「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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年齢に応じた手続き 第3弾「従業員が64歳に達した直後の4月1日」       給与計算担当者、必見です。

2010年10月24日 05時55分09秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

第3弾「64歳に達した直後の4月1日」の雇用保険料免除です。
これは、雇用保険の手続きになります。


従業員が満64歳に達した直後の4月1日以降の雇用保険料は、被保険者負担分、事業主負担
分ともに免除となります。


ちなみに手続きについては、特に行いません。
但し、給与計算のご担当の方は、対象者の雇用保険料を当該年度の4月から雇用保険料を
控除しないようにします。

また、労働保険料の申告の際には、労働保険料確定申告書の「確定保険料算定内訳」に、当該者の給与総額を「雇用保険適用者分」に一度算入した後、「高年齢労働者分」として
「保険料算定対象者分」を算出します。


明日は、第4弾「65歳到達時」の介護保険料控除終了です。

乞うご期待。


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