「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

年齢に応じた手続きについて。必見です。

2010年10月21日 20時39分29秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日から、7日間連続で「年齢に応じた必要手続き」について、ご説明いたします。特集です。
年齢に応じての手続きは、非常に複雑なため、なぜこの手続きをしないといけないのを
しっかり、理解する事が重要です。

特に中小企業の給与計算のご担当者や人事の担当者、さらには社会保険労務士受験者が時
系列で覚えたいという方、必見です。



全体像を見てみます。

40歳・・・・・介護保険料控除開始(社会保険)

60歳・・・・・60歳到達賃金証明書(雇用保険)

64歳・・・・・雇用保険料免除開始(雇用保険)

65歳・・・・・介護保険料免除開始(社会保険)

70歳・・・・・厚生年金保険資格喪失(社会保険)

75歳・・・・・健康保険被保険者資格喪失(社会保険)


では、明日から40歳到達時の手続きを確認していきます。

乞うご期待。


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