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NPO法人とNPO

2005年04月03日 | NPO
 地域通貨おうみ委員会は、「NPO法人」から「NPO」へ移行しますが、法人と任意団体はどちらが優れているのでしょうか?
 
 先に答えを言ってしまえば、法人格のあるなしによってその優越が決まる訳ではありません。
 有給スタッフを何人か雇用できるだけの規模を持った事業型NPOの場合は、その必要上の理由で法人化を行うことがメリットとなりますが、例えば市民オンブズマンやアドボカシー活動をボランティアベースで行うNPOなどにとっては法人化のメリットは少なく、その内容の違いから両者を比較することは全く意味がありません。
 
 このことに関して、鳥取県の「協働推進ガイドライン」ではQ&A形式で次のように説明しています。

〈Q〉
NPO法人は、他のNPOより優れているか?
〈A〉
 NPO法人と法人格のないNPOとは、法人格の有無を除く明確な差があるわけではありません。NPOの評価は、法人格のあるなしではなく、活動の内容により判断されるべきであり、またその判断も行政が行うのではなく、市民が判断し評価すべきものです。
 また、所轄庁(都道府県及び内閣府)のNPO法人の認証は、NPO法の基準や手続きに適合しているかを、原則として書面審査だけで判断するようになっており、適合していれば必ず認証するように法律が定めています。つまり、その団体の活動実態を調査して審査しているわけではない(そもそもNPO法人の認証申請に活動実績は必要ない。)ので、所轄庁がお墨付きを与えているわけではありません。よって、NPO法人は他のNPOより優れているということはありません。
 ただし、NPO法人は、法によって情報公開が義務付けられているため、運営や活動内容の透明性が高くなります。


 次に、NPO法人になれば法人として契約が可能となりますが、法人でなければ契約ができないとの誤解もあるようです。
 これについては、自治体がNPOに業務委託する場合のガイドラインに次のように示されています。


【箕面市「NPOとの協働に関するガイドライン」】

 1 NPOへの事業委託の手順
 NPOとの協働にふさわしいと判断した事業のうち、委託によって行う場合について以下に手順を示します。

(1)対象となるNPO
* 委託契約の相手方としては、法人格の有無を問わず、本市における公共サービス等の提供を協働、分担していこうという趣旨のもとに促進条例第10条の規定に基づき登録したものを対象とします。


【滋賀県「NPOへの委託マニュアル」】
 
(2)NPOの選定要件
委託先NPOの選定にあたっては(1)のNPOデータによる検討のほか、事業を確実に遂行するため、団体の活動実績や事務遂行能力等を検討しておく必要があります。このため、次に掲げる「基本要件」を満たすとともに、各所属においては委託事業の規模および実施内容等に応じて「個別要件」を設けて選定することになります。
なお、NPO法人は定款に規定された事業以外は実施することができないので、その確認が必要です。

基本要件
○ NPO法第2条第1項別表に掲げる活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動を行うことを主たる目的とするNPO法人または法人格を有さない任意団体であること(NPO法人以外の法人や、自治会などの共益団体、特定の個人や団体の利益の増進に寄与することを目的とする団体は含まれないものとする。)。 (以下省略)


 また、地方自治法の改正によって全国で導入がすすめられている「指定管理者制度」については、その対象を法人に限らずボランティア団体や地縁団体等民間事業者も指定を受けることができます。

 
 今回は、法人でなければ契約ができないという誤解や、法人か任意団体かということと活動内容が優れているかどうかやどちらに優位性が有るのかというような問題は別物だということに焦点をあてました。時間の都合で、続きは明日にします。