介護サービスほっと通信

「暖か介護でほっと一息」をモットーにしています。日々の仕事の中から感じたことなどを発信していきたいと思います。

いまだ残る疑問

2009年04月08日 13時09分25秒 | 改定介護保険制度
例示した加算の算定についてはルールが定められている。
そのルールそのものについては「おおむね」手続きは面倒くさくて業務の少量区にまったく反したものになっているけれども、わかりづらくはない。

しかし、初回加算と退院・退所時加算についてはどう考えても理解できない疑問が残ったままだ。

初回加算についてはQ&Aで「契約の有無に関わらず居宅介護支援費の算定のない月が2月以上連続した後、新たに居宅介護支援費の算定が行われる場合に加算を算定する」となっていて、退院・退所時加算は入院期間に応じて異なりはするものの基本的には「医療機関や介護保険施設からの退院・退所時に算定する」となっている。

例えば「冬季間だけ介護老人保健施設に入所し、春になってから退所して自宅へ戻る場合」。

これは「初回加算」を算定するのか「退院・退所加算」を算定するのか?

本日の段階では追加のQ&Aが出されていないため、これまでに発出された告示や通知やQ&Aからこの答えを導き出さなければならないが、どう考えてみても例示したケースでは「どちらでも算定は可能(ただし料加算を同時算定できない)」ので、「どちらかを選択して」加算算定することになるのかわからないのだ。

また、QAから見れば次のような解釈も可能になる。
1:入院等の期間が30日未満であった場合=退院・退所時加算(Ⅰ)を算定
2:入院期間が30日以上であった場合=退院・退所時加算(Ⅱ)を算定
3:退院・退所時加算の算定条件以上の日数入院入所をしていて、居宅介護支援費が連続して2月以上算定していない状況であった場合=初回加算を算定


この解釈の場合退院・退所時加算Ⅱと初回加算の関係性についてはまったく説明がないので「こう考えているのではないか」という解釈の可能性があるという状況だ。

この疑問の解決のためにはQAの追加なり解釈通知の変更なりの発出がなければどうにもならない。一刻も早い解決が必要だ。

何せ私のところでは今月中にこの例示のような状況で退院してくる予定のケースがある。退院・退所時加算のほうが初回加算よりも単位数が高いのでそっちを選択して請求した後に「間違っている」として返還になるような状況だけは避けてほしい。

何せ現場を知らずに机の上だけで仕組みを作るもんだからこんなわけのわからないルールを作ってしまう。現場を混乱させないことを何よりも考えてほしいものだ。

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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
単純に考えてみます (日高草)
2009-04-09 04:50:45
あちらでも、こちらでも、本当にお世話になっています。

単純に考えてみます。

『退院・退所加算』の算定要件は、自宅に戻ってから 7日以内 にCMが病院または施設へ出向き面談し(事業所へは来てくれないでしょうね)情報提供を受け、ケアプランを作成する。そして、その月にサービス利用があれば算定できる…

退院・退所はしたけれど、病院・施設と面談しての情報提供を受けなかったり、7日を過ぎてしまったり、その月にサービス利用がなかったら算定はできない…

でも、その後にサービス利用を開始した時点で、初めての利用だったり、2ヶ月以上の間が開いていたら『初回加算』は算定できる…

初めてであっても『退院・退所加算』の要件を満たしていれば報酬の高い『退院・退所加算』を算定できると思っています。
…今後のQ&Aを注意しながら…



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そうなんです。 (兼任CM)
2009-04-09 08:55:28
「どっちも算定できる」という状態にしておくはずがないと思うんです。だから早くQAを出してほしいし、この疑問、報酬改定案が示されたときから疑問で、県にも確認し、県も国に紹介中で、QA第1陣のときに葉すでに国に言っているんですが、反応していないんです。

怠慢なのか知らん顔を決め込むつもりなのかはわかりません。でもこのままでは単位数の高いほうを選びます。

そして、国はこれまでも、そしてこれからも簡単に「後出しじゃんけん」をして現場を混乱に巻き込みます。それが何よりも腹立たしい。

それも考えながらQAをひたすら待つだけです。
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県に問い合わせ (うし)
2009-04-09 09:53:22
この件について、問い合わせをしていました。
(うちの県は現在文書での問い合わせのみ受け付けています)
ちょうど県からの回答が昨日、電話であったところです。

質問(本文のまま)
「『退院・退所加算については、初回加算算定の場合は算定しない』とありますが、初回加算300単位に対して退院・退所加算は(Ⅰ)が400単位、(Ⅱ)が600単位で割高であるため、初回加算を算定せずに退院・退所加算を算定したいと考えるが、この解釈でよろしいか?」

回答要旨
「退院・退所加算の算定が可能な要件を満たしているケースであれば、問い合わせにある解釈でよい」

と、いうことでした。
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情報ありがとうございます (兼任CM)
2009-04-09 13:06:06
情報提供ありがとうございます。

このような解釈でよいのか、と疑心暗鬼になります。
早くQA出せや~~~~!
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