「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

玉泉院 中央会館 鹿児島で「年金セミナー」を行いました!

2012年02月28日 22時15分00秒 | 開業への道
おはようございます。

社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、鹿児島県で最大の葬儀社 セルモグループの玉泉院 中央会館で「年金セミナー」

を行いました。




来場者も60名ほど参加頂き、「遺族年金」を中心に「知っていれば使える社会保険制度」についてお話をさせて頂きました。

みなさん真剣に聞いて頂きました。


年金は、

「国会で毎日のように法改正が起きています


「請求しなければもらえない


「遺族年金も障害年金も、もっと受給率が高くてもいいのでは


「知らないで損をしている人が、こんなにいます


「最高裁の判例では、こんな逆転事例がありました





今後も葬儀屋さんとアライアンスを組んで、年金制度について勉強会、セミナーを実施し、

社会貢献していきたいと思います。

いざ、北九州へ。

2012年02月24日 21時11分46秒 | 開業への道
おはようございます。

社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。


本日は、北九州市まで上場企業の子会社様に商談に行ってきました。


さすが、労務管理がいきとどいています。担当の方もスペシャリストです


しかし、「人事」に答えは、ありません。


地域にあったやり方、業種にあったやり方、さらに今までの企業の歴史、

いろいろと勉強させて頂きました。

明日から活用させていただきます。


さぁ、明日はTACの講義2コマと、それから新規の打ち合わせがあります。


いつか御社にも行きますので、お待ちくださいね。




人事政策のポイント 3つあります!

2012年02月23日 08時40分48秒 | 開業への道
おはようございます。

社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。


2月も残すところ、あと1週間です。

私も開業して、2か月が経とうとしています。

今のところ、いろんな形で、年金相談や就業規則、採用などの案件が入ってきており、
事務所運営もいい方向で進んでいます。


とくに今話題の「年金」については、新規事業の市場創造を構築しています。


クライアント先も、4月から関東をはじめ宮崎県、鹿児島県からもご契約頂けることになりました。

まずは、「既存のクライアントの顧客満足を図る」

これを忠実にすすめたいと考えています。




先日、鹿児島県社会保険労務士会主催でフリスコ社労士事務所代表の桑原和弘先生の

「実践!就業規則」の研修に参加させて頂きました


そこで、「人事政策上のポイント」として、3点あげられています。


(1) 採用

(2) 教育

(3) 評価制度



ということです。どれが、欠けてもうまく連動しない、
しかし実務上では(3)の評価制度については、なかなか運用できていないと思います。


「評価制度はあるが、それがうまく活用できていない」
これも、定期的に見直しが必要だと思います。


御社ももう一度人事戦略を見直しましょう

第8回「くまもと元気!!起業家ねっと」 ビジネス勉強会&起業家交流会を行いました!

2012年02月20日 09時52分30秒 | ビジネス
おはようございます。

人事コンシェルジュの岩切勝造です。

先日2月11日(土)、第8回「くまもと元気!!起業家ねっと」ビジネス勉強会&起業家交流会を行いました。

参加者は、なんと過去最高


1部の勉強会と2部の交流会を合わせて、37名の方にご参加いただきました。


今回は鹿児島県からもご参加頂き、そして肥後銀行様、熊本商工会議所様からもご参加頂きましした。
いつも、ありがとうございます



第1部は、熊本交流会館パレアの9階会議室で行われ、名刺交換会から始まり、続いて

「先輩起業家が語る、ビジネス勉強会」では、株式会社SAT 代表取締役社長の奥 太志さんをお招きし、

「アナログ営業 コミュニケーションの使い方」について熱くご講演頂きました。


奥社長が、日頃心がけているビジネスマンとしての行動や考え方など具体的にわかりやすく講話いただきました。


やはり、コミュニケーションや営業、従業員育成をみても、社長、個人の自己改革で
あるということを学ぶことができたと思います。





当日の講演内容はDVDに納めていますので、起業家ねっとメンバーは無料で貸し出しをさせて頂きます。
ご連絡をお願いいたします。








そして第2部の「起業家交流会」では、PARTY PLACE 代表の河内さんのお店を貸切で


それぞれ交流を図ることができました。

この夢や目標を語るひと時が、すばらしいです。






皆さん、マイクをもち、自己紹介&PRをして頂きました。

第1部とは異なり、緊張もとれた様子で充実した時間を過ごすことができました。






さぁ、次回は4月14日(土)18:30から、

第1部では、「先輩起業家が語る、ビジネス勉強会」

第2部では、「起業家交流会」を行います。 

ぜひ、多くのご参加をお待ちしています。

熊本から元気を発信し、九州を盛り上げていきましょう



マイカー通勤の会社、要注意です!、「通勤手当の非課税限度額の見直し」について。

2012年02月06日 06時00分00秒 | 開業への道


おはようございます。
社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。


さて、本日は、「通勤手当の非課税限度額の見直し」についてです。

中でもマイカー通勤のある企業様は、要注意です。


まずは、特例の廃止です。
給与所得者で、通勤距離が片道15キロメートル以上の人が自動車などを使用して
通勤している場合に受ける通勤手当について、距離比例額にかかわらず運賃相当額
(最高限度:月額10万円)まで非課税扱いとする特例が、廃止されました。


