社労士奮闘記

筆者の仕事・日常生活です

出張の移動時間は労働時間ではない(続き)

2018-10-18 08:03:23 | 日記
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

前回の出張時の移動時間は労働時間ではないの続き

最近テレビで盛んに取り上げられている未成年ご当地アイドルの自殺した事件です。

遺族は長時間労働と社長のパワハラが原因だと訴えています。
アイドルは事務所に雇用されて時間で給料をもらう形態でなく、プロ野球選手のような
個人事業主の契約が多いので、遺族の訴えはどうなってしまう?と
心配していました。

個人事業主は時間でお給料をもらっているのではなく、ずばり契約の内容で
お給料をもらいます。そして、仕事や契約内容に不満があれば、

「この仕事は(やりたくないから)やりません」

「この時間までは契約します、それ以降は帰ります」

「(待遇に不満だから)辞めます」

ことができる裁量が自分にあるので、雇い主と対等の関係があるとするものです。

弁護士さんのコメント
「雇用形態は個人事業主のような形態とみられそうだが、未成年だし、実態は禁止事項が多く
雇い主の指揮命令があったと見られそう」

そういう結果が出そうなのか・・なるほど、良かった。

ここで、争っている内容の中のひとつ、
「深夜に帰ってきたのは移動時間があるから」
前回内容では、移動時間は会社の命で何かを運んでいる以外は
労働時間ではなかったです。
「法律」ではこうなっています。


でも未成年が奴隷契約のように働き、罵倒されるというのは
道義的にいかがなものかと思います。

若い時は、社会の狡さ、巧妙な抜け道などに無知であると十分推測されます。
この子は個人事業主がどんな働き方で、自分にどんな権利があるかわからなかった(と思います)
大人がアイドルを派遣して過酷に働かせピンはねして利益を得ている構造もわからなかった(と思います)

今芸能界を席巻している○○ニーズも大丈夫なんでしょうか(余計なお世話)



金、金と目がくらんだ大人の犠牲になったと思っています。法律ではなく実態で判断されることを祈ります。