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「ブラック企業」県労連に相談相次ぐ!!

2014年01月09日 | 9月の平均派遣時給1,542円 3ヵ月ぶりに前月

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■ 派遣業界、気になる最新ニュース
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「ブラック企業」県労連に相談相次ぐ!!

(2013年12月30日 東京新聞)

過酷な労働やパワーハラスメントなどで社員を
使いつぶす「ブラック企業」。

県内企業で就職を考えている学生にとっても
人ごとではない。

電話で労働相談を受けている県労連には、被害者
からSOSが届いている。

事務局長は「ブラック企業を事前に見分けるのは
難しい。仲間をつくり、被害に備えておくことが
大切」と呼び掛ける。 

県労連の電話相談は2005年にスタート。

リーマン・ショックがあった08年以降は、
派遣切りに関する相談が多かった。

現在はパワハラやいじめについての相談が
約半分を占めるという。

一例としては、県内大手企業に勤める二十代男性
から最近かかってきた電話。

男性は次から次へと仕事が与えられ、寝る間も惜し
んで働いた。

午前七時すぎに出社し、翌朝五時に帰宅する日も
しばしばだった。

上司は「生き残れるものなら生き残ってみろ」
「そんなこともできないなんてだめだ」とハッパ
をかけた。

しかし、男性は体がもたなかった。

心身のバランスを崩し、病院でうつ病と診断された。

武藤さんは「男性は『同僚に迷惑をかけられない。
このまま働き続けるしかない』と思い込んでいた。

将来を期待していると見せかけ、酷使する典型例だ」
とみる。

県内の大企業で正社員として働く五十代男性からは、
こんな目に遭ったという相談があった。

ある日、自分の部署に派遣労働者が入った。すると、
同僚の女性社員が突然、上司に「(男性から)セク
ハラを受けた」と訴えた。

五年前、冗談で「腹黒いところがあるよね」と
言ったことはあった。

男性は繰り返し上司から呼び出され、詰問された。

結局、心労が重なり倒れてしまったという。

武藤さんは「会社は、賃金の安い派遣社員に切り
替えようと考えたのだろう」と推測。

「解雇は、雇用者との間でもめごとになりやすい。
できれば自己都合退職にさせたいと考える」と説明
する。

実際に被害者になったら、どうすればいいのか。

武藤さんは「一人で会社に立ち向かうのは難しい。
仲間をつくって」と強調する。

本来、問題解決のために会社側に働き掛ける役割
を担うのは各企業の労働組合だが、「御用組合で、
機能してない労組も多い」と武藤さん。

「そんな時は会社の外側に目を向けて。
外の仲間が助けてくれる場合もある」と
訴えた。

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■ 本日の派遣の悩み相談事例
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派遣で働いていると、派遣会社や派遣先企業との
間で、いろんなトラブルや悩みが出てくることが
あります。

ぜひ参考にしてください。

相談内容は「個人情報保護法」に基づき、個人を
特定できないように配慮しています。

※本文は相談者様の了解を得て掲載しています。

【本日のご相談】

雇い止めに関する相談です。

当方、12月まである派遣会社で働いていました。

①派遣期間⇒2012年6月24日~2013年12月末日

②最新の契約期間⇒2013年7月~2013年12月

③更新回数⇒5回
 過去更新の際、派遣会社から更新の意思確認がなく、
 こちらから何も言わなければ自動更新。今回も更新
 希望だったので何も言わなかった。

④雇い止め予告⇒11月末時点でなし、12月中もなし。
 契約書には特段今回で終了の記載なし。

⑤12月18日~26日まで有給休暇。仕事復帰の27日に
 12月末で終了と判明。派遣会社にメールで事実確認
 をし、理由を尋ねると、派遣会社が勝手に私が12月
 末で更新しないと思い込んだらしく、しかも更新の
 意思確認もしないまま勝手に12月末で終了と派遣先
 に連絡。

⑥業務内容は携帯電話の新規出荷のため、臨時的で
 はなく、恒常的な業務。

⑦現在は待機中ということで仕事はしていない。
 派遣会社はその間休業補償として平均賃金の6割を
 出すと言っている。

今までの更新の際の手続きが形式的で、ほぼ自動
更新的な手続きであったため、当方としても上記
③④より、1月以降も働けると期待していたし、
2014年12月31日まで働くつもりでいました(面接
時も最大3年間契約更新できるが可能か?と聞かれ、
当方は可能ですと答えた)。

しかし今回は、上記④⑤より明らかに派遣会社の
重大な過失によって引き起こされた事態であり、
(⑤については、派遣会社の担当者とメールでや
り取りをしていたので、そのメールはすべて保存
している)、こちらとしては、たとえば休業補償
と通常このまま働いていたら得られたであろう
給料との差額を損害として賠償請求するなど、
何らかの法的手段を考えていますが、このケース
では可能でしょうか?

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【回答】

現時点では、労働基準法上の休業手当を
派遣会社は支払うと言っています。

今回のケースであれば、次の仕事が見つかる
までの間は最大1年間は休業手当を支払う
義務が派遣会社にあります。

これに対して、本来得られたであろう
所定労働賃金との差額をプラスして
保障してほしいとのことですが、
この差額については、あくまでも
派遣会社との話し合いの世界になって
しまいます。

もちろん、民事訴訟を起こすことは
可能ですが、判決が出るまでに長い
月日がかかってしまいます。

それよりまずは、派遣会社自体と交渉する
ことが得策です。

先ほどメールした内容のとおりに派遣会社
に話してください。

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