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税制メールマガジン 第97号   平成29年2月6日

2017年02月07日 | 税制メルマガ
税制メールマガジン 第97号   平成29年2月6日

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◆目次
1 はじめに
2 「所得税法等の一部を改正する法律案」について
3 パンフレット「平成29年度税制改正(案)のポイント」について
4 政府税制調査会の最近の動き
5 若手コラム 〜法律のよみかた〜
6 編集後記

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1 はじめに

 今号は、今年最初の配信です。先週末に、29年度税制改正案の内容を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する等の法律案」が閣議決定されました。今年は、所得税が明治20年(1887年)に創設されてからちょうど130年。偶然にも個人所得税改革の第一弾となる改革が盛り込まれた法案が提出されました。改正案のパンフレットを今年も作成していますので参考にしていただければ幸いです。若手コラムもあります。ちょうど法案作成作業の話です。
 政府税調は今年最初の会議がペーパレス化の下で開催されました。
 本年もよろしくお願い申し上げます。

主税局総務課 企画官  梶野 友樹

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2 「所得税法等の一部を改正する法律案」について

 「平成29年度税制改正の大綱」(平成28年12月22日閣議決定)を踏まえた「所得税法等の一部を改正する等の法律案」が、平成29年2月3日に閣議決定され、国会に提出されました。法律案の本体やその関連資料は、以下のURLからご覧いただけます。

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/193diet/index.htm

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3 パンフレット「平成29年度税制改正(案)のポイント」について

 「平成29年度税制改正の大綱」(平成28年12月22日閣議決定)や、先ほどの「所得税法等の一部を改正する等の法律案」の内容を分かりやすくまとめたパンフレット「平成29年度税制改正(案)のポイント」を作成しましたので、是非、ご一読ください。

 以下のページからダウンロードいただけます。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian17.htm

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4 政府税制調査会の最近の動き

 政府税調第9回総会が1月27日に開催されました。
 総会では、平成29年度税制改正の内容について事務方から説明があったのち、昨年まで行ってきた「納税実務等を巡る近年の環境変化への対応」についての議論に関連して、今後行う海外調査の内容に関して委員の皆様にご確認いただきました。

 経済活動のICT化や多様化を踏まえ、税務手続の利便性向上や、適正公平な課税の実現に向けた検討のため、諸外国における取組みを参考とする必要があります。このため、各国の納税実務に係る諸制度やその実際の運用について、委員数名を海外に派遣して調査を行い、今後の議論に役立てることを予定しています。

 具体的には、4月下旬〜5月上旬頃にかけて、まだ検討中ですが、米国、カナダ、英国、フランス、エストニア、スウェーデン、韓国といった国々を対象に調査を行う予定です。

 主な調査内容としては、「税務手続の電子化など、納税者の利便性向上に係る諸制度とその運用状況」と「情報収集のあり方など、適正公平な課税の実現に係る諸制度とその運用状況」という大きく2つのテーマに関し、各国でどのような制度が整備され、どのような取組がなされているのかについて調査する予定です。

 その後、海外調査の結果を報告した上で、調査結果から見えてくる新たな論点なども踏まえながら、議論をさらに深めていく予定です。

 なお、今回の総会から、効率化の観点や、霞が関の働き方改革の観点から、この政府税制調査会についても、資料のペーパーレス化を行っています。

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5 若手コラム 〜法律のよみかた〜

 こんにちは、今回の若手コラムを担当します松井と申します。昨年は主税局調査課にてドイツ税制調査、OECD関連業務等に携わり、現在は主税局税制第二課(=2課)にて、消費税関連の年度改正業務、法制業務を行っております。今回ついに若手コラム執筆が回ってきた!ということで、お題に非常に悩んだのですが、せっかく原課にいるのですから、今の自分にしか書けないことを書こう、と思い、「法律のよみかた」をテーマとしてみました。最後までおつきあい頂けましたら幸いです。

 法制を担当しているというと省内でよく言われる一言があります。
 「『若しくは』を『わかしくわ』とか読んでるんだよね?」

 法制作業の中では、読み手が条文を超高速で音読し、それを他の人が条文を見ながら確認する「読み合わせ」という作業が頻繁に行われます。これは、誤字脱字がないかだけでなく、作成した法律の内容等に不備がないかを確認するための1つの作業であり、独特な読み方がされることで知られています。例として、昨年成立した延期法の案文を見てみます:

 「(同項」を「(同条第二項」に、「同条まで」を「この項」に改め、「及び附則第四十二条」を削る。

 これが、以下のように読まれます。
 かぎ かっこ どうこう とじかぎ を かぎ かっこ どうじょう だいにこう とじかぎ に ぽつ かぎ どうじょう まで とじかぎ を かぎ この こう とじかぎ に かいめ ぽつ かぎ きゅうび ふそく だいよんじゅうにじょう とじかぎ を さくる まる かいぎょう

 このように、独特な記号の読み方、音読みに日々触れるため、気を抜くと普通の文章も音読みで読んでしまいそうになっている自分に気づきます(!) そして、ところ変われば読み方も変わり、同じ課内でさえ、例えば酒税係と消費税係では、読みのルールが微妙に違うのです。

 冒頭で少々触れましたが、現在私が担当している消費税関連の年度改正業務、法制業務においては、12月頃までは調査、ヒアリング等を行い、改正内容が固まった後には、法制に属して法律作成に携わります。一口に法律作成といっても、法案(案文・新旧)作成、読み合わせ、審査・・・といったプロセスがあり、年末から3月末にかけて、法律・政令・省令を作り上げていくこととなります。法律を作る、というと、やはり税制調査会や業界調整といった税制改正プロセスを思い浮かべることが多いかと思いますが、私自身、法制に携わる機会を頂いたことで、法律を書くという側面により関心をもつようになりました。また、今回のコラム執筆にあたり、これまでの蓄積等々に触れたり、その歴史に少々思いを馳せたりもしました。
 (ここで調査課外国係出身の血が騒ぎ、各国の法制作業、とくに読み合わせは一体どのように行われているのだろう、そもそもアルファベットなので、読み合わせは不可能なのではないか・・・などと気になり少々調べてみましたが、今回の記事にできるほどの調査手法が思いつかず、断念しました・・・)

 若手コラムのテーマは「ところ変われば税制も変わる」といったものが多いのですが、今回は少し違った切り口からのコラムとしてみました。今年は各国で大統領選挙が予定され、激変の1年となりうるともいわれますが、身の回りのもの、縷々継承されてきたものに目を向けることがあっても良いかもしれません。みなさまにとって2017年がよい1年となりますように。

主税局税制第二課 松井 都志子

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6 編集後記

 今号は、「所得税法等の一部を改正する等の法律案」に始まり、パンフレット、政府税制調査会、若手コラムと盛りだくさんでお送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。
 
 主税局では平成29年も皆様に税制に関する情報を分かりやすくお伝えするため広報コンテンツの充実を図りたいと考えております。
 そこで、「ホームページにこういう情報・コンテンツを掲載してほしい」「こういうパンフレットがあればいい」など、税制の広報へのご意見がございましたら下記のメールアドレスにご連絡ください。今後の広報の充実に役立てたいと思います。

  mailto:mg_tax@mof.go.jp

 最後に、税制メールマガジンでは今年も読者の皆様に有益な情報をお届けできるよう努めてまいりたいと思っておりますので、今後もご愛読のほどよろしくお願いいたします。

(山本)

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