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税制メールマガジン 第11号 2004/12/24
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◆ 目次
1 巻頭言 「量入制出」か「量出制入」か
~「財政の論理」のわかりにくさ
2 税制をめぐる最近の動き
3 特集 ~平成17年度税制改正案の概要~
4 編集後記
=================================
1 巻頭言 「量入制出」(入るを量(はか)りて出づるを制す)か「量
出制入」(出づるを量りて入るを制す)か~「財政の論理」
のわかりにくさ
12月は予算の季節。財政について1年で最も世間の関心が高まる時期
であり、広報を担当していますと、財務省担当の記者さんも、財政をどう
わかりやすく市井に報道しようかと苦心され、本当に「書入れ時」でお忙
しくされているのがよくわかります。
古来、健全財政のこころがまえとして、「入るを量りて出ずるを為(制)
す」と言われます。これは、儒学の聖典である四書五経のうちの「礼記」
の、中国古代の理想とされた政治制度のあらましが記録された「王制」篇
が出典で、竹内照夫先生の全訳によると、以下のとおりです(竹内照夫著
「新釈漢文体系27 礼記 上」)。
「家宰(一国の宰相)が国の費用について計画を定めるのは、必ず年末
に、五穀の収穫を終えてからにする。-まずその国の大小、毎年の収穫を
考え、三十年間の平均収入に基づいて、費用を定める。これが、収入をよ
く見定めてから支出を行なう、というものである。」と(傍線は渡部が付
す)。年末に予算を作るという考えは古来からあるということは非常に興
味深いですし、この考え方も、個別のムダをギリギリ排することからして、
予算編成の現場の実態には即しているように感じます。
しかし、定評ある最新の財政学教科書をみると、財政学の伝統的な考え
方を踏まえ、市場経済との対比から、この点については、以下のように説
明されています(神野直彦著「財政学」7~8ページ)。
「市場経済では、企業であれば企業の売上げ、家計であれば賃金収入、
というように、収入がまず決まり、その収入にもとづいて支出を決める。
というのも、企業の売上げは生産物市場、賃金収入は労働市場というよう
に、市場が収入を決めてしまうからである。そのため市場経済は、「量入
制出の原則」で運営されている。
ところが、財政では収入が市場によって決められるわけではない。財政
は市場メカニズムによってではなく、政治過程で決定されるからである。
そのため必要な支出を決めてから、それを賄う収入を決めることになる。
政治過程で収入を決めるには、必要な支出が決まらない限り、収入の決め
ようがないからである。したがって、財政は「量出制入の原則」で運営さ
れることになる。」と。
実際、毎年夏に、翌年度予算の概算要求にあたっての基本方針が閣議了
解され、まず、大枠での「出づるを量る」ことが行なわれています。
なお、「平成17年度の税制改正に関する答申」(11月25日)では、
「急速に少子・高齢化が進展する中で、経済社会の活力を維持する観点か
ら、例えば税・社会保障負担に財政赤字分を加えた潜在的国民負担率(対
国民所得比)で見て、その目途を50%程度としつつ、政府の規模の上昇
を抑制することが求められている」と指摘しています。国民の負担水準の
観点から、全体としての歳出を抑制し、歳入との均衡を図るという、大き
な意味での「均衡財政」ということには、十分意を用いる必要があると考
えます。上述の礼記の記述で、「国の大小や毎年の収穫」を現代的な視点
で「国民所得」と読めば、マクロ経済政策的な意味合いでは「量入制出」
にも意義があるといえるのではないでしょうか。
税制について意見交換させていただくと感じるのですが、上記のように、
理論的にいうと、「家計・企業の論理」と「財政の論理」は逆になってい
るので、市民感覚からは、さらに「財政はわかりにくい」ことにつながっ
ているのではないかと懸念しております。「政府の規模」や「受益と負担
の関係」などについて、広く議論の共通基盤ができるように、広報の面で
もさらに努力しなければと思う次第です。いろいろな報道も手がかりにし
ていただいて、政府の来年度予算案・税制改正案の内容についても是非関
心をもってみていただけたら幸いです。
少し早いですが、それでは良いお年を!
