天草・路木ダム裁判学習会が熊本市でありました。熊本地裁裁判決は、「河川整備計画の内容が、社会通念に照らして著しく妥当性を欠く」「県知事の裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用したものとして違法」と治水について厳しい審判を下しました。同時に利水、知事の過失責任については、原告主張を却下しました。こうした点について、原告の植村振作氏、加藤修弁護士が詳しく説明しました。私は。治水に対する判決の意義、県議会での論戦、ダムはつくる時代ではなく、荒瀬ダムに見られるように撤去の時代に入っていくことなどについて発言しました。福岡高裁でのたたかいに備えなければなりません。