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4サイクル専用燃料缶1L348円

2011年10月15日 | ◆バイク

ホーマックで売っていた・・



4Lもあるらしい
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ガソリン携行缶

・・日本では、危険物の規制に関する規則(昭和三十四年九月二十九日総理府令第五十五号)第二十八条の二の四の規定において、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフ式ガソリンスタンド)は、「顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。」と定義されており、ガソリンを容器に給油・詰め替えを行うことは認められていない。

 なお、この解釈は、「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について(平成10年3月13日付け消防危第25号。消防庁危険物規制課長通達。)」第1に明確に定義しているとともに、自動車には自動二輪車も含むものとされていることから、顧客が自ら携行缶等の容器に給油することは違法行為となる。

 このため、セルフ式ガソリンスタンドを利用する場合でも、携行缶への自己給油は行うことができないため、必ず従業員に給油してもらうことになる。

 なお、危険物の規制に関する規則-第四十条の三の十より「顧客用固定給油設備等を使用して従業者による給油等を行うことは差し支えないものであること。」が削除されたが、従業員によるセルフスタンドにおいて基準を満たした携行缶への給油を禁止する条項が追加されたものではないため、一般には従業員による給油で対応することとなるが、行政指導により所轄消防署においてセルフスタンドにおいては従業員においても携行缶への給油を禁止する指導を行っている都道府県も一部にあるとされる。

* 給油・使用時は、火気や引火物のない風通しのよい環境で行うこと。
* 運搬・保管時は、直射日光や高温環境を避けること。
* ガソリンはマイナス40度以下でも気化する性質があり、内圧で吹き出す場合があるため、開栓時は十分に注意すること。
* 静電気による引火の可能性を下げるために、開栓の直前に本体を接地させることが望ましい。出来れば水気のある床や地面がよい。(2008年04月28日に神戸市北区でワンボックスカーの後部座席にガソリン携行缶を載せたままで給油を行ったため発火炎上した事例がある[1]。この時、火の点いたガソリン携行缶をガソリンスタンドに置き去りにして立ち去った為、後日出頭したドライバーは失火容疑で書類送検。2009年6月に神戸簡裁は罰金100万円の略式命令を出した。)
* 気化したガソリンは爆発を招く事もあるので、使用後は密栓すること。また、使用後のホースは風通しの良い場所でよく乾燥させるか洗浄すること。
* 開口時はゴミやチリ、水分等が混入しないよう気を付けること。
* 缶が錆びないよう、保管時は完全に乾燥させるか、ガソリンで満たしておくこと。
* ガソリンの劣化を防ぐため、長期保管はしないこと。購入後半年以内に使い切ることが望ましい。
* 錆び、変形、栓や空気穴のパッキンの劣化、その他の破損が見られる携行缶はガソリンが漏れるおそれがあるため使用しないこと。


ガソリン携行缶 - Wikipedia

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