非課税限度額が下記の通りとなります。
自動車などで通勤している人の1カ月当たりの非課税限度額は、片道の通勤距離に
応じて次のように定められています。

2キロメートル未満は「全額課税」

2キロメートル以上10キロメートル未満は「4,100円」

10キロメートル以上15キロメートル未満は「6,500円」

15キロメートル以上25キロメートル未満は「11,300円」

25キロメートル以上35キロメートル未満は「16,100円」

35キロメートル以上45キロメートル未満は「20,900円」

45キロメートル以上は「24,500円」



見直しの内容をみますと、これまで、通勤距離が片道15キロメートル以上で自動車などを
使用している人の距離比例額よりも、交通機関を利用した場合の1カ月当たりの合理的な
運賃等の額に相当する金額(運賃相当額)が高額の場合には、特例により運賃相当額を
非課税扱いとされてきました。




しかし、バランス等の観点から、平成24年1月1日以後に支払われた給与については、
距離比例額までが非課税扱いとなり、運賃相当額と距離比例額の差額については給与
所得として源泉所得税の課税対象となりました。


適用は平成24年1月支給の給与分からです。
今回の改正は、平成24年1月1日以降に支給する給与分から適用されますので、マイ
カー通勤をしているにもかかわらず運賃相当額の支給を続けた場合には、年末に不足
分を徴収しなくてはならなくなる可能性があります。



給与計算事務を行う方は、対象者の通勤方法や手当がどのようになっているのかを再
度確認し、間違いのないように気を付ける必要がありますね。


また、マイカー通勤規程などがある事業所様は、規程の改定が必要になります。




ぜひ、当事務所にご相談ください。

siwakiri@uewave.com

助成金 「若年者等正規雇用化特別奨励金」の制度終了にご注意下さい!

2012年02月05日 10時20分50秒 | 開業への道


おはようございます。
社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。


本日は、「若年者等正規雇用化特別奨励金」についてです。


「若年者等正規雇用化特別奨励金」はいったいどのような助成金制度かと申しますと、

4パターンあります。

ここでは、(1)直接雇用型と(2)トライアル雇用型についてみていきます。


(1) 直接雇用型・・・採用日から正社員で雇用します。
● 雇入れ日の年齢が25歳以上40歳未満
● 雇入れ日前1年間に雇用保険被保険者でなかった者

(2) トライアル雇用活用型・・・トライアル雇用後に引き続き正社員で雇用します。
● トライアル雇用開始日の年齢が40歳未満
● トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険被保険者でなかった者

(3) 有期実習型訓練修了者雇用型・・省略
(4) 内定取消し雇用型・・省略


受給額は、中小企業で100万円、大企業で50万円となります。


実は、本奨励金は、今年度3月31日までの時限措置となっています。


ここで、注意点とポイントを説明していきます。

まずは(1)直接雇用型です。

ポイントは1点、

平成24年3月31日までに正規雇用労働者として雇入れた方が対象となります。

これを過ぎたら、対象となりません。


では、(2)トライアル雇用活用型のポイントです。

【ポイント1】
平成24年2月29日までに、トライアル雇用を開始する必要があります。
さらに、(1)の直接雇用型と同様に、平成24年3月31日までに正規雇用に移行することです。

トライアルというと、いわゆるお試し期間になります。
そのトライアル期間(原則3ヶ月)で、本人の能力や適正を判断し、それから正社員にする仕組みです。
この間も試行雇用奨励金として、月額4万円、合計12万円の助成金を受けることができます。

【ポイント2】
上記にも述べましたが、トライアル期間は、原則3ヶ月ですが、事前に対象労働者の同意がある場合は、
1ヵ月、2ヶ月の期間でトライアルを実施しても構いません。

【ポイント3】
試行雇用奨励金はトライアル雇用を実施した日数の割合に応じて支給額を決定します。
要するに、日割ですね。



ここで、【ポイント1】と整合性をはかると、

平成24年2月29日までにトライアル開始し、

従業員の同意を得て、1ヶ月のトライアルを行う。

本人の能力・適正を判断し、23年3月31日までに正社員に移行させる。

という流れになります。


もちろん、奨励金活用を目的として対象労働者を正社員に移行するのは、本来の目的と異なる為、
注意しましょう。


上記以外にも、助成金を受ける場合は、要件(ハローワークの求人が必要等)がありますので、
最寄のハローワークで確認し、有効活用しましょう

急げ!!