私の場合、1人ケアマネであって、要介護者36名。要支援者7名。計算値で39.5となる。
綱渡り状態。
運営基準減算のカウントの仕方は「給付管理数」になるので、この状態の中で「月遅れ請求」が発生すると過誤調整をした上で減算を必要とする。
この状態の中でなぜ月遅れ請求が発生するのかというととりもなおさず「認定は申請から30日以内に行わなければならない」というルールが遵守されないからに他ならない。
申請する側は「どうせ守られっこない」という思いで、それでも月遅れにならないように期待をこめて申請をしている。
しかしこの思いは認定事務局や保険者には届かないので、平気で月遅れを出してくれる。
まるで「変更申請をするんじゃねぇ!」という「心の声」が聞こえてきそうな雰囲気も漂わせているようにかんぐってしまう。
運営基準減算は、運営規定が守られていない場合のペナルティーである。
であれば、月遅れ請求になったことは事業所やケアマネの怠慢や無知によって引き起こされたものではない。むしろ保険者や認定を司る広域に問題があるのに何でケアマネの報酬を減算しなければいけないのかはなはだ疑問である。
月遅れの場合は、たまたま当該月に請求しようとした(きちんと基準を充たしていて)が、たまたま「認定が遅れて請求できなかった」だけである。担当者会議を開催しなかったような場合の運営基準とは性格が異なるのだ。本来請求すべきつきの数値が適正なものであれば減算南下する必要性は全くないのに、おかしな話だ。
それもこれも「30日ルール」が守られていないことと、厚生労働省はこのルールが有名無実名ものになっていることを承知しながら無視をして、ここで報酬アップした分を取り返そうと躍起になっているのだ。
とても気分が悪い。何で行政の怠慢の付けを私たち事業所がしょわなければならないのか。
また、このような事態が発生した場合、本来請求する人員のうち、1名を月遅れにして請求数をコントロールすれば過誤による減算をしなくて済む。そして入院等で数値の余裕のあるときに帳尻を合わせれば問題はなくなる。本当にこれからはこのようなすべを使って減算回避しようかと思う。
綱渡り状態。
運営基準減算のカウントの仕方は「給付管理数」になるので、この状態の中で「月遅れ請求」が発生すると過誤調整をした上で減算を必要とする。
この状態の中でなぜ月遅れ請求が発生するのかというととりもなおさず「認定は申請から30日以内に行わなければならない」というルールが遵守されないからに他ならない。
申請する側は「どうせ守られっこない」という思いで、それでも月遅れにならないように期待をこめて申請をしている。
しかしこの思いは認定事務局や保険者には届かないので、平気で月遅れを出してくれる。
まるで「変更申請をするんじゃねぇ!」という「心の声」が聞こえてきそうな雰囲気も漂わせているようにかんぐってしまう。
運営基準減算は、運営規定が守られていない場合のペナルティーである。
であれば、月遅れ請求になったことは事業所やケアマネの怠慢や無知によって引き起こされたものではない。むしろ保険者や認定を司る広域に問題があるのに何でケアマネの報酬を減算しなければいけないのかはなはだ疑問である。
月遅れの場合は、たまたま当該月に請求しようとした(きちんと基準を充たしていて)が、たまたま「認定が遅れて請求できなかった」だけである。担当者会議を開催しなかったような場合の運営基準とは性格が異なるのだ。本来請求すべきつきの数値が適正なものであれば減算南下する必要性は全くないのに、おかしな話だ。
それもこれも「30日ルール」が守られていないことと、厚生労働省はこのルールが有名無実名ものになっていることを承知しながら無視をして、ここで報酬アップした分を取り返そうと躍起になっているのだ。
とても気分が悪い。何で行政の怠慢の付けを私たち事業所がしょわなければならないのか。
また、このような事態が発生した場合、本来請求する人員のうち、1名を月遅れにして請求数をコントロールすれば過誤による減算をしなくて済む。そして入院等で数値の余裕のあるときに帳尻を合わせれば問題はなくなる。本当にこれからはこのようなすべを使って減算回避しようかと思う。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
第二章 人員に関する基準
(従業者の員数)
第二条 略
2 前項に規定する員数の標準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする。
厚生省告示第20号
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準
居宅介護支援費
イ 居宅介護支援費(1月につき)
注1 略
(1)居宅介護支援費(I) 指定居宅介護支援事業所(基準第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数に、当該指定居宅介護支援事業所が法第115条の21第3項の規定に基づき指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)から委託を受けて行う指定介護予防支援(同条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。)の提供を受ける利用者数(基準第13条第25号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者数を除く。)に2分の1を乗じた数を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第2条第7号に規定する常勤換算方法で算定した員数をいう。以下同じ。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)が40未満である場合又は40以上の場合において、40未満の部分について算定する。
老企第36号
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
第三 居宅介護支援費に関する事項
11 特定事業所加算の取扱いについて
(3)厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針
[9] (10)関係
取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援専門員一名当たり四〇名未満であれば差し支えないこととするが、ただし、不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければならないこと。
介護保険の関係法令及び告示・通知については、言葉の定義が曖昧なので、こんなおかしなことが起こります。
平成21年介護報酬改正以降は、特定事業所加算を算定している事業所については、「取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援専門員一名当たり四〇名未満であれば差し支えないこととする」とされています。
取扱件数ではありません。利用者数です。
読んだときにびっくりしましたが、基準省令の具体的運用方針として特定事業所加算を算定すれば利用者数は40名未満なら運営基準違反になりません。特定事業所加算を算定しているかどうかで運営基準違反の解釈は違います。
厚生労働省様におかれましては、言葉の定義をもう一度、きちんと見直されますことをお薦めします。
そのとおりなんです。運営基準と報酬算定基準の「違い」とその不明瞭さ。
でも「取り扱う」ということ=給付管理数であることとをイコールという解釈には無理がありすぎるからこんな混乱が起こるのです。
同じ趣旨を厚労省に意見を申し立てました。どうなって反映されるか。期待せずに舞っていようと思っています。
見方によっては運営基準に対する調整なのかも知れません。
預りケースですが、将来介護になられる・・・かも知れませんね。
包括は真剣に関わってくれています。
ただ問題は次年度以降、人事異動でどうなってくるか…
kaigokenさん、「今が良い」ということが明日はわからないということでもあるんですよね。
公務員の宿命なのですかね~。