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もったいない

2006年06月11日 | マニフェスト
 最近、「もったいない」という言葉を良く耳にします。 ▲語源由来辞典 ▲

 環境保護活動家のワンガリ・マータイさんが、2005年に京都議定書関連行事のため日本を訪問したときにこの言葉を知り、日本人が昔持っていた「もったいない」の考え方こそ、環境問題を考えるにふさわしい精神として感銘し各地で紹介されているんだそうです。
 
 滋賀県で「もったない」の代表は、誓願駅として栗東に建設予定の新幹線新駅かな。

 新幹線新駅は、240億円をJR東海に寄付するという形で建設されるそうです。
 ただ(無料)で作ってくれるのなら、無いより有る方がなんとなく得したような感じになりますが、全額寄付(これ税金で公金なんですけど)してまで設置してもらう必要があるのか、疑問に感じます。

 また、ダム問題についても「費用」対「効果」対「環境破壊」などから考えると、別の方法に切り替えていくというのが時代の流れのような気がしますが、どうなんでしょうか。

 国政で「もったいない」と感じたのは、永田メール問題。
「4点セット」という形で小泉改革の光と陰・・・「罪」の部分が社会現状として如実に表れ、2大政党=政権交代の流れを作る絶好のチャンスだったのに、本質問題とは関係の無いで台無しにしなってしまいました。
 ▲21世紀臨調 幹事会声明 政党は政治をどう守るのか~マニフェスト「以前」問題を問う~▲

 民主党と言えば、岡田マニフェストというのは選挙に負けたからすべてチャラになったんでしょうか?▲民主党:総合・公約▲

 そうだとしたら「もったいない」けど、多分これから更にバージョンアップされていくんでしょうね、きっと。・・・というか、そうであってほしい。

 ところで、岡田マニフェストには「ムダづかい一掃!」「コンクリートからヒト、ヒト、ヒトへ」「公共事業のムダを止め、生活・環境重視の経済政策に転換します。」といった言葉が並んでいますが、滋賀県には別の世界が拡がっているようです。

 同じ政党でも、基本的政策や価値観が国政と地方とでは違うとなると、私たちの選択は本当に難しい。
 
▲朝日新聞:政党推薦固まる/決断の裏、揺れた民主▲

マニフェスト選挙の教訓

2006年06月10日 | マニフェスト
 2005年の7月31日に行われた仙台市長選は、ローカル・マニフェスト推進ネットワーク(代表・北川正恭早大大学院教授)がマニフェスト型選挙のモデルケースとして取り組んだとされています。
 その様子が、▲京河北新報社▲のHPに詳しく報道されています。

 例えば、 ▲マニフェスト 公選法の怪 仙台市長選各陣営混乱▲と題された記事には、公選法とマニフェストの関係について興味深い指摘をしています。
 
 あと、民主党滋賀県連が今度の知事選で現職を推薦することを決定していますが、その際に結んだ政策協定が滋賀県議会議員の▲出原いつみ氏▲のHPに掲載されています。

滋賀にもマニフェスト型選挙の波

2006年06月05日 | マニフェスト
 2003年の統一地方選挙とその後の総選挙から始まったマニフェスト型選挙の波がようやく滋賀にも打ち寄せました。

 4日に開催された「滋賀県知事選挙立候補予定者マニフェスト型公開討論会」では、討論会資料としてローカルマニフェストが配布されました。



 「くにまつマニフェスト」(発行:國松善次後援会)と「かだ由紀子マニフェスト」(発行:かだ由紀子後援会)は、いずれもA4版で25~29ページに渡る本格的な仕立てで、総選挙での政党マニフェストを彷彿させるものです。


 「くにまつマニフェスト」の表紙には「あなたとつくる将来有望社会」と記され、7つの政策、3つのプロジェクト、5つの行政財政改革と50の施策、マニフェストを実現するために、という項目に分類されています。

 ▲「かだ由紀子マニフェスト」▲は、表紙に「”もったいない!!”を活かす滋賀県政を!」と記し、滋賀県の未来をつくる3つの”もったいない”、かだ由紀子の緊急提言、滋賀県の未来をつくる5つの基本目標、かだ由紀子からの7つの政策提案、という項目に分類され、それぞれ目標-方法-期限-予算-財源が示されています。