主税局広報担当企画官 渡部晶
(参考文献)
・平成17年度税制改正に関する答申
http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/tosin/161125a.htm
・平成17年度予算についての情報
http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/h17/h17top.htm
・竹内照夫著「新釈漢文体系27 礼記 上」(明治書院 1971年)
・神野直彦著「財政学」(有斐閣 2002年)
・吉田和男著「入門 現代日本財政論」(有斐閣 1991年)
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2 税制をめぐる最近の動き
12月15日に与党(自由民主党・公明党)が「平成17年度税制改正
大綱」をとりまとめ、財務省においても、19日に平成17年度税制改正
の大綱をとりまとめました(詳しくは、「3 特集~平成17年度税制改
正案の概要~」をご覧ください)。この案については、今後、閣議決定を
経て、来年の通常国会において審議が行われることになります。
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3 特集 ~平成17年度税制改正案の概要~
平成17年度税制改正案(主に国税関係)の主な内容は以下のとおりで
す。
○個人所得課税
・定率減税の2分の1への縮減
(所得税) 控除率 20%→10%
控除限度額 25万円→12.5万円
※平成18年1月から実施
(個人住民税)控除率 15%→7.5%
控除限度額 4万円→2万円
※平成18年6月徴収分から実施
○住宅税制
・住宅ローン減税等の特例措置の対象として、地震に対する安全基準に
適合する一定の中古住宅を加える。
○金融・証券税制
・いわゆるタンス株について、平成17年4月以降も、実際の取得価額
で特定口座に受け入れることができるようにする(みなし取得価額で
の受入れは平成16年末をもって終了)。
・特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等によ
り無価値化損失が生じた場合には、これを株式等の譲渡損失とみなす
措置を講じる。
○国際課税
・不動産取引に対する課税との均衡を図るため、非居住者等の不動産化
体株式の譲渡益に課税する制度を導入するなど、国際課税の適正化の
ための改正を行う。
○中小企業関係税制
・ベンチャー企業(特定中小会社)が発行した株式に係る譲渡益を2分
の1に軽減する特例(いわゆるエンジェル税制)の適用期限を2年延
長する。
○地方分権の推進
・三位一体改革の一環として、平成18年度税制改正において、所得税
から個人住民税への本格的な税源移譲を実施する。平成17年度にお
いては、暫定的措置として、所得譲与税により1兆1,159億円の
税源移譲を行う。
○その他
〔特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)等への支援〕
・認定NPO法人の認定要件の緩和等を行う。
・所得税の寄附金控除の限度額を引き上げる(総所得の25%→30%)。
〔企業再生関係税制〕
・民事再生法等の法的整理及び一定の私的整理が行われる場合に、債務
者である法人について、資産の評価損益を計上する措置と期限切れ欠
損金を優先控除する措置を一体的に講じる。
〔教育訓練費についての税額控除〕
・教育訓練費の増加額の25%を法人税額から控除する制度を創設する
(中小企業については、さらに優遇)。
〔社会保険料控除〕
・確定申告又は年末調整の際に、国民年金保険料の納付証明書の添付等
を義務付ける。
なお、与党の「平成17年度税制改正大綱」においては、次のような今
後の税制改革の道筋が示されています。主税局としても、広く国民のみな
さまの声を聞きながら、今後の税制のあり方について議論を深めていきた
いと思っています。
・平成18年度において、わが国経済社会の動向を踏まえつつ、いわゆ
る三位一体改革の一環として、所得税から個人住民税への制度的な税
源移譲を実現し、あわせて国・地方を通ずる個人所得課税のあり方の
見直しを行う。
・平成19年度を目途に、長寿・少子化社会における年金、医療、介護
等の社会保障給付や少子化対策に要する費用の見通し等を踏まえつつ、
その費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点から、消費税を
含む税体系の抜本的改革を実現する。
(参考)
・「平成17年度税制改正の大綱」(平成16年12月19日 財務省)(概要)
http://www.mof.go.jp/genan17/zei002.pdf
・「平成17年度税制改正の大綱」(平成16年12月19日 財務省)(全文)
http://www.mof.go.jp/genan17/zei001.pdf
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4 編集後記
「平成17年度税制改正の大綱」がとりまとめられ、主税局としては一
