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税制メールマガジン 第51号

2008年05月13日 | 税制メルマガ
税制メールマガジン 第51号             2008/5/13 

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◆ 目次

1 巻頭言 
2 税制をめぐる最近の動き
3 お知らせ
  ~「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。~
4 主税局職員コラム~国際課税のサムライとなでしこ~
5 主税局職員コラム~税制担当部局に出向して~
6 諸外国における税制の動き
~日仏交流150周年:150年続くフランスの税~
7 編集後記

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1 巻頭言

 本号では、前々号に引き続き、国際的にみた日本の状況についてみてい
きたいと思います。

 前々号では、国民全体としてみた場合の「負担」に関する資料をご紹介
しました。そこでは、我が国の租税負担率は、2008年度で約25%と
見込まれ、主要先進国の中で低い水準であること、また、税の種類ごとに
みると、個人所得課税の負担率は我が国は約7.6%と相対的に低く、消
費課税でも英独仏の半分以下という低い水準であることをご紹介しました。

 今回は、もう少し個々の納税者の方から見てどうか、イメージがつかめ
る資料を、個人所得課税(以下、「所得税」)を例にとって、海外との比較
を交えてご紹介します。

 所得税の場合、個々人に適用される税率は収入額により異なりますし、
また、収入の種類によっても異なります。また、各種の控除制度があるの
で家族構成などによっても変わってきます。従いまして、ここでは、夫婦
子供二人のケースを想定して、全て給与収入で、給与収入額が、500万
円、700万円、1000万円の場合所得税負担がどうなるか、平成19
年分の試算で見ていきます。
(このほか、夫婦のみのケース、単身世帯のケース、などについては、パ
ンフレット「税の話をしよう。」14ページ
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/1910_1314.pdf
をご覧ください。) 

 夫婦子供二人のケースを見てみますと、給与収入500万円で所得税の
負担額は約20万円、700万円で約46万円、1000万円で約113
万円となっています。この数字は平成19年分ですが、同様に昭和61年
当時の所得税負担額を見てみると、以下の通りです。

(給与収入)昭和61年分 →  平成19年分
  500万円: 約39万円 →   約20万円
  700万円: 約89万円 →   約46万円
 1000万円: 約189万円 →  約113万円

 このように、我が国の所得税は、ここ20年の間で、大幅に軽減されて
きています。これは、税率の累進の緩和や、諸控除の拡充などの要因によ
るものです。

 次に、現在の負担水準は諸外国と比べてどうでしょうか。各国で制度に
いろいろな差異がありますので、一定の前提を置いて試算してみると以下
の通りです。
 
(給与収入)   日本、 アメリカ、 イギリス、  ドイツ、 フランス
  500万円: 約20万円、 約23万円、 約21万円、 0万円、 約39万円
  700万円: 約46万円、 約65万円、約108万円、 約29万円、 約68万円
 1000万円:約113万円、約131万円、約186万円、約119万円、 約121万円

 今回ご紹介した資料はあくまで一定の仮定をおいたモデルケースで試算
したものですが、イメージはお分かりになると思います。また、今回の試
算資料では住宅ローン控除や生命保険料控除など各種控除を反映していま
せんので、これを機会に、御自身の所得税が実際どのくらいか、源泉徴収
票などで確認し比較していただければと思います。

 なお、これまでも申し上げてきたとおり、負担の大きさは見合いの受益
の大きさとの関係で決まるものであり、単に諸外国との比較で負担が高い
低いということのみで云々言えるものではありませんが、我が国は、受益
に比べて負担はさらに低い水準にあり、その差の分を財政赤字という形で
将来世代へ先送りしているという大きな問題を頭に置く必要があると思い
ます。  

                      主税企画官 田島 淳志

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2 税制をめぐる最近の動き
 
 平成20年4月30日に、平成20年度税制改正に関する法律「所得税
法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。
 ・内容は、下記URLにてご覧いただけます。
  http://www.mof.go.jp/houan/169/houan.htm

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3 お知らせ
  ~「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。~

 平成20年4月30日に、「所得税法等の一部を改正する法律」が公布
・施行されました。
 改正された主な租税特別措置等の適用関係について、お知らせいたしま
す。

 なお、より詳しい説明を財務省ホームページに掲載しておりますので、
こちらもご覧ください。
・http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200430.htm

