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「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

新設助成金 第二弾「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

2010年10月02日 07時15分06秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。


本日は、9月27日に新設された助成金 第二弾「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」のご案内です。

昨日ご案内した「3年以内既卒者採用拡大奨励金」と兄弟分のような助成金です。

採用拡大奨励金は、即採用の1回で100万円でしたが、こちらのトライアルは、卒業後も
就職活動中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヶ
月)で雇用し、その後、正規雇用へ移行させた事業主に奨励金が支給されるというものです。

『有期雇用期間3ヶ月で30万円、その後、正職員として雇用した場合50万円助成されます。』



先日ハローワークで紹介頂きました。
あまり大きく周知できていないということです。

注意点としては、求人も求職もハローワーク経由となります。
詳細は、お近くのハローワークにご相談下さい。


新設 助成金 第一弾『3年以内既卒者採用拡大奨励金』 使えます。

2010年10月01日 07時02分13秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

今日は10月1日です。「コーヒーの日です」
全国の百貨店やスーパー、喫茶店なのでコーヒーの日の催事などの催し行われています。
この日は何かソワソワしますね。私だけでしょうか。

本日は、9月27日に新設された助成金 第一弾「3年以内既卒者採用拡大奨励金」のご案内です。

ものすごく、単純で簡単な助成金です。

『3年以内の既卒者を正規雇用で雇い6ヶ月経過後に100万円が助成されます。』




先日ハローワークで紹介頂きました。
あまり大きく周知できていないということです。

注意点としては、求人も求職もハローワーク経由となります。
詳細は、お近くのハローワークにご相談下さい。



管首相 雇用を軸に補正編成指示。法改正に期待。

2010年09月27日 23時10分48秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

管直人首相は、政府・民主党首脳会議で雇用対策を柱とする2010年度補正予算案編成を指
示しました。

国債の新規発行を回避する方向で、景気対策と財政再建路線の両立を目指します。

具体的な重点分野として

1) 雇用・人事育成
2) 新成長戦略の推進
3) 子育て、医療、介護
4) 地域活性化、社会資本整備、中小企業対策
5) 規制改革



「ねじれ国会」といわれていますが、与党・野党ともに協力して早期成立を目指して頂き
たいです。

助成金など法改正も十分に考えられますので、今後の動きに注目します。


出産に伴う社会保険と雇用保険の手続きと給付

2010年09月21日 22時47分10秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日もまだまだ暑いです。
今週末から涼しくなるといっていますが、どうなることやら。

今日は女性の出産に伴う社会保険・雇用保険の手続きと給付、さらには事業主が従業員の
育児休業支援を行った場合に貰える助成金について、横断的にまとめてみました。



実は、これをセミナーネタの1つにしようと考えています。

育児休業取得率アップのため、色々とニュースで取り上げられていますが、事業主への助
成金までは、あまり知られていないと思います。

プロフェッショナルを目指す「マナーの3原則」

2010年09月06日 21時26分20秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

今日も全国的に暑くなりそうです。
いつから涼しくなるのでしょうか。

本日は、「マナーの3原則」についてご説明いたします。
マナーは、絶対がありませんので臨機応変に対応する必要があります。
しかし、何でもかんでも臨機応変というわけにはいきません。
マナーも法律と同じで、原則があります。

1) 人に迷惑をかけない
まず、自分自身が人の迷惑にならないようにしなくてはなりません。
自分勝手な考え方ではマナーは存在できないのです。

2) 人に好感を与える
信頼され始めて関係つくりが可能になるわけですから、好印象を心がけなければなりません。

3) 人を尊重する
自分自身が大切であると同様、他者もまた自分自身が大切だと感じているわけです。
相手を尊重し大切に思う気持ちこそ、マナーの原則です。



この「マナーの3原則」をしっかり身につけプロフェッショナルを目指しましょう。

営業戦術「身だしなみ」を考える。

2010年09月01日 21時53分45秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、社会人としての基本である「身だしなみ」について、ご説明致します。
服装がその人の「常識」や「性格」の判断基準の重要な要素といっても良いと思います。

特に我々の業界においては、売る商品(目に見える商品)を取り扱っていないため、
自分自身をお客様に知ってもらうことが重要です。
やはり、第一印象で決まると思います。

ここで「身だしなみ」と「おしゃれの」の違いを考えてみます。
新入社員などは、社会人を弁えずに学生の延長で仕事にくる方がいます。


「身だしなみ」とは
ビジネスの場で人に不快感を与えないための配慮である。
年齢や性別を問わず、誰に対しても好感を与え、TPOに合わせた服装を選ぶことが
身だしなみである。