応一段落したという感じですが、今後は、次期通常国会で審議をお願いす
るための税制改正法案の策定作業が本格化していきます。来年も様々な情
報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま
す。次回発行は1月下旬の予定です。(あられ)
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ご意見募集のコーナー
税制調査会では、「少子・高齢化社会における税制のあり方」につきご
意見募集中です。
http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/iken/iken.htm
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税制メールマガジン 第11号 2004/12/24
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◆ 目次
1 巻頭言 「量入制出」か「量出制入」か
~「財政の論理」のわかりにくさ
2 税制をめぐる最近の動き
3 特集 ~平成17年度税制改正案の概要~
4 編集後記
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1 巻頭言 「量入制出」(入るを量(はか)りて出づるを制す)か「量
出制入」(出づるを量りて入るを制す)か~「財政の論理」
のわかりにくさ
12月は予算の季節。財政について1年で最も世間の関心が高まる時期
であり、広報を担当していますと、財務省担当の記者さんも、財政をどう
わかりやすく市井に報道しようかと苦心され、本当に「書入れ時」でお忙
しくされているのがよくわかります。
古来、健全財政のこころがまえとして、「入るを量りて出ずるを為(制)
す」と言われます。これは、儒学の聖典である四書五経のうちの「礼記」
の、中国古代の理想とされた政治制度のあらましが記録された「王制」篇
が出典で、竹内照夫先生の全訳によると、以下のとおりです(竹内照夫著
「新釈漢文体系27 礼記 上」)。
「家宰(一国の宰相)が国の費用について計画を定めるのは、必ず年末
に、五穀の収穫を終えてからにする。-まずその国の大小、毎年の収穫を
考え、三十年間の平均収入に基づいて、費用を定める。これが、収入をよ
く見定めてから支出を行なう、というものである。」と(傍線は渡部が付
す)。年末に予算を作るという考えは古来からあるということは非常に興
味深いですし、この考え方も、個別のムダをギリギリ排することからして、
予算編成の現場の実態には即しているように感じます。
しかし、定評ある最新の財政学教科書をみると、財政学の伝統的な考え
方を踏まえ、市場経済との対比から、この点については、以下のように説
明されています(神野直彦著「財政学」7~8ページ)。
「市場経済では、企業であれば企業の売上げ、家計であれば賃金収入、
というように、収入がまず決まり、その収入にもとづいて支出を決める。
というのも、企業の売上げは生産物市場、賃金収入は労働市場というよう
に、市場が収入を決めてしまうからである。そのため市場経済は、「量入
制出の原則」で運営されている。
ところが、財政では収入が市場によって決められるわけではない。財政
は市場メカニズムによってではなく、政治過程で決定されるからである。
そのため必要な支出を決めてから、それを賄う収入を決めることになる。
政治過程で収入を決めるには、必要な支出が決まらない限り、収入の決め
ようがないからである。したがって、財政は「量出制入の原則」で運営さ
れることになる。」と。
実際、毎年夏に、翌年度予算の概算要求にあたっての基本方針が閣議了
解され、まず、大枠での「出づるを量る」ことが行なわれています。
なお、「平成17年度の税制改正に関する答申」(11月25日)では、
「急速に少子・高齢化が進展する中で、経済社会の活力を維持する観点か
ら、例えば税・社会保障負担に財政赤字分を加えた潜在的国民負担率(対
国民所得比)で見て、その目途を50%程度としつつ、政府の規模の上昇
を抑制することが求められている」と指摘しています。国民の負担水準の
観点から、全体としての歳出を抑制し、歳入との均衡を図るという、大き
な意味での「均衡財政」ということには、十分意を用いる必要があると考
えます。上述の礼記の記述で、「国の大小や毎年の収穫」を現代的な視点
で「国民所得」と読めば、マクロ経済政策的な意味合いでは「量入制出」
にも意義があるといえるのではないでしょうか。
税制について意見交換させていただくと感じるのですが、上記のように、
理論的にいうと、「家計・企業の論理」と「財政の論理」は逆になってい
るので、市民感覚からは、さらに「財政はわかりにくい」ことにつながっ
ているのではないかと懸念しております。「政府の規模」や「受益と負担
の関係」などについて、広く議論の共通基盤ができるように、広報の面で
もさらに努力しなければと思う次第です。いろいろな報道も手がかりにし
ていただいて、政府の来年度予算案・税制改正案の内容についても是非関
心をもってみていただけたら幸いです。
少し早いですが、それでは良いお年を!
