遺族年金がシステムが変わる可能性があるので
(23年10月現在 案が新聞で出ています)
あまり深追いはしませんが、遺族年金は
いつの時代も残された家族にとっては
ありがたいものでしょう。
遺族基礎年金(これは国民年金部分から出ます)
は年額788,900円です。加算額は子1人につき
年額227,000 3人目以降年額75,600が付きます。
受けれる対象は、子のある妻または子
です。
うけれる子は18歳の年の3月31日までの子と
20未満の障害(1.2級)を持つ子です。
いいかえれば、死亡した方の子が
いないと支給されません。
お子さんのない妻は受けれません。
(遺族厚生年金では支給対象となります)
また、対象のお子さんが大きくなり、支給対象年齢
からはずれてしまうと全く受けれなくなります。
子のある妻から子のない妻になってしまうからです。
(23年10月現在 案が新聞で出ています)
あまり深追いはしませんが、遺族年金は
いつの時代も残された家族にとっては
ありがたいものでしょう。
遺族基礎年金(これは国民年金部分から出ます)
は年額788,900円です。加算額は子1人につき
年額227,000 3人目以降年額75,600が付きます。
受けれる対象は、子のある妻または子
です。
うけれる子は18歳の年の3月31日までの子と
20未満の障害(1.2級)を持つ子です。
いいかえれば、死亡した方の子が
いないと支給されません。
お子さんのない妻は受けれません。
(遺族厚生年金では支給対象となります)
また、対象のお子さんが大きくなり、支給対象年齢
からはずれてしまうと全く受けれなくなります。
子のある妻から子のない妻になってしまうからです。