「おしゃれ」とは
自分の好みを自分のために楽しむものといえる。
流行を取り入れたファッションで自分を演出したり、表現したり、着飾ったりすること
である。



つまり、「おしゃれ」は自己評価、「身だしなみ」は他者評価です。


「○○君、いつもおしゃれだよね。」
要するに、このような言葉をかけられたら、社会人としては、いい意味ではないですね。

ビジネスパーソンの3職。人材育成それが企業の財産です。

2010年08月30日 22時58分35秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

毎日本当に暑いですね。
暑さに負けず、張り切っていきましょう。

「ビジネスパーソンの3職」について、ご説明いたします。

1) 常識:ビジネスマナー・会社の規則


2) 良識:良心を持って行動すること


3) 知識:仕事のプロとして誇れること


特に新入社員には、この「ビジネスパーソンの3職」を教育する必要があります。
これらを身につけている社会人は社内外から高い評価、信頼を得る事ができ、また楽しく
過ごしやすい職場環境を保つことができます。


「ビジネスプラン策定セミナー」に参加いたしました。

2010年08月21日 22時10分08秒 | ビジネス
こんばんは。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、鹿児島産業支援センター主催の「ビジネスプラン策定セミナー」に参加しました。





講師の先生は、㈱鹿児島地域経済研究所 くらしと経営の相談の相談所 所長 切口朝之でした。
分かりやすく、ユーモアあふれるセミナーを受講させて頂きました。
切口先生は、なんと出身校が同じ高校の先輩でした。嬉しい限りです。

なによりも、起業という夢をもった多くの方との出会いがあり、大変、勉強になりました。

明日は事業プランの発表です。

楽しみです。

「フェース ツー フェース」 これだと思います。

2010年08月10日 21時01分39秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

最近、大手企業の営業の方とお話をする機会がありました。

その時いつも思うのが、大きい会社の営業マンほど、フェース ツー フェースを大切
にしていると思います。

私も10年近く営業マンをしていましたが、やはりブランド・価格も重要ですが、そこに
は「人」をみて、商品は売れていきます。
これは、どの業界においても同じ事ではないでしょうか。

今の時代、ネットやメールなど電子化が進み生活やビジネスにおいて大変便利になりま
したが、最終的には、「人」だと思います。

確かに情報ツールとして、ネットやメールの活用も重要です。
但し、本命にはなれないのではないでしょうか。

ずばり、企業においては「人材育成」だと強く感じます。


10年労働経済白書

2010年08月05日 21時52分02秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。


厚生労働省は2010年の労働経済白書を発表しました。
それによると、労働者派遣制度の規制緩和が企業のコスト抑制志向を強めたということ
を分析しました。

政府の労働規制緩和が所得の格差を助長させたと総括した異例の白書となったことは、
自民党と民主党の温度差なのでしょうか?

では下記に2010年の労働白書のポイントをまとめます。

○ 大企業を中心に非正規労働者が増加。低所得者が増え、所得や消費の成長力
が損なわれた。

○ 非正規労働者が増えた背景には、企業の人件費の抑制志向や即戦力重視があ
った。労働者派遣制度の規制緩和も、増加を後押し。

○ 企業の採用方針は「育成型」に移ってきている。日本型の長期安定雇用シス
テムは、知識や技能の継承など利点がある。

○ 新たな成長には、付加価値創造能力を高める必要がある。政府には、企業の
人材育成を側面支援することが求められている。


『付加価値創造能力を高める』~
正に今後必要とされるキーワードではないでしょうか。
私は、付加価値を差別化、創造を知恵、と解釈したいと思います。



今後はこのキーワードを考え、社員育成を図る必要があります。
もう、言われた事だけをする、いわゆる受身社員は必要ではありません。

NEC 人事関連業務を中国に

2010年07月13日 07時54分17秒 | ビジネス
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

大手電気機器メーカーNECは、給与計算や出張費の計算といった人事関連の定型化
した業務について、中国の子会社への移管を7月から始めたと発表いたしました。

将来は、グループ全体の人員の7割に当たる10万人分の業務を中国で処理する方針です。
理由としては、日本に比べて人件費や事務所の賃料が割安な中国に移すことで、業務の
コストを半減する効果を見込みです。


現在、総務や人事をアウトソーシングしたり、子会社化したり、上記のように海外で
運用する企業が増えています。

確かに東京の事務所で正職員が、給与計算など定型業務に費やすコストを考えますと、
非常に経費の無駄が発生しています。

売上が上がらない今だからこそ、コスト意識をもち、総務人事をアウトソーシングする
時期なのかもしれません。

さらに社会保険労務士事務所もこれをビジネスチャンスと考え、それに対応出来る、
受け皿の一つになれる仕組みを考え出す必要があると思います。

開業、創業準備、助成金の活用を

2010年06月24日 22時51分28秒 | ビジネス
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、起業したい、会社を作りたい、いや、もうすぐお店を出す、という方へ助成金に
ついて、ご説明いたします。

