最近のマスコミの報道は公示前のワイドシーのような異常さは陰を潜め、まともな論調が多くなってきています。これも公職選挙法のお陰かな?
それにしても、この法律で発刊後6ヶ月を経過していない日刊新聞は選挙に関して報道及び評論等の自由が認められていないとは、なんと理不尽な・・・
この項目があることから、▲みんなの滋賀新聞▲は、選挙期間中、選挙に関する報道は一切されないそうです。何のための新聞なの?との疑問を抱く人も多いでしょうね。 ▲朝日新聞記事▲
インターネット(ブログ)にも、公職選挙法が適用され選挙期間中の評論等の自由が認められていないとすれば、本末転倒のような気がします。
(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由) 第148条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3(人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。 2 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。 3 前2項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。ただし、点字新聞紙については、第1号ロの規定(同号ハ及び第2号中第1号ロに係る部分を含む。)は、適用しない 1.次の条件を具備する新聞紙又は雑誌 イ 新聞紙にあつては毎月3回以上、雑誌にあつては毎月1回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。 ロ 第3種郵便物の承認のあるものであること。 ハ 当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前1年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、6月)以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。 2.前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの |
それにしても、この法律で発刊後6ヶ月を経過していない日刊新聞は選挙に関して報道及び評論等の自由が認められていないとは、なんと理不尽な・・・
この項目があることから、▲みんなの滋賀新聞▲は、選挙期間中、選挙に関する報道は一切されないそうです。何のための新聞なの?との疑問を抱く人も多いでしょうね。 ▲朝日新聞記事▲
インターネット(ブログ)にも、公職選挙法が適用され選挙期間中の評論等の自由が認められていないとすれば、本末転倒のような気がします。