 
 選挙に際してマニフェストが示されることによって、基本的な考え方や具体的な政策およびその実現性を評価し判断することが可能になると同時に、選挙後にはその政策実現を民意として後押し、また在任中はマニフェストに基づき政策を行い、評価・検証し政治責任を明らかにしていくことが可能となります。
 
 知事選では県民がどちらのマニフェストと契約するのか、本当に興味深いところです。

(公開討論会新聞記事)

▲朝日新聞 知事選/3氏公開討論7テーマ議論▲

▲毎日新聞 選挙:知事選 立候補表明3氏招き、政権公約示し討論会--野洲文化ホール /滋賀▲

▲読売新聞 7/2なつの陣知事選 新駅問題で応酬▲

▲京都新聞 新幹線新駅計画など3氏が見解 滋賀県知事選前に公開討論 ▲


(参考)
▲選挙情報サイトElection▲

マニフェストの配布方法

2006年06月03日 | マニフェスト
 「公開討論会」を通じて政治家を選ぶというルールを日本に根づかせる実践運動とネットワーク創りを行っている▲リンカーン・フォーラム▲では、マニフェスト型公開討論マニュアルを公開しています。
 その中のマニフェストの配布という項で、「べからず集」である公職選挙法の条文をクリアし、合法的にローカル・マニフェストを配布できる方法が示されています。

 以下、▲マニフェストの配布▲を要約して紹介します。


 まず告示前の公開討論会などでの配布方法としては、複数の候補予定者のマニフェストと一緒にしれば配布することができます。その場合、選挙名を掲載することはできませんが、自治体名の掲載は可能であり、候補予定者への投票依頼を掲載することは違法になりますが氏名を掲載することは問題ないようです。

 また、告示後に配布する場合には候補者の氏名やそれを類推できものを掲載することはできませんが、候補者の確認団体(後援会などや「・・・県政をつくる会」など)の名称は掲載できます。ただし、公営施設で配布する場合は必ず合同個人演説会の企画・運営団体が配布するようにしなければなりません。
 
 これらの方法による配布が合法的である根拠は、公選法で規制対象となっている「文書図面」とは、あくまでも選挙運動に使用するという目的で出すものであって、選挙運動性がなく、純粋に政治活動が目的のローカル・マニフェストは規制の対象外であるからです。
 現に2003年に神奈川県で松沢成文氏、2005年に千葉県で堂本暁子氏が作成したローカル・マニュフェストに対しては、選挙運動性が無いため配布可能だとの判断が下されています。
 ちなみに、選挙運動というのは「選挙を特定している」「候補者を特定している」「投票を依頼している」ということが要件となり、一般的な「政治活動」とは区別されています。

 本来なら、選挙に対する関心を高め、正しい選択を誘発するためにはローカル・マニフェストの配布を義務化しても良い位のものだと思いますが、現状では選挙運動と切り離して配布するという、なんだか中途半端な感じになってしまいます。


 なお、以上の内容や配布に際しては事前に選挙管理委員会に確認しておくことをお勧めしますが、選管では法的な一般解釈を示すだけであり明確な回答を得ることは期待できません。
 何故なら、実際は警察や検察、最終的には裁判所が決めることだからです。

 今国会では、重要法案が次々と可決・成立していますが、公職選挙法こそ早急に見直すべきだと思います。 

マニフェスト型選挙を!

2006年06月02日 | マニフェスト
 滋賀県知事選が6月15日に告示されます。

 これに先駆けて、6月4日(日)13時30分より野洲文化ホールにて「滋賀県知事選挙立候補予定者マニフェスト型公開討論会」が開催されるそうなのでメンバー何人かで参加させていただきたいと考えています。

 ところで、世の中にはおかしな法律が沢山ありますが、なかでも公職選挙法というのは有権者の全うな政治活動や選択を阻害していると思いませんか?

 特に、ローカルマニュフェストは候補者の主張や実現のための具体的なプロセスを示し、その後の検証を行う上で非常に大切なものであり、地方の時代を迎えているなかで不可欠なものとなりつつありますが、どういう訳だか自由に配布することができません。(公選法第142条の2)

 これでは、何のための選挙だか分かりません。
 また、より詳細の政策情報を伝え、また費用の掛からない選挙にするためにもインターネットの活用も積極的に推進すべきです。
 さらに、外国では日本のように選挙運動期間を設けている国は無いそうですが、この点についても再整理していく必要があるのではないでしょうか。

