今年に入ってから日曜、祝日に依頼の入る日がかなり多くなっている。当方も基本お休みですが、事前の予約が有る場合に限り対応している。がそこで困るのが介護タクシーもタクシーだからいつ電話しても来てくれるものだと決めつけている方が非常に多いのだ。
もちろんタクシーは運輸局の規定で「公共交通機関」とされてるから、基本24時間依頼があれば常に対応しなければならないのは当然の事であるが、介護タクシーは『限定』と表示されているように限られた利用者を対象とした交通機関の扱いを受ける。「介護(福祉)タクシーは、高齢者・身体障害者・車椅子利用者・怪我・妊婦などで単独で公共交通機関の利用が困難な人の移動手段として認められる。」と有るように公共交通機関としては認められていないのである。その為現在のところでは少なくとも下関市では各介護タクシー事業者(一般タクシー事業者で介護(福祉)タクシーも扱ってる事業者を除く)は営業日を各医療機関に準じてるのである。他市域では24時間体制の事業者は有るが、聞くと時間外や遠方迎えなどの理由でかなり高額な料金設定になっているらしい。
ここで、悩むのが仮に休日の依頼を受ける場合の基準である。まず受ける依頼のほとんどが午前中の希望時間にお迎えに行って、午後の希望時間にまたお迎えに戻る形式。そうなると待っているその間に他の仕事はないから事務所か遠方の場合はその近くで数時間待機することになる。結果として休日の依頼はほぼ半日か日中が全て取られてしまうことになる。依頼者はたいてい「すぐ近くですから、すぐ終わりますから」と言われるのだが、こちらとしてはわざわざ休日を返上して仕事をするのならせめてその分の日当充当額が出ないと意味がないのだ。多いのがメーター料金1,000円+介助料1,000円=2,000円で3時間後に送った先にまたお迎えに行き同額を頂くというスタイル。出勤して準備して業務を終わるまでに要する時間は最低でも4時間は取られるのだ。同業者さんからは一律休日加算や待機時間も請求したらどうかともいわれるが、相手の弱みに付け込んだようなことはしたくない。今は「所要時間に見合う料金が出ればお受けします。せめて日曜日くらいお休みしたいので採算の取れる場合ならやります。」と答えている。そのため「そうなんですか…仕方ないですね、では休日でも対応してくれる同業者さんを紹介してください。」と大抵言われるが、私がお断りしたものをあなたやってくださいなどと頼めるわけない。「なんであなたが断ったものを私がやらなければいけないの?冗談じゃないよ!」と返されるのが目に見えてる。
でもお断りしたあともずっと気にはなっている。(あのあとどこか受けてくれただろうか…)といってどうなりましたかと聞くわけにいかないし。やはりこれからは休日の最低金額をちゃんと表記しないといけないと現在思案中です。