 また、具体的な適用関係については、所轄の国税局及び税務署にお問い
合わせいただくようお願いいたします。

(1)揮発油税及び地方道路税の税率の特例
 平成20年5月1日以降に製造場から移出し、又は保税地域から引き取
る揮発油については、揮発油税及び地方道路税の税率の特例が適用されま
す。

(2)自動車重量税の税率の特例
 自動車重量税の税率の特例は、適用期限が延長されました。

(3)適用期限が平成20年5月31日まで延長されていた租税特別措置
 「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する
法律」により適用期限が平成20年5月31日まで延長されていた次の租
税特別措置については、それぞれ適用期限の延長等が行われました。
・特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税
・外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例
・土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減 ほか
・入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例
・入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例
・引取りに係る揮発油の特定用途免税
・引取りに係る石油製品等の免税

(4)上記(1)から(3)まで以外の租税特別措置
 上記(1)から(3)まで以外の適用期限が経過していた租税特別措置
のうち、「所得税法等の一部を改正する法律」において適用期限の延長等
が行われた措置の適用関係は、次のとおりです。

(平成20年4月1日から適用されるもの)
・民間国外債等の利子・発行差金の課税の特例
 ※ ただし、居住者・内国法人が支払を受ける民間国外債の利子に対す
  る源泉徴収は、平成20年5月1日から適用されます。
・試験研究を行った場合の特別税額控除
・エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別
税額控除
・中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除
・情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除
・教育訓練費の額が増加した場合の特別税額控除
 ※ 「所得税法等の一部を改正する法律」により改組されました。
・公害防止用設備の特別償却
・地震防災対策用資産の特別償却
・特定電気通信設備等の特別償却
・再商品化設備等の特別償却
・障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等
・優良賃貸住宅の割増償却
・金属鉱業等鉱害防止準備金
・特定災害防止準備金
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
・海外投資等損失準備金
・交際費等の損金不算入
・退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止
・清酒等に係る酒税の税率の特例
・ビールに係る酒税の税率の特例
・移出に係る揮発油の特定用途免税
・石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付
・特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付

(平成20年1月1日から適用されるもの)
・住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例

(平成20年4月30日から適用されるもの)
・使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の不適用

※ 上記の租税特別措置やその他の租税特別措置の改正内容を含む「所得
税法等の一部を改正する法律」及び「所得税法等の一部を改正する法律附
則第119条の2の規定による経過措置を定める政令」等は、以下の財務
省ホームページをご覧ください。
・http://www.mof.go.jp/houan/169/houan.htm

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4 主税局職員コラム~国際課税のサムライとなでしこ~
 
 ルックラウンドして、状況を正確に把握する。ポリバレントに走りなが
ら、連動して、相手のディフェンシブなスタンスに楔(くさび)を打ち込
む。相手が修正してくればコンパクトなパッケージに持ち込んで、フィニ
ッシュは正確に。ただし相手への信頼と尊敬は忘れることなくフェアプレ
ーで。最後に握手して別れるために。

 こんなイメージの「負けられない戦い」があります。「戦い」は主観的
に過ぎますが、主税局参事官室の総勢24名は、外務省の方々とともに、
サムライJAPAN、あるいは、なでしこJAPAN並みに熱く国際課税
に日々取り組んでいます。

 それでは国際課税とはどのような分野なのでしょうか。

 国際課税は、グローバル化の進展や国際的な事業・投資活動の多様化を
背景に、国境を越える経済活動に対する課税の中立性・公平性を確保しな
がら、複数の国家間における課税権を調整し、国家間における税源の配分
を確定していくことを主な目的としています。わが国の課税権を確保して
いくという視点を持ちつつ、国際的な取引にかかわる課税権を国内法と国
際的な約束である租税条約により調整し、投資等の法的安定性を確保する
ことに対して、私たち参事官室は日々チャレンジしているのです。

