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社労士受験生必見!!「高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給調整」パート2

2011年01月16日 15時30分27秒 | 法律
くまもと元気!! 起業家ねっと
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次回開催予定は、来月2月5日(土)19:00~です。


只今、参加者募集中です。


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本日は昨日に引き続き、「高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給調整」について、
ご説明致します。

60歳を超えて働く方は、賃金、昨日説明しました「高年齢雇用継続給付」以外に、
さらに年金がもらえる方がいます。
この年金は60歳~65歳の間でもらえる「在職老齢年金」といわれるものです。

要するに、国は2つの保険から2種類の給付をする際に、調整をかけるのです。

その調整の事を、「高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給調整」といいます。

ここまでは、理解頂けましたでしょうか。

この併給調整は、60歳到達時の賃金月額に対する60歳以降の標準報酬月額の割合が
75%未満の場合は、その%に応じて、標準報酬月額の6%相当額を限度にして在職
老齢年金が支給停止されますが、在職老齢年金が支給停止の額は、次のとおりです。

この標準報酬月額の6%いう所が、ポイントです。


a.61%(改正前64%)未満の場合
60歳以降の標準報酬月額×6%

b.61%~75%(改正前64%~85%)未満の場合
60歳以降の標準報酬月額の割合に応じて6%より逓減した率

如何でしょうか。理解できましたか。
1番良い方法は、一度例をとって計算してみることです。

実務ではよく使います。
できることなら、受験時代にしっかり理解するほうが良いと思います。


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2 コメント

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Unknown (河内のおっさん)
2011-01-18 22:07:57
実務上でよく出てくるところですね。

僕は説明するとき、年金をもらえる人が高年齢雇用継続給付ももらえる場合、在職老齢年金制度と合わせて、高年齢雇用継続給付の40%相当額ががさらに年金から減額されます、って説明してます。ただし、厚生年金に入ってる場合ですよ・・・とね。

15%とか6%とか言っても中々解ってもらえないので。

まぁ、受験用の話ではないですけど。

ではまた。
返信する
コメントありがとうございます。 (岩切勝造)
2011-01-18 23:15:16
河内のおっさんさん。
コメントありがとうございます。
勉強になります。
確かに標準報酬月額の6%といっても意味が分りませんよね。
高年齢雇用継続給付の40%の方が分りやすいです。
実務においては、定年後再雇用制度における60歳以上の賃金設定が重要になってくると思います。
では、今後とも宜しくお願い致します。
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