社労士奮闘記

筆者の仕事・日常生活です

人材不足外国人施策のその後

2019-05-29 19:38:32 | 外国人雇用
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

人材不足ですでに外国人労働者を入れている先輩の国、
近くの国では韓国、台湾などがあるのですが、

もっとも人不足なのは、どこの国でも似たようなもので
農業や建設、介護などの業界になってくるようです。

ところが、、例えば農業などでは、求人をしても最近は特に
外国人が来てくれないというのです。

外国人に移民の道を開き、国内で働いてもらいたい
と思っても、時間が経過すると、しんどい仕事が敬遠されると
いうことを表していませんか?

2世、3世だともっとこの傾向が顕著になると思います。
日本語ができるので、ますます日本人と同等の仕事を目指せます。

その時、日本政府はどういう舵取りをするのでしょう。
ずっと移民を受け入れ続けるのでしょうか。難しいですね。

特定技能~新たな在留資格

2019-05-28 12:32:23 | 外国人雇用
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

突如現れた(前から議論されたり、法案通ったりしてましたが)特定技能1号2号。
あんなに移民は認めませんといってた政権でしたが
うってかわって、国が移民への門戸を開いたといっても過言ではありません。

特定技能1号、2号どのような方を対象かさらっと言えば、
下記の14業種で

①技能実習生からの書類審査での移行(技能実習2号終了した者は試験まではない)
②特定技能の試験+日本語試験の合格者

14業種************************
外食、宿泊、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業
素形材産業、産業機械製造業、電子・電子機器関連産業、建設
造船・船用工業、自動車整備業、航空業
**********************************

特定技能1号は上限5年が在留期限なので、技能実習が例えば最長5年の
後、特定技能1号の資格で5年働くと10年の永住権を満たします。

特定技能2号は特定技能1号の方が「試験合格」により熟練した
技能を認められたとき、在留期限なし、家族帯同もOKの特定技能2号となれます。
(H31.4月現在は建設・造船船用工業の2業種のみです)

人手不足の業界に、外国人来てください・・!ということなのです。

5年間に最大34万人の受け入れを予定しているそうです。
この業界では、半分くらいが外国人なんてことになるかもしれませんよ(汗)





外国人の失踪

2019-05-27 21:36:46 | 外国人雇用
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

外国人労働者は日本人と同等の待遇で雇う。
最低賃金を守り、社会保険もあれば入れる。

失踪の原因は

・労基法を守らないブラックな働き方
・雇い主がパスポートや賃金、携帯を本人に渡さず身動きを取れなくする
・日本に来る時のブローカーに払った多額の借金が返せなくなった
・同じ国の者同士で「給料こっちの方がいいから、来いよ」という誘いに乗る
 先ほどにもありますが、ブローカーへ借金があるため「もっと稼げる所へ」となるようです。

~などなどいろいろあるようです。

失踪後、不法滞在の外国人も何万人といるそうです。

働き方改革は、働き方を是正して自社の魅力をアップして
人手不足を解消する目的があると思います。
今いる人材引きとめ効果も狙っています。


外国人にも適用です。日本人と同等に適用しましょう。
今はSNS時代なので、同じ国の同志で情報が回っているので
外国人に対してちょっと賃金が低いかもしれないなと感じている会社は、
注意したほうがいいかもしれません。

前のブログに書きましたが偽造在留カードもあります。
対処法もいくつかありますので、参照ください。







パートさんが辞めると言う時の離職票

2019-05-27 20:35:15 | 雇用保険
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

パートさんが辞めると言う時、失業保険の離職票を作成する必要があるのですが、

そのパートさんが転職希望などの場合は自己都合なので、失業保険受けるまでは
通常の3ヶ月の待機です。

会社が経営の都合などで、パートさんを雇い止めにする場合は、
会社都合の離職に準じる特定理由離職者になり
3ヶ月の待機を待たずにすぐ失業保険を受けることができます。
ケースによっては受けれる日数も手厚くなります。
(令和元年時点です。今のところこうなっています)

パートさんが例えば次の一年間も働きたかったけれども会社が業績
不振でここであなたの更新はしません、ごめんなさいというものです。

パートさんが次の期間について更新することを希望したのに
更新されなかったことがポイントです。


(3年未満の)労働契約期間が満了し次の更新を希望したが更新されなかった場合です。
※ただし以下の2点に該当する場合は特定受給資格者となります
1有期契約で3年以上雇用されている場合で契約更新されずに退職した
2有期契約で「契約更新あり」にも関わらず契約更新されなかった

雇用契約書での「更新することがある」という文言は契約更新ありとは
まではいえないということのようです。(だいたいこれが多いですね)

参考画像(こう書きましょう)


この雇い止めで離職者区分2Cのための手続きの
離職票には更新された最後の雇用契約書・労働条件通知書も要りますので
きちんと持参しましょう。

特定技能試験が国内7か所で開始

2019-05-26 22:41:23 | 外国人雇用
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

平成31年4月、新しい在留資格「特定技能」の試験が始まりました。
この日は宿泊分野。
7ヶ所とは、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡ということです。

すでに日本でアルバイトとして働いている留学生が多いと見られています
国籍別ではベトナム、ミャンマー、ネパールが大半ということです。

試験結果は391人受験の280人合格だったようです。

政府は今後5年間に最大34万人の受け入れを見込んでいるということです。


特定一号の資格を得るには、この日の試験とは別に日本語能力試験で日常会話レベルの
N4以上に合格しなければならないということです


昔、留学生は就職先が見つからなかった場合は、本国に帰らなければいけなかった。
今までアルバイトに明け暮れて授業で寝ていたような一部の留学生もこの制度ができたことにより、
勉学に精を出すかもしれませんね。