろ、若手ではなく、中堅の位置になるのでしょうか?

今年の目標は、

①顧客満足度アップの行動

②人材育成、教育を行い、内部体制を整える

③事務所の生産性向上に努める

④ゴルフで100を叩かない

になります。

昔は、売上アップや顧問先を増やすことが目標でしたが、今年からは新規顧客よりも既存の顧客満足度を図り継続的発展できればと思います。

その為にも、内部体制をしっかり整え、事務所レベルを上げていきたいと思います。

さてさて、今年も明るく、元気に、楽しく仕事と遊びを頑張りたいと思いますので、

よろしくお願い致します。

 

 

 

 

 

 

 


新規商談を2件行いました〜

2022年08月19日 06時49分31秒 | 今日の判例

おはようございます。

鹿児島 社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュの岩切勝造です。

いつも当ブログを拝見頂き、誠にありがとうございます。

 

本日は、久しぶりの鹿児島中央会主催のサンロイヤルホテルでリアルセミナーです。

持ち時間は、2時間になりますが、少し頑張りすぎて、資料の作り込みが3時間分くらいになってしまいました。

ここ最近の話題は、コロナに関する休暇の取扱いについてが多いです。

この辺りをセミナー初めに話をしてスタート予定。

さらに本日の南日本新聞記事も取り上げてい行きたいと思います。

 

 

話はガラッとかわりますが、今週は200人規模の医療法人様の給与計算業務委託の商談と120名規模の建設会社グループ様と人事制度導入&就業規則の見直しの商談を行いました

取引につながるか分かりませんが、新しい出会いと新規会社の労務改革をお手伝いできることを楽しみにしております。

 

 

 

 

 


来月8月19日(金)働き方改革セミナーします!

2022年07月23日 15時58分45秒 | 今日の判例

おはようございます。

鹿児島 社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュの岩切勝造です。

いつも当ブログを拝見頂き、誠にありがとうございます。

来月、8月19日金曜日の14時から16時まで、鹿児島サンロイヤルホテルで、働き方改革に伴う法改正と最新の助成金というテーマで、セミナーを行います。

鹿児島県中小企業団体中央会様が主催し、Zoomと現地で対面式のハイブリッド型になります。

参加費は無料の為、多くの参加者お待ちしております。

 

 

 


労働保険の年度更新手続き始まります~

2021年05月21日 07時59分01秒 | 今日の判例
おはようございます。

鹿児島 社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュの岩切勝造です。

いつも当ブログを拝見頂き、誠にありがとうございます。

昨日は、新入職員を中心に年度更新および算定基礎手続きの研修を行いました〜

いよいよ、社労士業の繁忙期に突入します。

ということで、姶良事務所の入り口にポスター貼ってみました



7月末まで、頑張っていきましょう

人事・労務の超基本 ありがとうございます。

2021年05月18日 07時55分07秒 | 今日の判例
おはようございます。

鹿児島 社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュの岩切勝造です。

いつも当ブログを拝見頂き、誠にありがとうございます。

昨日は、

顧問先訪問

PCメンテンナンス

某外資系保険営業マンをご紹介頂きました。

わざわざこの時期に、繋いで頂けること感謝します。

さて、昨日はいつも好意にさせて頂いております

北村庄吾先生から新刊本を頂きました



内容は、とても解りやすく書かれていますのでとても勉強になると思います。

細かいことで、「えっ~」という驚きがあり、今度のセミナーの参考にさせて頂きたいと思います。

ぜひ、開業社労士、受験生、1冊購入されては如何でしょうか?







コロナ禍のゴールデンウイーク

2021年05月01日 09時47分30秒 | 今日の判例
おはようございます。

鹿児島 社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュの岩切勝造です。

いつも当ブログを拝見頂き、誠にありがとうございます。

久々のブログ更新で、大変申し訳ありません。

さて、コロナ禍のゴールデンウイークが始まりました〜

皆さん、どのようなご予定でしょうか?