開業当初はお金がかかります。
ですから、開業する資金や人件費については、国が支援してくれます。

中でも『地域再生中小企業創業助成金』を利用すると便利です。

鹿児島県においては、次にあげる創業する再生分野(いわゆるその地域で弱い業種)が
対象となります。
・食料品製造業
・織物・衣服・身の回り品小売業
・飲食料品小売業
・その他の小売業
・飲食店
・ 社会保険・社会福祉・介護事業

次に労働者を雇います。
その際5人以上雇用するか、それとも5人未満雇用するかで、助成金額が大きく変わっ
てきます。
1) 創業支援金 5人以上雇う場合、経費の1/2で最大1,000万円
         5人未満雇う場合、経費の1/2で上下額600万円
2) 雇入れ奨励金 対象労働者1人につき60万円(上限100人)

その外、いくつか条件がありますので、詳細は最寄りの労働局、社会保険労務士事務所
にお問い合わせ下さい。

また、従業員を新たに雇い入れる場合も助成金が利用できますよ。

不況だからこそ、国が支援してくれる助成金をうまく活用しましょう。


「養育期間標準報酬月額特例申出書」 を申請しましょう。

2010年05月28日 23時36分37秒 | ビジネス
こんばんは。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

皆さん、「養育期間標準報酬月額特例申出書」をご存知ですか?
この申請書について、以前もブログでご紹介させて頂きました。



とにかく、その申請書は知らない方が多いと思います。
私は今後もこの制度を徹底的に周知していこうと思っています。

簡単に「養育期間標準報酬月額特例申出書」についてご説明しますと、
3歳未満の子を養育する方が、養育する前よりも厚生年金の標準報酬額が下がった場合
(もっと簡単にいうと、子が生まれる前よりも給与が下がった場合)、厚生年金の保険
料は、給与が下がった保険料で、年金額の計算は子が生まれる前の高い標準報酬額で計
算してくれる大変お得な制度なのです。(子が3歳になるまでですが。)

給与が下がった理由は、退職して再就職であったり、不景気で残業が出来なくなったり、
なんでも構いません。
さらに共働きの場合、旦那も奥さんもどちらも厚生年金に加入していたら、申請できます。

とにかく3歳未満の子を養育している方、もしくは子供が産まれたばかりの方は、私は将
来絶対に標準報酬額が下がらないと言い切れる方以外は、ぜひ申請して下さい。

国も事業主も誰もこの書類を提出することを教えてくれません。
これは、労働者が事業主経由で申請するものだからです。

また、「うちの子はもう3歳過ぎたから間に合わないよ」と思われる方、
2年遡りますので、子が4歳の誕生日でも1年間は、対象期間になります。

強く言います。とにかく、損をしないように申請して下さい。


サラ金の次は企業が狙われている!!

2010年05月24日 22時02分03秒 | ビジネス
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

現在、テレビCMや広告などでご存知の通り、一部の弁護士や司法書士等の専門家が、
消費者金融等への過払い金請求を行っています。

一部メディアでは、「返還金バブル」といわれるほどの様相です。


しかし、そんなこんなで、もう時期この返還金バブルも終焉を迎えます。

そこで次に標的とされているのが、“未払い残業代請求”といわれています。
企業が狙われることになります。


2年分の残業未払い請求、プラスそれと同額の付加金の請求をされると企業側も一発倒産
というリスクが発生します。


「うちは、そんな社員はいなかいから大丈夫。」
「うちは、従業員としっかりコミュニケーションがとれているから」


安易に考えず、未然防止に努めましょう。




表彰記念品は現物給付で課税対象に。

2010年05月22日 21時15分25秒 | ビジネス
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、永年勤続者に記念品として記念品やギフト旅行券、さらには現金が送られる
ケースについて、給与として課税されるのか、それとも課税しないでよいのか、につ
いてご説明いたします。

原則的な考え方は、使用人または役人に記念品等を贈呈した場合には、現物給付とし
て課税され源泉徴収の対象になります。


しかし下記の要件をみたすと給与として課税されません。

1) その利益の額が、その使用人または役員の勤続期間等に照らし、社会通念
上相当と認められること

2) その表彰がおおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ2回以上表彰
を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること


例えば、記念品や百貨店商品券(ギフト券)あるいはギフト旅行券は、どのような扱
いになるでしょうか。

記念品については、あくまでも記念品の支給であり、かつ自由にその記念品を選択す
ることができませんので、給与として課税しなくても差し支えはありません。

百貨店商品券やギフト券は、原則として有効期限がなく、所定の手数料を支払えば換
金が自由の為、実質的には金銭を支給したものと同様で給与として課税されます。

ではギフト旅行券はどうでしょうか。
相当期間内(おおむね1年以内)に旅行し、その旅行を確認できる書類(領収書等)
を会社に提出した場合、旅行の提供と認められますので給与所得として課税されません。

以上のように、贈呈については、現物給付扱いで給与として課税される場合が多いです。

営業成績が達成したため、現物給付する場合など十分に気をつけて対応する必要があ
ります。