 この1年を振り返っても、租税条約の交渉や話し合いを行った国は20
カ国以上、5週間連続で5カ国と交渉した時期もありました。複数の国家
間における課税権を調整すると一言で言いますが、一つの国の存立基盤で
ある租税をそう簡単に「調整」できるものではなく、交渉相手国の方々も
国を背負い必死で交渉に臨んできます。 
 とはいえ、何が何でも短期間に連戦すればいいというものではありませ
ん。良い結果のためには論理的武装という良い準備を行うこと、さらに、
相手方との信頼関係を結ぶことが基本です。一つの国と租税条約を結ぶた
めに入念な準備が必要であり、一人のタレントに頼ることなく、チームプ
レーで問題点を詰めて、時に相手を説得していく必要があります。財務省
ではどこの部署でも言えることですが、このチームワークの重要性は強調
されすぎることはありません。こうしたチームスピリットは必ずや相手方
に好感を得て、お互いへの信頼感の醸成につながります。

 国際経済システムを支えるための、国際経済協調という大きな視点で見
ますと、この協調ゲームはブレトンウッズ体制あるいはIMF・GATT
体制といわれるように、主として通貨と貿易という前線のプレーヤーを中
心に語られてきました。しかし、租税条約ネットワークをはじめとして、
投資の法的安定性を確保するというような、いわば中盤の底を形成する国
際課税という第三のプレーヤーなくしてゲームは成り立ち得ません。通貨、
貿易のツートップに第三の動きがオーバーラップしてこそ、協調ゲームの
レベルは高まり、国際経済システムはより良く機能していくのだと考えま
す。

 そんなことを考えてか考えずしてか、国際課税のサムライとなでしこは
本日もルックアップ、前を向いて仕事をしています。

                     主税局参事官 田中 琢二

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5 主税局職員コラム~税制担当部局に出向して~

 平成18年7月、農林水産省から財務省主税局への初めての出向という
ことで間接税を所掌する税制第二課に配属され、2年弱の時が経過しまし
た。主税局は他省庁からの出向者が非常に少ない組織ですので、出向者か
ら見て主税局なり税制がどのように見えるか紹介してみたらどうかと水を
向けられましたので、少し感想めいたものを申し述べたいと思います。

 主税局という組織についていえば、当たり前のことですが税がなければ
国は成り立たないわけですから、その税制の企画立案部局である主税局は
大規模な組織だろうと漠然と思っていました。まず驚いたのは、主税局全
体でも5課・1室で約160人の小規模な組織ということです。出向者の
目から見ると、よくまあ毎年の広範で多岐にわたり膨大な税制改正作業を
この人数で処理していると思いました。

 税制については、国などの公的サービスの財源調達の手段であることは
自明の理として、政策手段としても非常に重要であるにもかかわらず、そ
れまで職務上あまり関与したことがなく、また、前任地がフランスだった
のですが、代表的な間接税である付加価値税(日本の消費税に相当)がフ
ランスで考案された税制であるということも知りませんでした。ところが、
職務を通じて税制の様々な考慮・配慮を知るにつれ、いろいろな点で認識
が変わりました。

 フランスでは付加価値税の標準税率が19.6%と日本の消費税率に比
べてとても高いということだけは知っていましたが、実生活上ほとんど関
心をもたずにいたわけです。ガソリンに関する税金も日本よりはるかに高
いということもあまり認識していませんでした。領収書に書かれている付
加価値税率・税額についても目の前を素通りしていましたが、税制につい
て知識を得てから改めて振り返ってみると、日々の生活で何気なく手にし
ていた領収書にも税制に関わる様々な情報が詰まっていたことが分かって
きました。関心を持って見れば全く異なって見えることもあるわけです。

 一般に税制は複雑と思われていますが、毎年度の税制改正についてはか
なり分かり易いパンフレットがあります。あえて言えば、毎年の改正だけ
でなく、制度全体について基本的なところが比較的容易に理解できるよう
なパンフレットがあれば、専門家でなくてもよりアクセスしやすくなるの
かもしれません。少しずつでも一人一人が関心を持ち、正確な情報を入手
しつつ、自分のこと、自分の国のこととして考えることによって、税制は
さらによいものになる可能性がでてくると思います。できるだけ多くの方
に税制について思いを巡らせてみていただきたいと願っています。
 
                      主税企画官 橋本 次郎

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6 諸外国における税制の動き
  ~日仏交流150周年:150年続くフランスの税~