最近仕事は、人事評価システムの提案を行っています。

この4月1日から働き方改革のメインである同一労働同一賃金が、中小企業においてもスタートしました。

簡単に言えば、

「同じ働き方をする従業員ならば、同じ給与、福利厚生にすること」

パートだから、嘱託だからということで、格差をしないということになります。

ただ、同じ仕事の中身を精査できていない企業が多い。

ここで、人事制度が必要になります。

資格等級制度で仕事基準を明確化

評価制度で、公正公平な評価を行う

評価や仕事の基準に応じた、賃金改定を行う

この一連で、従業員育成を図ることができます。

ということで、このコロナ禍のゴールデンウイーク溜まりに溜まった事務処理を

進めていきたいと思います。




損害賠償請求 【今日の判例10】  危ないあなたの会社は大丈夫?

2010年11月03日 22時06分25秒 | 今日の判例
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、久しぶりの【今日の判例10】のご案内です。

よく会社で昼休みに営業車を使って、近くのファミレスや定食屋に行く従業員がいます。
私自身も以前の勤めていた会社ではこのような行為はありました。

さて、ここで道中に事故を起こし、第三者(相手方)を巻き込んだ場合、労災ないし使用
者責任が問われるかどうかということです。

損害賠償請求(最高裁 昭和39年02月04日)
自動車の販売等を業とする会社の販売課に勤務する被用者が、退社後映画見物をして帰宅
のための最終列車に乗り遅れたため、私用に使うことが禁止されていた会社内規に違反し
て会社の自動車を運転し、帰宅する途中追突事故を起す等判示事実関係のもとにおいて他
人に加えた損害は、右会社の「事業ノ執行ニ付キ」生じたものと解するのが相当である。

まず、使用者責任(民法715条第1項)が成立するためには、以下の3つの要件をみたすこ
とが必要になります。

1) 被用者の行為について不法行為が成立すること
2) 使用関係が存在すること
3) 事業の執行について第三者に損害を加えたこと


上記のように、会社が知らない、指揮命令が無い場合であって、従業員が勝手に私用で社
用車で事故を起こした場合でも、事業主に責任いわゆる損害賠償請求される可能性は非常
に高いと考えられます。

以上のように事業主は社用車を常に見張っていることはできません。
リスク管理として、社用車管理規定等も備える必要があると考えられます。

会社の看板車などは、このようなリスクも考えられてるのでしょうか。




リクルート元社員側が逆転敗訴

2010年10月14日 21時48分46秒 | 今日の判例
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、東京高裁でのリクルート元社員側が逆転敗訴した裁判について考えたいと思います。


内容は、下記の通りです。

リクルート元社員がくも膜下出血で死亡したのは過重な労働が原因だとして、遺族が国に
労災認定を求めた訴訟の控訴審判決が13日、東京高裁でありました。
井上繁規裁判長は「先天的な血管の脆弱(ぜいじゃく)性が要因」と判断、労災と判断し
た一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却しました。

 一審判決は「リクルートでは労働時間の過少申告が行われていた」と認定したが、井上
裁判長は「過少申告するかは個人の考え方などによる」と指摘。
元社員の過少申告を認めず、「業務実態が過重だったとは言えない」と結論付けました。


監督署では労災が認められず、一審で労災認定、今回二審でまたもや労災と認められず。


この判決のキーワードは「残業申告の過少は、個人の考え方」というところではないでしょうか。

多くの企業で残業の申請制度を取り入れていると思います。

残業を過大申請する従業員よりも過少申告する従業員の方が多いのではないでしょうか。
やはり、労働者も自己防衛を考え、実態に基づき正確に申請する必要があります。


最高裁でどのような判決がでるか判りませんが、現在のところは事業主側に立った考え方
であるといえます。 

不利益変更 【今日の判例9】

2010年08月25日 22時30分46秒 | 今日の判例
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、「不利益変更」の判例について、ご紹介いたします。

これだけ、経済情勢がみえない、予想が付かない状況になると、企業おいては、どうして
も賃金、退職金の変更をしなければならない可能性が発生します。
しかし、労働者保護という観点から、企業が好き勝手にこのような重要事項を変更するこ
とはできないのです。

【今日の判例9】
第四銀行事件(H9.2.28最二小判)
就業規則によって、定年を55歳から60歳に延長する代わりに給与が減額された事件
で、秋北バス事件、大曲市農協事件の最高裁判例を踏襲し、さらに、合理性の有無の判断
に当たっての考慮要素を具体的に列挙し、その考慮要素に照らした上で、就業規則の変更
は合理的であるとした。