▲毎日フォーラム▲
▲公選法に限界/ネットで開かれた選挙を▲
 
 この問題に関連して、去る5月29日、21世紀臨調は自民、民主、公明の国会議員有志との合同で「国民主役の新しい公職選挙法を考える会」を発足させました。


国民主役の新しい公職選挙法を考える会
「国民主役の新しい公職選挙法を考える会」発足趣意書

 選挙は国民が主権者としての権利と責任を行使する最大の機会である。近年一連の政治改革の流れの中で、国、地方を問わずマニフェスト選挙が定着し、政策本位の選挙の実現を求める国民の声はかつてないほどの高まりを見せている。
しかしながら、1950 年(昭和25 年)に制定された現行公職選挙法はその法制度の発想や構造からして今日の経済社会の変化や国民意識の成熟、政党政治の進歩を十分反映することができず、いまや制度疲労の様相を呈し、部分的な手直しの繰り返しでは対応できない段階を迎えている。
 このような認識を踏まえ、下記視点から現行公職選挙法体系そのものを根本から再検討し、国民の視点から新しい法制度をゼロベースで構想するための研究会を、21世紀臨調と超党派の国会議員とによる合同組織として立ち上げるものである。

1. 主権者である国民の視点に立って、国民にも、政治家にも分かりにくく複雑な現行公職選挙法を平易かつ分かりやすくする観点から全面的に再検討する。

2. 選挙の公正を担保する観点から管理する側の発想に過度に傾斜し「べからず法」と言われて久しい現行法の実態を見直し、国民にとっても、政党、政治家にとっても、「政策本位の選挙」をさらに実現していくために必要な条件を整備する。

3. 政党の政治活動と選挙活動の関係を整理し、政党の日常活動こそが本来的な意味での選挙活動であるとの観点から、形式化した「選挙運動期間」のあり方を再検討し、政党の日常的な政治活動が国政選挙における国民の政権選択、政策選択と結びつくような新しい法制度を検討する。

4. 議院内閣制を採用する国政、大統領制を採用する自治体とでは政治システムが異なること等を踏まえ、国政選挙と地方選挙を一本の法律で束ねてきた現行法のあり方を再検討し、これからの地方分権時代にあった新しい法制度のあり方を検討する。

5. IT 化や少子・高齢化など経済社会の変化を踏まえ、新しい時代にあった国民の政治参加のあり方や政党や政治家の活動と国民とをつなぐ新しいコミュニケーション手段のあり方を検討し、その内容を法制度に反映させる(選挙権年齢、投票方法等を含む)。

6. 以上の諸点を踏まえつつ、公職選挙法のみならず、政治資金規正法等を含め政党や政治家の活動に関わる関係法制度全般をトータルに見直し、政党、政治家の政治活動や国民の政治参加のあり方全体を視野に入れつつ、国民と政治とを結びつける法制度のあるべき姿を検討し、再設計する。

 


 また、ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟でも、以下のような提言を出しています。


ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟
ローカル・マニフェスト型選挙推進のための公職選挙法改正に関する提言
 
  ローカル・マニフェスト型政治の確立のため、ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟は、自ら率先し、公職選挙法改正運動、情報公開制度の創設、任期中の中間評価に取り組んできた。しかしながら、公職選挙法の改正は、いまだ不十分であり、マニフェスト型政治実現には多くの障壁が残されている。ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟は、2007年4月の統一地方選挙までに、以下に取り組むことを提言する。

          記


1.有権者がマニフェストを入手しやすくなるよう、告示前後を問わず、選挙事務所、演説会場、街頭演説の場所、公開討論会会場、政党本部及び支部等でのローカル・マニフェストの頒布を可能にすること。

2.ローカル・マニフェストに、候補者名及び会派名、候補者の写真、選挙名の掲載を可能にすること。

3.地方議会議員選挙においても、公職選挙法第142条に規定されている法定ビラを候補者が頒布できるようにすること。法定ビラには、候補者名、候補者の顔写真、選挙名、マニフェストの掲載を可能にすること。

4.ローカル・マニフェストのHPでの公開、メールでの配信を可能にすること。また、告示後も候補者のHPの更新を可能とすること。

2006年4月22日
ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟




 以下、今ちょっと注目している記事を紹介します。
 
▲21世紀臨調 幹事会声明 政党は政治をどう守るのか~マニフェスト「以前」問題を問う~▲


首長選「与党と相乗りはしない」 統一選向け民主方針 (朝日新聞) - goo ニュース