 ゴールデンウィークも終わり、新年度の生活にも慣れてきたところでしょ
うか。  

 ゴールデンウィーク中には美術館を訪れた方も多数いると思いますが、
とりわけ、フランス美術に関する催しを目にすることが多かったのではな
いかと思います。というのも、今年は日仏交流150周年に当たり、様々
な記念イベントが行われているからです。

 近代の日本とフランスの交流は1858年に署名された日仏修好通商条
約に始まります。当時の日本は近代化のために、フランスのもたらす最先
端の技術や知識を必要としており、フランスは日本の近代化に大きな影響
を与えました。また、フランスではちょうど変革期を迎えていた工芸界、
美術界に浮世絵・絵画・陶磁器などの日本美術が大きな影響を与え、印象
派やアール・ヌーボーの基礎になりました。

 このように、日本とフランスの交流は、フランスから近代化の夜明けに
あった日本への技術移転に始まり、その後、芸術・文化における交流が中
心となりました。現在もフランスでは柔道や漫画といった日本文化が浸透
しており、その交流は深いものとなっています。

 このように150年間も続いてきた日仏交流ですが、フランスの税制の
中でも150年前から今日まで続いている税があります。今回は、そんな
フランスの税について紹介したいと思います。

 現在、フランスの地方税は「地方4税」と呼ばれる税目が税収の約6割
を占めています。地方4税とは、住居税、建築地不動産税、未建築地不動
産税、職業税の4税目を指します。そして、これら4税が150年以上も
続いている税目なのです。

 日仏修好通商条約が調印された1858年は、フランスでは第二共和制
が敷かれており、今日において「4つの旧税」と呼ばれる税が税制の主軸
でした。この「4つの旧税」とは動産税、不動産税、事業税、戸窓税の4
税であり、いずれも、フランス革命の直後1790年代に創設されました。
「4つの旧税」はいずれも資産を課税標準としていますが、フランス革命
後の立憲議会は重農主義的思想を有しており、富の源泉は資産にあると考
えたのが資産に対する課税導入の理由であったようです。動産税、不動産
税、事業税として国税及び地方税が課されていましたが、いずれの税も20
世紀の初頭から中盤にかけて国税部分が廃止され、地方税部分が現在の住
居税、建築地不動産税・未建築地不動産税、職業税として残りました。

 このように現在のフランスの「地方4税」は250年以上も前から存在
しており、今でも地方税の主要税目となっています。

 ところで、「地方4税」は「4つの旧税」のうちの3税目から誕生しま
したが、「4つの旧税」のもうひとつ、戸窓税はどうなったのでしょうか。
戸窓税は建築物の戸や窓の数によって課される税であり、「珍税」や「お
もしろ税」として取り上げられることがありますが、1926年に廃止さ
れました。しかし、昔のフランスの建物を見ると、戸窓税対策のために窓
を減らし、代わりに窓の絵を壁に描いたものもあり、戸窓税の影響が残っ
ているものもあります。従って、この税も150年前から「生き残ってい
る」と言えるかもしれません。

                     主税局調査課 大滝 祥生

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7 編集後記

 ゴールデンウィークに山形県の月山にスキーに行ってきました。月山は
夏スキーのメッカで、4月にオープンして7~8月まで滑れるスキー場で
す。ガイドさんに案内してもらい、森の中、ゲレンデの裏、大斜面のコブ
コブを滑ったのですが、天気もよく、大自然の中で、爽快な気分になれま
した。とはいえ、すぐに体中が痛くなり、日頃の運動不足を痛感させられ
もしましたが。。。
 さて、「3 お知らせ」でご紹介しましたが、4月30日に「所得税法
等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。平成20年度税制改
正においては、現下の経済・財政状況などを踏まえ、持続的な経済社会の
活性化を実現する等の観点から、研究開発税制の拡充や中小企業関係税制
の充実などといった経済活性化策を講ずるとともに、金融・証券税制、土
地・住宅税制等について所要の措置を講ずる等の改正が行われています。
平成20年度税制改正の内容を説明したパンフレットを作成しているとこ
ろであり、できあがりましたら財務省ホームページに掲載しますので、ぜ
ひご覧ください。
                             (高宮)

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