この判例で労働条件の不利益変更に客観的合理性が必要とされ、次の7項目が示されました。

1) 変更により労働者が受ける不利益の内容・程度
2) 変更の必要性の内容・程度
3) 変更後の就業規則の内容自体の相当性
4) 代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
5) 労働者及び労働組合への説得など交渉の経緯
6) 他の労働組合または他の労働者の対応
7) 変更した内容と同業他社・他産業の水準との比較など社会的妥当性


さらに、賃金や退職金など重要な労働条件の変更については、より厳しい要件が課されて
います。

重要な労働条件を不利益変更する場合の客観的合理性は「不利益を労働者に法的に受忍さ
せることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容」であるこ
とが必要であるとしています。

職場に役立つ【今日の判例 8】

2010年07月24日 21時02分20秒 | 今日の判例
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は「定年の適用」についての判例をご紹介します。

【今日の判例8】
日本美術刀剣保存協会事件(東京地判H20.5.20)
70歳定年の財団法人に68歳で雇用されたが、契約期間の確認がなく前任者が78歳まで
勤務していること等から、定年制の適用は厳格でなく恣意的な解雇と判示。



今後は高年齢社員の労働条件等が重要視されてきます。
国も65歳まで働ける環境の整備を促進しています。

定年後再雇用になった職員の賃金や労働条件は明確にして、雇用契約書を取り交わす
ことが必要です。

【今日の判例7】 退職金規程

2010年07月21日 06時19分50秒 | 今日の判例
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、「退職金」についての判例をご紹介いたします。

【今日の判例7】
ピーエムコンサルタント事件(大阪地判H20.6.6)
自殺者の退職金を自己都合で支給。
規程上は理由を問わず会社都合とし、死因で区別しないことも不合理といえず、限定解
釈する必要性は見出し難く不当を判示。

最終的に労働基準法やお国の考えは、労働者に有利となることがいえます。

御社の退職金規程はどこまで記載されていますか。

もう一度確認しましょう。

【今日の判例 6】 うつ病基準は何処だ。

2010年07月08日 06時23分39秒 | 今日の判例
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日はうつ認定の判例を取り上げます。

【本日の判例6】
立正佼性成会事件(東京高判H20.10.22)
小児科医のうつ病自殺について、残業時間等から発症の因果関係を肯定したが、周囲へ
相談していないことから、具体的客観的に予見できず、事業主に対して安全配慮義務違反
で無いとした。



非常に興味深い判例です。
通常の考え方でいいますと、月100時間の残業があったのか、それとも最近何ヶ月か続
いて月80時間以上残業していなかったか、などと残業時間で判断してしまいがちです。

しかし、これだけではないということです。
ポイントは、具体的、客観的ということですね。


【今日の判例 5】 退職金の減額は正当か?

2010年06月27日 19時11分37秒 | 今日の判例
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

九州は、梅雨に入り雨が続いています。
さらに、少し蒸し暑いですね。

では、今日の判例です。


【今日の判例5】
PSD事件(東京地判H20.3.28)
技術部門のミスが原因で顧客に生じた損害金を退職金から減額。
規定はあるが損害金を負担させるための減額であり、裁量権の逸脱・濫用と判示した。



そう簡単に、給与・賞与・退職金の減額をすることは、許されませんね。
労働基準法は、あくまでも労働者の側の法律です。

【今日の判例 4 】 高年法について。

2010年06月25日 10時44分34秒 | 今日の判例
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

今日も1日頑張っていきましょう。

では、今日の判例です。

【今日の判例4】
協和出版販売事件(東京高判H19.10.30)
定年延長で60歳まで嘱託となるが賃金は減額。高年法が既得権を奪い、不利益を課すも
のとはいえない以上、内容が合理的か否かで法的効力を判断するのは相当でないとした。


2004 年6 月11 日に高年法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する
法律)によって, 高年齢者の65 歳までの安定した雇用を確保するため, 事業主に「高年
齢者雇用確保措置」を講じることが義務づけられました。

近年、この雇用確保措置をめぐり, 制定当初にはあまり意識されていなかった問題が、
顕在化してきています。