主税局広報担当企画官 渡部晶
(参考文献)
・平成17年度税制改正に関する答申
http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/tosin/161125a.htm
・平成17年度予算についての情報
http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/h17/h17top.htm
・竹内照夫著「新釈漢文体系27 礼記 上」(明治書院 1971年)
・神野直彦著「財政学」(有斐閣 2002年)
・吉田和男著「入門 現代日本財政論」(有斐閣 1991年)
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2 税制をめぐる最近の動き
12月15日に与党(自由民主党・公明党)が「平成17年度税制改正
大綱」をとりまとめ、財務省においても、19日に平成17年度税制改正
の大綱をとりまとめました(詳しくは、「3 特集~平成17年度税制改
正案の概要~」をご覧ください)。この案については、今後、閣議決定を
経て、来年の通常国会において審議が行われることになります。
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3 特集 ~平成17年度税制改正案の概要~
平成17年度税制改正案(主に国税関係)の主な内容は以下のとおりで
す。
○個人所得課税
・定率減税の2分の1への縮減
(所得税) 控除率 20%→10%
控除限度額 25万円→12.5万円
※平成18年1月から実施
(個人住民税)控除率 15%→7.5%
控除限度額 4万円→2万円
※平成18年6月徴収分から実施
○住宅税制
・住宅ローン減税等の特例措置の対象として、地震に対する安全基準に
適合する一定の中古住宅を加える。
○金融・証券税制
・いわゆるタンス株について、平成17年4月以降も、実際の取得価額
で特定口座に受け入れることができるようにする(みなし取得価額で
の受入れは平成16年末をもって終了)。
・特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等によ
り無価値化損失が生じた場合には、これを株式等の譲渡損失とみなす
措置を講じる。
○国際課税
・不動産取引に対する課税との均衡を図るため、非居住者等の不動産化
体株式の譲渡益に課税する制度を導入するなど、国際課税の適正化の
ための改正を行う。
○中小企業関係税制
・ベンチャー企業(特定中小会社)が発行した株式に係る譲渡益を2分
の1に軽減する特例(いわゆるエンジェル税制)の適用期限を2年延
長する。
○地方分権の推進
・三位一体改革の一環として、平成18年度税制改正において、所得税
から個人住民税への本格的な税源移譲を実施する。平成17年度にお
いては、暫定的措置として、所得譲与税により1兆1,159億円の
税源移譲を行う。
○その他
〔特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)等への支援〕
・認定NPO法人の認定要件の緩和等を行う。
・所得税の寄附金控除の限度額を引き上げる(総所得の25%→30%)。
〔企業再生関係税制〕
・民事再生法等の法的整理及び一定の私的整理が行われる場合に、債務
者である法人について、資産の評価損益を計上する措置と期限切れ欠
損金を優先控除する措置を一体的に講じる。
〔教育訓練費についての税額控除〕
・教育訓練費の増加額の25%を法人税額から控除する制度を創設する
(中小企業については、さらに優遇)。
〔社会保険料控除〕
・確定申告又は年末調整の際に、国民年金保険料の納付証明書の添付等
を義務付ける。
なお、与党の「平成17年度税制改正大綱」においては、次のような今
後の税制改革の道筋が示されています。主税局としても、広く国民のみな
さまの声を聞きながら、今後の税制のあり方について議論を深めていきた
いと思っています。
・平成18年度において、わが国経済社会の動向を踏まえつつ、いわゆ
る三位一体改革の一環として、所得税から個人住民税への制度的な税
源移譲を実現し、あわせて国・地方を通ずる個人所得課税のあり方の
見直しを行う。
・平成19年度を目途に、長寿・少子化社会における年金、医療、介護
等の社会保障給付や少子化対策に要する費用の見通し等を踏まえつつ、
その費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点から、消費税を
含む税体系の抜本的改革を実現する。
(参考)
・「平成17年度税制改正の大綱」(平成16年12月19日 財務省)(概要)
http://www.mof.go.jp/genan17/zei002.pdf
・「平成17年度税制改正の大綱」(平成16年12月19日 財務省)(全文)
http://www.mof.go.jp/genan17/zei001.pdf
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4 編集後記
「平成17年度税制改正の大綱」がとりまとめられ、主税局としては一
応一段落したという感じですが、今後は、次期通常国会で審議をお願いす
るための税制改正法案の策定作業が本格化していきます。来年も様々な情
報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま
す。次回発行は1月下旬の予定です。(あられ)
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意見募集中です。
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